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令和4年度第4回 長崎市入札監視委員会

更新日:2023年7月25日 ページID:040697

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

理財部契約検査課

会議名

令和4年度第4回長崎市入札監視委員会

日時

令和5年2月8日(水曜日) 10時30分~

場所

議会第3会議室

議題

1 第3回会議における確認事項について
2 抽出事案について
3 抽出事案以外の確認事項について
4 指名停止について

審議結果

1 第3回会議における確認事項について
(1)「手熊浄水場2系沈殿池ほか機械設備工事(第3回・案件(2))」
当該工事の類似工事の入札参加状況等について事務局から説明を行った。特段の意見・質問等なし。 

(2)「琴海中部クリーンセンター汚泥脱水機整備工事(第3回・案件(4))」
【委 員】本件は随意契約であるからよいが、仮に一般競争入札において市の積算が業者の積算よりも大幅に高くなるようなことがあった場合、予定価格を公表している以上、本来業者が施工可能な金額よりも大幅に高く落札されることも考えられる。このようなことがしばしば起こりうるとすれば、改善を考える必要があると思うがどうか。

【事務局】一般競争入札においては、本件のように予定価格と業者が施工可能な金額が大きく乖離するようなことが起きているとは認識していないが、そのようなことがないよう努めていきたい。

【委 員】長崎市においては、予定価格を事前公表しており、業者はその金額を踏まえて応札するため、本来施工可能な金額というのが見えにくくなる可能性がある。入札の結果に問題がないから良いということではなく、見積をとった際などに、市の積算のルールが市場の実態とかけ離れていないか、適宜確認していった方がよいかと思う。

【事務局】御指摘の内容を踏まえて、今後、そのような観点からも業務に取り組んでいきたい。 

2 抽出事案について
(1)「手熊浄水場2系沈殿池ほか電気設備工事」
【委 員】落札率が高く、入札辞退者が多いが、入札辞退者が多かった理由について知りたい。

【事務局】本工事は、別途発注した「手熊浄水場(浄水施設)改良・耐震補強工事〔4期〕」及び「手熊浄水場2系沈澱池ほか機械設備工事」と同時に施工を進めていく必要があり、工程管理が特に複雑なものとなっている。受注した業者が、自分たちのペースで工程・施工管理ができないことや、3か年の工事であり、技術者の配置が長期になること、また既設電気設備の改造・更新による各メーカーとの工程管理など多岐にわたる業務から、入札件数が少なくなったものと考えられる。

【委 員】工期が3か年にわたることについて、業者はいつ把握できるのか。

【事務局】本工事を発注する際の現場説明書に、関連工事の情報や工期が3か年であることについて記載している。

【委 員】当該関連工事は他の事業者が施工しているのか。

【事務局】他の事業者が施工している。

【委 員】では、それらの他の事業者との連絡や調整ができるのは(本件落札者である)(株)第三電機だけであろうということで、他の入札参加者が辞退したことは考えられるか。

【事務局】(株)第三電機が耐震工事に関連する電気設備工事として入札参加したのは本件が初めてであり、これまでに下請けとして電気設備工事を行っていたわけではない。

【委 員】(株)第三電機が本件の類似工事を同じような条件で落札していたことから、他の業者が入札を辞退したということは考えられるか。

【事務局】それはおそらくないものと考える。本件では、入札辞退者が多数発生したことを受けて業者への聞き取りを実施したところ、辞退の主な理由は、工期が3か年にわたることや、技術者を長期間配置するのが困難であることであった。

【委 員】工期が長期になることは、予定価格に反映しないのか。

【事務局】全国的な積算基準では反映するのは難しい。市独自にできないことはないが、見積りで市場調査して、合理性があれば可能であるが、難しい。

【委 員】工期が3か年にわたることを理由に辞退者が多かったとのことであるが、工期は公告文を見れば分かることであり、それならばなぜ入札参加申請をしたのだろうかと疑問に感じる。

【事務局】個別の事情については分かりかねるが、下請け業者との調整が上手くいかなかったことなどが理由としては考えられる。また、初めから辞退を視野に入れつつ入札参加申請した業者もいるかもしれない。

【委 員】業者には、入札する意思がそれほどないのに入札参加申請するのは避けていただくよう徹底したほうがいいように思う。また、工事の条件等により入札しにくい要因があるとすれば、その要因について十分に調べた上で、対応策を考えたほうがよいかと思う。 

