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平成31年第2回 長崎市国民健康保険運営協議会

更新日:2019年5月28日 ページID:032903

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民健康部 国民健康保険課

会議名

平成31年第2回 長崎市国民健康保険運営協議会

日時

平成31年2月12日(火)14時00分~

場所

長崎市消防局5階講堂

議題

(1)報告事項

  1.平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について

  2.平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について

(2)審議事項

  1.長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について

  2.平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)(案)について

  3.平成31年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算(案)について

審議結果

【経過及び結果】

審議に先立ち、出席委員の報告(13名)がなされ、運営協議会会議録署名人の指名(中島 卓委員、西 清委員)が行われた。

また、報告の前に、事務局から、前回(平成31年第1回)の運営協議会における質問事項に対して、高島診療所における平日以外の平均利用患者数は、平成29年度で0.57人であったこと、患者輸送船たかしまの利用実績は、平成29年度で37件であった旨の回答があった。

(1)報告事項

1.平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について(報告)

(事務局説明要旨)

これは、昨年11月市議会定例会に上程し、議決をいただいたものである。

歳入歳出それぞれに548万6千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ553億2,436万5千円とした。

補正予算の内容は、次のとおりである。

歳出の「6款 諸支出金」の一般被保険者保険税過誤納還付金であるが、一般被保険者に係る保険税還付金額が見込みを上回ったことにより、548万6千円を増額したものである。まず、一般被保険者についてだが、国保の被保険者は、健康保険組合や協会けんぽなどの被用者保険へ加入されていない方で、年齢が0歳から74歳までの方であるが、被保険者には一般被保険者と退職被保険者という区分があり、このうち、退職被保険者は、会社などを退職して国保に加入した方で、厚生年金等の受給権を有する方などである。この退職被保険者を除くすべての被保険者が一般被保険者である。

また、保険税過誤納還付金についてであるが、これは、国民健康保険の資格を遡って喪失した場合や、所得の修正等により、過年度に納付された保険税が減額となった際に還付するためのものである。

一般被保険者保険税過誤納還付金は、平成30年4月から9月までの実績額が3,381万4千円となっており、過去の実績等を踏まえて当初予算として見込んでいた額を上回ったため、増額するものである。

当初の見込みを上回ることとなった要因は、平成28年度に税率等を増額改定したことに伴い、1件あたりの還付金額も増額となるため、当初予算編成時にはその影響額を一定見込んでいたが、実際の還付金額が見込みを上回ったことなどである。

なお、一般被保険者保険税還付金の増額に伴う財源として、歳入の繰越金を548万6千円増額する。

説明は以上である。

【質 疑】

(委 員)歳入の繰越金は何であるのか。

(事務局)平成29年度決算剰余金が約13億あり、それを還付金の財源としているものである。

(委 員)資料には、財源の内訳が「その他」としか書いていないのでわかりにくい。詳しい説明や記載をお願いしたい。

(事務局)今後、資料の記載方法や説明において、配慮する。

2.平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について(報告)

(事務局説明要旨)

補正予算第3号は、直営診療施設勘定に係る補正予算である。

伊王島国民健康保険診療所及び高島国民健康保険診療所に係る歳入歳出を、それぞれ20万2千円増額補正し、歳入歳出予算総額を1億5,241万5千円にしたものである。

補正予算の内容であるが、職員の給与改定に伴い、歳出において総務費を20万2千円増額し、歳入の一般会計繰入金において同額を増額したもので、内訳は、伊王島国民健康保険診療所で5万3千円、高島国民健康保険診療所で14万9千円である。

説明は以上である。

【質 疑】

(委 員)事業勘定の方では、職員給与費の補正は必要なかったのか。

(事務局)国民健康保険課職員の給与費は一般会計に計上されており、事業勘定においては職員給与費の計上はない。今回の補正は、診療所における医師や看護師の給与体系の改定によるものである。

(2)審議事項

1.長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について

(事務局説明要旨)

改正内容は、応益割に係る旧被扶養者減免の減免期間の見直しである。被用者保険の被保険者本人が75歳となり後期高齢者医療に移行することに伴って、被用者保険の被扶養者から国保の被保険者となった者を「旧被扶養者」と言い、旧被扶養者の国保税については減免制度がある。減免の対象となる期間は、国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施することとしていた。

しかし、後期高齢者医療制度における保険料軽減措置が平成22年度から当分の間継続されることとなったことを踏まえて、旧被扶養者に係る国保税についても、当分の間減免措置を継続して実施してきた。

