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平成30年度第3回 長崎市建築審査会

更新日:2018年12月19日 ページID:032198

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 建築指導課

会議名

平成30年度第3回 長崎市建築審査会

日時

平成30年11月20日(火曜日) 13時30分~

場所

長崎市上下水道局別館3階会議室 

議題

【第7号議案】
 商業地域における延べ面積の敷地面積に対する割合の限度を超える建築物の許可について

【第8号議案】
 道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について

【報告事項】
 法第43条の規定による許可の報告

審議結果

【第7号議案】
【委員】
障がい者・高齢者への配慮として、バリアフリー化等の対応はしているのか。

【事務局】
障がい者団体とも協議をし、対応している。1階については4方向全てから出入りできるようにしており、トイレ等についてもバリアフリー化している。また、長崎県福祉のまちづくり条例やバリアフリー法の対象にもなるため、そちらでも対応している。

【委員】
公開空地の分け方について、北側の公開空地は、「歩道状公開空地」と「面積500平方メートル以上の公開空地」とに分かれるのはなぜか。また、東側の「面積500平方メートル以上の公開空地」の中に「歩道状公開空地」となっている部分があるのはなぜか。南側の公開空地はなぜ「歩道状公開空地」にならないのか。

【事務局】
長崎市総合設計制度に関する技術基準より、「歩道状公開空地」は幅が4mを超えるものにあっては、幅が4m以内の部分に限るとされていることから、道路に面している側から4mの部分を「歩道状公開空地」としている。

【事務局】
東側の「歩道状公開空地」について、現在、東側には大木が2本あり、歩道は車道側にある。そこにバス停があり、バスが停車することで渋滞の原因となっているため、バスベイを設けたいと考えている。それにより、現状の歩道がなくなってしまうという点と、木は残したい点を考慮し、木の裏側(敷地内)に歩道を通す計画としている。この歩道となる部分を「歩道状公開空地」として判断している。

【事務局】
南側の公開空地については、車路で分断されていることから、「歩道状公開空地」とはならない。

【事務局】
免震構造とする関係で、どうしても段差ができてしまうところは、歩道と一体的な空地とはできないため、「面積500平方メートル以上の公開空地」としている。

【委員】
適用理由には、「防災面への配慮」として、市庁舎自体の安全性について記載されている。市街地環境や交通環境については周辺への影響を考慮しているが、防災性については、地域の防災性の向上といった観点を含めなくてよいのか。

【事務局】
建築基準法第59条の2には「その敷地内に政令で定める空地を有し…」とあり、申請敷地内についての基準が定められている。そのうえで申請建築物の審査を行っている。防災性については、敷地内に空地を確保することで道路から申請建築物までの距離が一定確保されており、火災時には延焼のおそれの軽減等につながることから、防災性の向上に寄与していると判断している。

【委員】
適用理由の中に「都市部」とあるが、「都心部」ではないか。

【事務局】
「都心部」である。適用理由を訂正する。

【委員】
南側の道路を拡幅して、駐車場の出入口を設けるとのことだが、150台分の車両の出入口が1か所だと集中すると思う。警察からの意見等は何かあるか。

【事務局】
南側の道路は7mから11mに拡幅し、公開空地もある。西側道路は現在、幅員6mの片側通行であるが、ここを7mに拡幅して歩道を2m確保する。また、片側通行のままで、駐車場へ侵入する車両がたまれるように2車線にする。
150台分の駐車場を設けることによる周辺の道路環境への影響については、計算しており、この道路計画で問題ないとの結果が出ている。警察とも協議しながら、ここについては渋滞は緩和できるだろうとしている。

【委員】
アーバンデザイン会議にはかけているのか。

【事務局】
対象外のためかけていない。ながさきデザイン会議には諮る必要があり、協議を進めている。

【委員】
ながさきデザイン会議からは何か意見は出ているのか。

【事務局】
今は計画内容を説明している段階であり、具体的な意見はまだ出ていない。今後協議を進めていく。

【委員】
緩和後の容積率の上限は何%か。

【事務局】
今回の計画については694.02%である。

【会長】
完成予定はいつか。

【事務局】
2022年の春ごろになると思われる。工期には36~37か月ほど要する。

【会長】
建築審査会以外に、協議会等はあるのか。

【事務局】
ながさきデザイン会議がある。そのほか、高さが60mを超えていることから構造に大臣認定を要するため、現在申請中である。また、避難について、避難安全検証法の認定をとる予定である。

【会長】
それらの手続きが終わってから建設作業に着手し、そこから36~37か月ほどかかるということか。

【事務局】
そのとおりである。まず、計画通知までに終わらせなければならない手続きがある。各関係課の意見の中には、建設後にも手続きが必要なものもあるため、それぞれ適切な時期に手続きを行っていく。

