ここから本文です。
更新日:2018年9月7日 ページID:031750
総務部人事課
平成30年度第1回 長崎市政治倫理審査会
平成30年5月28日(月曜日) 13時00分~13時45分
長崎市役所本館地下1階 議会第3会議室
⑴ 長崎市長の所得等報告書の審査について
⑵ 長崎市議会議長の資産等報告書の審査について
⑶ 長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について
⑷ その他
事務局から、議題1「 長崎市長の所得等報告書の審査について」、議題2「長崎市議会議長の資産等報告書の審査について」、議題3「長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について」、4「その他」について、配付資料に基づきそれぞれ説明が行われ、その後、説明に対しての質疑応答のほか、具体的な審議が行われた。
1 長崎市長の所得等報告書の審査について
【会長】
市長の給料が少しずつあがっているが、市長の給与についてはベースアップがあるのか。
【事務局等】
市長等の給与については、一般の職員とは異なり、特別職報酬等審議会において決定している。近年は給料の改定はあっておらず毎年同じ金額である。期末手当については、国に準じて改定を行っており、平成29年は平成28年と比較して0.05月分上がっている状況である。
【会長】
議題1について、審査会としての結論を出したい。他に意見がないので、議題1については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。
【各委員】
異議なし。
【会長】
特に指摘すべき事項はないものと決定する。
2 長崎市議会議長の資産等報告書の審査について
【委員】
いつも思うことだが、あくまで自己申告であるため、ないと言われたときにそれ以上何もしようがないところがある。
【会長】
不動産については名寄帳、預金については銀行等に調査をしているのか、それとも自己申告なのか。
【事務局等】
資産等報告書の提出前に事務局内で内容確認のうえ、預金については証書等に基づき確認を行っている。
【会長】
証書等は本人から提出されているのか。
【事務局等】
本人から提出いただいている。
【会長】
それがすべてかどうかは信頼の原則ということで、信頼はしているというご主旨ですね。
【委員】
教えていただきたいのだが、土地や建物は、評価額ではなく課税標準額を出すということが決まりなのか。
【事務局等】
この報告書については、国の法律に準じて長崎市で条例を定めており、条例の中にこの様式を規定している。その報告書に報告する内容としては、課税標準額を報告していただく取り扱いとなっている。
【会長】
客観的な評価額といえば時価であるが、一応法的なところで時価の7割ぐらいが固定資産税の評価額と決まっているみたいであるので、割る0.7というところで計算しているようである。
【委員】
普通土地の方が建物よりも高くなると思うが、土地が随分安いので少し気になったところである。
【事務局等】
住宅用の土地については、課税標準額が安くなることがあるため、そういうことだと考えている。
【会長】
議題2について、審査会としての結論を出したい。他に意見がないので、議題2については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。
【各委員】
異議なし。
【会長】
特に指摘すべき事項はないものと決定する。
3 長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について
【会長】
土地・建物の資産の報告がないが、副議長はどのようなところに住んでいるのか。
【事務局等】
賃貸のアパートに居住している。
【会長】
借入金はどういう種類のものか。
【事務局等】
先ほど報告のあった車の購入のための借入である。
【会長】
借入先はどこか。
【事務局等】
市中の金融機関である。
【委員】
この報告書には収入が載っていないが、副議長はどのように生活されているのか。
【事務局等】
会議冒頭での説明のとおり、正副議長は前年その職になかったということで所得等報告書の提出の対象とはなっていないが、議長、副議長、それから議員にもそれぞれ月額報酬が定められている。議員は報酬が619,000円 議長は737,000円、副議長は673,000円、というのが報酬の額である。
【委員】
議長、副議長の任期はどれくらいか。
【事務局等】
地方自治法に定められている、議員の任期と同じ4年である。
【会長】
