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平成29年度第3回 長崎市開発審査会

更新日:2018年5月14日 ページID:031269

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 建築指導課

会議名

平成29年度第3回 長崎市開発審査会

日時

平成30年3月22日(木曜日) 10時00分~11時00分

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第4会議室

議題

第1号議案:西海町・三京町における鉄工所用地の開発について

審議結果

第1号議案:承認する

主な質疑
【委員】
市長意見の中の緑地も適切に計画されているとはどのような判断か。

【事務局】
開発許可の条件である6%以上の緑地等が確保されていることと、工場立地法に基づく環境施設としての緑地20%以上が開発区域周辺に確保されていることからである。

【委員】
市都市計画マスタープランの「公園・緑地・自然環境の保全地」の位置付けに対して、申請地のほかにも多くの工場が立地しているが、整合性はとれているのか。

【事務局】
マスタープランとしては自然の緑地を出来るだけ残すという趣旨であり、出来るだけ山林等の自然緑地を残すようお願いしている。

【委員】
緑地面積として敷地の51%分を確保していることは良いことであるが、申請理由として、持続可能な社会の実現の観点から、自然破壊をして開発するため自然と共存することについての記述がなかった。

【事務局】
申請者としても市街化調整区域を除く区域での計画を検討されたが、新たな造成により林地がより減少してしまうため、自然への影響を最小限に考えた結果となっている。
今後の事業拡張に関して申し添えたい。

【委員】
無許可造成の調整区域があったということであるが、今後このような行為を監視していく体制が長崎市にあるのか。

【事務局】
造成当時は建築物の敷地としての利用予定は無かったものと推測しており、許可が必要であったとは判断していない。
随時パトロールしてはいるが、把握出来ないところもある。
今回は許可を要することとなり、適切な措置が行われることになる。

【委員】
平成6年に開発許可を受けている土地と今回の土地が二重の許可となる理由は。

【事務局】
新たな開発行為が行われる区域として許可を行う。

【委員】
区域外の県道部分の拡幅工事は開発事業者が行うのか。

【事務局】
開発工事で整備するが、県有地であり区域外としている。

【委員】
造成法面の勾配が1:1.2と1:1.0とあるが違いは何か。

【事務局】
既存のモルタル吹付け法面と連続する部分のみ1:1.0の同一勾配で整備し、その他は1:1.2としている。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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