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社会福祉施設等における消防法令改正のお知らせ

更新日:2015年3月26日 ページID:026825

平成27年4月1日から社会福祉施設等における消防法令の改正が施行されます

主な改正内容

  1. 消防法施行令別表第1の見直し
  2. スプリンクラー設備の設置基準の見直し
  3. 消防機関へ通報する火災報知設備の連動義務化
  4. 自動火災報知設備の設置基準の見直し
  5. スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の見直し

詳しくは、こちらのパンフレットをご覧ください(新しいウィンドウで開きます)(一般財団法人 日本消防設備安全センターホームページへリンク)

お問い合わせ先

消防局 予防課 

電話番号:095-822-0429

ファックス番号:095-829-1067

住所:〒850-0032 長崎市興善町3番1号 (消防局・中央消防署)

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