ここから本文です。

平成27年度第1回 長崎市消費者苦情処理委員会

更新日:2018年12月4日 ページID:032123

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部消費者センター

会議名

平成27年度第1回 長崎市消費者苦情処理委員会

日時

平成28年2月9日(火曜日)  14時00~15時09分

場所

メルカつきまち5階会議室(築町3-18)

議題

1 議題
(1) 条例第21条(公表)の該当事案について(報告)
(2) 長崎市消費者生活条例の一部改正について(報告)
(3) 平成26年度及び平成27年度(上半期)の相談の概要について(報告) 
(4) 消費者安全法上の重大事故等について(報告)
(5) 消費者啓発に関する取組みについて(報告)
(6) その他
2 事務連絡
平成28年度の委員会開催等について

審議結果

<1 議題 >

議題1 条例第21条(公表)の該当事案について(報告)

【事務局】
議題1「条例第21条(公表)の該当事案について(報告)」を会議資料に基づき説明

質疑なし

議題2 長崎市消費生活条例の一部改正について(報告)

【事務局】
議題2「長崎市消費生活条例の一部改正について(報告)」を会議資料に基づき説明

【委員長】
消費者安全法に基づいて各地で条例を制定するという形になっていると思いますが、消費者被害の救済にあたる消費生活相談員の方の処遇や雇止めについて、どういった検討状況にあるか。

【事務局】
今回の条例改正について、条例案の項目を上げさせていただいておりますが、長崎市消費生活条例の中で、処遇は、消費者基本法に基づいて相談・あっせん事業を行うこととしていましたが、その中に改めて消費者安全法の10条の2に基づく消費者センターの設置をうたっています。それにより消費生活相談員が法に基づいて相談・あっせん業務を行うということになっており、国の資格に基づく消費生活相談員の配置ということが定められております。

【事務局】
資料後ろの消費生活条例(抜粋)に載っていませんが、18条に、専門的な人材の確保等ということで『市は、商品等に関し事業者と消費者との間に生じた苦情又は紛争が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、専門的知識や経験を有する消費生活専門相談員等の確保、資質の向上その他必要な施策を講ずるものとする』と記載しています。これに基づき、消費生活相談員要綱等定めています。長崎市の相談員は、一番長い人で20年を過ぎている人も居ますし、雇止めはやっておりません。本人から退職の意向があれば対応しております。

【委員】
定年はないということか。

【事務局】
定年はありません。

【委員】
知り合いの相談員だと、わりと高齢の方も多い。インターネットの相談とか、若い人でなければついていけないという相談も増えていると思う。若い相談員を入れるということはないのか。

【事務局】
経験が必要ですので、ある程度お年になると先が10年やれるかどうかということになります。10年を超えて経験を積んでおり、適切な対応ができるという若い方が応募されれば大事にしたいと思っていますが、相談資格を持ってとなると。法の施行は、相談員は資格を持った人となっています。長崎県内は資格を持った方が少ない状況です。

【委員】
有資格者は少ないうえに、業務自体があまり若い人には。

【事務局】
県と話をして、若い人が来やすいように、講義を県内でやるなど対策を、進めて行きたいと思っています。

【事務局】
先ほど話のあった消費生活相談員の処遇や雇止めについては、条例では参酌基準ということになります。条例に落とすのは、なかなか難しく、また規則など何らかの対応ができないか検討しているところです。

【委員】
条例の改正ということですが、条例の改正案についてはどちらに。

【事務局】
上程していないので付けていませんが、資料にある内容を条例に設けることとしています。

【事務局】
議会審議事項となりますので、議会に議案として出す前にお出しできません、申し訳ありません。

【事務局】
プラザ条例で消費者センターはうたっているのですが、名称と時間等について、何にも書いていないので、消費生活条例にある程度集約し、規則等でうたっていることも集約して一つにしようと考えています。

【事務局】
条例改正された後にお送りさせていただくということで、よろしいでしょうか。

【事務局】
会議の内容をお送りするようにしておりますので、その時には公表する形になると思います。

議題3 平成26年度及び平成27年度(上半期)の相談の概要について(報告)

