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更新日:2022年7月24日 ページID:038994
現在、長崎市では新型コロナウイルス感染症の急拡大に伴い、保健所業務が著しく増加し、新規陽性者への聞き取り調査や対応が追い付かなくなっています。このことから、これまで全ての陽性者に行っていた聞き取り調査を見直し、医療機関で重症化リスクがあると判断された方にはこれまでどおり聞き取り調査を実施し、重症化リスクがないと判断された方には、スマートフォン等からWEBアンケートに回答し、送信していただく方法に変更することといたしました。
今後はWEBアンケートに記載された情報を基に、療養先の決定や調整、自宅療養者の健康管理など適切な療養体制を確保・維持していくことを優先的に対応してまいりますので、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
病院等から「発生届」を受け取った後、重症化リスクがある方については保健所より電話にてご連絡させていただきます。重症化リスクがない方については、ショートメッセージをお送りし、スマートフォン等からWebアンケートに回答していただきます。
新型コロナウイルス感染症の検査で陽性が判明した場合、病状に応じて保健所で調整した医療機関で受診をしていただきます。
受診先の医師の判断等に基づき入院か、軽症の場合は自宅療養または宿泊療養を決定します。
医師の判断により入院療養が必要な方は医療機関に入院となります。医療費は公費負担です。申請書等必要書類を提出していただきます。ただし、世帯の住民税が56万4千円を超える場合は、月2万円を限度として自己負担が発生します。
新型コロナウイルス感染症の検査で陽性が判明した方のうち、無症状、または医学的に症状が軽い方につきましては、長崎県が運営する宿泊療養施設へ入所していただいていますが、原則として療養に関しては保健所が療養者に連絡し、決定します。入所をされる方は、次のホームページに記載の「宿泊療養者向けのしおり」を参考にご準備ください。
長崎県ホームページ
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2022/02/1643781466.pdf
現在、感染拡大により医療機関や療養施設の病床がひっ迫しているため、多くの方に自宅療養をお願いしております。自宅療養期間の過ごし方については、下記の資料をご覧ください。
自宅療養をされる皆さまへ
健康観察表
症状がある方は発症日の翌日から10日間、症状が無い方は検体採取日翌日から7日間自宅待機し、就業を制限してください。なお、症状がある方で7日間経過しても症状が続く場合や症状が無い方で療養期間中に発症した場合は保健所(095-829-1153(8:45~17:30))へご連絡ください。また、期間中に症状が悪化した場合や内服薬の不足が生じた場合には、診断を受けた医療機関やかかりつけ医に、まずはお電話によりご相談ください。かかりつけ医等での対応がむずかしい場合は保健所にご連絡ください。
陽性となった方の同居者は全て濃厚接触者となりますので同居者の方に次の2つをお伝えください。
同居者の自宅待機期間は陽性者との最終接触日の翌日から原則5日間です。自宅待機を終了するにあたっての検査も不要です。また、2日目及び3日目の抗原定性キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除が可能です。
待機期間中に症状が出たときは、かかりつけ医や医療機関にまずはお電話で相談いただき、受診して診断を受けてください。かかりつけ医等での対応が難しい場合は保健所にご連絡ください。無症状であれば医療機関の受診や検査は不要です。自宅待機を終了するにあたっての検査も不要です。
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