平成31年度以降、後期高齢者医療制度における均等割額(応益割)に係る軽減措置について、「資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間」に限り実施されることから、国保においても、平成31年度以降の旧被扶養者に係る応益割(均等割額及び平等割額)の減免期間について、現行の「当分の間」から「資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間」に見直すものである。

減免基準について、均等割額は5割減額だが、所得の低い世帯を対象とした2割減額世帯に属する旧被扶養者は、軽減前の額の3割となる。また、平等割額は、旧被扶養者のみで構成される世帯については5割減額だが、均等割額と同様に2割減額世帯に属する旧被扶養者は、軽減前の額の3割となる。なお、所得割額については、現行どおり、当分の間、所得状況にかかわらず全額減免となる。

施行日は、平成31年4月1日で、平成31年度以後の年度分の保険税について適用となる。

説明は以上である。

【質 疑】

(委 員)この制度に移行した場合、想定される対象者は何名ほどなのか。保険税が一人あたりどれくらいの負担になるのか。

(事務局)平成29年度の実績でみると、この制度により減免となっている者が340名で減免額が約1千万円であり、31年度以降の見直しにより影響を受ける方は170名ほどで、減免額は500万円程度と試算している。

(委 員)旧被扶養者の応益割分の減免が国保加入後2年で無くなることで、収入があまり変わらないにもかかわらず国保税が上がるのは、大変負担になる。後期高齢者医療制度と国保は別々の制度であるので、この減免措置は継続してほしい。

(事務局)この改正は、後期高齢者医療制度の軽減措置の改正に伴うものではあるが、そもそも、旧被扶養者は、所得にかかわらず所得割額の負担がなく、均等割額についても特例制度が続いていることで、同じ所得で国民健康保険を長年かけている方からすると不公平であるとの声もある。制度の持続性を高めるために、世代間・世代内の公平を図り、負担できる方には負担を求めるという観点からご理解をいただきたい。

(委 員)施行日が平成31年4月1日となっているが、市民に負担をお願いするにしては周知の期間がない。どうしてこういう時期に改正をすることとなったのか。

(事務局)厚生労働省から減免の見直しに関する通知が来たのが、平成30年12月であったため、条例改正を議会に上程するのが2月議会にならざるをえなかった。周知については色々な形で周知し理解を得たいと思っている。

(委 員)制度改正の影響を受ける方が170名、影響額が500万円ということは、1人当たりの負担額は、500万円を170名で割った約2万9千円ということか。

(事務局)一人当たり年間3万円ほどの保険税が増えることとなる。

(委 員)もともと国保である者が後期高齢者医療に移行した場合と、社保から後期高齢者医療に移行した場合における被扶養者の保険税の格差は是正措置が必要と思われる。保険税が上がることを望んでいるわけではないと思うが、制度間の調整として、やむを得ないところがあると思う。しかし、被保険者に負担をかける場合、あらゆる手段を使って、充分に周知し、理解を得るべきである。

(委 員)夫が社会保険に加入しているときの妻の保険料と、夫が後期高齢者医療に移り、妻が国保に加入したときに課税される保険税がどれくらいなのかモデルとしてあげてほしい。

(事務局)モデルとして事例は持っていないが、社会保険については保険料は給与で決まっていて、単身でも被扶養者がいても変わらない。しかし、後期高齢者医療や国民健康保険は、所得割、均等割があり、世帯に何人いるのかで保険税が変わるため、確実に保険税が上がる。

(事務局)この減免措置が始まった元々の理由は、夫が社会保険に加入していたときは妻が扶養となり保険料を払っていなかったの    が、夫が75歳になって後期高齢者医療に移行すると、妻は国民健康保険に加入することになり、妻の分の保険税が急に発生するため、これを減免しようというものである。本則のほうでは2年間減免となっているが、後期高齢者医療の関係で、当分の間としていた。しかし、実際には、74歳までに国民健康保険に加入する方が多く、後期高齢者医療制度に移る前に、既に夫、妻ともそれぞれ国保税を支払っている。この場合、夫が75歳になっても、妻は国保税を減免なく払うこととなる。しかし、社会保険から後期高齢者医療保険になった妻は、現状ではずっと減免を受けることになるので、この格差をなくすため、特例措置を本則に従って2年に見直すという内容である。

2.平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)(案)について

(事務局説明要旨)

