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平成30年第1回 長崎市国民健康保険運営協議会

更新日:2018年8月7日 ページID:031591

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民健康部 国民健康保険課

会議名

平成30年第1回 長崎市国民健康保険運営協議会

日時

平成30年2月9日(水曜日) 14時00分~

場所

国保会館6階小会議室

議題

 (1)報告事項

 1.平成29年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について

 2.平成29年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について

 3.国保都道府県単位化後の財政運営について

(2)審議事項

 1.長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について

 2.長崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)について

 3.平成29年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)(案)について

 4.平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算(案)について

審議結果

  

審議に先立ち、出席委員の報告(16名)がなされ、運営協議会会議録署名人の指名(塚本 俊郎委員、吉田 敏委員)が行われた。

  


(1)報告事項

1.平成29年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について(報告)

(事務局説明要旨)

事前に送付した資料では報告事項が2件だったが、会議次第に記載のとおり3.「国保都道府県単位化後の財政運営について」を追加し、併せて資料を配布させていただいた。今後は、このようなことがないよう、事前の準備をしっかり行い、スケジュール感を持って取り組んでいく。

報告事項 「1.平成29年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について」を説明する。これは、昨年11月市議会定例会に上程し、議決をいただいたものである。補正額は、歳入歳出それぞれに1,196万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ679億5,747万4千円とするものである。

補正予算の内容の歳出について、前期高齢者納付金は当初の見込みを上回ったことにより22万円増額する。65歳以上75歳未満の方である前期高齢者に係る給付費等については保険者間での財政調整が行われている。市町村国保は、協会けんぽなど被用者保険と比較し、前期高齢者の加入率が高いため、それだけ給付費等の負担が重くなっているので、協会けんぽ等のように前期高齢者加入率が全国平均を下回る保険者は、前期高齢者納付金を社会保険診療報酬支払基金に納付し、市町村国保のように加入率が全国平均を上回る保険者が支払基金から前期高齢者交付金の交付を受けるという財政調整を行っている。しかし、前期高齢者加入率が著しく低い保険者の負担が非常に大きくなるため、国が定める一定部分をすべての保険者で負担するということになっている。

今回の補正は、国からの通知に基づき当初予算で算定していた納付金の額が決定したことに伴い、加入者1人当たり負担額が国の通知した当初予定を上回ったことにより増額するものである。

 一般被保険者保険税過誤納還付金は、還付金額が見込みを上回ったことにより1,174万7千円増額する。

一般被保険者保険税還付金は、国民健康保険の資格を遡って喪失した場合や、所得の修正等により、過年度に納付された保険税が減額となった際に還付するもので、当初予算額3,479万円に対し、決算見込額は4,653万7千円と見込まれたことから、過去の実績を踏まえて当初予算として見込んでいた額を上回ったことにより増額するものである。

歳入については、国庫支出金は先ほど説明した前期高齢者納付金の補正に伴う財源のルール分として、療養給付費等負担金を7万円、財政調整交付金を1万9千円、合計で8万9千円を増額する。

県支出金は、これも国庫支出金と同じく前期高齢者納付金の補正に伴う財源のルール分として、財政調整交付金を1万9千円増額する。

繰越金は、前期高齢者納付金及び一般被保険者保険税還付金の増額に伴う財源として、国庫支出金及び県支出金を除いた1,185万9千円を増額する。財源内訳については資料をご参照いただきたい。

説明は以上である。

 

【質 疑】 なし

 

2.平成29年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について(報告)

 (事務局説明要旨)

 こちらも昨年11月市議会定例会に上程し、議決をいただいたものである。伊王島国保診療所と高島国保診療所に係る歳入歳出をそれぞれ18万5千円増額し、歳入歳出予算の総額を1億4,704万4千円にしたものである。

 補正の内容については、職員の給与改定に伴い、歳出の総務費において18万5千円増額し、歳入の一般会計繰入金において同額を増額する。内訳としては、伊王島国保診療所で8万4千円、高島国保診療所で10万1千円増額となっている。

 説明は以上である。

 

【質 疑】 なし

 

3.国保都道府県単位化後の財政運営について

(事務局説明要旨)

