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令和4年度第1回 長崎市ハラスメント調査等審議会

更新日:2023年9月14日 ページID:040965

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

総務部 人事課

会議名

令和4年度第1回 長崎市ハラスメント調査等審議会

日時

令和5年3月14日(火曜日) 13時00分~

場所

長崎市役所8階 庁議室

議題

1 令和3年度に実施したハラスメントアンケートの集計結果報告
2 今後のハラスメント防止対策

審議結果

令和3年度に実施した職員アンケートの集計結果報告及び、集計結果とあわせて配布する職員への周知用のリーフレット案について事務局から説明し、委員からの意見聴取が行われた。
また、二次被害防止の取組等を含めたハラスメント防止の取組について、令和4年度に取り組んできた内容を事務局より報告し、委員からの意見聴取が行われた。
最後に、職員からの個別の事案について事務局より報告を行った。

1 職員アンケートの集計結果報告について

⑴ 大半がパワーハラスメントという印象である。おそらく上司・先輩から部下・後輩に向けてのパワハラだろう。

⑵ Q15「自身の発言や行動がハラスメントだと苦情や指摘等を受け、どう感じたか」に対して、「正当だと思った、苦情や指摘を受けても仕方ないと思った」と58%が回答していることが意外に多いと感じた。基本的に自分でパワハラだと認めない人が多い。そもそもパワハラだと認識がない、正当な業務指示と言う人が多いが、自身の発言がハラスメントだと認識している。そういう意味ではプラスであり、研修を積み重ねればパワハラである自覚を十分に持ったうえで今後の対策を立てることが可能になり、希望がある。

⑶ こういう実態調査自体に抑止力がある。回答率も多いと感じた。Q9「ハラスメントを受けてどのような行動をとったか」に対して3割の人が「何もしなかった」と回答していることは、事実として受け止める必要がある。それに関連して、Q24「ハラスメントの相談窓口を利用する上で心配なことは何か」で「プライバシーが守られるか、職場に居づらくならないか」と感じている人が多いので、相談窓口の不安・懸念点を取り除く方法を考える必要がある。

⑷ Q8「ハラスメント行為をした人とあなたの関係は」で「部下から上司へ、後輩から先輩へ」と回答した人が一定数いるが、どういった内容をハラスメントと受け止めているのか。
(事務局より)個別具体的なところまで把握はしていない。おそらく、部下のほうが経験豊富で知識量が多く、実務をするうえで部下のほうが立場が上という関係性ではないか。

⑸ 自由記述の欄に「注意・指導とハラスメントの境界がいまだによくわからないので、気を遣う」とあるが、上記⑵で「注意されて正当だと思った、仕方がないと思った」と感じている人が多いことから、「私にとっては嫌なこと」と指摘すると自分のした行為に気が付くという人もいる。上の人もハラスメントと言われないように萎縮しながら関わっているのではないかと思う。

2 リーフレット案について

⑴ どのような配布方法を考えているのか。
(事務局より)職員が見られる掲示板やメールがあるためそこに掲示する予定。電子で見られない所属には紙での配布を考えている。

⑵ アンケートの集計結果のデータの開示は考えているのか。
(事務局より)リーフレットと合わせて、全職員がアンケートの詳細について閲覧できるフォルダに格納する予定。

⑶ アンケートの集計結果でハラスメントを受けたという人はかなりいたが、ハラスメントだと指摘されたと回答した人は少なく乖離があった。指摘をされたら「自分の行為はやりすぎだった」と思う人が多くいることが分かったため、相談窓口へ相談をする前に「その行為はやめてほしい」と意思表示をし、それでも改善されなかったら相談を、とステップを踏むとより良いと感じた。

⑷ 相談窓口は電話のみの受付か。平日の勤務時間内に相談に行くのはハードルが高い。若者はそもそも電話のハードルが高い。メールでも相談可能になるとアクセスしやすいと思う。
(事務局より)メールでも相談は受け付けているため、その旨記載させていただく。

⑸ 「最も多い類型は パワーハラスメントです、最も多い関係性は 「上司から部下へ」 です」とあるが、上司から部下への行動でないとハラスメントとされないと受け止められる可能性があるため、そうとは限らないと補足をした方がより丁寧である。

⑹ 指針を載せているが、指針だけ読んでも理解できない。具体的な例を挙げるとイメージがわきやすいのではないか。

⑺ 「社会的に許容されるものはない」とあるが、よくパワハラ問題で「指導のつもり、必要だからやった」という人が多い。指導だからといって人格否定していいわけではない。理屈づければパワハラが正当化されるものではない。もう少し「許容されるものはない」という部分を強調したほうがインパクトはある。

⑻ 最後に「ぜひ相談を」とあるが、自分が受けている行為がハラスメントに該当するのか分からず、不安に思い相談できない人もいる。相談した結果該当しなくても悪いことではない。まずは相談をしてくださいと敷居を下げるような一言があればより相談しやすくなると思う。

3二次被害防止の取組等を含めたハラスメント防止の取組について

⑴ 今回の研修はセクハラだけのテーマに絞っての研修か
(事務局より)職員の倫理面とセクハラが重点的ではあるが、ハラスメント防止の一般的な話をし、重要なこととして二次被害の話をしている。

⑵ 二次被害防止についての研修はあまり聞いたことがない。受講した職員の感想の中で「有意義だった」「自分の言動が二次被害につながるのではないかと不安を感じた」とあるように、今後言動に気を付けようという表れなので良い研修だと思った。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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