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原爆症認定のあり方の改善を求める意見書

更新日:2013年3月1日 ページID:002534

原爆症認定のあり方の改善を求める意見書

昭和32年3月31日に制定された「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」によって設けられた原爆症認定制度は、その後、平成6年12月16日に制定された「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に一字一句変わることなく引き継がれて今日に至っており、被爆から62年を経た今日もなお、がん等の健康障害に苦しむ被爆者への援護対策として重要な位置を占めています。
ところが、制度発足当時(昭和32年~37年ごろ)には、99%から90%で推移してきた認定率(原爆症申請者数と認定数の比率)は、その後、次第に低下し、特に現行の「審査の方針」が定められた平成13年以降は20%前後に落ち込みました。そして現在、原爆症と認定されている被爆者の数は、被爆者総数の1%に満たないのが実態であります。
このため、平成15年4月に長崎、名古屋、札幌の地裁へ認定申請を却下された被爆者が提訴したのを皮切りに、原告の数は平成19年8月末で281名に達し、既に6地裁で判決が下されましたが、すべての地裁判決で厚生労働省の審査のあり方は厳しく批判され、107名の原告のうち94名(87.9%)の却下処分が取り消されたのであります。この司法の判断は、決して無視できるものではありません。
このような結果となったのは、初期放射線に固執し、原爆被害の実態から目をそむける現行の認定のあり方に問題があるといわざるを得ません。被爆者は既に高齢となっていることもあわせ考えるとき、このような事態を放置することは人道上も許されないことであります。
よって、厚生労働省は一刻も早く原爆症認定のあり方を抜本的に改善し、真に被爆者援護の立場に立った被爆者対策が行われるよう強く要請するものであります。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
平成19年9月20日 長崎市議会

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