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国保税の滞納について

更新日:2018年2月1日 ページID:009375

国保税の納付

国保税の滞納について

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  • 納期限までに納められなかった場合

納期限までに納められなかった場合

督促状

督促状が発せられたときは、督促状1通につき70円の督促手数料を加算して納めなければなりません。

延滞金

納期限までに税金が完納されないときは、納付すべき税額について納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、また税額が2,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。)に年14,6%以内(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7,3%以内)の割合で計算した額の延滞金を徴収します。

なお、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに督促状にかかる税金等を完納しない場合には、差押等の滞納処分を受けることになります。

資格証明書

特別の事情もなく納期限から1年経過後なお滞納がある場合は、保険証を返還していただき、代わりに資格証明書を交付することになります。

資格証明書が交付されますと、医療機関等受診時には交付された資格証明書を提示し、10割を医療機関窓口に支払い、その後国民健康保険課に療養費の支給申請をすることにより、患者負担分を除いた額の払い戻しを受けることになります。

また、納期限から1年6ヶ月を経過後なお滞納がある場合には保険給付の支払いの全部または一部を一時差し止めることとなります。

督促等をそのまま放置されますと、滞納期間に応じ様々な不利益を被ることになります。
納期内に納められない事情がある方は必ず収納課へご相談ください。

お問い合わせ先

長崎市収納課(市役所本館2階)

〒850-8685 長崎市桜町2-22
電話番号 095-829-1130
Eメールsyunou@city.nagasaki.lg.jp

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課 

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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