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令和2年度第3回 長崎市障害者施策推進協議会

更新日:2021年8月31日 ページID:037298

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

福祉部 障害福祉課

会議名

令和2年度第3回 長崎市障害者施策推進協議会

日時

令和2年12月18日(金曜日)14時00分~16時00分

場所

長崎市障害福祉センター2階研修室

議題

(1)長崎市第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の素案について(第1章)

(2)その他

審議結果

【事務局】

みなさんこんにちは。

本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。

ただ今から、令和2年度第3回長崎市障害者施策推進協議会を開催させていただきます。

開催にあたりまして、障害福祉課長よりご挨拶申し上げます

【障害福祉課長】

今日の事務局の人員をご覧になって少ないなとお感じになられたかも知れませんが、実は昨日から福祉施設に関して記者会見でもあったんですが、残念ながらコロナ感染者が出まして、福祉部長以下数名が対応で出ておりまして本日は4人体制となりますがよろしくお願いいたします。

【事務局】

~委員紹介~

【会長】

それでは、本日の次第に基づき進行させていただきます。委員の皆さまには、有益なご意見、ご助言をいただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

最初の議題は長崎市第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の素案についてでございます。

それでは事務局からの説明をお願いします。

【事務局】

資料1 長崎市第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画素案をご覧ください。

それでは、長崎市第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の素案についてご説明いたします。

まず、表紙からですが、来年2月に開催されます、第10回長崎市障害者アート作品展出品作品のうち、市長賞作品を表紙と裏表紙に掲載したいと考えております。

ページをめくりまして、「はじめに」として、第6期福祉計画を策定するにあたり、市長からのあいさつ文を掲載しております。次に次ページの目次ですが、今回の説明部分であります第1章の総論について、1 背景と趣旨、2 基本方針、3 基本的理念、4 成果目標の設定、5 活動指標の設定と5つの大項目で構成されております。なお、次回以降の説明となりますが、第2章は各論となっておりまして、障害福祉サービス等、障害児通所支援等及び地域生活支援事業の必要量の見込み及び提供体制の確保の方策について、1 生活支援、2 居住支援、3 雇用・就労支援、4 地域理解・社会参加促進、5 権利擁護・差別解消の5つの分野で具体的な目標値を設定する構成となっております。また、資料編といたしまして、1 障害者の状況、2 アンケート調査結果による障害者の現状、3 計画の策定経過、4 長崎市障害者施策推進協議会委員名簿、5 長崎市障害者施策推進協議会条例、本計画に掲載している事業一覧を掲載することとしております。

次に1ページをご覧ください。

1 背景と趣旨ですが、第6期を迎える障害福祉計画の法的な位置づけや法改正の背景、長崎市における障害者基本計画と障害者福祉計画の策定状況について記載しております。

次に4ページをご覧ください。

2 基本方針ですが、(1)計画に定める事項・内容として国が示す基本指針を踏まえ第6期障害福祉計画に定める内容を記載しております。

1 障害福祉計画・障害児福祉計画の基本的理念として、国の基本指針に即しつつ、長崎市の課題などを踏まえ長崎市が取組むべき基本的理念を定めます。

2 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標として、1.福祉施設入所者の地域生活への移行、福祉施設から一般就労への移行、福祉的就労の充実、障害児支援の提供体制の整備等を進めるため、令和5年度における数値目標を設定するとし、2.精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実、相談支援体制の充実強化等、障害福祉サービス等の質の向上についての考え方を定めます。なお、ここが成果目標として設定することとされている部分です。

3 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援並びに、指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策として、1.令和5年度までの各年度における障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定め、2.障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めます。

4 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項については、地域生活支援事業について、数値目標の達成に資するよう、次の4つの事項を定めます。1.実施する事業の内容、2.各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み、3.各年度の見込量の確保のための方策、4.その他実施に必要な事項となります。なお、表の左側、「事項」欄の3、4は次回以降に説明を予定している第2章の各論に関する部分となります。

次に5ページをご覧ください。

(2)計画の法的根拠として、障害福祉計画を策定するための関係法律について記載しております。

(3)計画の実施期間ですが、第1期から今回の第6期までの計画策定期間について記載しております。

(4)進捗状況の分析、評価及び報告(PDCAサイクル)についてですが、この計画に盛り込んだ事項については、毎年度、調査、分析及び評価を行い、長崎市施策推進協議会に報告します。また、計画は必要に応じて変更し、その他必要な措置を講じながら、サービス提供体制の計画的な整備を図っていきます。