今回の補正額は、歳入歳出それぞれに17億7,872万3千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ571億308万8千円とするものである。

歳出のうち保険給付費は、一般被保険者の1人当たりの療養給付費及び高額療養費が当初の見込みを上回ったため、一般被保険者療養給付費を2億3,972万5千円、一般被保険者高額療養費を1億6,863万3千円それぞれ増額し、合計で4億835万8千円増額するものである。療養給付費は、医療機関への入院や外来などに係る医療費総額のうち、保険者が負担する額で、高額療養費は、被保険者が負担する自己負担額が限度額を超えた場合にその超えた部分を保険者が給付するものである。

基金積立金は、6億3,939万3千円を増額するものである。概要としては、平成29年度決算において13億8,224万1千円の決算剰余金が生じたため、平成30年度補正予算の財源として必要な額及び財源増となった一般会計繰入金を増減した後の額を基金積立金として積み立てるものである。長崎市国保財政調整基金は、平成29年度末で4億1,660万8千円を積み立てているが、今回の積立てにより、平成30年度末で10億5,621万円の基金総額となる見込みである。

諸支出金は、国庫支出金等過年度分返還金として7億3,097万2千円を増額するものである。療養給付費等負担金は、医療費のうち保険者である長崎市が負担する額に対する国の定率負担(32%)の補助金であり、平成29年度は概算で98億3,030万4,681円の交付を受けていたが、確定額が91億1,338万9,453円となり、7億1,691万5,228円の返還が生じたものである。国民健康保険特定健康診査・保健指導負担金は、特定健診及び特定保健指導に係る経費に対して国・県がそれぞれ3分の1ずつ負担する交付金であるが、特定健康診査の受診者数が見込みを下回ったことなどにより、702万8千円の返還が生じたものである。

歳入のうち国民健康保険税だが、低所得者に係る保険税軽減分及び保険者支援分について、対象者数の増による一般会計から繰り入れる保険基盤安定費繰入金が増額となったことに伴い、当初、国民健康保険税として見込んでいた額を3,916万3千円減額するものである。

県支出金は、一般被保険者の保険給付費が当初見込みを上回ったことにより、保険給付費等交付金(普通交付金)を4億835万8千円増額するもので、歳出の保険給付費の補正額と同額を計上するものである。保険給付費等交付金は、平成30年度の国保都道府県単位化に伴い創設された交付金であり、保険給付費のうち、療養給付費・療養費・高額療養費などに要する費用の全額を県から交付されるものである。

繰入金は、保険基盤安定費繰入金(保険税軽減分)を3,684万2千円、同繰入金(保険者支援分)を2,490万5千円、被保険者負担軽減分を894万9千円、合計7,069万6千円の一般会計繰入金を増額し、また、基金繰入金を2,258万4千円減額し、あわせて4,811万2千円増額するものである。保険基盤安定費繰入金のうち保険税軽減分は、低所得者に対する保険税の7割、5割、2割軽減相当額について、都道府県が4分の3、市町村が4分の1を負担するもので、その合計額を一般会計から国保特別会計に繰り入れるものであり、保険者支援分は、保険税軽減の対象となった一般被保険者数に応じて、平均保険税の一定割合について、国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1を負担するもので、その合計額を一般会計から国保特別会計に繰り入れるもので、保険税軽減の対象となる世帯数及び被保険者数が当初の見込みを上回ったことにより増額するものである。被保険者負担軽減分は、平成28年度の税率等の増額改定に際し、被保険者の保険税負担軽減を図るため、平成27年度から平成29年度までの3年間実施したものであり、当該年度における全被保険者の現年課税分に係る保険税について、基準収納率(95%)と実績収納率との差額を一般会計から繰り入れるものであるが、平成29年度に概算により受け入れた被保険者負担軽減分について、実績収納率(91.39%)が確定し、見込み(91.49%)を下回ったことにより、基準収納率(95%)との差額が拡大した部分について増額するものである。基金繰入金は、保険基盤安定費(保険者支援分)の増額に伴い、減額するものである。

繰越金は、基金積立金及び国庫支出金等過年度分返還金の財源として増額するものである。

説明は以上である。

【質  疑】

(委 員)保険給付費の補正額は4億835万8千円で、一般被保険者の一人当たりの療養給付費及び高額療養費が当初の見込みを上回ったとあるが、療養給付費と高額療養費を一人当たりいくらに想定していて、どれくらいかかったのか。また高額療養費が増加した理由を説明してほしい。

