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更新日:2019年5月28日 ページID:032904
まちづくり部 建築指導課
平成30年度第1回 長崎市開発審査会
平成31年3月19日(火)9時55分~10時30分
長崎市役所本館地下1階 議会第4会議室
第1号議案 鳴見町における工場の用途変更について
第1号議案:承認する
主な質疑
【委員】
金属の加工に伴い、さび止めやメッキ等の塗装を行うのか。
【事務局】
金属については、削る・溶接等の加工は行うが、さび止めやメッキ等の塗装は行わないため薬剤等は使用しないこと、また、加工に伴い発生する金属くずと加工時に機械から生じる排油については、専門の業者により適切に処分することとしており、工場の外へ流れ出るようなことはない。
また、地元自治会と環境等について協定書を結ぶ予定であり、騒音や公害等が無いように、適切に対応されるものとなっている。
【委員】
類似用途としては問題ないものと思われるが、敷地内で倉庫が離れた場所にあり、法面上に建築されているようであるが、適法に建てられたものなのか。
【事務局】
開発許可時に示された形状とは異なった建築物であったが、指導を行い、基準に適合するよう是正され、その報告が受理された後に今回の許可申請がなされたものである。
【委員】
金属の加工に伴う臭い等の対策は行われるのか。
【事務局】
臭いについては、特に加工により発生するような材料は無く、公害対策基本法等の関係法令に基づいて適正に運用される。
また、現在稼働している時津町の工場において、臭気測定を行った結果基準未満であることが確認されている。
【委員】
用途の変更については異存ないが、やむを得ない事情とはどのようなものか。「市街化区域内で土地等を調査したが適当な土地がない。」というような調査の資料等はないのか。
【事務局】
新築を行う場合の議案であれば、その場所に立地する理由等が必要であるが、今回の議案については、既に工場として立地しており、周辺の市街化を促進するものではないこと、また、市街化区域内で行うことが経済的な理由により困難ということと併せ既存施設の有効利用の面から、やむを得ない状況であると判断して提案したもので、調査の資料はない。
【委員】
現在の所有者は、廃業するのか。
【事務局】
廃業はしないが、工場(製材所)は不要であり、別の場所で経営を続ける。
【委員】
立地や環境、近隣との調整等を考えると、この用途の変更はやむを得ないものと思われる。
【委員】
共同住宅には誰が住んでいるのか。
【事務局】
建築当初は従業員の住まいであったが、現在は賃貸住宅となっており、用途変更後も同じく賃貸となる。
【委員】
共同住宅の居住環境は現在も工場という用途であり、変更後も今までと変わらないということか。
【事務局】
基本的には変わらないと考えるが、騒音等について、居住者に十分説明するよう、事業者を指導したい。
【委員】
議案のような調整区域の土地の価格は把握しているか。
【事務局】
把握していない。
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