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平成29年度第1回 長崎市入札監視委員会

更新日:2018年1月16日 ページID:030758

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

理財部 契約検査課

会議名

平成29年度第1回 長崎市入札監視委員会

日時

平成29年5月23日(火曜日) 10時00分~12時00分

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第4会議室

議題

1 総合評価一般競争入札について
2 抽出事案について
3 指名停止について

審議結果

○事案審議

1 総合評価一般競争入札について
(概要説明)

2 抽出事案について
(1)夏井減圧槽築造工事【総合評価】
【委 員】
評価点を見ると102点から109点と約7点の開きがあるが、どのような要因があったのか。

【事務局】
点数の開きの主な要因は、評価項目のうち、配置予定技術者の能力の工事成績の部分の配点がランクごとに2点から0点となっており、この部分で各業者の得点に開きがあったことによるものと考えている。

【委 員】
これだけの差がつくということは、配置予定技術者の能力の部分だけではないと思う。この点数の開きがあっても全体を見て事務局としては問題ないとの判断と理解してよいか。

【事務局】
そのように理解していただいてよい。配置予定技術者の能力に加え、企業の施工能力の工事成績についても同様の配点となっており、そこでも差がついたと考えている。

【委 員】
評価基準と配点は業者が知り得るものか。業者が知り得るものであれば、自社の点数はあらかじめ分かると思うが、どうなのか。

【事務局】
基準、配点は公表しているので、自社の点数は一定分かると思う。

【委 員】
落札者は自分のところは109点だろうとあらかじめ分かっていたということか。

【事務局】
計算誤りをしない限りはあらかじめ分かっていたと思う。

【委 員】
次の案件の工事(野母崎地区送水管布設工事(その40))もまったく同じような業者が入札をしているようだが、大体似たような点数になっている。そうすると落札するところは決まってくるのではないか。

【事務局】
配置予定技術者で誰を配置するかによって点数は変わってくる。また、入札価格も計算に含まれているので、配置予定技術者の評価が低ければ、その分入札額を低くするなどといったところで若干点数も変わってくる。

【委 員】
会社が優秀な技術者をたくさん抱えていればたくさんの現場に優秀な技術者を配置できる。同じ技術者を2つの現場に貼り付けることはできない。それから5年間の水道工事における工事成績について、本来は平均値であるべきと思うが、最大値を使っていて、いい仕事をしたところは、それを評価しようということである。評価点は自分の点数は分かっているが、ほかの会社の点数は分からない。入札価格は会社によって違うので、この値が違えば当然評価点が違ってくる。そのような詳しい条件をもう少し説明したほうがよい。

【事務局】
委員のご指摘のとおりである。1ページに記載のとおり、評価値の計算は標準点と加算点の合計を入札価格で割り戻して1億を掛けて算出するので、自分の会社の点数が低いと思ったら入札価格を下げて勝負をするといった判断もあるのではないかと考えている。

【委 員】
評価方式を検討する委員会があるのか。そこで検証されており、事務局が作っているのか。

【事務局】
落札者決定基準の策定に当たっては学識経験者の意見を聞くこととなっている。総合評価一般競争入札審議会において、意見をいただき基準を作成している。

【委 員】
落札者決定基準は総合評価一般競争入札審議会で協議されて決められたと思うが、技術者の能力について、評価基準が最高点でよいのか。総合評価一般競争入札審議会で審議されたのだろうが、先行して実施している他都市の事例なども検証した上での決定か。企業の能力だけでなく、技術者の能力についても、得意分野の高評価を得たものだけを採用するというのは疑問がある。

【委 員】
入札監視委員会において、総合評価の配点等に対し、このような意見があったことについては、事務局として取りまとめて整理して、改めて総合評価一般競争入札審議会に諮るべきかを判断し、入札監視委員会からの意見として問題提起をしてはどうか。

【委 員】
労務賃金の支払いの配点について、誓約すると0.5点、誓約しない場合は0点ということだが、ほかの項目は比較的容易に確認できると思うが、賃金の支払いについては誓約するだけである。本当に支払われているか分からない。このような重要な評価項目について、実際に誓約どおり支払われているのか確認しているか。

