ここから本文です。

地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び恒久的な財政措置を求める意見書

更新日:2013年3月1日 ページID:002532

地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び恒久的な財政措置を求める意見書

近年、輸入冷凍ギョウザへの毒物混入事件、こんにゃくゼリーによる窒息死事故や一連の食品偽装表示事件、ガス湯沸かし器一酸化炭素中毒事故、シュレッダーによる指切断事故、英会話教室NOVA事件など、多くの分野での消費者被害が次々と発生し、また顕在化しています。さらに多重債務、クレジット、投資詐欺商法、架空請求、振り込め詐欺などの被害も後を絶たない状況にあります。
政府は、消費者・生活者重視への政策転換、消費者行政の一元化及び強化の方針を打ち出し、「消費者庁の設置」などの政策を検討しておりますが、真に消費者利益が守られるためには、地方消費者行政の充実強化が不可欠であり、政府の消費者行政推進会議の最終とりまとめにおいても、強い権限を持った消費者庁を創設するとともに、これを実行あらしめるため地方消費者行政を飛躍的に充実させることが必要であること、国において相当の財源確保に努めるべきこと等を提言しています。
一方、消費生活センターなど地方自治体の消費生活相談窓口は、消費者にとって身近で頼りになる被害救済手段であり、消費者被害相談の多くは消費生活センターに寄せられており、その件数は全国で約110万件に達し、10年前の約4倍に増大しています。
しかしながら、地方自治体を取り巻く経済状況は厳しさを増しており、自治体の消費者行政の予算は、年々削減されていることから地方消費者行政が疲弊し、機能不全に陥っている実態が明らかとなっています。
よって、本市議会は、国に対し、消費者主役の消費者行政を実現するため、下記の事項について施策及び措置を講じるよう強く要望いたします。

  1. 消費者の苦情相談が地方自治体の消費生活相談窓口で適切に助言及びあっせん等により解決されるよう、消費生活センターの権限を法的に位置づけるとともに、消費者被害情報の集約体制を強化し、国と地方のネットワークを構築するなど必要な法制度の整備をすること。
  2. 地方消費者行政の体制・人員・予算を抜本的に拡充強化するための恒久的な財政措置をとること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

平成20年12月12日 長崎市議会

長崎市議会トップページに戻る

お問い合わせ先

議会事務局 議事調査課 

電話番号:095-829-1200

ファックス番号:095-829-1199

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(5階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

ページトップへ