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平成30年度第1回 長崎市建築審査会

更新日:2018年8月7日 ページID:031599

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 建築指導課

会議名

平成30年度第1回 長崎市建築審査会

日時

平成30年5月29日(火曜日) 13時30分~

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第3会議室 

議題

【第1号議案】
 第2種低層住居専用地域内における床面積の合計が150平方メートルを超える店舗の許可について

【報告事項1】
 法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告

審議結果

【第1号議案】


【委員】
公聴会にて、明確に2階建てを反対される意見を出した近隣住民がいる。
既存店舗はバックヤード部分を平屋建てで賄えていたが、今回の計画で2階建てにしなければならない具体的な必要性は何か。

【事務局】
 現在全体の店舗面積から、180平方メートル程増え、売場部分は現店舗の約590平方メートルから今回の売場は約620平方メートルとなり、約30平方メートル増えているが、これは売場内の陳列棚のレイアウトやサイズ及び陳列棚間の通路幅において、来店者動線の有効幅員を確保する目的から床面積が増えている。
バックヤードについては、申請理由にあるが、食の安全に対する機能及び衛生面の強化を目的として、必要なスペースを確保することとしている。
トイレについては、今回の計画は建物の東側に構えており、福祉用のトイレも整備する計画である。
このようなことから、現状よりも面積が増えている。
2階建てとなった理由は、今回の敷地の、東側入口から車両が進入すること、申請敷地の道路向かい側にある第2駐車場を利用し運用されることになっている。
また、現状来店者が多い日は、混雑することから、現状の駐車台数を維持することを前提としている。
そこで、東側入口から、駐車場、売場、バックヤードという動線計画となり、現在の計画となっている。

【委員】 
バックヤードは西側以外のところに移すことはできないということと、既存のバックヤードより衛生面を考慮し、それぞれの部屋の面積が拡張され、2階建てにしないと収まらないという解釈でよいのか。

【事務局】
そのとおりである。

【委員】
歩行者用通路は、色分けするとのことだが、ここに車、徒歩で来店する人の中には高齢者も多いと思うが、視覚に障がいをもった方に対して色の配慮をしているのか。

【事務局】
舗装の色については確定していないが、視覚に障がいをもった方に配慮できる内容があれば、事業者側に伝えたいと思う。

【委員】 
現在の店舗の最高の高さは何メートルか。

【事務局】 
最高の高さは4.07メートルである。

【委員】
現状の店舗の売場部分は天井が高く、今回の建替えで2階建てになるが、あまり高さとしては変わらないのかと思ったが、2倍ぐらいになるようだ。
また、公聴会で出た意見で、日影だけでなく、眺望に関する意見が出ているが、何か対応されたのか。

【事務局】 
建築基準法では眺望に係る規定はないため、それが原因で住環境を害すると判断することはできないと考える。

【委員】 
この敷地に2階建て、3階建ての共同住宅が建った場合と条件は、変わらないということになると考える。

【委員】 
この地区は付近に店舗がないということと、古くからある団地であり、高齢者が多いということから、第2種低層住居専用地域の制限を上回る規模であっても、今までもあったことも踏まえ、建替え自体は問題ないと思う。
気になるのは、2階建ての部分であり、先ほど動線を考えると西側以外に配置するのは難しいとの事だったが、例えば南側に配置するということは不可能なのか。

【事務局】
建物の配置を考えると、現状の駐車台数を確保したうえで東側には駐車場を配置し、建築物は敷地の西側に配置をしなければならないことになり、商品等の搬入動線を考えると、バックヤードを西側ではなく東側とすると搬入自体がしにくい状況となるため、西側に設けることが適当であると考える。
また、建物の平面計画上、動線が交錯するのは各部屋の面積に影響するものと考える。