【事務局】
議題3「平成26年度及び平成27年度(上半期)の相談の概要について(報告)」を会議資料に基づき説明
 
【委員】
70歳以上のデジタルコンテンツが増えているが、インターネット接続回線とは別か。デジタルコンテンツが増えた理由は何か。

【事務局】
デジタルコンテンツで一番多いのは、スマホでサイトを見ていたら『有料登録がされました。登録料を払ってください』と表示されるワンクリック請求と、ショートメッセージ、電話番号に対するメールメッセージですが、メールで「あなたが利用されたサイトの利用料を払ってください」と請求が行われる架空請求です。どちらも契約が成立していないにもかかわらず請求を受けるというものです。近年は高齢者の方でもスマホを持っている方が増えてきまして、有料動画の接続の拒否がされておりませんので、そこに入って引っかかってしまうようです。

【委員】
25年度70歳以上は健康食品で、デジタルコンテンツは一切なしですが、26年度からはいきなり。ということは、25年度から26年度にかけてスマホを持たれる方が増えたということか。

【事務局】
健康食品は送りつけ商法に対する知識が広まりまして、事案が少なくなったり、投資詐欺とかが段々分かってきて、被害が少なくなっていました。そこに、インターネットのメールの送りつけが増えて、ワンクリック詐欺が増えてきたのかと思います。

【委員】
25年度の健康食品201件ですか、これ。健康食品が減少したということですか。

【事務局】
24年度ごろから急に相談が全国的に増え、警察の方などから情報提供もあり、減少したものです。

【事務局】
補足させていただくと、25年度から啓発が一歩進んだのと、宅配業者と警察の方が周知を行い、代引きで支払う寸前のところで、これは頼んでないという話があれば、支払わずに持って帰ってもらうという協力があり、取締りが強くなって被害がかなり抑えられたものと認識しています。デジタルコンテンツが増えていますが、携帯電話が普及しているというのもありますが、迷惑メールを送った後の回収方法で、電子マネーが増えています。60歳70歳の方でも電話を架けさせて、電子マネーを買ってと指示してお金を取るという方法が流行っております。新しい資金回収の手段が出来たので、悪質業者や詐欺グループがそこを集中して狙ってきているのではないかと思っています。

【委員】
相談方法で来所・電話のほかに文書での相談とありますが、これは何ですか。

【事務局】
文書といいますのは、例えば包括支援センターであるとか、市の福祉部門から、こういった相談や事例がありましたとまわしていただいた事案が殆どです。最近は新聞等でも何度か広報させていただきましたが、市の福祉部門に保険課からの還付金があるんですけどというのがあって、それを市が確認しますと、その内容を私どもに情報提供してもらう、庁内でそういう連携をしております。

【委員】
個別に文書で相談するのかなと思ったのですが。

【事務局】
実際の被害者の方は高齢者なのですけれども、相談者が、こういう事例がありますと連絡してくれた方法が、ファックスであったりメールであったりしますが、実際のメール相談と言うのは受け付けておりません。

【事務局】
当然、文書や手書きで来る分もありますが、わずかです。

【委員】
それには、個別には対応されないということですか。

【事務局】
長崎市は文書相談を行っていませんが、ただごく稀に匿名のはがきで、告発文的なものを送ってくる方はいらっしゃいます。あるAという会社がマルチで非常に多くの若者や高齢者に多重債務を、クレジットを組ませてさせているなど。これは非常に悪質なので、是非行政のほうで指導なり処分なりしてほしいという匿名の文書はこちらに入りますが、それが年に1~2回あるかどうかで、残りは全て庁内からの不審電話に関する情報提供になります。

議題4 消費者安全法上の重大事故等について(報告)

