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平成29年度第2回 長崎市建築審査会

更新日:2018年3月1日 ページID:030934

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 建築指導課

会議名

平成29年度第2回 長崎市建築審査会

日時

平成29年8月22日(火曜日) 14時00分~

場所

長崎市中央公民館 第1研修室 

議題

【第3号議案】
 道路内に建築する渡り廊下の許可について 
【報告事項】
 法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告(平成29年5月1日から平成29年7月31日まで)

審議結果

■付議議案及び審議結果
【第3号議案】
道路内に建築する渡り廊下の許可について
 -審議結果- 同意する

【報告事項】
法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告(平成29年5月1日から平成29年7月31日まで)
 -審議結果- 意見なし


■意見等(要旨)
【委員】
通達で定められた4者協議において、特定行政庁というのは建築審査会ということか。また、長崎警察署の意見は工事に関する意見のみであるが、警察からの意見としてはこれで良いのか。

【事務局】
4者協議の特定行政庁は、建築審査会ではなく長崎市長である。具体的には建築指導課となる。

【事務局】
長崎警察署からの意見としては、道路面からの高さ等も確保しており支障はない旨の意見を得ている。

【委員】
条文に「安全上他の建築物の利便を妨げるおそれがない」とあるため、工事に関する意見だけでなく、完成後の交通に関する意見が出てしかるべきだと考える。

【事務局】
事前協議においても、道路からの高さが十分確保されていることから、信号や標識等の見透しも確保できることを踏まえて支障がないという意見を得ている。

【委員】
通達の中で「各機関の意見が一致した場合に限り、許可するものとする」とあるため、適用理由の中で意見の一致について書くべきではないか。

【事務局】
適用理由を調整する。

【委員】
適用理由の形式的なところであるが、3段落目の「また」と5段落目の「また」が重複しているため、言葉を変えるべきではないか。
3段落目の「屋内運動場と特別教室等」とあり、4段落目では「屋内運動場棟」とあるため、つながりがわかりづらい。(「普通教室棟とプール」、「校舎棟」も同様)
5段落目の通達に示される基準については、「全て」満たすことが条件であるため、適用理由の中においても「全て」という言葉を入れたほうがいいのではないか。

【事務局】
適用理由を修正し、委員及び会長と調整する。

【委員】
旧佐古小学校において、前回の許可は何年か。

【事務局】
平成10年度である。

【委員】
私の記憶では、ずいぶん前からあった記憶があるが、前回の許可は、建替えの際のものか。また、その前の許可はどのようになっていたのか。

【事務局】
建替えの際のものである。それ以前の許可については建築指導課に記録がないため、不明である。

【会長】
平成10年度の許可は渡り廊下の付け替え時のものであるとの事だが、渡り廊下自体はそれよりも以前にあったのか。

【事務局】
形態としては、あったと聞いている。

【会長】
もともとあったが、平成10年度に許可を再度得なければならない、建替えを行ったということか。
今回の計画においても、校舎も含めた全体的な建替えのため、許可を取り直すということか。

【事務局】
そのとおりである。

【委員】
通達の許可基準の中の「通路は、交通、防火、安全、衛生、美観を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれのあるものであってはならない」に対し、「許可基準の仕様に基づいており、周囲の環境を害するおそれはない」とあるが、具体的にどのような審査を行ったのか。特に「美観」については、他の審査項目にもないため、どのように審査したのか。

【事務局】
交通については、渡り廊下の下の道路の交通を阻害しないかという観点で、道路面からの高さを十分確保することによる配慮がなされている。
防火については、渡り廊下だけでなく、接続される双方の建物の耐火性能や防火性能についての基準により判断できる。
安全については、交通安全の面でみると、道路標識や信号などの見透しを阻害するものではないことや、歩行者が通行する上で死角にならないか等を確認している。
衛生については、雨水の排水計画や、渡り廊下を横断する給排水管について審査をしている。
美観については、立面図の意匠的な審査は行ったが、色彩的なものについては、あくまでイメージパースでの確認だが、華美な装飾がないか、広告物等の設置がないかについて審査を行っている。また、景観条例がかかるため、まちづくり推進室との協議も行われている。