次に6ページをご覧ください。

(5)障害者基本計画と障害福祉計画・障害児福祉計画の関係ですが、障害者基本計画を上位計画として、障害福祉計画及び障害児福祉計画が策定されている背景について記載しております。

次に7ページをご覧ください。

(6)国・県・市の計画期間ですが、国、長崎県、長崎市それぞれの障害者基本計画と障害福祉計画及び障害児福祉計画の計画期間を記載しております。なお、余談ではありますが、令和5年度末で現行の第4期障害者基本計画と、今回策定する第6期障害福祉計画が同時に終期を迎えるため、令和5年度中に第5期障害者基本計画と第7期障害福祉計画の策定を行うこととなるため、今まで以上にスケジュールがシビアになることが予想されることをお伝えいたします。

次に8ページをご覧ください。

3 基本的理念として、障害者福祉計画を策定するうえで、障害者等が日常生活又は社会生活を営むための支援は、「共生社会を実現するため、全ての障害者等が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること」、「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと」、「障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること」を旨とする法の基本理念を踏まえ、次に揚げる8つの項目に配慮して障害福祉計画及び障害児福祉計画を作成、推進します。

まず、(1)障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援として、共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備を進めます。

(2)障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等については、障害福祉サービスの対象となる身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びに難病患者等であって18歳以上の者並びに障害児が、地域で必要なサービスを利用できるよう、サービスの充実と均てん化及び周知に取組みます。

(3)入所等から地域生活への移行・定着に向けたサービス提供体制の整備と住まいの確保については、障害者等の自立支援の観点から、福祉施設への入所又は病院への入院から地域生活への移行、地域生活の継続、サービス提供体制を整え、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援拠点の整備及び機能の充実を図り、地域の社会資源を最大限に活用したサービス提供体制の整備を進めます。

また、住まいの確保に向け、国庫補助制度を活用したグループホームの整備を促進するとともに、重度化・高齢化した障害者が地域生活へ移行できるようにサービスの提供体制の確保に努めます。

さらには、差別や偏見のない社会の実現を目指し、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるためにも、地域生活への移行に関する理解を深めるための普及啓発に取組みます。

次に9ページをご覧ください。

(4)一般就労への移行に向けたサービス提供体制の整備と福祉的就労の充実については、障害者等がその適性に応じて能力を発揮し、社会参加及び自立した生活ができるよう、福祉施設から一般就労への移行における課題への対応及びサービス提供体制の整備を図るとともに、一般就労が困難な障害者等には、就労継続支援事業所での工賃の増加に向けた取組みを進めます。

(5) 地域共生社会の実現に向けた取組みについては、地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、市民が主体的に地域づくりに取組むための仕組み作りや、地域の実情に応じた制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保等に係る取組みを推進します。

(6) 障害児の健やかな育成のための発達支援については、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実及び障害児のライフステージに沿った切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図るとともに、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進します。

また、人工呼吸器を装着している障害児、その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が身近な地域で保健、医療、障害福祉、保育、教育等の必要な支援を円滑に受けられるようにするため、専門的な支援を要する医療的ケア児等に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築します。

(7) 障害福祉人材の確保については、障害者の重度化・高齢化が進む中、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれを担う人材を確保していく必要があるため、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障害福祉の現場の魅力の発信等の周知活動に取組みます。

(8) 障害者の社会参加等を支える取組みについては、障害者の地域における社会参加を促進するために、障害者が文化芸術を享受鑑賞し、創造や発表等の多様な活動に参加する機会を確保するとともに、読書を通じて文字・活字文化の恩恵を受けることができる社会の実現のため、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進します。

次に10ページをご覧ください。

4 成果目標の設定についてですが、施設入所者等の地域生活や障害者の就労支援、障害児支援の提供体制の整備並びに相談支援体制の充実・強化や障害福祉サービスの質の向上を推進するため、国の指針に基づき、また、長崎市におけるこれまでの実績や実情等を踏まえ、令和5年度を目標年度とする数値目標を設定します。

なお、ここからは資料2の「国指針に係る成果目標の比較」を見比べながらのご説明となります。資料1のそれぞれの成果目標につきまして、今回策定する第6期計画の内容を説明した後、資料2の内容についてご説明いたしますので、お手元にご準備ください。

それでは、資料1(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行者数について、まずア 施設入所者の地域生活への移行では、令和元年度末時点の施設入所者数597人の6%以上である36人が地域移行することを目指します。また、イ 施設入所者の削減では、令和元年度末時点の施設入所者数597人の1.6%以上である10人の利用者の削減を目指します。

