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更新日:2020年12月11日 ページID:034232
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、国民健康保険税の納付が困難である場合、申請に基づき、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予できる場合があります。詳しい内容や申請手続きはこちら(クリック)
徴収猶予のお問い合わせは 収納課(☎095-829‐1130)まで
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の納付が困難になった世帯については、国が定める基準に基づき、申請により国民健康保険税が減免となる場合があります。
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が、死亡または重篤な傷病を負った世帯
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、病状が著しく重い場合
国民健康保険税が全額免除になります。
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3つの条件にすべて該当する世帯
(1) 主たる生計維持者(世帯主)の令和2年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年中の当該事業収入等と比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2) 主たる生計維持者(世帯主)の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3) 主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得額の合計が400万円以下であること
国民健康保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額になります。
A:世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B:主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得額
C:主たる生計維持者(世帯主)及び世帯の被保険者全員の令和元年中の所得の合計所得金額
(B÷C)は、主たる生計維持者(世帯主)の令和元年中の所得が世帯全体の所得に占める割合
主たる生計維持者(世帯主)の |
減免または免除の割合(D) |
300万円以下であるとき |
全部(10分の10) |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
廃業・失業であるとき |
全部(10分の10) |
※1 国民健康保険に加入している世帯員の収入が世帯主より多く、当該世帯員の収入により世帯の生計が維持されていると考えられる場合は、申し立てにより、当該世帯員を主たる生計維持者として認定する場合があります。
※2 事業収入では仕入れや必要経費を差し引く前の売上額、給与収入では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の額で手取り金額とは異なります。
※3 主たる生計維持者の令和元年中の所得額がゼロ又はマイナスの場合、減免対象保険税額(A×B÷C)がゼロ円と算定されるため減免とはなりません。
【周知用リーフレット】
減免のお知らせ(チラシ)(表面)PDF形式 271キロバイト)
減免判定簡易フロー(裏面)(PDF形式 56キロバイト)
令和元年度分(平成31年度分)及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月から令和3年3月までに納期限が到来するものが減免の対象となります。
※1 令和元年度(平成31年度)は第9期(2月分)と第10期(3月分)、令和2年度は全額が対象で、すでに納付済みの国民健康保険税についても、減免対象となります。
※2 加入手続きが遅れた場合の令和2年1月以前の月割国民健康保険税は対象となりません。
減免の内容や申請に必要な書類等の詳細については、国民健康保険課にお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請は郵送でも受け付けています。
国民健康保険課賦課(ふか)係 電話:095-829-1226 〒850-8685 長崎市桜町2番22号(市役所本館2階)
令和3年3月31日(水曜日)まで(郵送の場合、当日消印有効。期限を過ぎた場合は受付できませんのでご了承ください。)
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が、死亡または重篤な傷病を負った世帯
【必要書類】
(1) 国民健康保険税減免申請書(ワード形式 61キロバイト)
【記載例】国民健康保険税減免申請書(PDF形式 120キロバイト)
【添付書類】
(1) 死亡診断書または医師の診断書等
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等の減少が見込まれ、条件を満たし減免の対象となる世帯
【必要書類】
(1) 国民健康保険税減免申請書(ワード形式 61キロバイト)
【記載例】国民健康保険税減免申請書(PDF形式 120キロバイト)(2)
同意書(ワード形式 35キロバイト)
【記載例】同意書(PDF形式 108キロバイト)(3)
収入状況等申告書(ワード形式 102キロバイト)
【記載例】収入状況等申告書(PDF形式 279キロバイト)【添付書類】
(1) 令和元年分の確定申告書または市県民税申告書の写し
(2) 源泉徴収票の写し、給与明細書または事業帳簿
(3) 損害保険受給に関する書類
(4) 雇用保険受給資格者証、離職票または失業した事実が確認できる書類(失業の場合のみ)
(5) 廃業届、事業を休止または休止していることを証明するに足りる書類(廃業・休業の場合のみ)
なお、申請受付後、市が確認したい書類があるときは、個別に書類の提出を求めることがあります。
主たる生計維持者(世帯主)が新型コロナウイルス感染症の影響で、倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な事由により離職をした場合であっても、非自発的失業者の保険税軽減制度に該当する場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象にはなりません。ただし、事業収入、不動産収入、山林収入において、10分の3以上減少する見込みがあるときは対象となる場合があります。
非自発的失業者として軽減対象となるのは、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当するかたで、離職日時点で65歳未満のかたです。
該当する場合は、失業給付のためにハローワークから交付された雇用保険受給資格者証の写しを添えて国民健康保険課または各地域センターで手続きをしてください。
なお、非自発的失業者の保険税軽減制度では、国民健康保険税の算定にあたり、前年の給与所得を100分の30として計算し当該国民健康保険税の軽減を行っています。
1 特別徴収(年金天引き)のかたの減免では、申請日以降の徴収額を普通徴収(納付書または口座振替)に切り替えることになるため、その後の特別徴収が中止となる場合があります。
2 減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免額の全額または一部を取り消すことがあります。減免の決定を受けたかたは、その後も毎月の収入状況を管理し、減免要件を満たすほどの減収がないと判断した時点で、市にすみやかにご連絡ください。
減免のお問い合わせは 国民健康保険課(☎095‐829-1226)まで
各手続き(介護適用除外を除く)の窓口は、地域センター、事務所または地区事務所となっています。
介護適用除外の届出は、国民健康保険課まで。
手続き |
通常の取扱い |
取扱いの変更 |
転入による国保加入届 |
転入した日から14日以内に、窓口にて届出 |
転入した日から14日を過ぎてからの届出も可能です。 |
転出による国保脱退届 |
転出した日から14日以内に、窓口にて届出 |
転出した日から14日を過ぎてからの届出も可能です。 |
国民健康保険証の住所変更届(市内間転居) |
転居した日から14日以内に、窓口にて届出 |
お引越しの日から14日を過ぎてからの届出も可能です。 |
国保税の申告 |
毎年4月10日までに提出。 |
期限後も提出可能です。 |
国保加入届(転入以外) 国保脱退届(転出以外) 氏名変更、世帯主変更 世帯分離・世帯合併 |
事実発生日から14日以内に、窓口にて届出 |
事実発生日から14日を過ぎてからの届出も可能です。 |
住所地特例施設への入所等 |
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介護適用除外 |
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