ここから本文です。
更新日:2023年8月2日 ページID:036136
同じ月内に自己負担限度額を超えて医療機関や薬局で医療費を支払った場合は、高額療養費の申請をして認められれば、 その超えた分があとで支給されます。領収書などの必要書類をそろえてお手続きしてください。申請をしないと支給されませんので、ご注意ください。
※自己負担限度額(月額)の計算には入院時の食事代等対象にならないものがあります。
※差額ベッド料や入院時の食事代等の保険診療外の費用は除外されます。
診療月の翌月から2年以内
中央地域センター(市役所本館1階)または最寄りの地域センター(旧支所・旧行政センター)
月の1日から末日までで計算します。
「70歳未満のかた」と、「70歳以上のかた」では自己負担限度額の計算方法が違いますのでご注意ください。
※「どの区分に該当するか」について、お電話でのお問い合わせは回答できません。
ご不明な方は保険証をご持参の上、各地域センターにて「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。
区分 (70歳未満 負担割合「3割」) |
限度額認定証 の交付 |
自己負担限度額(月額) |
|||
---|---|---|---|---|---|
3回目まで |
4回目以降 ※1 |
||||
ア |
市県民税の課税世帯 (年間所得901万円を超える世帯) |
○ |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|
イ |
市県民税の課税世帯 (年間所得600万円超~901万円以下の世帯) |
○ |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
ウ |
市県民税の課税世帯 (年間所得210万円超~600万円以下の世帯) |
○ |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
エ |
市県民税の課税世帯 (年間所得210万円以下の世帯) |
○ |
57,600円 |
44,400円 |
|
オ |
市県民税の非課税世帯 |
○ |
35,400円 |
24,600円 |
※1過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合
(例:令和3年4月受診の場合、過去12ヶ月間は令和2年5月分からとなります。)
県内の他市町への転出および転入、市内間転居であって、世帯の継続性が認められる場合は、該当回数は引き継ぎます。
自己負担限度額 80,100円+{(100万円-267,000円)×1%}=87,430円
30万円-87,430円=212,570円
212,570円が高額療養費の支給に該当します。
妻 入院A 外科 45,000円(保険適用外・ベット代・食事代などは除く)…1.
妻 外来B 歯科 22,000円…2.
夫 外来C 外科 14,000円+ 外科Cの薬局代 8,000円=22,000円>21,000円…3.
子 外来B 歯科 20,000円…4. ※
※4.は.21,000円を超えていないので限度額の計算には合算できません。
※妻と子の歯科は同じ医療機関でも合算できません。
(1.+2.+3.)-57,600円=31,400円
31,400円が高額療養費の支給に該当します。
妻 入院 外科A 20,500円(保険適用外・ベット代・食事代などは除く)…1.
妻 外来 歯科A 15,000円…2.
夫 外来 外科B 4,000円+外科Bの薬局代 8,000円=12,000円…3.<21,000円
子 外来 歯科C 12,000円…4.
※1.~4.の全てが. 同じ医療機関ごとに21,000円を超えていないので合算できません。
高額療養費の支給は0円です。
病院・薬局、歯科の区別なく合算します。
70歳(お誕生日の翌月・ただし1日生まれの方は誕生月)~74歳の自己負担限度額(月額)
※75歳に到達する月は限度額が違います。
区分 (高齢受給者証 負担割合) |
限度額 認定証 の交付 |
外来 【個人単位】 |
外来+入院【世帯単位】 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回目まで |
4回目以降 ※4 |
||||||
3 割 |
現役並み 所得者 3) |
市県民税の課税所得 690万円以上 ※1 |
無 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
||
現役並み 所得者 2) |
市県民税の課税所得 380万円以上 690万円未満 ※1 |
○ |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|||
現役並み 所得者 1) |
市県民税の課税所得 145万円以上 380万円未満 ※1 |
○ |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|||
2 割 |
一般 |
市県民税の所得 145万円未満等 |
無 |
18,000円 |
57,600円 |
44,400円 |
|
低所得 2) |
市県民税の 非課税世帯 ※2 |
○ |
8,000円 |
24,600円 |
|||
低所得 1) |
市県民税の 非課税世帯 ※3 |
○ |
8,000円 |
15,000円 |
※170歳から74歳までの国保被保険者が同一世帯に2人以上いる場合は、住民税課税所得が高い方の区分となります。
※2世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯
※3世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯
※4 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合
