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不在者投票制度

更新日:2024年2月8日 ページID:023916

投票は、選挙期日(投票日)当日に投票所で行うのが原則ですが、選挙人が投票日当日に一定の事由(※)に該当すると見込まれる場合等に、例外的に投票日の前にあらかじめ投票することができる不在者投票制度があります。

1 仕事、出張、旅行等で滞在している市町村での不在者投票

2 自宅等での郵便による不在者投票

3 指定病院、指定老人ホーム等での不在者投票

4 船員の不在者投票

5 特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票

6 南極地域調査組織に属する選挙人の不在者投票

※一定の事由とは次に記載のとおりです。

(1)職務、業務または冠婚葬祭の用務に従事すること

(2)用務(上記を除く)または事故のため、投票区の区域外に旅行または滞在すること

(3)疾病、負傷、妊娠出産、老衰または身体の障害のため、歩行が困難であること

(4)長崎市から転出し、他の市町村に居住していること(選挙の種類によっては投票できない場合があります。)

(5)天災または悪天候により投票所に到達することが困難であること

1 仕事、出張、旅行等で滞在している市町村での不在者投票 

投票日当日に、仕事、出張、旅行等で他市町村に滞在すると見込まれる選挙人は、その滞在先の市町村で不在者投票ができます。

(1)投票手続き

1.投票用紙等を請求していただくために必要な「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記載します。 

※「宣誓書(兼請求書)」の様式

12 宣誓書(兼請求書)(エクセル形式 40キロバイト)

12 宣誓書(兼請求書)(PDF形式 112キロバイト)

(ダウンロードができない方は、郵送でお送りしますので、長崎市選挙管理委員会まで電話をしてください)

→また、マイナンバーカードを利用して総務省のマイナポータル「ぴったりサービス」からオンライン請求することもできます。

スマートフォン等から不在者投票の投票用紙を請求できるようになりました!

※オンラインで投票できる制度ではございませんので、ご注意ください。

2.「宣誓書(兼請求書)」を長崎市選挙管理委員会へ直接、郵便等又は「ぴったりサービス」で提出します(FAX及びメールでの提出は不可です)。

3.長崎市選挙管理委員会からご本人へ、不在者投票のための投票用紙等を送付します。

4.投票用紙等が到着次第、ご本人が投票用紙等一式を滞在している市町村の不在者投票所へ持参し、係員の指示により投票を行います。

5.投票はこれで終了です。なお、投票終了後の投票用紙は、滞在先の市町村選挙管理委員会から長崎市選挙管理委員会へ送付されます。

※注意

ア 送付を受けた投票用紙には、事前に記載してはいけません。必ず不在者投票所で係員の指示により記載してください。

イ 投票用紙等と同封された「不在者投票証明書」が入った封筒は、開封厳禁です。不在者投票所で係員が開封しますので、ご自分で開封しないよう注意してください。開封すると投票ができなくなります。

(2)不在者投票のできる場所・期間・時間(詳しくは滞在先の市町村選挙管理委員会へお尋ねください)

区分

内容

ご注意いただきたいこと

場所

滞在先の市町村選挙管理委員会が定める不在者投票所

不在者投票所は、主に滞在先の市町村選挙管理委員会ですが、これ以外に不在者投票所を設ける市町村もあります。

期間

選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで

  • 滞在先の市町村で選挙が行われていない場合、土・日・祝日は投票できず、また、平日はその市町村選挙管理委員会の執務時間中しか投票できません。
  • 滞在先の市町村に複数の不在者投票所(支所等)が設けられている場合、不在者投票所によっては左記のうち一部の期間・時間しか投票できないことがあります。

時間

午前8時30分から午後8時まで

不在者投票のできる期間は上記のとおりですが、投票終了後の郵送期間を見込んで早目に手続きをしてください。投票日当日までに長崎市選挙管理委員会へ投票用紙が到着しない場合は、投票が無効となります。

2自宅等での郵便等による不在者投票

身体に重度の障害等があり、長崎市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人は、自宅等での郵便等による不在者投票ができます。