資料2の1ページをご覧ください。まず施設入所者の地域生活への移行ですが、第6期の国の基本指針では、6%以上となっております。前回の第5期の国の基本指針では9%以上となっており、福祉計画は国の指針で示す目標9%以上に対して、実情を考慮して7%以上としております。具体的な目標値44人以上に対して、令和2年度末の見込値としては、10人の移行を想定しており達成率としては22%にとどまります。

次に、施設入所者の削減では、第6期の国の基本指針では、1.6%以上となっております。前回の第5期の国の基本指針では2%以上となっており、福祉計画も同じく2%以上としております。具体的な目標値13人以上に対して、令和2年度末の見込値としては、2人の削減を想定しており達成率としては15%にとどまります。

次に資料1の10ページ(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるように、保健・医療・福祉関係者による地域移行・地域定着に向けた取組み等を協議する場を設置するとともに医療、障害福祉、・介護、住まい、社会参加、地域の助け合い、教育が包括的に確保された体制づくりを、令和5年度末までに計画的に進めることを目指します。

資料2の1ページをご覧ください。第6期の国の基本指針では、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、目標値を設定することとされておりますが、これらの項目は長崎県が設定することになります。前回の第5期の国の基本指針では、令和2年度末までに協議の場を設置することとなっており、福祉計画も同じく協議の場の設置を目標としておりますが、現時点で協議の場の設置ができていない状況です。

次に、資料1の11ページをご覧ください。

(3)地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実について、障害者の重度化・高齢化など「親亡き後」を見据えた地域生活を支援する拠点を整備し、機能の充実を図るため、令和5年度までの間、地域内でそれらの機能を集約した拠点(多機能拠点整備型)又は地域における複数の機関が分担して機能を担う面的な体制(面的整備型)を継続して確保するとともに、1年に1回以上運用状況について検証する体制づくりを目指します。

資料2の2ページをご覧ください。第6期の国の基本指針では、令和5年度末までの間、1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証及び検討することとされております。第5期の国の基本指針では、令和2年度末までに、地域生活支援拠点等について、少なくとも1つ整備することとされており、福祉計画も同じく拠点を1つ整備することを目標としておりますが、現時点で拠点整備ができていない状況です。

次に資料1の11ページ(4)福祉施設から一般就労への移行等について、ア 福祉施設から一般就労への移行者数ですが、令和元年度中に福祉施設を退所し、一般就労した者の数72人の1.27倍である92人が、令和5年度中に一般就労することを目指します。なお、具体的な内訳につきましては記載のとおりです。

資料2の2ページをご覧ください。第6期の国の基本指針では、令和5年度中に一般就労に移行するものの数は、令和元年度実績の1.27倍以上とすることとされております。具体的には、就労移行支援は1.30倍以上、就労継続支援A型は1.26倍以上、就労継続支援B型は1.23倍以上となっており、第5期の国の基本指針では、令和2年度中に、一般就労に移行するものの数は、1.5倍以上とすることとされております。福祉計画も同じく1.5倍以上である77人以上としておりますが、令和2年度の見込値としては、72人の一般就労を想定しており達成率としては94%となります。

次に、資料1の12ページをご覧ください。

イ 就労定着支援事業について、令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者92人のうち、7割にあたる65人が就労定着支援事業を利用することを目指します。さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とすることを目指します。なお、表中○としている部分は現在分析中でありますので、次回の第4回協議会の中であらためてご説明いたします。

資料2の3ページをご覧ください。第6期の国の基本指針では、令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、7割が就労定着支援事業を利用すること。さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とすることとされております。なお、この項目につきましては、今回見直しにより新しく追加された項目ですので、第5期の国基本指針及び、福祉計画には設定されておりません。

次に、資料1の12ページ(5)福祉的就労の充実について、一般就労への移行を進める過程において、一般就労に結びつかない障害者に対し、就労支援の場を提供する福祉的就労の充実を図ることは、障害者の自立に向けても非常に重要であることから、長崎市独自の目標として令和5年度の就労継続支援事業における平均工賃目標を、就労継続支援A型の平均工賃(月額)72,765円、就労継続支援B型の平均工賃(月額)17,090円を目指します。

資料2の4ページをご覧ください。これは、長崎市が独自に設定した成果目標ですので、国の基本指針に目標値の設定はございません。なお、第5期の福祉計画では、令和2年度の障害者就労施設等の平均工賃(月額)を22,400円とすることとしておりますが、令和2年度末の見込値としては20,329円を想定しており、達成率としては91%となります。