【事務局】
議題4「消費者安全法上の重大事故等について(報告)」を会議資料に基づき説明

【委員】
資料11ページの番号1番、足のマッサージの件について概要は。

【事務局】
状況としましては、こちらの案件は肩こりの施術を受けるために整骨院に通っていたが、通院3ヶ月目から頼みもしていないのに足もマッサージを受けた。足のマッサージを受けた後、歩行ができなくなり、自宅で救急車を呼んで病院へ搬送された。その日のうちに痛み止めを打ちまして、歩行はその日のうちに可能となりましたが、一月以上経っても膝の痛みの方が治まらないという申出でありましたので、一ヶ月以上の負傷とみなして通知をしております。

【委員】
マッサージですね。

【事務局】
はい、マッサージとなっております。

【事務局】
重大事故として通知し、消費者庁の方で認定がされました。

【委員】
表の見方ですが、これは国のほうで重大事故と認めた分ですか。

【事務局】
我々のほうで、重大事故と消費者事故の中で重大なものは24時間以内に通知することになっております。通知をした中で、消費者庁の方で公表に関する基本要領というのがございまして、これに則って重大事故であるかどうかや事業者への影響も斟酌しながら重大事故・消費者事故・参考扱いと判断をしております。

【事務局】
あくまで消費者庁がそれを決めるということです。私どもは規定に沿った、何ヶ月以上通院したとか、入院したという情報を持って重大事故ですという通知を出すと、法に基づいて行っています。

【委員】
この公表というのは、条例による公表とは違うということですか。

【事務局】
あくまで消費者庁の方が行う、消費者安全法に基づいた重大事故の認定と公表となります。

【委員】
結果としてケガをされた場合、本当に商品や役務に関するものなのかというのは、どうなりますか。

【事務局】
我々の段階では、相談を受け付けた段階で、24時間以内に消費者庁へ通知をしております。その後、通知を受けた消費者庁が、事故が実際に役務や商品に関連するものであるのか、被害の状態が1ヶ月以上であるのか、そういったことを追加調査したうえで認定を行っております。

【事務局】
私どもは私情を排除して基準に基づいて報告をしています。なるべく通知をくださいとなっています。

【委員】
認定がされた後に、提供している事業者に対する指導、法的措置については?

【事務局】
消費者庁から、情報を通知した機関へ、その後対策が取られたかの追加ヒアリングが行われております。例えば、資料9ページの4番 私立幼稚園での跳び箱指導について、こちらは重大事故で認定されておりますが、管轄は県になります。消費者庁から事故後どのような対策がなされたかというヒアリングが長崎市に来まして、県の担当課に問い合わせた上で、この跳び箱指導について対策としてどういったものが行われたかということを、消費者庁へ報告した次第です。ただ、そういった対策がとられていない場合に、消費者庁の方から消費者安全法に基づいて指導や改善命令が出るのかといったところは、確認をしないと分かりません。

議題5 消費者啓発の取り組みについて(報告)

【事務局】
議題5「消費者啓発の取り組みについて(報告)」を会議資料に基づき説明

【委員】
高齢者関係の51回とありますね、実績。これからもまたなさるんでしょうけど、先ほど出ました、デジタルコンテンツの講義とかは入っていますか。さっぱりわからないですからね、私も。スマホを使っていますが。

【事務局】
デジタルコンテンツの高齢者向けの講座につきましては、県警のほうでも取組をしていただいております。県警の講座では、高齢者がお手持ちの携帯電話等の着信拒否、知らないところからの着信拒否の手順とかも目の前でしていただくという形で講座啓発をやっております。もちろん市の消費者センター、福祉部門でも、それぞれで予防講座をやっております。

【委員長】
以上で、本日予定されていた議題につきまして報告等が終了いたしました。
その他とありますが、委員の皆様から事務局への質問・ご提案など、何かございませんでしょうか。

議題6 その他

【委員】
ひとつ。被害の名称の件で『他の行政サービス』とありますが、現状はどこか統一的につけられているものですか?