(1)「郵便等投票証明書」の交付要件

郵便等による不在者投票ができるのは、下表のいずれかの要件に該当する選挙人で、長崎市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けた方に限られます。(要件は法令で定められています。)

区分

障害の種類

障害の程度

身体障害者手帳をお持ちの方

両下肢、体幹、移動機能の障害

1級・2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

1級・3級

免疫、肝臓の障害

1級~3級

上記障害の程度に該当することにつき県知事または市長が書面で証明したもの(手帳の再発行手続きのため手帳が手元にない場合等)

戦傷病者手帳をお持ちの方

両下肢、体幹の障害

特別項症~第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

特別項症~第3項症

上記障害の程度に該当することにつき県知事が書面で証明したもの(手帳の再発行手続きのため手帳が手元にない場合等)

介護保険の被保険者証をお持ちの方

要介護状態区分が要介護5

※注意

1.手帳に複数の障害名が記載されており、障害の程度が複合等級で記載されている場合は、上記障害の単独での等級が要件に該当するかどうかで判断します。

(2)「郵便等投票証明書」の交付申請手続き

1.「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入します。

郵便等投票証明書交付申請書(本人)(PDF形式 89キロバイト)

(ダウンロードができない方は、郵送でお送りしますので、長崎市選挙管理委員会まで電話をしてください)

2.「郵便等投票証明書交付申請書」に、上記の該当要件に応じた身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、長崎市選挙管理委員会へ郵便等で提出します。なお、提出は原本に限ります(写しは不可)。窓口に手帳をお持ちいただいた場合は、確認後コピーを取り、 その場で返却いたします。郵送で提出された場合は、確認後、速やかにレターパックで返送いたします。)

3.長崎市選挙管理委員会からご本人へ、「郵便等投票証明書」を送付します。

※注意

ア 「郵便等投票証明書」の交付申請はいつでもできます。ただし、選挙の際の投票用紙等の交付請求期限は投票日の4日前の午後5時までですので、それを考慮して早めに申請してください。

イ 「郵便等投票証明書交付申請書」には、ご本人の署名が必要です。

ウ 「郵便等投票証明書」には有効期限(7年)がありますので、期限を過ぎた場合は、改めて証明書の交付申請が必要です。

なお、投票用紙等の交付請求期限直前など、投票用紙等の請求をする前に「郵便等投票証明書」の交付申請をするための十分な時間がない場合は、「郵便等投票証明書」の交付申請と、投票用紙等の請求を同時に行うことができます。

フロー1

(3)代理記載制度

「郵便等投票証明書」の交付要件に該当する方で、かつ、下表のいずれかに該当するために、ご自分で投票用紙等に記載することが困難な方は、代理記載人(選挙権を有する者に限ります。)を定め代理で記載させることができます。

区分

障害の種類

障害の程度

身体障害者手帳をお持ちの方

上肢、視覚の障害

1級

上記障害の程度に該当することにつき県知事または市長が書面で証明したもの(手帳の再発行手続きのため手帳が手元にない場合等)

戦傷病者手帳をお持ちの方

上肢、視覚の障害

特別項症~第2項症

上記障害の程度に該当することにつき県知事が書面で証明したもの(手帳の再発行手続きのため手帳が手元にない場合等)

代理記載により郵便等投票を行う場合の「郵便等投票証明書」の交付申請手続きで提出いただく書類等は次のとおりとなります。

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載該当者用)(PDF形式 90キロバイト)
  2. 該当要件に応じた身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証(写しは不可)
  3. 代理記載人となるべき者の届出書(PDF形式 69キロバイト)
  4. 同意書及び宣誓書(PDF形式 54キロバイト)

(ダウンロードができない方は、郵送でお送りしますので、長崎市選挙管理委員会まで電話をしてください)