平成30年度からの国保都道府県単位化については、前回の本協議会でその概要についてご説明したが、平成30年度の国民健康保険事業特別会計当初予算等のご審議をいただくにあたり、制度改正による財政上の変更点や、保険税率の検討結果等について説明する。

国保特別会計における財政運営の仕組みについて、現行は、保険者である市町村が国保特別会計を設置し、支出すべき保険給付費に対し、歳入となる国や県の負担金などの公費を充当し、残りを保険料で賄うという仕組みになっている。改革後は、都道府県にも国保特別会計が設置され、市町村の国保特別会計と連動した形で財政運営が行われる。都道府県は、市町村が支出する保険給付費に対し、その必要となる額すべてを保険給付費等交付金として市町村に交付する。また、都道府県はその交付金の財源に充てるため、市町村から納付金(国保事業費納付金)を徴収する。市町村は都道府県に収める納付金の財源として、被保険者から保険料を徴収するという仕組みに変わる。

これまでの保険税算定については、歳出の保険給付費等から国・県等支出金などの収入を控除した残りの部分を当該年度の保険税で確保するというものだった。制度改革後は、歳出・歳入とも県全体の額により算定することとなり、県全体の保険給付費等から県全体の国・県等支出金を差し引いた残りが当該年度の県全体の保険税必要総額となり、県内全市町が県に納めるべき納付金総額となる。長崎市の本来の納付金は約149億円で、今回の制度改革における保険税算定方法の見直しにより、長崎市は国の激変緩和措置約9億円を受けることとなり、これを控除した額が、長崎市が長崎県に支出すべき平成30年度の納付金で、約140億円である。そこから原爆等の特別事情に係る交付金や一般会計からの繰入金等の長崎市独自の財源を控除した残りの部分が、制度改革後の長崎市が確保すべき保険税となる。

平成30年度長崎市国民健康保険税の税率等については、新制度において、県は市町が納付すべき納付金と併せて、その納付金を被保険者から集めるために必要と考えられる標準保険税率を試算し市町に提示する。市町は標準保険税率を参考にして、独自の保険税率を決定することとなる。資料に記載のとおり、県が示す標準保険税率が現行税率よりも所得割率が1.15%、均等割額(一人当たり)が516円高く、平等割(一世帯あたり)が534円低い結果となっている。

平成30年度における一人当たり税負担額等について、現行税率と県が提示した標準保険税率で賦課した場合の比較を記載している。標準保険税率で賦課した場合の一人当たり税負担額が現行税率で賦課した場合よりも約4,000円の負担増となる見込みとなった。

現行税率を据え置いた場合の平成30年度予算収支は、22,584千円の収入不足が見込まれた。

国保財政調整基金について、平成27年度に約6億円の基金全額を取り崩し、残高は0となっていたが、平成28年度において約7.8億円の決算剰余金が生じ、この剰余金のうち、平成29年度の補正予算の財源必要額(約3.5億円)を差し引いた残りの約4.2億円を財政調整基金に積み立てたいと考えている。これにより、平成30年度の予算編成において、この基金から財源不足額22,584千円を繰り入れることにより、平成30年度の収支の均衡が図られ、財政運営が可能と判断したことから、平成30年度の税率等については据え置くこととした。なお、国保財政調整基金については、単年度における安定的な財源確保及び、収納率低下等による保険税収の不足などの不測の事態に備え、制度改正後も確保したいと考えている。

被保険者負担軽減分一般会計繰入金については、平成28年度の税率改定に際し、被保険者の皆様の税負担の軽減を図るため、平成27年度~29年度までの3年間の限定措置として、一般会計からの法定外繰入を実施することとした。平成30年度において繰入が必要であるか検討したが、制度改正により国の激変緩和措置(約9億円)などの公費拡充がなされていること、財政調整基金からの繰入れにより平成30年度予算における収支の均衡を図ることが可能であることなどから、繰入は実施しないこととした。

説明は以上である。

 

 

【質  疑】

 (委 員)平成30年度の状況は理解した。収支状況など5年くらいのスパンで見たときにどうなるのか。

 (事務局)同じ都道府県なら同じ保険料を負担し、同じ保険給付を受けるというのが国保の基本的な考え方で、長崎市として保険税率は統一すべきという意見をしてきた。県全体で統一する考えはあるが、いつ、どのような税率かというのが決定していない。今後も協議を続けていく。税率が統一となればそれで予算を組むので、基金は収納率の急激な低下など不測の事態に対して活用することとなる。