【事務局】
『他の行政サービス』というのは、内容としましては市役所を騙った不審電話が多くを占めているところですが、国民生活センターの方でPIOネットというシステムを使って情報を集約しておりまして、商品にかかるキーワードも指定がございます。かなり分厚い冊子があるのですが、その入力ルールに従って商品ごとにこのキーワードで登録をするとなっておりますので、行政を騙ったサービス・不審電話というものが、全てこの『他の行政サービス』という表現で登録をしているということです。

【委員】
それで、この名称ですか。

【事務局】
これは全国的に同じ入力ルールで統一をしておりますので、全く同じキーワードということになります。

【委員】
名称と実態が合わないのかなと。

【事務局】
非常に名称だけを見ると、中身がわかり辛いというところはあります。

【事務局】
『他の行政サービス』については、そういった公的機関についての内容でございまして、そのほか『役務その他サービス』というものがございますけれど、それ以外、公的機関以外での騙りの詐欺的なものはこちらに入っています。

【委員】
振分けは分かります、ここに定義も書いてありますので。「行政サービスを騙る詐欺が多い」に『他の行政サービス』が出ていて、なんとなく行政に対する苦情が多いような印象を受けてしまう。

【事務局】
我々としては全国一律のやり方なのですが、わかり難いのではないかというご指摘があったと消費者庁へ報告いたします。

【委員】
2点。いずれも報道上騒がれていますが、電力自由化にともない新たな手口が発生するのではないかと言われているが、その辺の相談は入っているか。今日の新聞に載っていた特商法の改正が今国会に上程されたとあったが、成立の見込みは如何か。

【事務局】
電力の方については、私どもも相談を受けております。安くなりますよとか。先ほど申しましたネットワークについて検討をしております。確かにそういった相談は来ております。

【事務局】
今のところ相談として入っているのは、大体6~7件ほどですが、内容としては「8000円以上電気代がかかっていませんか」という急な電話が架かってきたというものです。それと、大手電力会社を名乗って電話を架けてきたけれども、話をよくよく聞いていくと、電気給湯器の営業の話になっていたという2パターン入っています。これはもう4月1日から開始されますので、これにあわせて注意喚起や、広報ながさきでの周知を図る必要があると思っております。

【事務局】
2つ目の特商法について詳しくは存じ上げません。

【委員】
被害回復できるような事もあったようなので。

【委員長】
監督して支払計画を立てさせるものですね。弁護士会消費者委員会で検討などを追っているんですが、内閣府の消費者委員会で取りまとめをした上での上程なので、この間のようなイレギュラーなことが起こらない限り成立するだろうとは考えています。

【委員長】
その他、何かありますでしょうか。
それでは事務局のほうから何かありますでしょうか。

<2 事務連絡>

・平成28年度の委員会開催等について

【事務局】
長時間にわたり、ご協議いただきましてありがとうございました。
それでは、事務連絡と致しまして、議事録の確認方法と今後の会議招集の2点について、ご確認をさせていただきます。

議事録の承認方法につきましては、前回と同じでございますが、事務局で作成しました、たたき台を各委員の方へお送りいたします。その中で委員様が気付かれた点を朱書きで、意図された発言内容と異なるというところを朱書きで訂正いただきまして、事務局へ返送していただき、最終的な文章を作成したいと思います。今回ございませんでしたが、事業者名がある部分については、匿名(A社・B社)という表現となりますのでよろしくお願いします。

次に、今後の会議招集についてでございますが、ここ数年、定例での2月時期の開催として前年度の報告を定期的にさせていただいておりますが、このほかに指導案件が発生した場合、事業者名の公表の必要がある場合につきましては、随時で会を開かせていただきまして、皆様にご審議をお願いすることになるかと思います。先ほどのご意見ございました、条例の改正案につきましては、条例案が公表できるようになりましたら、皆様にお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。

以上でございます。ありがとうございます。

【委員長】
今の事務局からの説明について、何かご意見・ご質問はありませんか。
なければ、これで、本日の委員会を閉会いたします。ありがとうございました。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「行政運営・審議会・指定管理者・監査」の分類

ページトップへ