(4)投票手続き

  1. 投票用紙等を請求していただくために必要な「請求書」に必要事項を記入します(「郵便等投票証明書」交付者には、選挙が近づくと選挙管理委員会から投票用紙等の請求書が送付されます)。
    ※「請求書」の様式については、各選挙が執行される際に各選挙専用ページで記載します。
  2. 「請求書」に、お持ちの「郵便等投票証明書」を添えて、長崎市選挙管理委員会へ郵便等で提出します。
  3. 長崎市選挙管理委員会からご本人へ、不在者投票のための投票用紙等を送付します。この際、併せて「郵便等投票証明書」を返却します。
  4. 投票用紙等が到着次第、ご本人が自宅等で投票用紙に記載します。(ただし、代理記載該当者の場合は、ご本人の意思に基づいて代理記載人が記載します。)
  5. 記載した不在者投票を長崎市選挙管理委員会へ送付します。(不在者投票の提出は郵便等に限られますので、こちらから投票用紙等に同封して交付した返信用封筒 をご使用ください。持参不可。)

※注意

ア 「請求書」には、ご本人の署名が必要です。(ただし、代理記載該当者の場合は代理記載人が記載します。)

イ 投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前の午後5時です

ウ 不在者投票の郵送期間を見込んで早目に手続きをしてください。投票日当日までに長崎市選挙管理委員会へ不在者投票が到着しない場合は、投票が無効となります。

フロー2

3指定病院、指定老人ホーム等での不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等の施設や、法令で定められた施設に入院または入所中の選挙人で、投票日当日に投票所へ行くことができない方は、その施設内で不在者投票ができます。
この方法により投票しようとする場合は、その旨を施設の方へ申し出てください。
病院長または施設長が、選挙人に代わって長崎市選挙管理委員会へ投票用紙等の請求を行います。

(1)不在者投票のできる施設

1.都道府県選挙管理委員会が指定した次の施設

ア 病院(介護老人保健施設を含む。)

イ 老人ホーム(老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム)

ウ 原子爆弾被爆者養護ホーム

エ 身体障害者支援施設

オ 保護施設

長崎市内の不在者投票指定施設一覧

2.法令で定められた施設

ア 国立保養所

イ 刑事施設、労役場、監置場、留置施設

ウ 少年院 、少年鑑別所

エ 婦人補導院

(2)不在者投票のできる場所・期間・時間(詳しくは施設の方へお尋ねください。)

区分

内容

場所

施設内の不在者投票所

期間

選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで

時間

午前8時30分から午後5時まで

上記のうち、施設が定める期間・時間に不在者投票を行います。

4船員の不在者投票

長崎市選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている船員(練習船実習生を含みます)は、期日前投票または選挙期日当日の投票のほか、指定港での不在者投票、船舶内での不在者投票及び洋上投票における不在者投票ができます。

(1)「選挙人名簿登録証明書」の交付申請

上記の不在者投票を行うには、まず長崎市選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。なお、「選挙人名簿登録証明書」には有効期限(7年)がありますので、期限を過ぎた場合は、改めて証明書の交付申請が必要です。

※注意

ア 「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた船員は、不在者投票以外の投票(期日前投票または選挙期日当日の投票)を行う場合も、投票所において証明書を提示する必要があります。

(2)「選挙人名簿登録証明書」の交付申請手続き

1.「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に必要事項を記入します。
選挙人名簿登録証明書交付申請書のダウンロード

(ダウンロードができない方は、郵送でお送りしますので、長崎市選挙管理委員会まで電話をしてください)

2.「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に、「船員手帳」もしくは「船員である旨の証明書」又は「練習船実習生証明書」を添えて、長崎市選挙管理委員会へ直接持参または郵便等により提出します。

3.長崎市選挙管理委員会からご本人へ、「選挙人名簿登録証明書」を送付します。なお、船員が所属する会社から申請書の提出があった場合は、会社へ送付します。

※注意

ア 申請はいつでもできます。なお、選挙の直前だと、その選挙の投票に間に合わないおそれがありますので、早めに申請してください。

イ 「選挙人名簿登録証明書交付申請書」には、ご本人の署名が必要です。

ウ 「船員である旨の証明書」は、船舶所有者または船長が発行するものです。なお、長崎市選挙管理委委員会で準備している「選挙人名簿登録証明書交付申請書」は、「船員である旨の証明書」を兼ねた様式としています。

