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カネミ油症被害者救済に係る法制定を求める意見書

更新日:2013年3月1日 ページID:002527

カネミ油症被害者救済に係る法制定を求める意見書

1968年、福岡県や長崎県など西日本一帯で発生したカネミ油症事件は、カネミ倉庫が製造した食用油にPCBやダイオキシン類が高濃度に混入したことによって起きた、人類が初めて体験した未曾有の食品中毒事件です。発生当時1万4,000人の届け出があったとされています。
平成21年度、国は初めて「認定者」1,300人だけを対象とした健康実態調査を実施しました。しかし、多くの被害者は同じ症状に苦しみながらも認定されていないというだけで調査対象外でした。食中毒事件でありながら、法律で一定の救済がされている他の公害事件と異なって、油症被害者を救済する法律はなく、また、国などによる公的支援も全く行われていません。
事件から40年以上経た今もなお、被害者は治療法のない数々の症状や全身にわたる病気で苦しめられています。汚染油を直接食した第一世代は高齢化が進み、苦悩の中で亡くなる方が急増しています。また、被害は二世、三世にもあらわれており、早急な救済措置が必要です。
よって、政府におかれては、下記事項を含む「カネミ油症被害者救済法(仮称)」の速やかな成立を求めます。
 

  1. 現行の診断基準及び認定システムを改め、国の責任において全被害者の実態調査をし、その救済をはかること
  2. 国の責任において新たな研究班を組織し、治療・研究にあたること
  3. 医療費・健康管理手当を支給すること
  4. 特別給付金(一時金)及び遺族給付金を支給すること
  5. 国における油症担当組織を見直し、関係部局あげての取り組み体制とすること
  6. 再発防止のため、現行の食品衛生法の改正も検討すること

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
平成22年3月19日 長崎市議会

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