【会長】
他に意見はないか。

【委員】
異議なし。

【会長】
異議なしということで、第7号議案について同意するものとする。


【第8号議案】
【委員】
申請地より奥の家は、どのようにして建築確認されたのか。

【事務局】
前面の道を専用通路として建築基準法上の道路に接道している。

【委員】
今回の申請地の前面の道を道路とみなして許可する場合、前面の道が既存住宅の敷地として既に利用されていることに問題はないのか。

【事務局】
既存住宅の敷地として既に利用されている道を通行することについては承諾を得ている。

【委員】
申請地の奥の敷地は前面の道を専用通路として接道することに変わりはないということでよいか。

【事務局】
そのとおりである。

【会長】
前面の道の所有者は、今回の申請者とは別か。

【事務局】
別の方が所有されている。

【会長】
市道になる予定であるとのことだが、そもそもなぜ市道になっていないのか。所有権者が拒否している、行政側に別の理由がある等、市道認定できない理由があるのなら、将来的に市道になると言える根拠があるかが疑問である。
また、通行承諾があるとのことだが、道の所有者と申請者だけの話ではないと思う。市道であれば誰でも通行可能な道であるため、防火上、衛生上等について問題ないと言えると思うが、今回の場合、申請者に対してのみの通行承諾が取れていたとして、その他の通行までを認める確約はあるのか。市道にできない理由が行政側にあるのなら将来的に市道になることが期待できると思うが、道の所有者が拒否している等の理由で市道になっていないのであれば将来市道になるか疑問が出て、前面の道が市道になる前提での判断基準が揺らいでしまう。

【事務局】
所管課からは、市道の認定が遅れている理由は、一部の土地所有者からの同意を得るのに時間を要しているためと聞いている。

【会長】
ここで同意をするということは、事実上、前面の道を道路と同等とみなすこととなる。

【事務局】
今回の計画に対しては、前面の道の所有者から通行の承諾を得ているため、交通上、安全上等、支障なく建築基準法上の道路に接続できると判断している。

【会長】
道の所有者が何に対して承諾をしているのか。申請者に対してのみ通行を承諾しているのと、一般の道路と同じように多くの通行を妨げるものではないというものかで、意味は違うと思う。今聞く限りだと、申請者に対してのみの承諾と捉えるが、それだけで同意をしていいものか。

【事務局】
今回の通行承諾は申請者に対してのものである。

【事務局】
補足するが、道の所有者からは、申請地の建設工事に伴う通行を含めての承諾を得ている。また、道の地目は、登記上「公衆用道路」となっており、申請者のみの通行を認めたものではない。

【会長】
今後、市道になる予定ということでいいのか。目途は立っていないのか。

【事務局】
今回の路線には十数人の所有者がおり、そのうちの一筆について市道にするための承諾が得られていないとのことである。
申請理由書にあるとおり、当該道は私道整備承認通知書を得て、市の方でも道路側溝や下水道の整備を行っている。通常、全くの目途がないものについては整備しないため、目途があるという前提で、市道にする手続きは現在も進行中という状況である。

【会長】
当面、平行状態が続いたとしても、申請者は通行承諾を得ており、また、承諾内容としては、申請者以外の通行も認めているということでよいか。

【事務局】
当該道が「公衆用道路」として登記されていることから、所有者は一般的な通行を認めていると解されると思う。

【委員】
市道になるということは、市が買い取るのか。所有者が無償で提供するのか。

【事務局】
所管課ではないため確かではないが、基本的には寄付になると思われる。

【事務局】
今回は既存住宅の専用通路があるため敷地としては含めることができないものの、底地が「公衆用道路」であり、形態としても道路として使用されている。通行を禁止するような意思表示はなく、何らかの諍いもないため、申請地にこれだけの規模の建築物が建っても避難上問題ないと判断できると考える。

【会長】
そうであるなら、なぜ市道にすることを反対している所有者がいるのか疑問が残るところではある。形式的な要件には問題ないと思うが、申請者に対しては承諾を得ているという裏付けはしっかりしてもらいたい。

【事務局】
通行承諾書の写しが提出されている。

【会長】
当事者間で了承されているということを前提に同意したい。他に意見はないか。

【委員】
異議なし。

【会長】
異議なしということで、第8号議案について同意するものとする。


【報告事項】
【会長】
許可番号506号について、事業のために倉庫を設置するとのことだが、事業は県から委託されているのか。

【事務局】
民間の事業で、県から公園の使用許可を得ている。

【会長】
公園に建てる建物ということだが、外観等の制約はないのか。接道の許可さえあれば何でも建築は可能なのか。

【事務局】
用途は倉庫であり、制限がかかる項目は住宅などよりも少ない。また、県からは目的外使用許可を得ているが、許可が出せるのは最小限の敷地ということであり、県側からはその他に要件は提示されていない。なお、公園と道路をつなぐ階段を敷地に含めることができれば、今回の接道許可は不要であったが、この階段は公園の出入口であり、不特定多数の方が利用するため、その場所を使用許可の対象にはできないとのことである。

【委員】
そもそも、この程度のものでも許可が必要になるのか。

【事務局】
建築基準法上では建築物となり、手続きが必要となる。

【会長】
他に意見はないか。

【委員】
意見なし。

【会長】
意見なしということで、報告事項について意見なしとする。

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総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

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