(3)指定港での不在者投票

総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員で、投票日当日に業務等のため投票所へ行くことができないと見込まれる方は、指定港の市町村(※)選挙管理委員会で不在者投票できます。
投票の際は、指定港の市町村選挙管理委員会へ「選挙人名簿登録証明書」及び「船員手帳」の提示が必要です。
※指定港の市町村は法令で定められています。詳しくは、お尋ねください。

不在者投票のできる場所・期間・時間(詳しくは指定港の市町村選挙管理委員会へお尋ねください。

区分

内容

ご注意いただきたいこと

場所

指定港の市町村選挙管理委員会が定める不在者投票所

不在者投票所は、主に指定港の市町村選挙管理委員会ですが、これ以外に不在者投票所を設ける市町村もあります。

期間

選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで

  • 繰上投票が行われる投票区の選挙人については、不在者投票のできる期間は繰上投票日の前日までとなります。
  • 投票しようとする指定港の市町村で選挙が行われていない場合、土・日・祝日は投票できず、また、平日はその市町村選挙管理委員会の執務時間中しか投票できません。
  • 投票しようとする指定港の市町村に複数の不在者投票所(支所等)が設けられている場合、不在者投票所によっては左記のうち一部の期間・時間しか投票できないことがあります。

時間

午前8時30分から午後8時まで

不在者投票のできる期間は上記のとおりですが、投票終了後の郵送期間を見込んで早めに手続きをしてください。投票日当日までに長崎市選挙管理委員会へ不在者投票が到着しない場合は、投票が無効となります。

(4)船舶内での不在者投票

総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員で、投票日当日に乗船中であるため投票所へ行くことができないと認められる方は、その船舶内で不在者投票できます。
この方法により投票しようとする場合は、船長へ「選挙人名簿登録証明書」を提示し、その旨を申し出てください。
船長が、選挙人に代わって長崎市選挙管理委員会または指定港の市町村選挙管理委員会へ投票用紙等の請求を行います。

不在者投票のできる場所・期間・時間(詳しくは船長へお尋ねください。)

区分

内容

場所

施設内の不在者投票所

期間

選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで

時間

午前8時30分から午後5時まで

上記のうち、船長が定める期間・時間に不在者投票を行います。

(5)洋上投票

本邦以外の区域を航行区域とする指定船舶(※)の乗組員で、公示日の翌日から投票日の前日までの間が本邦以外の区域を航行する指定船舶に乗船する期間にあたる方は、その船舶内でファクシミリを利用して不在者投票できます。
対象となる選挙は、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に限られます。※指定船舶は法令で定められています。詳しくは、お尋ねください。

国民審査の洋上投票制度が創設されました

最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が、令和4年11月18日に公布(令和5年2月17日施行)され、最高裁判所裁判官国民審査の洋上投票等が可能となりました。

洋上投票の対象の拡充に関する情報です。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ

めいすいくん(こちら)

5特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票

総務大臣が指定する特定国外派遣組織(自衛隊等)に属する選挙人で、投票日当日に業務等のため国外に滞在すると見込まれる方は、その組織の長が管理する場所で不在者投票できます。
詳しくはお尋ねください。

6南極地域調査組織に属する選挙人の不在者投票

国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人で、投票日当日に業務等のため、いわゆる昭和基地または自衛隊が所有する南極地域調査組織の輸送船舶に滞在すると見込まれる方は、その組織の長が管理する場所または輸送船舶内でファクシミリを利用して不在者投票できます。
対象となる選挙は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限られます。
なお、この制度を利用するためには、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている場合を除き、あらかじめ長崎市選挙管理委員会から「南極選挙人証」の交付を受けている必要があります。
詳しくは、お尋ねください。

※注意

1.「南極選挙人証」の交付を受けた選挙人は、衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙において期日前投票または選挙期日当日の投票を行う場合も、投票所において「南極選挙人証」を提示する必要があります。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 

電話番号:095-821-3520

ファックス番号:095-822-2029

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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