ここから本文です。
更新日:2022年7月23日 ページID:038992
現在、BA.5系統への置き換わりが進む中で、感染者が急増しており、保健所業務の重点化や社会経済活動の維持の観点から令和4年7月22日に国による濃厚接触者の待機期間の見直しが行われ、長崎県においても同様の取扱いがなされているところです。
その方針等を基に、本市保健所における取扱いを次のとおり見直すこととしましたので、お知らせいたします。
引き続き、感染拡大防止に努めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
(1) 同一世帯内で感染者が発生した場合
(変更前)
当該感染者の発症日等(※)を0日目として、7日間(8日目解除)とするが、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、5日目から解除を可能とする。
↓
(変更後)
当該感染者の発症日等(※)を0日目として、5日間(6日目解除)とするが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。
※発症日等・・・発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方。以下同じ
(2) ハイリスク施設(高齢者・障害児者施設や医療機関)で感染者が発生した場合
(変更前)
当該感染者の発症日等(※)を0日目として、7日間(8日目解除)とするが、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、5日目から解除を可能とする。
↓
(変更後)
当該感染者の発症日等(※)を0日目として、5日間(6日目解除)とするが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。
※ その他は、令和4年4月12日に見直した内容と変更はありません。
令和4年7月22日(金)
「令和4年7月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡の概要」
※ 添付の「国の事務連絡(令和4年7月22日付)」をご覧ください。
国の事務連絡(令和4年7月22日付)(PDF形式 1,632キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く