(事務局) 一般被保険者療養給付費は、当初一人当たり約34万6千円を見込んでいたが、現時点では35万571円、約4,800円増の見込みである。医療の高度化により医療費は増加傾向にあり、平成30年度予算編成時においても、過去の伸び率等を加味して見込んでいたが、予想を上回った。高額療養費は当初一人当たり約5万3千円を見込んでいたが、現時点では約5万5千円、約2,000円増の見込みである。療養給付費にも言えるが、団塊の世代が70歳以上に移行しているため、保険者の負担が増えているのではないかと考えられる。

(委 員)全体として医療機関にかかった患者数も増えたと考えられるのか。4憶円上がった理由を説明してほしい。

(事務局)予算の算定方法としては、一人当たり給付費の見込額に被保険者数の見込数をかけあわせて算出しており、被保険者数の見込数も加味されている。

(委 員)一人当たり給付費の見込額が4,800円増えたというのは、大きなことなのでその理由を調べてほしい。もう1点だが、一般会計繰入金の補正額7千万円のうち長崎市が負担する金額はどれくらいか。

(事務局)保険基盤安定費繰入金約6,000万円のうちの4分の1の約1,500万円、被保険者負担軽減分は全額長崎市の負担なので894万9千円、合計約2,400万円が市の負担額となる。

3.平成31年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算(案)について

(事務局説明要旨)

事業勘定について説明する。

平成30年度都道府県単位化にかかる制度改革の概要について、改革前は、保険者である市町村が国保特別会計を設置し、支出すべき保険給付費に対し、歳入として受け入れる国や県の負担金などの公費を充当し、残りを保険料で賄うという仕組みだったが、改革後は都道府県にも国保特別会計が設置され、市町村の国保特別会計と連動した形で財政運営が行われている。市町村が支出する保険給付費に対し、その必要となる額すべてを都道府県が保険給付費等交付金として市町村に交付し、都道府県はその交付金の財源に充てるため、市町村から納付金(国保事業費納付金)を徴収する。そして、市町村は都道府県に収める納付金の財源として、被保険者から保険料を徴収するという仕組みに変わった。

制度改革後の保険税算定については、県全体の保険給付費等から県全体の国・県等支出金を差し引いた残りが、当該年度の県全体の保険税必要総額となり、県内全市町が県に納めるべき納付金総額となる。平成31年度における長崎市の納付金は約151億であるが、制度改革における新たな納付金制度による保険税算定方法の見直しにより、長崎市は国の激変緩和措置を受けることとなり、約9億円の公費補填がなされ、結果、長崎市が県へ納める納付金は約142億円である。その納付金から原爆等の特別事情に係る交付金や一般会計からの繰入金等の長崎市独自の財源を控除した残りの部分が、長崎市が確保すべき保険税となる。

次に、平成31年度長崎市国民健康保険税の税率等についてであるが、新制度においては、県は市町が納付すべき納付金と併せて、その納付金を被保険者から集めるために必要と考えられる標準保険税率を試算し市町に提示し、市町は標準保険税率を参考にして、独自の保険税率を決定する。県が示す標準保険税率は、現行税率よりも所得割率が1.91%、均等割額(一人当たり)が7,549円、平等割(一世帯あたり)が3,617円いずれも高い結果となっており、平成31年度における一人当たり税負担額等についても、標準保険税率で賦課した場合の一人当たり税負担額が現行税率で賦課した場合よりも約1万2,000円の負担増となる見込みとなった。

平成31年度の予算であるが、歳入において、保険税収入が被保険者数の減少等により約1億6,000万円の減、原爆等に係る国の特別 交付金が原爆被爆者数の減少等により約3億3,000万円の減、一般会計繰入金(財政安定化支援事業等)が国の予算措置により約1億円の減の見込みとなっており、歳出において、総務費が滞納整理支援システム委託料の増等により約5,000万円の増、国保事業費納付金が県全体の1人当たり医療費の増等により約9,000万円の増の見込みとなっており、7億3,375万1千円の収支不足が見込まれている。この収支不足分については、本来、税率等の増額改定を行い保険税収入の増により賄う必要があるが、平成30年度末で10億5,621万円の基金を保有できる見込みであり、この基金保有額から収支不足額7億3,375万1千円を取り崩すこととした場合でも、平成31年度末で約3億2,000万円の基金は確保でき、平成31年度は収支の均衡が図られ、予算編成が可能であることなどから、平成31年度の税率等は据え置きたいと考えている。しかし、被保険者数の減少による保険税収入の減や前期高齢者に係る医療費増など、次年度以降も引き続き厳しい財政状況が続くと見込まれるので、今後も基金の保有状況等を勘案しながら、税率等の見直しも含め検討していきたい。 