 (委 員)制度改革によって国保の抱える構造的な問題を解決することが目的だと思うが、現行税率なら都道府県化の意味がない。統一保険料の話があったが、長崎市は医療給付が一番高く税負担は真ん中くらいなら、他の市町は納得するはずがない。市町ごとに状況は違うし、そういうのを無視して長崎市から統一保険料を目指すと言うのは無責任ではないか。見直す必要がある。

 (事務局)統一保険料については国も県もそういう考えを持っている。ただし、市町ごとの状況が違い、いっぺんに統一とできないため、これまでも協議をしてきたし、今後も協議をしていく。長崎市としては早期に統一をすべきという意見を述べている。

      税率据え置きなら都道府県化の必要がなかったのではないかという点については、平成28・29年度は一般会計からの法定外繰入を行わなければ収支の均衡が図れなかった。今回は国の激変緩和措置約9億円を充ててもらい税率を据え置くことができた。都道府県化における国の追加公費が大きく影響していると考えている。

 (委 員)統一保険料は現場を見ていない考え。市町村国保の良さが都道府県化によってなくなってしまうことを危惧している。激変緩和措置は今後なくなっていき、基金も現在の保険給付費が続けば底をつくだろうから、今後どうやって対応するのか。県などにさらなる財政支援を要望していくべきことを意見とする。

 

(2)審議事項

1.長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について

(事務局説明要旨)

今回の改正は、国保都道府県単位化に伴うものである。根拠法令は、平成29年3月31日に公布された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律である。

改正内容は、今回の制度改革により国保財政の仕組みが市町村のみの国保特別会計による財政運営から、都道府県と市町村それぞれの国保特別会計が連動したものへ変更となり、都道府県は市町村に対して保険給付費に係る交付金を交付し、市町村は都道府県に対して国保事業費納付金を納めるという仕組みになる。制度施行後は、この国保事業費納付金が保険税率等の算定基礎となり、市町村はその財源として必要となる保険税を確保するための保険税率等を算定することとなる。この保険税の算定方法の見直しに伴い、地方税法の一部が改正されたことから、関係条文の整理を行う。

具体的には、国民健康保険税を国保事業費納付金の納付に必要な費用等に充てること、と地方税法の一部が改正されたことに伴い、国民健康保険税条例の関係条文を同様に整理するものである。

施行日は平成30年4月1日である。新旧対照表を掲載しているのでご参照いただきたい。

説明は以上である。

 

【質  疑】なし

 

【反対意見】都道府県単位化により市民の声が国保運営に対し遠くなってしまう。また今回の制度改革は国保の構造的な問題の解決とは程遠いと言わざるを得ない。そういう立場から今回の条例改正は認められない。

 

  挙手による採決が行われ、賛成多数で承認された。

 

 2.長崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)について

(事務局説明要旨)

 この条例改正も、国保税条例改正と同様に制度改革に伴うものである。根拠法令は、平成27年5月に公布された持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律である。

改正内容は、今回の制度改革により国民健康保険法が改正され、都道府県が市町村とともに国民健康保険事業の運営を担うこととされたことから、法令上の名称が、「国民健康保険運営協議会」から「市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」と改められたこと、また、条例において長崎市が担う国民健康保険の事務について規定することを明確にする必要があることなどから、関係条文の整理を行うものである。

施行日は平成30年4月1日である。新旧対照表を掲載しているのでご参照いただきたい。

国民健康保険運営協議会に関する事項について説明する。国保都道府県単位化により、都道府県が市町村とともに国保の運営主体(保険者)となることに伴い、都道府県にも国保運営協議会が設置される。都道府県の運営協議会の主な審議事項は、国保事業費納付金の徴収、保険料水準の統一化に向けた審議や、国保運営方針の作成など、都道府県が審議・決定する重要事項となる。委員は現行の市町村の国保運営協議会における区分と同じだが、被用者保険代表を必ず置くこととされている。市町村の運営協議会は、主な審議事項及び委員区分いずれもこれまでと同様である。