【会長】
渡り廊下にガラスが使用してあり、建築基準法施行令によると網入りガラスであれば問題ないとの事であるが、網入りガラスであれば、他にそれ以上の規定はないのか。

【事務局】
条文から読み取ると、網入りガラスであれば問題ないと思われる。道路上空で飛散するようなものを利用しないようにという趣旨でこのような規定があると理解している。

【委員】
消防からの意見で、「崩壊するおそれはないのか」という意見に対し、「構造計算のうえ、耐震基準に適合させる」となっている。
小学校であるので、渡り廊下を短時間に多数の児童が利用するイメージがあるが、問題ないのか。

【事務局】
1平方メートルあたりの積載荷重は基準があるが、今回計画の渡り廊下についても規定は満足している状況である。
補足だが、消防からの指摘は接合部に関する内容であり、接合部についはクリアランスをとって、挙動した場合には応力が発生しないように配慮してある。

【事務局】
補足する。許可基準において、1平方メートル当たりの積載荷重の規定があり、今回の計画の渡り廊下についても、規定通り1平方メートル当たり500kgの積載荷重で構造計算を行っている。また、この500kgについては、建築基準法で定める通常の廊下にかける積載荷重の1.4から1.5倍割増しているため、十分配慮されている。

【会長】
今回は建替えに伴うものであり、過去にも同様の許可を受けている。渡り廊下をつくることで、教育機関の安全性を担保しつつ、交通機関も維持できるということで、過去にもこの形態がベストとされたのだと思われる。3号議案については同意することとしたいが、他に意見等は無いか。

【委員】
異議なし。

【会長】
異議なしということで、第3号議案について同意するものとする。ただし、適用理由については、委員からの指摘のとおり調整をすること。


(2)報告事項
【委員】
許可番号112号は、敷地と道路に高低差がある案件だが、特定通路の中心から敷地に入る既存の階段も2m後退するのか。

【事務局】
擁壁や階段について、既存部分をそのまま利用する場合は2m下がる必要はないこととしている。新築する建物については2m以上後退した位置に計画されている。

【委員】
許可番号159号は、通路幅が0.8mで、その中心から2mということか。

【事務局】
そのとおりである。

【委員】
片方は今回の申請地であるが、もう片方については擁壁なので2m後退は不可能ではないか。

【事務局】
将来的にそこに道路を入れると言う考えはなく、防火帯として確保することが大きな目的である。また、道路とみなした場合の、高さ制限をかけることで、限られた生活通路の中で、採光を確保することができる。この例のように崖に面した特定通路も多々ある。

【委員】
この通路は農道か。

【事務局】
農道ではなく、おそらく赤道である。

【委員】
先ほど(許可番号112号)の事例と同じ考え方で、今回の塀も手を加えなければそのままで良いということか。

【事務局】
そのとおりである。新たに門や塀を設ける場合は、後退した位置に造るよう指導している。

【会長】
許可番号48号の件で、敷地周辺に広い空地があるため、許可基準第3条第1号に該当するということでの許可だが、すでにあるロープウェイ駅舎にモノレール駅舎を増築するということか。

【事務局】
モノレール駅舎については新築である。

【会長】
今はロープウェイがあるが、別の位置に新たにモノレールを作るということか。

【事務局】
そのとおりである。

【会長】
これは広い空間があるということになるのか。

【事務局】
申請地は園路に接しているが、申請地周辺は、園路を含めて公園敷地となっている。この園路を介して市道に接道している。

【会長】
他に意見は無いか。

【委員】
意見なし。

【会長】
意見なしということで、報告事項について意見なしとする。

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