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令和5年度 第二種健康診断特例区域に関する事業検討審議会

更新日:2024年4月12日 ページID:041946

長崎市の附属機関(会議録のページ)

担当所属名

原爆被爆対策部 調査課

会議名

令和5年度 長崎市第二種健康診断特例区域に関する事業検討審議会

日時

令和6年3月19日(火曜日) 19時00分~

場所

長崎市役所13階 原爆被爆対策部長室(一部オンラインで開催)

議題

(1)議題1 被爆体験者精神影響等調査研究事業について
(2)議題2 「黒い雨」に関する対応について
(3)その他

審議結果

議題1 被爆体験者精神影響等調査研究事業について

【事務局】
資料の最後のページは9ではなく10ページが正しい。訂正をお願いしたい。
配布資料1(P1~P7)に基づき説明。

【委員】
更新、合併症の追加申請の手続きが不要となって、非常に簡便化され望ましい。3年に1度の更新だと、紛失してはいけないという感覚があると思うが、手続きがないと紛失される方が増加するのでは。紛失時の手続きはあるのか。

【事務局】
紛失時は、各地域センターで再発行の手続きを行い、後日自宅へ郵送している。再発行については、月8~10件ほど行っている状況。

【副会長】
県外居住者の診断書について、内科等の先生も書けるという説明だったが、出来るだけ書きやすいような体制をお願いしたい。

【事務局】
対象者から申請の相談があったら、医療機関用の制度の概要説明の資料を対象者あてに送付している。診断書には、細かい内容ではなく、その症状が現状としてわかる範囲で書いてもらうようお願いしている。(精神疾患が症状としてあり、受診中であることがわかる内容であればよい。)

【会長】
なるべく受給者証が認定できるように動いているんだと思います。
また、この事業の内容は非常に進んできて、幅広く救済できていると思う。

議題2 「黒い雨」に関する対応について

【事務局】
配布資料(P8~P10)に基づき説明。

【委員】
資料9ページ囲みの部分で、国がどういった内容のものを出せば認めることができる、というのはわかっているのか。わかっていないのか。

【事務局】
資料9ページについて、資料が見切れている。「対話を続けてまいりたい」となるので、加筆をお願いしたい。
国が、何をもって認めるかについては、資料8ページ3(2)の記載にある、長崎では過去の被爆体験者訴訟の最高裁判決が二度出ており、原告が敗訴しているというところ。
もう一点が、黒い雨が降ったとする客観的な資料がないことが求められている。長崎は、黒い雨が降ったという証言はあるが、その証言にはバイアスがかかっている。気象データや残留放射線等、客観的な資料がないので認められないという一貫した姿勢である。

【委員】
広島と同様に黒い雨についての証言があるにも限らず、客観的な資料が広島には存在して長崎には存在しないのは、戦後のバタバタした状況で資料が散失したなど事情があったのか。

【事務局】
広島には、雨域が最高裁で事実認定されている。雨域がはっきりしており、その中で黒い雨にあったという事実がある。それから11疾病に罹患しているというところで認定されている。
一方、長崎は雨域を示す客観的な資料がない。気象データや残量放射線等そういった科学的なデータが存在しないというところが大きな違いとなる。

【会長】
雨が降ったということが、客観的に、広島では認められているけど、長崎では認められていない。それを覆すような何かがないか色々と動いているということですね。

【事務局】
国は、裁判で扱った資料をもとに最高裁判決が出ているので、それをもって新たな施策を打ち出すことはできないということだった。長崎県市から、今まで調査されていない国立長崎追悼平和祈念館所蔵の体験記の調査と、ABCCが実施した残量放射線と降下物の研究結果の調査をお願いし、国にも同調いただき調査が進められているところ。 

【委員】
資料8ページ4の令和4年6月の5名の専門家による結論は、厚労省は採用しなかったということか。最高裁判決にも含まれていた資料を使っているからということか。 

【事務局】
専門家会議の報告書は、裁判で扱った資料の分析等を使って、県が設置した5人の弁護士も含めた専門家で精査したもの。そういった中で、広島と同様に黒い雨訴訟の原告と同じような事情にあったとは認めることはできない。
その理由として、降雨があったという客観的な記録がない、また、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情にあったとは言えない判決が確定している。
最高裁において、判決で事実認定がなされている以上、これと整合性を欠く施策を行うことは困難である、ということ。これは裁判で扱った資料に基づいて分析もしているという状況。 

