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更新日:2018年8月28日 ページID:031616
平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市の火災を受け、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正されました。この改正で、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店においては、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器を設置することが義務付けられました。
火を使用する設備又は器具を設けた飲食店
※一部免除される場合もあるため、詳細については各消防署へご相談ください。
平成31年10月1日
改正に関する詳細については、下記リーフレット等を参照してください。
消火器設置リーフレット(長崎市消防局)(PDF形式:912KB)
消火器点検パンフレット(総務省消防庁)(PDF:10,295KB)
※ ご不明な点がございましたら、管轄の消防署又は消防局までお問い合わせください。
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