(2)「三重下水処理場送風機設備改築電気工事」
【委 員】1者による高い落札率であったが、この工事に対し他の入札参加業者がなかった理由としてどのような事情が考えられるか。

【委 員】只今の質問について補足するが、本件では入札参加申請した3者のうち2者が入札参加否認となっており、結果、入札者は1者のみとなっている。否認の理由について説明願いたい。

【事務局】当該2者の否認の理由は、入札参加条件で示した工事実績を満たしていなかったためである。

(3)「西部下水処理場No.7主ポンプ設備機械工事」
(4)「西部下水処理場No.7主ポンプ設備電気工事」
【委 員】西部下水処理場NO.7ポンプの設備機械工事と設備電気工事が並行して行われていると考えるが、2業者の工程管理は総合的に行われているものなのか。

【事務局】工事契約後、監督員含め2業者間で打合せを行い、機器の納期等が決まり次第、同じ工程表のもと、総合工程管理を行う。

【委 員】一方の工事に遅延等が発生した場合、他方の工事に影響が及び、工期の調整を行うことなどはないのか。

【事務局】一方の工事に遅延等が発生した場合、他方の工事に影響が及ぶ可能性も考えられることから、事業者負担にならないように必要に応じて工期延長等適切な対応を行う。

【委 員】工期の延長となると、延長分の人件費等が発生すると思うが、それは契約時の請負代金額から別途支出するのか。

【事務局】下水道施設の工事で使用する積算基準では、工期を延長したとしても金額が変わらないことから、契約時の金額内で対応してもらっている。 

(5)「重要文化財旧オルト住宅主屋ほか2棟保存修理工事」
【委 員】重要文化財の工事という特殊性も影響しているかもしれないが、高額な工事であるにもかかわらず、入札参加承認者数・入札者数ともに1社である。
また、同様の案件(入札参加承認者数・入札者数ともに1社)が市長部局で本件以外に10件ある。入札参加承認者数・入札者数ともに1社である場合、平均約98.5%と総じて落札率が高い傾向が見られた。落札率が100%に近いから悪いというわけではないが、競争入札を実施する以上、複数の業者が競争できるような工夫ができないか。

【事務局】入札参加者数が少ない理由についてであるが、おっしゃるとおり国の重要文化財の工事という特殊性が挙げられる。また、昨年から、技術者不足や民間工事を含めて工事が相当数ある状況が続いており、これらも要因として挙げられる。今回の工事は、工期が3か年に渡るものであり、業者からヒアリングを行ったところ、長期間技術者を専任で配置することが難しいとのことであり、このことが大きな要因であると考えている。
落札率の高さに関しても、工期が3か年に渡ることが影響しており、技術者の配置に係る経費等を高く見込んでいることが高い落札率につながっている。

【委 員】入札参加条件とその設定経緯に加えて、当初の想定入札参加者数や競争促進策について知りたい。また、大型案件における1者応札は非常に影響が大きいように思えるが、改めて長崎市の認識を伺いたい。

【事務局】入札参加条件とその設定経緯についてであるが、国指定の文化財の工事について、入札参加者数が少ない状況が続いていることから、本件では入札を実施する半年ほど前から20者ほどの業者にアンケートを行ったところ、7者ほどから入札参加意思がある旨の回答があったことから、今回の入札に臨んだが、結果的には他の民間工事に人員を割いている状況もあり、1者からしか入札がなかった。
競争促進策についてであるが、本件では、国の文化財工事ということで、文化財の工事実績を入札参加条件に設定しているが、できるだけ文化財工事の実績を積んでいただきたく、国指定の重要文化財以外の文化財工事については、実績の条件を付けずに発注している。今回の工事のJVの子となる会社についても、施工実績は求めていない。このようにして多くの建設業者に文化財関連の工事経験を積んでいただくことで競争促進に繋がると考えている。

【委 員】1者応札案件で入札した業者は、入札者がほぼ自分だけであると、認識している可能性はあるか。

【事務局】業者の認識については分かりかねるが、当方としてはそのようなことはないのではないかと考えている。

【委 員】本件工事については、その特殊性により入札参加者数が少なくなることは理解できるが、例えば、3か年にわたる工事を分割して発注するなど、発注の仕方に工夫ができるようであれば、検討していただきたい。

【委 員】本件の入札参加条件に市内業者であることとの項目があるが、市内業者として登録することがどのくらい参入障壁となって、入札参加者の少なさにつながっているのか。