次に、資料1の13ページをご覧ください。

(6)障害児支援の提供体制の整備等について、ア 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実では、まず児童発達支援センターの設置として、地域における障害児支援の中核施設である児童発達支援センターは、令和2年4月1日時点で4箇所設置されており、今後も、利用者ニーズを的確に把握し、サービス提供体制の充実に努めるとともに、子どもの発達段階に応じた基本的な生活習慣の習得や療育、保護者へ指導、助言を行うなど、適切なサービスの提供を行うことを目指します。また、保育所等訪問支援の充実として、保育所等訪問支援事業をより活用していただくために、「保育所等訪問支援の手引き」を活用し、本事業のさらなる周知及び利用促進を図ることを目指します。

資料2の5ページをご覧ください。

重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実ですが、第6期の国の基本指針では、令和5年度末までに、児童発達支援センターを少なくとも1箇所以上設置する。また、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することとされております。第5期の国の基本指針では、令和2年度末までに、児童発達支援センターを少なくとも1箇所以上設置する。また、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築するとされており、福祉計画では、児童発達支援センターを1箇所以上設置すること及び、保育所等訪問支援の充実を目標として設定しております。令和2年12月現在の実績値としては、児童発達支援センターが4箇所、保育所等訪問支援が18箇所で運営されております。

次に、資料1の13ページ イ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保について、重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を、令和5年度末までに、それぞれ新たに1箇所確保することを目標とします。

資料2の5ページをご覧ください。

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保ですが、第6期の国の基本指針では、令和5年度末までに、少なくともそれぞれ1箇所以上確保することとされております。第5期の国の基本指針では、令和2年度末までに、少なくともそれぞれ1箇所以上確保することとされており、福祉計画では、令和2年度末までに児童発達支援事業所については3箇所、放課後等デイサービス事業所については2箇所確保することとしております。令和2年12月現在の実績値としては、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所が3箇所で運営されております。

次に、資料1の13ページ ウ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置について、医療的ケア児が、身近な地域でその心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉等の支援を受けられるよう、これらの支援を行う機関との連絡調整を行うための、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等で構成された医療的ケア児支援の協議の場において、県とも連携しながら地域におけるニーズの把握や災害等の支援体制の構築等について協議を行うなど支援体制を強化することを目指します。また、医療的ケア児等に必要なサービスを総合的に調整し、医療的ケア児等とその家族に対しサービスを紹介するとともに、関係機関と医療的ケア児等とその家族をつなぐ役割を担うために、医療的ケア児に関するコーディネーターを配置することを目指します。

資料2の6ページをご覧ください。

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置について、第6期の国の基本指針では、令和5年度末までに、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することとされており、第5期の国の基本指針では、平成30年度末までに、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることとされており、福祉計画も同じく協議の場の設置を目標としておりますが、現時点で協議の場の設置ができていない状況です。

次に、資料1の14ページをご覧ください。

(7)相談支援体制の充実・強化等について、相談内容の多様化や障害者の重度化・高齢化など「親亡き後」を見据えた地域生活を支援する機能、相談支援体制を充実・強化するため、令和5年度末までに、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを目指します。

資料2の6ページをご覧ください。

第6期の国の基本指針では、相談支援体制を充実・強化するため、令和5年度末までに、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することとされております。なお、この項目につきましては、今回の国の指針見直しにより新しく追加された項目ですので、第5期の国の基本指針及び、福祉計画には設定されておりません。

次に、資料1の14ページ(8)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築について、障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改めて障害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすために障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できているのか検証を行います。また、令和5年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに関する事項を実施する体制を構築するとともに、将来にわたり安定的に質の高いサービスを提供していくために、福祉人材の確保に関する取組みを実施することを目指します。

資料2の6ページをご覧ください。

第6期の国の基本指針では、令和5年度末までに障害者等が必要とする障害福祉サービス等が提供できているか検証するとともに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みを実施する体制を構築することとされております。なお、この項目につきましては、今回の国の指針見直しにより新しく追加された項目ですので、第5期の国の基本指針及び、福祉計画には設定されておりません。

以上が4 成果目標の設定に関する説明になります。

次に、資料1の15ページをご覧ください。

5 活動指標の設定についてですが、障害福祉サービス及び障害児通所支援事業及び地域生活支援事業等に関し、令和5年度までの必要な見込量について定めております。具体的な内容に関しては、次回の第4回協議会において、第2章の各論部分についてご説明いたします。