運営協議会委員の任期については、現行2年とされているが、政令が改正され、制度施行後は3年となる。改正法における経過措置により、施行日(平成30年4月1日)時点で置かれている運営協議会は制度施行後の運営協議会とみなすとされており、任期については現行委員の任期終了後の次期委員から3年となり、委員の皆様の任期は平成31年1月9日までで、次期委員の任期から3年間となる。

長崎県が現在策定している長崎県国保運営方針(案)を本日配布しているので、ご参照いただきたい。

説明は以上である。

 

【質  疑】

 (委 員)県単位化そのものに反対なので、この審議事項も認めることができない。

被用者保険代表は任意ということだが、市としてどう考えているのか

 (事務局)被用者保険代表は、以前長崎市の運協に入っていただいていた。退職者医療制度が終了した時点で被用者保険代表は必須から任意となり、その時点で委員に含めないこととして条例改正したという経過がある。今後についても、被用者保険代表の委員を入れることは考えていない。

 (委 員)先の委員の反対意見は、いかがかと思う。運営協議会に関する改正が不承認となれば、私たちは今後運協の委員ではなくなるのか。

 (委 員)制度改革に伴うものだから反対した。国保運営協議会そのものは必要な制度だと思っているが、被用者保険の代表も外すということなので、そういう意味で反対である。

 

 質疑終了後、挙手による採決が行われ、賛成多数で承認された。

 

3.平成29年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)(案)について

(事務局説明要旨)

今回の補正額は、歳入歳出それぞれに7億6,781万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ687億2,528万9千円とするものである。

補正予算の内容の歳出について説明する。基金積立金は、平成28年度決算において、決算剰余金が約7億8千万円生じ、平成29年度に繰り越しているが、そのうち今年度の補正予算の財源として必要な額を差し引いた額を、これからの単年度における安定的な財政運営を行うための財源確保、保険税収の不足などの不測の事態に備えることなどを目的に、国保財政調整基金に積み立てるため、4億1,660万8千円増額するものである。

諸支出金は、国庫支出金等過年度分返還金として3億5,058万5千円、直営診療施設勘定繰出金として62万2千円いずれも増額するものである。

まず、国庫支出金等過年度分返還金のうち、前年度分精算に係る国庫支出金等返還金は平成28年度に国・県から概算交付された療養給付費等負担金等の確定に伴う国庫支出金等過年度分返還金である。療養給付費等負担金は、平成28年度は当該負担金の対象となる保険給付費などの見込みにより97億7,487万4,986円概算で交付を受け、確定額が94億8,653万3,962円で、2億8,834万1,024円の返還が生じたもの。返還が生じた理由は、国の調整により、申請額よりも過大に概算交付を受けたことなどによるものである。国・国民健康保険特定健康診査・保健指導負担金は、特定健康診査の受診者数が見込みを下回ったことなどにより533万6千円の返還が生じたもの。県・国民健康保険特定健康診査・保健指導負担金も、国負担金と同じ理由により533万6千円の返還が生じたもの。県・健康増進事業費補助金は、特定健康診査の受診者数が見込みを下回ったことにより15万3千円の返還が生じたもの。

会計検査院実地検査による国庫支出金返還金は、平成27年度に行われた会計検査院による実地検査で、平成23年度から平成26年度までに交付を受けた国庫支出金について、交付額に係る算定誤りの指摘を受け、返還を行うものであり、このうち平成23年度分については、平成29年2月議会において補正予算として計上し、本協議会でのご審議、議会審議を経て、すでに返還している。

特別調整交付金は、結核性疾病及び精神病にかかる特別調整交付金について、その対象となる医療費の解釈を誤り、対象外である診療報酬明細書の点数を含めて計上していたことにより過大に交付されたもの。普通調整交付金及び療養給付費負担金は、対象となる経費から控除すべき収入を控除していなかったことにより、過大に交付されたもの。

会計検査院の指摘による返還額及び返還時期は資料に記載のとおりで、補正予算(第3号)において返還すべき金額は、調整交付金は平成24年度から平成26年度まで3ヵ年の合計で4,383万3千円、療養給付費等負担金は平成24年度及び平成26年度の2ヵ年の合計で758万6,464円、合わせて5,141万9,464円となる。