次に、国民健康保険の諸状況について説明する。

国保の加入状況は、平成31年度の被保険者数が9万5,218人、加入世帯数は6万3,052世帯を見込んでおり、被保険者数は年々減少している。医療費の動向は、一人当たり医療費が平成31年度は49万6,322円で30年度見込みと比較して3.59%の増、医療費総額は472億5,883万5千円を見込んでいる。被保険者数が減少しているため、医療費総額は減少していくと考えられるが、一人当たり医療費は高齢化と医療の高度化などの要因から増加傾向にあり、被保険者数が減少しているにも関わらず、医療費の減少は少ないものとなっている。国民健康保険税の課税状況についてであるが、国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分に分けて課税しており、平成28年度の税率等改定以降、ほぼ横ばいで推移しており、平成31年度は9万980円と見込んでいる。収納率の動向であるが、現年課税分、滞納繰越分いずれも微増傾向にあり、平成31年度当初予算におきましては現年課税分が92.05%、滞納繰越分が30.40%と見込んでいる。税率等の状況であるが、課税限度額については、長崎市は政令基準と同じ限度額をこれまでも設定しており、都道府県単位化後も、全市町が政令基準と同額の課税限度額を設定することを確認している。3月予定の地方税法施行令の改正に合わせ、医療分(基礎分)を現在の58万円から61万円に3万円増額する予定としている。

引き続き、直営診療施設勘定について説明する。

直営診療施設勘定は、伊王島国民健康保険診療所と高島国民健康保険診療所の予算で、両診療所を合わせた歳入歳出総額は、それぞれ1億5,389万8千円である。

平成31年度の歳入歳出予算額は552億4,992万円で、30年度当初予算と比較すると、5,362万1千円、率にして0.1%の減となっている。歳入総額のうち国民健康保険税が15.7%、県支出金が75.1%と大きな割合を占めている。歳入について、前年度予算との差が大きい主なものであるが、1款 国民健康保険税は、被保険者数の減に伴い1億6,158万1千円の減、4款 県支出金は、特別交付金(原爆被爆者分)等の減により5億1,026万5千円の減、6款 繰入金は、31年度予算の収支の均衡を図るため、国保財政調整基金を繰り入れることなどにより、6億533万6千円の増となっている。歳出総額のうち保険給付費が73%、国民健康保険事業費納付金が25.6%と大きな割合を占めている。歳出について、前年度予算との差が大きい主なものであるが、2款 保険給付費は、被保険者数の減少などにより2億1,013万1千円の減、3款 国民健康保険事業費納付金は、県全体の一人当たり医療費の増等により9,118万7千円の増となっている。

次に、国民健康保険の諸状況について説明する。

国保の加入状況は、平成31年度の被保険者数が9万5,218人、加入世帯数は6万3,052世帯を見込んでおり、被保険者数は年々減少している。医療費の動向は、一人当たり医療費が平成31年度は49万6,322円で30年度見込みと比較して3.59%の増、医療費総額は472億5,883万5千円を見込んでいる。被保険者数が減少しているため、医療費総額は減少していくと考えられるが、一人当たり医療費は高齢化と医療の高度化などの要因から増加傾向にあり、被保険者数が減少しているにも関わらず、医療費の減少は少ないものとなっている。国民健康保険税の課税状況についてであるが、国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分に分けて課税しており、平成28年度の税率等改定以降、ほぼ横ばいで推移しており、平成31年度は9万980円と見込んでいる。収納率の動向であるが、現年課税分、滞納繰越分いずれも微増傾向にあり、平成31年度当初予算におきましては現年課税分が92.05%、滞納繰越分が30.40%と見込んでいる。税率等の状況であるが、課税限度額については、長崎市は政令基準と同じ限度額をこれまでも設定しており、都道府県単位化後も、全市町が政令基準と同額の課税限度額を設定することを確認している。3月予定の地方税法施行令の改正に合わせ、医療分(基礎分)を現在の58万円から61万円に3万円増額する予定としている。