資料の説明は、以上でございます。

【会長】

ただいまの説明について、何かご意見、ご質問はございませんか。

【委員】

ご説明ありがとうございました。毎回お願いをしているところですけれども、施設入所の必要性というのを毎回毎回お願いしているところで、入所者の地域移行について6%以上施設入所者の方が移行できるように努力しましょうということは分りますけれども、その後の入所者の削減についてはちょっとどうかなっていうのがあります。長崎市内の入所施設に待機者がどれだけいらっしゃるか分かりますか。全然次の会議でいいですけれども、待機者の方がかなりいらっしゃる中で削減をしていくというのがどうも分らないわけですね。やはり待機者がいるということは長崎の実情を加味して、そこで数値目標設定しますよっていうこの文章とは反比例していってるんじゃないかなと思います。

待機者がいらっしゃるということは、そこを利用されたいという方のニーズがそこにあるというふうにしか見えないと思います。そこで、定員を減らすものか、定員はそのままでいいですけどという意味なのかちょっとよく分らないですけども、こちらの10名を減らすということは、単純に10名の方をどこかでケアをしていくというふうにしなければならないと。それがグループホームという形になっているのではないかなと思うんですけれども、やはり、グループホームもなかなか増えていかない実情がある中で、ここで定員を減らしていくというところについてはちょっと疑問がありますので、長崎市さんの考え方をまずお聞かせいただきたいなということをご質問させていただきたいと思います。

【事務局】

ありがとうございます。10ページの成果指標ご指摘でございます。こちらの地域生活そして施設入所者の削減について相関関係があるというご指摘のとおりです。定員の削減のお尋ねがございました。施設入所者の削減という表現をしておりますが、定員そのものを削減という捉え方はしておりません。これは受け皿である地域移行、グループホームとか、そういったものがしっかり整っているという前提の中で地域移行等が進んで、そしてその結果、入所者の定員ではなくて利用者数が減っていくという捉え方をしております。障害の重度化、高齢化が進んでまいりますので、入所施設の最終的な受け皿としての重要性は変わってないと考えております。ただし制度上では社会福祉法人で建て替える場合は、定員の削減が条件になっているとか仕組みがございますが、ここで言いたいのは、頭から定員を10名減少させるというようなことは考えておりません。

【会長】

他にご質問はございませんか。

【委員】

次の11ページの地域生活支援拠点についてのご質問です。

内容的にはこのとおりかなと思いながら、近々に1箇所整備するということで伺ってきております。面的整備型になるのか多機能拠点型になるのかという方向性については、ある程度決まっているのかというのと、拠点の機能について、相談体制とか地域支援協議会と基幹相談センターができるのかとういうところは、全部相関関係にあると思います。そこら辺のまとまった方向性がどうなのかなといった心配をしております。

【事務局】

ありがとうございます。11ページ(3)の地域支援拠点の整備と機能の充実のご指摘でございます。こちらも毎回同じようなご指摘と回答でご心配かけております。

11ページにあります地域生活支援の機能この5本の柱ですが、やはり私どもといたしましては、相談というのがまずベースになるのかなと思っております。その中で、基幹的相談これをどう整備していくか、今実は、自立支援協議会の方でいろいろなご意見を伺う中で、長崎市には4つの委託相談支援事業所がございますが、その委託相談支援事業所の現状では相談対応に追われて苦労されているということです。計画相談支援事業所へつなぐ先が見つからずに、対応に追われているといったお話を伺っております。そういった中で基幹相談支援事業所が是非必要なんだという中で、私どもでイメージしておりますのは4つの委託相談支援事業所が基幹的な役割を担うために、予算面を含めた体制をとり進めて行くことが大切だと思っておりまが、一方で事業所の方々にもいろいろなお考えがありますので、今もうこんな時期ではございますが、今申し上げました考え方について4つの委託相談支援事業所をベースにして、進め方がどうなのかとか、あるいは全市的な一本の大きな組織が必要なのかとう議論を、今月またみなさまにお話を聞く機会がございますので、その中で最良の方法といいますか、長崎市らしい現実に沿った一番効果のあるようなやり方を探ってまいりたいと思っております。あと、面的整備、多機能拠点型整備につきましては現時点ではっきり決まっておりません。長崎市は多様性のあるすばらしい各事業所がございますので、そういった方々の強みを生かし組み立てていく必要があると思いますので、みなさまのご意見を聞いたうえで可能性を探って行きたいと思います。

【会長】

他にどなたかございませんか。

高齢化等いう問題が障害者の施設で出ておりますが、高齢化はかなり進んでおられて、その人たちをどういうふうにすればいいかというのがあまり見えてこない気がするんですけども、どういうふうな形で施設に入っている方々の処遇というか、特養に入られる方もいらっしゃいますし、とても特養に入れるような感じじゃないなという人は、精神科に入院するっていう形に持っていかれているんですけども、あまりその辺も考えられていないような気がするんですが、そこはいかがでしょうか。