【事務局】基本的な各種申請書類での確認のほか、新規申請時などに事業所に赴き、常駐職員の有無や、事業所としての機能を備えているかなどについて確認を行っている。
なお、基本的には市内業者に優先的に発注を行っているが、市内業者だけでは競争性を確保できない場合は、入札参加者を市外業者まで広げており、本件もJVの代表構成員となる会社については市外業者の入札参加を認めている。 

(6)「土井ノ浦公衆便所ほか1棟解体工事」
【委 員】入札者1名、落札率100%。類型的に業者から敬遠されがちな困難を伴う工事なのか。

【事務局】本件は、小規模公園便所の解体で特に困難を伴う工事ではないが、基本的に離島での工事は入札参加業者が少ない傾向にある。また、一度不落札となった時に入札参加申し込みをした業者にヒアリングをしたところ、配置技術者が不足しているため辞退したとの回答を得た。また、落札率が100%となった理由については、落札した業者にヒアリングを行った結果、池島での工事は、機材や解体材の運搬が天候に左右され運搬費等の見通しが不確定なため100%で入札したとのことであった。 

(7)「高島地域センター非常用直流電源装置取替工事」
【委 員】高島町という離島が現場となっているにもかかわらず、多数の業者が92%台で入札しており、高い競争性が確保された入札となっているが、事業担当課から説明があったように、比較的容易な工事であり、短期間で終わることなどが影響しているのか。

【事務局】本件は、機器の納入には時間がかかるが、労務自体は少なく、2~3日での現場作業で取替が可能であることや、工事時期も繁忙期を外れていることなどから、入札者が多かったのではないかと考えられる。

【委 員】本件のような工事では、設置する機械を製造する工程に経費の大半が費やされるかと思うが、予定価格の算定方法や根拠について伺いたい。

【事務局】積算方法についてであるが、仕様を定めた後に、基本的にメーカー3者以上から見積りを徴し、過去の工事等の情報から、適正な価格であるか査定する。その査定額に基づいて、国土交通省が示す経費の算定書に従って経費を算定し、予定価格を決定する。

【委 員】見積りを徴する3者はどのように決めているか。

【事務局】長崎市に納品した実績がある者、市場占有率が高い者などを調査した上で決めることが多い。

【委 員】落札者の決定後、当該落札業者が電機メーカーに機械を発注することになるが、市が見積りを徴したメーカーについて、落札業者に伝えることはあるのか。

【事務局】伝えることはない。落札業者が選んだ機械により承諾図を提出してもらい、市が確認した上で、仕様、性能、メンテナンスのしやすさなどが合致していれば、承諾している。

【委 員】落札業者が選定したメーカーの仕様が、市の想定した仕様に合致しない場合はどうなるのか。

【事務局】落札後に落札業者と市とで仕様に関する協議を行い、互いの考え方の相違がないように調整している。

【委 員】応札する際に、業者がどのメーカーを選定しようと考えているというのを事前に確認できないのか。落札後に、業者と市とで認識が大きくことなっていると問題が生じないのか。

【事務局】双方の認識の相違や誤解が生じないよう、具体的な設計図書を作成している。それでも認識の相違が起きることはゼロではないが、その後の協議をもって、互いの認識の相違を埋めるようにしている。

【委 員】万が一、業者と市との認識に大きな相違があり、業者が落札後に契約を履行しなかった場合、指名停止になるのか。

【事務局】市の設計の正当性や、辞退理由の正当性等を勘案した上で、指名停止の可能性について検討することとなる。

【委 員】市で機械を購入して、設置だけ業者にしてもらうことはできないのか。

【事務局】機械の調達と設置を分けた発注の仕方を行うことがないわけではないが、製品・性能の保証の面から、トラブルがあったときに責任の所在がわかりにくくなるため、業者もそのような発注の仕方を敬遠するので、両者を合わせて発注することが多い。 

(8)「長崎ブリックホール大ホール吊物バトン駆動部更新工事(4)」
【委 員】高額契約にも関わらず随意契約であった。ブリックホール大ホールの舞台装置設置工事を発注した時から、メンテナンスは随意契約で行う想定であったのか。また、今後も随意契約の予定か。