 直営診療施設勘定繰出金について説明する。これは、高島国民健康保険診療所の診療収入が患者数の減少により当初の見込みを下回ったことから、へき地直営診療所にかかる運営費に対する国の特別調整交付金が増額となるため、直営診療施設勘定繰出金を62万2千円増額するものである。

この交付金は、事業勘定で受け入れた後、同額を直営診療施設勘定に繰り出すので、直営診療施設勘定も補正予算(案)を計上している。直営診療施設勘定において、高島国民健康保険診療所に係る歳入のうち、事業勘定繰入金62万2千円を増額補正し、これに伴い一般会計繰入金を同額減額するものである。直営診療施設勘定については、歳入のみの補正となる。

事業勘定の歳入について、国庫支出金は、高島国民健康保険診療所の診療収入が当初の見込みを下回ったことにより、財政調整交付金62万2千円を増額するものである。繰越金は、前年度の繰越金7億7,905万2千円のうち、11月議会において補正予算を計上した額1,185万9千円を差し引いた金額7億6,719万3千円を増額するものである。

 財源内訳については資料をご参照いただきたい。

説明は以上である。

 

【質  疑】

 (委 員)療養給付費等負担金の返還理由がよくわからなかったので、もう少し具体的に教えてほしい。金額が大きいが、毎年これぐらいの金額がこのようにして返還となるのか。平成29年度も予想されるのか。

 (事務局)国の予算の範囲ということで、国が調整率を反映させて申請額に対し多く概算交付される。最終的な実績が交付額を下回り、返還となる。返還額は例年2、3億円ぐらい返還をしている。平成29年度は今後実績報告するため、どの程度か現時点でお答えできない。

 

 質疑終了後、採決が行われ、全員賛成で承認された。

 

 4.平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算(案)について

(事務局説明要旨)

 事業勘定について説明する。歳入歳出それぞれ553億354万1千円で、29年度当初予算と比較すると、126億4,196万6千円、率にして18.6%の減となっている。この平成30年度当初予算を歳入、歳出それぞれ円グラフにした。今回の制度改革により歳入歳出ともに構成比が大きく変わった。

歳入の主なものについて、1款 国民健康保険税は、30年度は88億4,814万1千円で、被保険者数の減に伴い、29年度と比較して3億9,528万9千円の減となっている。3款 国庫支出金は、制度改革により国の負担金・補助金は県に支払われ、県から市町に交付されることになるため、30年度については存目計上で1千円のみを計上し、29年度と比較して160億1,503万7千円の減となっている。4款 療養給付費等交付金は、制度改革により社会保険診療報酬支払基金から県に支払われることとなるため、30年度については存目計上で1千円のみを計上し、29年度と比較して8億3,402万1千円の減となっている。5款 県支出金は、制度改革により、保険給付費等交付金が新設され、これまでの財政調整交付金等はこの中に集約されるようになり、29年度と比較して390億5,999万8千円の増となっている。7款 繰入金は、国保特別会計事業勘定に一般会計から繰入れをおこなっているもので、国保税に係る被保険者負担軽減分が平成29年度までの時限措置であったこと、この被保険者負担軽減分を繰り入れずとも国保財政調整基金を繰り入れることにより収支の均衡を図ることができることから皆減となったことなどにより、29年度と比較して、5億960万8千円の減となっている。廃止した費目は、前期高齢者交付金は制度改革により県に交付されることになり、共同事業交付金は共同事業そのものが廃止されることになるため、いずれも廃止する。

歳出の主なものについては、2款 保険給付費は、被保険者数の減少などにより前年度と比較すると26億564万6千円の減となっている。制度改革により新設された3款 国民健康保険事業費納付金は、改正後の国民健康保険法第75条の7に基づき、県の国保特別会計が負担することとなる保険給付費等交付金や、これまで市町が納付していた前期高齢者納付金等各種拠出金を県が納付することになり、それらに要する経費に充てるため、市町が集めた保険税などを財源として県に納める納付金である。廃止した費目は、資料に記載の後期高齢者支援金等から共同事業拠出金まで、今回の制度改革に伴い市からの支出が不要となるため、いずれも廃止する。