【事務局】

障害者の方の高齢化ですが、障害者ご自身もそうなんですが、障害者の方は介護される方がいらっしゃいます。一般的に考えますと、親御さんなんですが、その親御さん自身も高齢化しているという現状です。

先ほど委員からも出ましたが、最終的には入所施設がルートと言いますか、つながっていくと思っておりますが、一方では周知が私どもの方でうまく進めきれていないところもありますが、成年後見制度という制度も使って、啓発含めた手続きに関して市としても支援をして行きながら、地域移行あるいは最終的な終の棲家じゃないですけれども、その方々に合った体制をとっていければというふうに思っております。

【委員】

今のご質問の関連とちょっとした答えにもなるかなと思いますが、障害者の方、重度化高齢化については国の方も施策として数年前からどうするのかということで、国が打ちだしているのは、重度高齢者対応のグループホームを作りますということで、グループホームで対応してくださいという形になっております。ただ、重度高齢者のグループホームは日中活動付きのグループホームという言い方をするんですけれども、日中活動付きのグループホームを制度として作ったんですが、なかなか手を挙げるところがない。要は運営的なところを含めて、なかなかちょっと運営的に難しい、費用的な話も含めながらですが、あとマンパワーですね。グループホームの世話人さんを含むところで人が集まらないというところもあって、たぶん長崎市内ではまだ数カ所しかできてないというふうに聞いています。長崎県内で5か所ほどが手を挙げられているという話は聞きましたが、長崎市内では育成会さんがされているみたいですけれども、なかなか運営的に厳しいところがありまして、先ほどの意見に繋がるんですけども、どうしても最終的には入所施設が必要になってくると。その入所施設を確保していかないと、やはり親亡き後の利用者さんのお世話をする部分については絶対に必要になってくるということで、私の方としては、削減削減というのは、重度高齢化が進む中で逆行をしてしまっている。もちろん国がそういう指針を出しているのは分かりますけれども、やっぱり地方は地方の考え方を持って、そこはぜひ数値目標を設定していただければと思っております。よろしくお願いいたします。

【委員】

うちは通所型の事業所をやっておりまして、そこでの高齢化の問題ですけれども、皆さんご承知のように障害があっても65歳になったら一律に介護保険の方に移行するという制度があります。認定を受けてやはりお一人お一人違いますけども、今までは週に1回きちんと利用ができていた通所型の施設も介護保険では利用ができなくなって、自宅で過ごすしかない。しかも介護保険では1割負担ということでお金もかかる。そういうのを65歳問題と私たちは言いますけども、障害がある方たちには制度の波が押し寄せていてなかなか厳しい現状というのがあります。

【会長】

移行については市としてはいかがでしょうか。

【事務局】

基準についてはハードルが高いというお話は市としても聞いております。ご指摘ありました通り、特に日中活動型のグループホームというのは新たなチャレンジと言いますか、数年前に打ち出されておりまして、私どもといたしましては事業所からの課題等もよく聞きながらどういった支援ができるのか、あるいは今後親亡き後の対応に向けた重大なひとつのツールとして取り組んでいきたいと思っております。

【会長】

他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。

【委員】

入所施設と日中介護型のグループホームの違いですが、一番大事なのは障害者の方が少しでも幸せ感を感じるような人生を送れることが大事だと思います。その違いについて私は良く分からないものですから、ご存じの方は教えていただけませんか。

【事務局】

正確な説明になるか分からないですけども、施設入所の場合は24時間支援員の方がついていただいて、日中の活動と住まいの場としてのトータルな支援を受けられるというのが施設入所支援になります。確かに日中活動型のグループホームというのは、通常のグループホームでしたら例えば日中活動を生活介護に変えるとか、B型に通われるとかというのがグループホームの中で完結をするという形からすると、確かに施設入所とどう違うのかというのが申し上げにくいところはあるんですけれども、施設入所支援とグループホームで違うのは、グループホームが居宅型のサービスという位置づけになっているところです。施設入所の場合もそこが住まいであることに変わりはないですけども、施設と居宅という分け方をしていて、そこが一番大きな別れ方になっておりまして、施設につきましては、65歳前から入所している方に関しては、そのまま施設のご利用をいただけることになっておりまして、グループホームの場合については、65歳を超えてもグループホームの方が看ていただくことが可能なのか、要介護度の認定を受けられて介護の施設の方が適切ではないかという場合には、そちらの方に移っていただくという考え方があるということです。