70歳以上のかたの自己負担限度額については、「70歳以上のかた」の場合の自己負担限度額(月額)を参考に計算しますが、同じ世帯に70歳未満のかたがいる場合は、「70歳未満のかた」の合算対象基準額21,000円以上の医療費を加算し、70歳未満の自己負担限度額を適用します。
70歳以上のかたのうち、基準日時点(毎年7月31日)の高額療養費の区分が「一般」または「1)」・「2)」の区分で、計算期間(前年の8月1日から7月31日)内に外来診療で支払った医療費が144,000円を超える場合に、基準日時点で加入している保険の窓口へ申請されると、その超える部分が支給されます。月額の高額療養費の支給がある場合は、支給額には含まれません。
平成29年度までは、国民健康保険は市町ごとに運営していましたが、平成30年度からは、県も市町と共に保険者となり、国民健康保険事業を運営することに伴い、高額療養費について、次の点が変更となりました。
高額療養費の多数回該当のカウントは、平成30年4月診療分から、支給実績ではなく該当月をカウントします。
※申請をされていない月があっても、高額療養費に該当する際は1回とカウントします。
国民健康保険が県単位となったことにより、県内の他市町へ転出したときは、または県内の他市町から転入したときに世帯の継続性が認められる場合には、高額療養費について、次の1.~3.が適用されますので、ご注意ください。
「限度額適用認定証」をあらかじめ医療機関や薬局の窓口に提示することにより、窓口でのお支払いが表の区分「70歳未満のかた」と、「70歳以上のかた」に応じた自己負担限度額(月額)までとなります。入院などで医療費が高額になる場合は、事前にこの認定証の交付を申請してください。
※70歳以上のかたで、負担割合が「3割で現役並み所得者3)」および「2割で住民税課税世帯」のかたについては、医療機関や薬局に保険証を提示することで限度額が適用されますので、「限度額適用認定証」の申請の必要はありません。※この認定証は申請月からの適用となります。
※この認定証は国民健康保険税に未納がある場合交付できないことがあります。
※世帯に住民税未申告のかたがいる場合、一番高い自己負担額の世帯と判定しますので、先に住民税の申告をお願いします。
※転入の方、市外にお住まいの方等は、他市町村発行の課税証明書等が必要な場合があります。
限度額を超える診療を始める月の末日まで
中央地域センター(市役所本館1階)または最寄りの地域センター
入院したときの食事代は、他の診療や薬にかかる費用などとは別に定額自己負担となります。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外の人) | 460円 ※2 | |||
---|---|---|---|---|
住民税非課税世帯 低所得者2) ※1 |
90日までの入院 | 210円 | ||
過去12ヵ月で90日を超える入院 | 160円 ※3 | |||
低所得1) ※1 | 100円 |
※1住民税非課税世帯、低所得者1)・2) の人は病院などの窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。
※2指定難病のかた、小児慢性特定疾病のかた、平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病棟に入院している方の負担額は260円のままです。合併症等により転退院した場合、同日内に再入院するかたについても負担額は260円のままです。
※3過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合です(長期入院の認定申請が必要となります)。
市県民税非課税世帯の方が「標準負担額減額認定証」の申請をされ、認定証の発効期日前にお支払いがあった場合、または90日間の入院を過ぎてからも1食あたり210円で請求があった場合に減額差額分を後日申請いただく必要があります。
診療機関にお支払いが完了した翌日から2年間
市役所1階中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター
「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの市県民税非課税世帯の方で、新たに90日以上の入院があった方については、長期入院該当の認定を行いますので、申請をお願いします。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限内
市役所1階中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター
計算期間(前年の8月1日~7月31日)内に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が下記の限度額を超えた場合、申請により超えた額が支給されます。申請は基準日時点(毎年7月31日)で加入している医療保険へ行ってください。計算期間内に転居や就職、離職等で医療保険の変更(保険証の変更)があった場合は事前にお問い合わせください。
70歳未満 |
ア |
イ |
ウ |
エ |
オ |
---|---|---|---|---|---|
2,120,000円 |
1,410,000円 |
670,000円 |
600,000円 |
340,000円 |
70歳~75歳未満 |
現役並み3) |
現役並み2) |
現役並み1) |
一般 |
2) |
1)※ |
---|---|---|---|---|---|---|
2,120,000円 |
1,410,000円 |
670,000円 |
560,000円 |
310,000円 |
190,000円 |
※「1)」で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く