引き続き、直営診療施設勘定について説明する。

直営診療施設勘定は、伊王島国民健康保険診療所と高島国民健康保険診療所の予算で、両診療所を合わせた歳入歳出総額は、それぞれ1億5,389万8千円である。

歳入の主なものであるが、1款 診療収入 1項 外来収入は、診察代や薬代などの収入で、5,267万3千円を計上している。4款 繰入金のうち他会計繰入金は、赤字補填のための一般会計繰入金5,213万9千円、事業勘定繰入金は、国民健康保険調整交付金3,736万7千円である。歳出の主なものであるが、1款 総務費 1項 施設管理費 1目 一般管理費は、職員給与費や施設の維持管理費で1億1,694万3千円を計上している。2款 医業費は、主に薬の購入費で、3,506万円である。

説明は以上である。

【質  疑】

(委 員)激変緩和措置が昨年同様9憶円だが、恒常的なものなのか。激変緩和措置なので階段状に減っていくものだと思っていた。どういうものなのか説明をお願いしたい。

(事務局)平成28年度の状況と比べて一人当たり保険税がどうなっているかにより、激減緩和措置が受けられる市と受けられない市がある。当分の間、激減緩和措置は受けられると思う。何年か限定の措置であるという話は、今のところない。

(委 員)急になくなるということにもなりかねない。そもそも県単位化されたのは、国保の構造的な問題を解決し、納めやすい保険税にしていくという国の考えによるものであり、激減緩和措置がないと保険税を上げざるを得ないという状況は何のための広域化なのか。やはり、構造的な問題を解決するには、より公費負担を厚くしないといけないと思う。新年度は基金を取り崩して税率を維持するという点について、29年度は約13億円の決算剰余金を翌年度へ繰り越しているが、30年度分は来年度へ繰越す見込みがあるのか。

(事務局)30年度の現時点での決算見込みでは、1億5,000万円から2憶円くらいを繰越せるのではないかと思う。

(委 員)税率の見直しも検討するということだが、それくらいの繰越額では、保険税を上げることになりかねない。今でも約1割の人が保険税を納められずにいる。国民健康保険というのは国民皆保険の最後の砦で必要であるのに、国保が大事な医療を提供する保険制度と言いながら市民生活において負担がのしかかっている。やはり、公費負担を増やし、納めやすい保険税にしていかなければならないので、新年度の予算案は不十分であると思う。

(事務局)長崎市としても、持続的な制度の運営を図る上では、保険税率に関しては慎重に取り扱わなくてはいけないと思っている。国に対し、引き続き財源の確保・拡大を申し入れて行きたいと思う。

(委 員)7億3千万円の収支不足に対してどう帳尻を合わせるかというプラスマイナスの計算の話ではなく、どう解決するかが重要だと思う。先ほどの質問において、一人当たりの医療費がどうして上がったのか具体的な説明がなかった。どうするかと考えるときに、まず医療費を下げていかなければならない。被保険者数は減っているのに、全体の医療費は上がりつつあるのでは問題である。高度医療になったから増えたのか。本当にそうなのか。患者が病院に行った数が増えたのか減ったのか。一人が何回病院を利用したのか。長崎市民が健康になって、病院に行かなくても良い仕組みづくりが出来ると思う。データから原因がわかって初めて解決策が出てくると思う。この協議会は、単に予算の数字をどうするか話し合う場ではなく、2年後に税率を上げることは絶対にしてはならないからどうしたらいいかを話し合うべきである。長崎市は、他の課で健康や予防の取り組みをしているが、それが繋がっているのか。ここを基点として考えるべきではないか。

(事務局)この運営協議会では、予算関係・条例関係の報告をし、意見をいただいているが、それにプラスして、分析した結果を報告して意見をいただくといった実効ある形というのは重要だと思う。長崎市には同じ部内に健康づくり課があり、様々な健康づくりに関する事業を行っている。そういった中で医療費の適正化という大きな課題があり、連携して取り組んでいるが、それを運営協議会に目に見える形で報告すること、また、意見をいただき、それをどういった形で施策に反映できるかという協議をすることも必要だと思う。医療費の適正化については、特定健診による病気の早期発見や健康づくりなどの取り組みをしており、なかなかすぐに効果がでないものもあるが、分析した内容を報告して貴重な意見をいただき、医療費の適正化に取り組んでいきたい。

(3)その他

(委 員)長崎市では禁煙サポート事業に取り組んでいるが、「長崎市の国保平成30年版」において、平成29年度保健事業の取組み結果の中に禁煙サポート事業の結果が記載されていないため、記載してほしい。

(事務局)今後、記載することとしたい。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

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