【委員】

制度的にはそのような形ですが、大きな違いは利用されてる方に対する職員数です。グループホームですから、やはりグループホームというのは職員数が少ないです。施設入所支援というのは2:1とか3:1とか4:1とかそれぞれの内容によって違いますけれども、重度高齢の方に対する支援の厚さというのを考えると、施設入所支援の方が職員数を多く抱えられているということと、24時間支援ができているということになります。

グループホームですから、あくまでもグループホームの法律の範囲の中でいかに重度者を受け入れることができるかということでもありますけれども、はっきり言うと単価が全然違うわけです。ですから職員の配置もおのずと少なくなってくるし、夜間の支援ができるかというと、支援ができない場合もあるということを含めると、サービス的には施設入所支援の方が厚く利用者の方のお世話をすることは可能であるということです。グループホームであればどうしても人数的に少なくなるので、ちょっとそこは薄くなってくるので、それに対して重度の方をそこで受け入れていいのか。

日中活動は一つの建物の中で、例えば1階で昼間は活動しますよ。2階3階がグループホームですよというようなイメージです。これが日中活動付きの一体化という形になりますので、そうなりますと、一体型の単価も下がってくるわけです。グループホームにいて別の所に日中活動に行けば別々の単価になります。それが日中活動付きのグループホームの単価で行うとやはりそれで単価が低くなるので、職員数が減ってくると。そういう国のビジョンは確かに良いビジョンを出して入所者施設入ではなくて、そういうことをしましょうってなるんですけど、実際は単価が低いものですから増えて行かない。反比例してるわけです。入所施設の方が支援は充実しているというふうに私は思います。

【会長】

他にどなたかいらっしゃいますか。

【委員】

4の成果目標の設定、10ページですね。10ページの(2)精神障害に関する地域包括ケアシステムの構築の部分です。資料2の方も確認しながら質問したいと思います。まず、こちらの10ページのところですが、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるように、保健・医療・福祉関係者による地域移行・地域定着に向けた取組み等を協議する場を設置するとともに、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加、地域の助け合い、教育が包括的に確保された体制づくりを、令和5年度末までに計画的に進めますとあります。国の基本指針の内容によれば、令和2年度末までに全ての市町村で精神障害にも対応した協議の場を設置するということになっております。この国の指針からすると遅れているということが明確ですが、まだ何とか令和2年度末までに間に合わせられるように動けないのかとか、この書きぶりをみると具体的な目標だったりとか、資料の設定ができていないと思うんです。国の指針に基づき協議の場で議論を行い、長崎市はどうするのかというのを具体的に協議していくものかなと思います。令和2年度末までということであれば、まだ少し時間はありますので何とか協議の場を設置していただけないかと思います。

次に国の基本指針というところでは、内容のところで、精神病床を退院後1年以内の地域での地域生活日数の上昇ということを、明確に目標として掲げることはできないかということがあります。そういうところからすると、内容的にボヤっとしているところがありますが、資料2を見ますと目標値は長崎県が設定するということになっておりまして、この説明を見ますと地域生活日数の上昇とか、長期入院患者の減少率だとかは長崎県に準ずるのかという部分の説明をいただきたいと思います。

【事務局】

この目標値については国の方から指針が示されておりまして、役割分担ではないですが、県が定めることとされているため、こういった説明をさせていただきました。あと、最初のご指摘のとおり、現行の国指針、市の福祉計画において協議の場を2年度末までに設置するとなっております。

今度の新たな福祉計画では5年度末までに設置するとなっていれば、確かに後退しているように捉えられますが、5年度末と言いましてももっと早い時期にという認識のもと、誤解のないような表現も考えたいと思っております。

【委員】

では次に、長崎県の全体の状況のところで、直近の人口10万人当りの精神病床数のところを見ていくと、実は長崎県がトップになってしまっております。精神病床の数の多さという部分でです。長崎県がトップにいて、じゃあ長崎市はどの位置にいるのかというのを考えていくと、やはり具体的な目標を示して行かないと地域移行が進まないと思うんです。そういう認識をもって進んでいくのと、国の基本指針に書いてあることは最低限の事だと思うんです。そういう意味では患者数だけではなくて事業所の開拓だとかそういったものを進めて行かないと、県がそこをやるとしても、市の方でもしてもいいししなくてもいいしという認識なのか、というところを教えてください。

【事務局】

これにつきましては、国の指針に示したとおりの表現にしておりますが、就労の関係で市で独自に目標の設定も行っております。県の目標設定に対して、長崎市は補完するような立場とか、違うアプローチの数値であるとか独自に考えることは可能ではないかという認識です。システム構築の中で数値化した成果目標について、どのようなものがふさわしいか、再度検討したいと思っております。