国民健康保険の諸状況について説明する。国保の加入状況については、平成30年度の被保険者数は9万9,782人、加入世帯数は6万4,265世帯を見込んでおり、被保険者数は年々減少している。医療費の動向は、1人当たり医療費が平成30年度は478,049円で29年度見込みと比較して2.03%の増、医療費総額は477億70万5千円を見込んでいる。被保険者数が減少しているため、医療費総額は減少していくと考えられるが、1人当たり医療費は高齢化と医療の高度化などの要因から増加傾向にあり、被保険者数が減少しているにも関わらず、医療費の減少は少ないものとなっている。

国民健康保険税の課税状況については、1人当たり調定額は、平成28年度の税率等改定以降、ほぼ横ばいで推移しており、平成30年度は8万9,400円と見込んでいる。収納率の動向は、平成30年度当初予算においては平成28年度決算と同じく90.81%と見込み予算編成を行ったが、直近の状況から試算すると平成29年度収納率は90.87%と見込まれる。

税率等については、平成30年度は据え置くこととした。課税限度額については、3月に地方税法施行令の改正が予定されており、改正に合わせ、医療分の課税限度額を現在の54万円から58万円に4万円増額する予定としている。この課税限度額については、長崎市においては政令基準と同じ限度額をこれまでも設定してきたが、制度改革後も、全市町が政令基準と同額の課税限度額を設定することを確認している。

平成30年度長崎市国民健康保険事業実施計画書(案)を掲載しているのでご参照いただきたい。

引き続き、直営診療施設勘定について説明する。

直診勘定は、伊王島国保診療所と高島国保診療所の予算である。両診療所を合わせた歳入歳出予算は、それぞれ1億5,221万3千円である。歳入の主なものについて、1款 診療収入 1項 外来収入は6,208万9千円を計上し、これは診察代や薬代などの収入である。4款の繰入金のうち、他会計繰入金は赤字補てんのための一般会計からの繰入金で、4,572万9千円を計上している。事業勘定繰入金は、国保調整交付金で3,512万4千円計上している。

歳出の主なものについて、1款 総務費 1項 施設管理費 1目 一般管理費は職員給与費や施設の維持管理費として1億761万1千円を計上している。2款の医業費には4,331万2千円を計上しており、これは主に薬の購入費である。

 説明は以上である。

 

【質  疑】

 (委 員)確保すべき保険税について、従来と新制度でどのぐらい差があったのか。わかりやすく説明をしてほしい。

 (事務局)従来の方法での確保すべき保険税について具体的な試算はしていない。制度改革がなかった場合、確保すべき保険税と今回見込んだ現行税率での税収に差がどの程度あったかは難しいが、県の示す標準保険料率と約4億円の差が出ているため、現行税率では税収不足となったのではと捉えている。今回は激変緩和措置があったことが影響して現行税率を維持できたと考えている。

 (委 員)制度改正で全体像がわかりにくい。市民の方は、市の負担がどれだけ増えるのかを知りたいと思う。激変緩和措置の9億円は今回だけなのか、今後どういう仕組みになっていくのか。

 (事務局)激変緩和措置の中に、6年間と時限措置されているものもあるが、明確にされていないか国が財政支援の拡充を引き続き実施するものもある。長崎県の激変緩和措置額は約14億円で、そのうち約9億円が長崎市に投入されている。

 (委 員)高止まりしていた保険給付費が落ち着いてきているということだったが、どのように分析しているか。

 (事務局)平成27年度に医療費が急激に伸びたのは、高額な薬剤が使用されたことなどによると考えている。高額な薬剤は平成28年度に引き下げられた影響もあり、平成28年度から医療費も徐々に落ちてきた。平成27年度以前のレベルより若干高いが、そのぐらいまで落ちて推移している。

 (委 員)県の運営方針(案)には、赤字補てん目的の一般会計繰入金は5年以内に計画的・段階的に解消となっているのに、長崎市は一気に解消するとしている。一気に解消せず税率改定して下げることもできたのではないかと思うので、この予算(案)は認められない。

 

 質疑終了後、挙手による採決が行われ、賛成多数で承認された。

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