【事務局】仮に、舞台装置を総取替えするということになれば、一般競争入札で行うこととなると考える。
しかしながら、総取替えを行う場合、約1年間ホールが使用不可となることや、コスト面を考慮し、今回は老朽化した吊物バトンの駆動部分を改修することで、延命化を図る方が有利と判断した。吊物バトンの駆動部分は、メーカーである受注者が設計・製造しているものであり、今回の受注者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じる恐れがあり、また完成後の性能保証を得ることができないことから、今回の受注者と随意契約を締結している。
大ホール吊物バトン駆動部更新工事は、令和元年度から9か年にわたり計画しており、令和9年度まで実施予定であるが、前述の理由から、今後も同一受注者と随意契約を予定している。

【委 員】本件予定価格と決定金額はどのような過程を経て決定したのか。

【事務局】本工事は随意契約にて発注しているが、このような工事の予定金額を市が積算する場合、まず随意契約の相手先から見積を徴する。この見積金額に対し、過去に発注した類似工事の入札結果や、同様の施設を保有する他都市からの聞き取り調査を元に査定を行い、適正と思われる直接工事費を算出する。これに国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事積算基準」に基づいた諸経費を加算し、予定価格を算出することとなる。
決定価格については、予定価格を公表せずに施工業者から見積りを徴し、提出された見積書の金額が予定価格の範囲内であれば決定となり、予定価格を上回る場合は再度見積書を提出してもらうこととなる。 

3 抽出事案以外の確認事項について
(1)入札不調・不落の発生状況について
【委 員】入札不調・不落を減らすための取り組みは何か行われているのか。

【事務局】現場代理人や主任技術者の兼務について、原則2件までのところ、災害復旧工事が含まれる場合は3件までとしている。また、一旦入札不調となり再公告を行った案件については、原則年6回の落札制限の適用除外とするなど、入札不調対策に取り組んでいる。

【委 員】今後の話として、不調対策の成果などについて何かあれば、他の市町の参考にもなるので、ご教示願いたい。 

(2)再公告入札について
【委 員】再公告とはどういうことか。

【事務局】長崎市における再公告とは、入札において落札者が決定せず入札不調となった場合に、事業者へ聴き取りを行ったり、設計を精査したりした上で、本来の目的を変更せずに同一年度内に再び公告を行うことである。また、再公告を行わず、施行伺を廃案し、工事の規模を含め設計を見直すことを、廃案新規という。

【委 員】再公告案件は入札者数が1であることが多い一方で落札率は低い。なぜか。

【事務局】再公告案件は、様々な事情により1回目の入札で落札者が決定しなかった案件であることから、2回目以降も入札者数が少なくなる傾向にある。
落札率については、開札までは事業者は他の事業者の入札状況について一切知りえないことから、自由競争の結果として、1社のみの入札であった場合に、落札率が低くなることもあるものと考える。

【委 員】再公告の案件を公告する際、再公告である旨は記載されるのか。

【事務局】再公告の表記はないが、工事件名が同一であり、落札制限の適用除外となっていることなどから再公告案件であることは分かる。

【委 員】予定価格は変更するのか。

【事務局】案件により、入札不調となった原因を精査した上で、最新の月の単価で算定し直したりすることもあるが、基本的に大きく変わることはない。

【委 員】再公告による事務負担について伺う。

【事務局】設計を見直すことなどにより、2倍とまでは言わないが、相応の事務負担が生じることとなる。

【委 員】例えば、不調率が10パーセント下がれば市にとって利益となるのか。

【事務局】当方の事務負担というよりも、公共工事による効果や行政サービスをより早く市民に届けられるという点において、大きな利益となる。

【委 員】先ほど、3か年の工事は業者から敬遠されるといった話もあったが、そのようなコストの高い工事に対しては価格を上げるなど、入札不調への対策が必要だと思う。

【委 員】只今の指摘に関連して、昨今、インフレ率が上昇しており、今後のインフレ率や人件費の上昇を見込んだ価格の設定等も必要であると思う。

【事務局】例えば、残工事費について、毎年2月に国土交通省が示す公共工事設計労務単価に基づき変更契約を結ぶインフレスライド条項の適用や、石油燃料の高騰に対して単品スライドを用いて変更契約ができる等の対応を行っている。しかしながら、予定価格が市場の実態に即しているか、積算のあり方が適正かなどについて、適宜見直しを行いながら、改善すべき部分は改善していきたい。

【委 員】先ほど資料を用いて説明のあった入札不調後の処理状況については、年度が終わった段階で令和4年度分を整理し、次回委員会にて報告願いたい。 

4 指名停止について
質問なし。

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総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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