議題3について、審査会としての結論を出したい。他に意見がないので、議題3については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。
【各委員】
異議なし。
【会長】
特に指摘すべき事項はないものと決定する。
4 その他
【事務局】
平成29年度における職員倫理条例等の運用状況について、利害関係者との禁止行為及び第三者からの不正な働きかけに該当する事例はなかったことを報告する。なお、別途行政に関する第三者からの依頼等についても調査を行っているが、利害関係者との禁止行為及び第三者からの不正な働きかけに該当する事例はなかったことを報告する。
【委員】
「対応困難」とされているものが結構あるが、どのような事例なのか。また、困難な場合はどのような回答をしているのか。
【事務局等】
例えば、道路・河川の補修の要望や公園の遊具等の設置要望等の相談があるが、対応に一定の時間を要するものや場所によっては民有地であるもの、予算の関係で予算を超えるような要望であれば、一定優先順位をつけていく必要があるため、そういったものが対応困難となっている。
【委員】
禁止行為にあたることがどの程度のものなのか。例えば、議員を通じて要望を伝えると要望が伝わりやすいなどあるかもしれないが、そういったものは含まれないのか。何が倫理に引っかかるのかが少し不明確に感じる。
【事務局等】
資料41ページの長崎市職員倫理条例施行規則(以下「施行規則」という。)第3条(1)~(9)にあたるものが禁止行為(長崎市職員倫理条例第4条第1項関係)である。不正な働きかけについては、一定の影響力を有するものがいわゆる口ききにより職員の業務に圧力をかけようとすることとしているが、例えば資料44ページの施行規則第13条(1)、(2)などのような内容に該当するものについては、報告をいただくということになっている。平成29年度においては、そういったものがなかったために、報告は0となっているという状況である。
補足すると、この条例等については市長等、議員、それから職員について平成15年に策定している。その時に、いろいろなところから働きかけ等があると、職員からアンケート等を取る中で声が出た。こういう報告書を作成するようにしたのは、不正な働きかけだけではなく、例えば自治会からのご要望等もきちんと報告をして、それに対してきちんと対応をしていくということが行政としての役割だということでこのような取り組みを始めたということである。
議員を通じての要望もあるが、それがいわゆる不正な働きかけということではない。できるだけ行政の行為を透明化して公正に執行するためのものだということで取り組んでいるものである。
仮に職員が禁止行為等を行うと、法令等に違反する行為となるため、厳正に懲戒処分等の対応をしていくことになる。また、議員についても職員に対して不正な働きかけ等をしてはならないと議員の条例に定めがある。
【会長】
行政対象暴力の事例はないのか。
【事務局等】
先日も報道がなされたが、生活保護の関係で保護者が執務室内で刃物を振り回したというような事例はある。そういった案件は年に数十件ほど発生はしているが、大事には至っていないという状況である。過去には職員が刺殺されるという事案も起こっている。現在は警察OBを配置し行政対象暴力を未然に防ぐという対応をしている。
【会長】
刃物を持って要求を行うことは不正な働きかけであると思うが、制度趣旨が違うということなのかなと思う。ただ、似ているような気がするので、それがこれには出てこないのかなという素朴な質問である。
【会長】
議題4については報告ということで、以上をもって、今回の審査会を終了する。
- 閉 会 -
----------------------------------------------------------------------------------
【審査報告書】
平成30年5月30日
長崎市長 田 上 富 久 様
長崎市政治倫理審査会
会 長 永 田 雅 英
審 査 報 告 書
当審査会は、平成30年5月23日付長人第16号をもって依頼があった件について、長崎市政治倫理審査会条例第6条第2項の規定に基づき、次のとおり審査を行ったので、その結果を報告する。
1 審査の対象
長崎市長の所得等報告書
長崎市議会議長の資産等報告書
長崎市議会副議長の資産等報告書
2 審査の経過
⑴ 審査会の開催状況
平成30年5月28日(月)
⑵ 審査の内容
提出された報告書について、記載事項に疑義がないか等を審査した。
3 審査結果
今回提出のあった長崎市長の所得等報告書、長崎市議会議長、副議長の資産等報告書については、特に指摘すべき事項はないものと認める。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く