【委員】
5名の先生が、黒い雨が降って、放射線被ばくをしたものと考えられる判断をされたことに対する、厚労省の判断はどこにも示されていないのでは。無視しているというか、このような調査をして報告書を出すこと自体、最初から無意味だったということか。 

【事務局】
裁判の資料の中で、何か齟齬や整合性が欠くところがあるのではないかということで検討していただいたが、国とすればそういったことも踏まえて、最高裁判決が二度でており、その中で使った裁判資料の中の判断は覆せない、施策について域をでることはないというところを明確にされたというところ。
裁判の中で扱われた資料については、もうこれ以上追及してもあまり意味がないということが報告書をもって確定されたという風に理解している。 

【委員】
ABCCの調査は今後発表されるでしょうが、別の附属機関の放射線研究会で降下物のデータ分析をしているが、それはこれまでに公表されていないのか。確認することを要望したら、可能性は残されているのか。 

【事務局】
黒い雨に限らず、放射性降下物を含むものを「等」という位置づけで、黒い雨等に関しての調査を国に要望しており、現在追悼平和祈念館所蔵の体験記調査について、トタンや屋根が飛んだことや、雨以外の灰に降られたというところまで含み、調査をしてもらっている。ABCCの調査についてもそれらを含めて調査をしていただけるものと考えている。 

【委員】
黒い雨と体験者が認識していなかったが、雨は降っていたという証言もあると思う。幅広くみてもらわないと決着しない。黒い雨から離れて、別の降下物、放射性物質を含んだ降下物を測定してあるので、そのデータをしっかり見てほしい。もう次のステップに進んだ方がいいと思う。
振り返ってみると、広島で原告勝訴になったから黒い雨にあまりにも集中しすぎたと思う。米国科学アカデミーやその他のものも含めた新しい測定値が、黒い雨より科学的だと思う。ただし、全域を調べてるわけではないから、問題点がないとは言えない。西山地区で非常に高いプルトニウム濃度が確認され、それよりもさらに遠い12キロメートルを超える地域でも、いくつかの地点で25ミリシーベルトくらい出ている等、裁判前の厚労省の色々な検討の訴状に載せてもらわないと検討が科学的でない。長崎は広島と分離して独自にやったほうがいいと思う。
厚労省が黒い雨が降ったということが確認されないと認めないと固執するならば、これはサイエンスから逸脱していると思う。 

【会長】
今のご指摘のような形で動いていらっしゃるということでよかったか。 

【事務局】
はい。放射線影響研究会で、10年以上にわたって客観的な資料を調査している。世界的論文等を検証してもらっている。 

【委員】
前回の会議の際、長崎同窓会に寄稿された先生の資料を調べていただけないかと提案したが、その後どうなっているか。 

【事務局】
資料提供をいただき、読み込みを行った。国にも状況を報告している。

その他

【会長】
被爆体験者事業に関する報告も含め、他に何かないか。
被爆体験者事業は、最初非常に広く救っていたが、その後厳しくなり、今回これまで以上に広く救っていただいている。実際診療しているが、体験者が反対に戸惑っている様子である。例えば、毎月受給者証を提示しなかったり、対象疾患が拡大してこの疾患が受けられるようになった、ということも理解できていない方がいる。ある程度積極的に医者からも言わないといけないかな、と思っている。
また、定期的に診療を受けないといけないことを解っていなくて、ほったらかして連絡があったときに行けばいいのか、という考えもある。原則は変わっていないことをきちんと教えていただいたほうかいい。
対象者が大変高齢になったので、精神科受診だけではなく、フォローアップシートについては、非常に助かっている。 

【事務局】
現場の先生からの意見、大変ありがとうございます。制度改正から1年経ったところだが、制度の周知、県外も含めて周知拡充の部分が足りていないと実感している。事あるごとに、あらゆる方法をとって先生方のご協力をいただきながら、周知を進めていきたい。

【会長】
他になければ、議事を終了する。 

【事務局】
それでは審議会を閉会する。

閉会

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