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更新日:2018年4月13日 ページID:031131
まちづくり部 建築指導課
平成29年度第4回 長崎市建築審査会
平成30年2月13日(火曜日) 14時00分~
長崎市役所本館地下1階 議会第3会議室
【報告事項1】
法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告
【報告事項2】
道路内に建築するバス停上屋に対する許可の報告
【報告事項3】
長崎市建築審査会審議事項の経過報告(平成30年1月31日現在)
【報告事項1】
法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告
【委員】
許可番号376号の写真右側は申請地で、奥にも敷地があるように見えるが、対象地のような場合も行き止り型という取扱いになるのか。
【事務局】
そのとおりである。行き止り型については、中心から許可空地を確保するだけでなく、通路の突き当りからも後退し、2方向から許可空地を確保することになる。
【会長】
許可番号344号の写真で、特定通路の位置は着色部分なのか。
【事務局】
そのとおりである。特定通路と隣地の境界位置については、申請者において隣地所有者と境界立会いを行い、確定された境界である。
【会長】
この特定通路は先まで続いているのか。
【事務局】
続いている。行政境より長与町側についても、生活用道路としてつながっている状況である。
【会長】
特定通路を挟んで申請地の向かい側は私有地になるのか。
【事務局】
そのとおりである。申請地向かい側には墓地があり、墓地をつくる中でできた空地であると思われる。
【会長】
他に意見はないか。
【委員】
意見なし。
【会長】
意見なしということで、報告事項について意見なしとする。
【報告事項2】
道路内に建築するバス停上屋に対する許可の報告
【会長】
意見はないか。
【委員】
意見なし。
【会長】
意見なしということで、報告事項について意見なしとする。
【報告事項3】
長崎市建築審査会審議事項の経過報告(平成30年1月31日現在)
【会長】
許可済みのもので、許可から時間が経っているにも関わらず、建築確認申請がなされていないものがあるが、「許可してから一定期間内に建築をしないといけない」といった規定はないのか。また規定がない場合、建築確認申請を未申請のままにしておくことも可能なのか。
【事務局】
建築基準法において、「許可後何日以内に着工しなければならない」という規定は無い。
【会長】
今後は、申請される可能性があると理解して良いのか。
【事務局】
そのとおりである。
【会長】
仮にこの許可したものについて、事業が中止になると、許可についても無くなると判断して良いのか。
【事務局】
許可については行政処分を行っているため、事業者側とは事業の進捗について相互に連絡を取る。また、事業者等が変わる場合に計画も変わることもあり得るため、2重の許可申請とならないよう、その場合は適切に対応していく。
【事務局】
補足だが、平成28年度第4回建築審査会の第10号議案について、建築確認申請は未申請であるが、これについては、現在、敷地の造成工事中であり、開発が先行している状況で事業自体は進行している。今後、開発行為が一定進んだ段階で建築確認申請が行われる予定である。
【会長】
他に意見はないか。
【委員】
意見なし。
【会長】
意見なしということで、報告事項について意見なしとする。
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