【委員】 
東側ではなく、南側ではどうか。

【事務局】
現状必要な面積として確保している売場面積に制約が出る可能性があるため、難しいと考える。

【委員】 
公聴会での別の意見で、現在の店舗は当初許可時点よりもすでに増床されており、今回の計画はさらに大きくなるとある。
適用理由で「売場面積及び鮮魚作業室等のバックスペースを拡充し」とあり、「店舗機能の維持改善」のためとあるが、この文言ではまた規模が大きくなると取られると思う。
冒頭の説明では、「売場の規模は変わらないが、レイアウトで多少面積が増える」との説明があったため、その内容が分かるような文言が良いのではないか。

【事務局】
調整する。

【会長】
今回は、現状ある店舗の建替えではあるが、制限である150平方メートルを大きく超えていることについて、周辺にも150平方メートルを超える店舗はあるとは思う。
ただし、150平方メートルからどの程度超えていいかという基準があるわけではないため、無尽蔵に大きくして良いのかという問題はあると思う。
もともと第2種低層住居専用地域で制限されている理由というのは、150平方メートルを超える店舗は良好な住環境を害するおそれがあるからという解釈になると考える。

今回のケースは、以前に許可をしており、多少面積は増加するものの、現状も店舗として営業されているため、許容できる範囲と考えて良いのか。

【事務局】
売場面積は増床しているが、販売する商品は変わっていない。面積増加の要因は、本計画が長崎県の福祉のまちづくり条例等の適用を受けることから、陳列棚の配置や店舗の通路については既存以上の通路幅を確保する必要があるためである。

【会長】
どれくらい大きくなるのか。

【事務局】
売場の面積は、既存591.77平方メートル、今回計画619.50平方メートルで、約27平方メートルの増加となっている。

【委員】 
今回の場合は該当しないと思うが、既存不適格建築物の場合、用途地域関係であれば、当初の面積の1.2倍までは問題ないとある。

【委員】
建築基準法施行令130条の5の2で、建てられる建築物は理髪店やパン屋等の住居系の地域にあるもので、法で規定されているのは150平方メートルを無制限で超えていいわけではないものの、明確に何平方メートル以下という規定はない。
今回の店舗は良いが、大規模な商業施設は建てられないという解釈になるのではないかと考える。

【会長】
法律上、規模について明確な規定があるわけではない。
現店舗は、小規模な店舗とみなされて以前の許可も下りているのではないかと推測される。
特に今回の案件は、現状も許可を得て店舗として営業している以上、今回許可が下りなければ、周辺の住民にとっては不利益もあるのではないか。
今回の計画で規模は以前より大きくなるが、事前に公開による意見の聴取も行われており、規模について大きな意見は無い。
日照に関する意見が出てはいるものの、高さについては建築基準法の日影規制等の規定を満足している以上は、日照の問題をもって良好な住居の環境を害するとは言えないと考える。
また、この地域で共同住宅が建つ場合については、許可なしに2階建てや3階建てもあり得る話であるため、高さだけを独立して考えると、許容できる範囲ではないかと考える。
もう一つ、交通上の問題についても、要望について真摯に対応している状況をみると、現状よりも良くなるのではないか。このような観点からも、今回の審査会では同意できると考えるが、どうか。

【委員】 
公聴会の範囲で、細則では50m範囲となっており、物件によっては100mと説明があったが、今回100mで実施した具体的な理由はなにか。

【事務局】 
今回は店舗であり、周辺の住民の利便性に大きく関わることから100m範囲で実施している。

【会長】
他に意見はないか。

【委員】 
異議なし。

【会長】 
異議なしということで、第1号議案について同意するものとする。


【報告事項1】
【委員】
許可番号514号と515号について、隣接敷地であると思うが、敷地面積、建築面積、延べ面積は同じ数字が記載してあるが、同じ建物なのか。

【事務局】 
記載を誤っているため、訂正する。
許可番号515号について、敷地面積68.46平方メートル、建築面積37.08平方メートル、延べ面積60.68平方メートルが正である。

【会長】 
記載ミスということで良いのか。

【事務局】
そのとおりである。

【会長】
他に意見はないか。

【委員】 
意見なし。

【会長】
意見なしということで、報告事項について意見なしとする。

 

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