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地方交付税制度の財源調整機能及び財源保障機能を堅持し、充実させる意見書

更新日:2013年3月1日 ページID:002546

地方交付税制度の財源調整機能及び財源保障機能を堅持し、充実させる意見書

国においては、中期的な経済財政運営の基本方針の中で、2010年代初頭における国・地方を合わせた基礎的財政収支(プライマリーバランス)の黒字化を目指すこととしており、その具体的な取組みとして「歳出・歳入一体改革」が議論されています。
その中で、内閣府に設置された経済財政諮問会議においては、歳出削減の一環として「歳出の大胆な削減、基準財政需要額の見直し、現在の基準を見直すことによる不交付団体数の増加をはじめとする地方交付税制度の改革等を加速する」ことを中間取りまとめの中で打ち出しています。
また、総務大臣の私的懇談会である地方分権21世紀ビジョン懇談会においては、交付税制度見直しの中で「人口・面積」を基本として配分する新型交付税を平成19年度から導入することがその最終報告書案の中に盛り込まれています。
このような地方交付税制度の改革は、今後の「骨太の方針2006」に盛り込まれることが予想されます。
本来、地方交付税とは、地域社会の存立基盤を維持し、国が定めた一定水準の行政サービスを国民が全国どこでも享受できるようにするため、資源の再配分を行う地方自治体の共有財源であることから、地方の実態を踏まえず、地方交付税制度の本質論を無視した地方交付税制度改革が行われた場合、地方の財政運営に深刻な影響を与えることとなり、住民生活に密着した行政サービスの提供が困難になることが懸念されます。
よって、政府におかれましては、下記事項を実施されるよう強く要望します。

  1. 地方交付税制度の財源調整及び財源保障の両機能について堅持すること。
  2. 地方の実態を踏まえた地方交付税の所要額確保及び法定率の引上げ等の充実を図ること。
  3. 地方との協議を行うことなく、一方的な地方交付税の削減などの見直しは断じて行わないこと。 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

平成18年6月22日

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