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新たな過疎対策法の制定に関する意見書

更新日:2013年3月1日 ページID:002513

新たな過疎対策法の制定に関する意見書

過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、3次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところであります。
しかしながら、全国的な人口減少と高齢化は過疎地域において顕著であり、路線バス等の公共交通機関の廃止、医師や看護師等の不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など生活・生産基盤の弱体化が進む中で、多くの集落が消滅の危機にあるなど、極めて深刻な状況に直面しています。
過疎地域は、我が国の豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとであり、都市に対して、食糧・水資源の供給、自然環境の保全やいやしの場を提供するなどの多面的・公共的機能を担う国民共通の財産であり、国民の心のより所となる美しい国土と豊かな環境を未来の世代に引き継ぐ努力をしている地域であります。
よって、国におかれましては、過疎地域の実情を十分にご理解いただき、過疎地域自立促進特別措置法が平成22年3月末をもって失効することから、引き続き、総合的な過疎対策を充実強化していくため、新たな過疎対策法を制定するとともに、制定に当たっては、同特別措置法第33条第2項に規定するいわゆる「一部過疎」の制度についても引き続き適用されるよう配慮していただくことを強く要望します。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

平成20年9月19日 長崎市議会

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