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更新日:2018年3月1日 ページID:030936
まちづくり部 建築指導課
平成29年度第1回 長崎市開発審査会
平成29年9月28日(木曜日) 14時00分~15時00分
長崎市役所本館地下1階 議会第4会議室
第1号議案:長崎市開発審査会提案基準等の改正について
第2号議案:片淵5丁目における自己用住宅用地の開発について
第1号議案:承認する。
主な質疑
【委員】
包括承認基準第7で、相当期間適正に居住したとあるが、相当期間の捉え方は決めているか。
【事務局】
運用指針において、10年程度を目安としては考えているが、一定期間確実に居住していれば、理由等により柔軟に対応したい。
【委員】
関連して、適正に居住とはどのように判断するのか。
【事務局】
ケースごとに対応することになるが、譲渡人が生活の拠点として使用していた事を確認し、賃貸や別用途に転用するなどの場合は対象外としている。
【委員】
包括承認基準第5で、第2号と第3号の要件が追加されるが、何か1項目でも欠けていれば審査会に諮るということか。
【事務局】
そのとおりである。
【委員】
これまでもそのように運用してきたということか。
【事務局】
明文化し明確にしたということである。
【委員】
提案基準第1項第8号にいう施設は、具体的にどのようなものか。
【事務局】
例えば、地域特産農産物を利用した加工品の工場や4次産業と呼ばれるような施設、新素材の工場などが考えられる。
【委員】
道の駅のような特産品販売所などもあるのか。
【事務局】
法律の中で、県知事の同意を得た土地利用調整区域内で計画される地域経済索引事業の施設として申請されたものは、開発許可に配慮するよう示されており、今後の新たな事業として出てくるものと考えている。
【委員】
市において事前に整理されたものが附議されるものと考えてよいのか。
【事務局】
そのように考えてよい。
第2号議案:承認する
主な質疑
【委員】
申請者は、市街化区域内に土地建物を有していないのか。
【事務局】
そのように確認している。
【委員】
開発区域にある細長い区域は何か。
【事務局】
2箇所の雨水排水経路のひとつである。
【委員】
都市計画法第34条第14号の要件である、市街化を促進するおそれがなく市街化区域で行うことが困難という理由としては、周辺で同様に活用できる市街化調整区域は限られ、車の乗り入れが市街化調整区域内の市道からしかできないということか。
【事務局】
そのとおりである。
【委員】
地下に計画されている都市計画道路について、都市計画部局の了承が得られているのか。
【事務局】
まだ道路整備の事業化の目処はたっておらず、建築物は都市計画決定区域から外れた位置に計画されているため、都市計画法第53条の許可の対象外であることを確認している。
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