【会長】

他にご意見はございませんか。

今の質問と関連して、精神障害の方が入院されている方が長崎市ではかなりたくさんいらっしゃると思うんですけれども、国の指針としては3分の1ぐらいを削減したいという意向をもとからずっとあって、病床を減らしたいというのがすごく強いんです。ということは、3分の1ぐらいの人たちは、ひょっとしたらある程度の時間内に出される可能性があるということなんです。出さないと病院経営が成り立っていかないっていう形に持っていかれると思うんです。そうするとそれを受けるのに長崎市としてはどういうふうにこれを受け皿として、作るかっていうことをもっと具体的に考えておかないと、とてもじゃないけどいざそれが始まった段階で、じゃあ今から作りましょうかと言っても遅いと思うので、入所者の削減というところに精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築というのをもう少し具体的にしていかないと、回っていかない時代がやってくるような気がいたします。その辺は市の方としてはどうなんでしょうか。

【事務局】

確かに手帳レベルで申し上げますと、精神障害者の方がこの10年で、今5,000人弱位ですが、2倍以上増えており全国的にも割合として多いというご指摘があっております。こういった部分の対応につきましては、先ほどちょっと話題にありました地域拠点であるとか、地域相談だとかいろいろな既存の取組みであるとか、地域包括であるとか、ひとつだけの方策ではなくていろいろ多面的なアプローチが必要ではないかと思っております。

【会長】

他に何かございませんでしょうか。

ないようでしたら、議題2のその他についてですが、事務局からの説明をお願いいたします。

【事務局】

それでは、その他として2件ございます。まず、1件目ですが今後のスケジュールについてなんですが、第6期福祉計画の素案の協議を行っていただくにあたりまして、今回の第3回協議会では第1章の総論までの協議を行っていただいたことになるんですけども、次回の第4回協議会ではですね、第2章以降の協議を行っていただくこととなっております。これについてのご相談なんですが、第4回協議会が来年1月15日に開催を予定しておりますけれども、この計画自体の内容からすると、次回の第4回で全ての議論を尽くすことがなかなか難しいのではないかなという部分が考えられますので、予備的にというか、2月の第1週2日、4日、5日、火曜、木曜、金曜になるんですけども、このうちで、参加可能な委員さんが一番多い方日を、第5回として今一度協議会を開催しそこで最終案を取りまとめていただけないかということをお諮りしたいと思います。

【会長】

皆さんいかがでしょうか。よろしいですか。ではそれでお願いします。

【事務局】

はい。わかりました。では改めて文書により出欠確認を委員皆さん全員にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

あともう1件ですが、第2回の協議会の折にアンケート調査結果に関するご説明を行ったところでしたが、この結果につきましては委員からご指摘がありました、前回と前々回との比較、第5期、第4期を踏まえた比較をしたものが分析できないのかっていうことでありました。このアンケート調査の結果の比較表として、第4期と第5期とそれぞれ比較したものを、分かりやすいようにまとめておりますので、それを委員皆様に近日中に送付いたしたいと思いますので、今後の審議においてそれを参考にしていただければと思います。以上になります。

【会長】

ありがとうございます。他になにかございますか。

【委員】

アンケートの件ですけど、いつも自由意見を書く欄がありましたが、今度もあったんだろうと思います。私はその自由意見を一番重視して今まで読んでいたものですから、それを早く知りたいと思います。少なくともこの計画の内容を決定する前には、障害者の人がどんな意見を持っていらっしゃるかということをきちんと考えて、最終決定に臨みたいと思います。

【事務局】

過去のアンケート比較表を作成しておりますということをお伝えいたしましたが、各設問について、それぞれの関連する自由意見っていうのも抽出して記載しておりますので、ご参考にしていただければと思います。

【会長】

他にはございませんか。

それでは議題を終了いたしまして、議事を事務局にお返ししたいと思います。

【事務局】

長時間のご審議お疲れ様でした。最後に、お手元にあります質問票につきましては、後日お気づきの点、事務局の説明でよく分らなかったところや内容についてのご質問、文章の修正、ご提案などございましたら事務局までお知らせいただきたいと思っております。

また質問票でご質問いただいた内容につきましては、次回の協議会で回答させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

なお、次回は令和3年1月15日金曜日14時から、本日と同じ障害福祉センター2階研修室にて開催いたしますのでよろしくお願いいたします。

それでは、以上をもちまして、令和2年度第3回長崎市障害者施策推進協議会を終了いたします。本日は長時間のご審議ありがとうございました。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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