【事務局】
労務賃金の支払いについては、賃金の支払い台帳を毎月分提出してもらい、契約検査課において確認している。


(2)野母崎地区送水管布設工事(その40)【総合評価】
【委 員】
「その40」ということは、過年度において工事があったと思うが、この工事を総合評価一般競争入札とした理由は何か。

【事務局】
ご指摘のとおり、継続して工事を実施している。今回、樺島大橋の橋梁添架があり、高所での足場の設置とその後の作業があるため、安全管理について通常以上の豊富な施工経験や知識を持った技術者が必要であると判断したこと、送水管を取り付ける部分については、上下水道局職員も立ち入ったことがないため、県が設置している樺島大橋の強度を考慮し、問題が起きない施工のあり方などを事業者と検討を進めていく必要があると判断したことから、総合評価とすることとした。

【委 員】
今まで総合評価の審議はしたことがなかったが、今回初めて出てきた。どういう経緯があるのか。また、県の所有である樺島大橋の片側に送水管をぶら下げて本当に大丈夫なのか。橘湾からの風が吹きさらしになると思うが、大丈夫なのか。施工方法も含めた上で、技術力を要すると思うが、そうであれば、特別簡易型ではなく、標準型など、技術力を適正に評価できる方式がよかったのではないか。

【事務局】
総合評価については品質の確保を目的としており、設計については、事前に樺島大橋の管理者である県と協議を行い、150ミリメートルの送水管が橋梁に添架されても問題ないという計算が出ている。管の材質についても、風雨に強い補強材が入った軽量のポリエチレン管を設置することを県と協議のうえ決定しているが、現場自体、一度も入ったことないこと、現地の状況など、現場裁量の観点で特別簡易型での総合評価を行った。

【事務局】
総合評価一般競争入札については契約検査課において実施しているが、平成19年度から試行という形で、年に1・2件程度実施している。平成27年度に2件、28年度に2件実施したが、今回、その2件が抽出された状況である。


(3)小ヶ倉水系配水管管体調査掘削工事【制限付】
【委 員】
2社入札参加申請して1社だけが入札し、落札率が100%ということに疑問がある。

【事務局】
今回の工事については、別途発注の管体調査業務委託との工程調整を行う部分と夜間工事で1箇所の掘削のみを行うということで、設計金額と同額の応札となったものと考えられる。応札していない業者については、理由の聞き取りまでは行っていないが、入札の申し込みはしたものの、作業の困難さなどにより、応札にいたらなかったものと思われる。

【委 員】
そうであれば、そもそも予定価格に無理があったのではないか。

【事務局】
予定価格の積算は基準どおりに行っている。業者としては施工の規模が小さく、収益性の問題もあったかと思われる。今回の工事は平成27年度に同区間で3回破損が起き、原因はおそらく土質及び地下水にも起因しているのではないかと考えられることから、これ以上そのままにはできないということで、どうしても1箇所独自に調査する必要があったため、このような発注形態となった。今後は、他都市の事例も参考とし、大きい規模で発注するなど発注形態を検討したいと思う。

【委 員】
受注者は地元業者か。年末ということもあり2社の間で調整があったのではないかと、うがった見方ができるが、その辺は大丈夫か。

【事務局】
受注者は市内業者である。本工事は、別途発注の管体調査業務と時期を合わせて掘削工事を行っているが、管体調査業務においては、今回の工事現場の水道管と、別の工事現場で撤去した水道管を調査することとしており、別現場の水道管の撤去時期が12月以降となったことから、発注時期が12月となった。

【委 員】
もう少し発注を早くすればよかったのではないか。問題提起として受け止めて従来のやり方でいいのか検証してほしい。

【委 員】
平成27年の工事から2年たっているが、今後これらの調査結果を活用して工事を実施すると思われるが、そのような予定はあるか。

【事務局】
調査は今回が初めて。今年度も、この付近の工事現場で出てきた水道管を調査することとしている。この区間の老朽管の布設替え工事については、平成28年度より、小ヶ倉交差点付近から海水の影響を受ける鹿尾川付近までの区間と、深堀地区にも海水の影響を受ける区間があるため、これらについて平成31年度までに全路線の布設替えを行うこととしている。

【委 員】
今回調査した箇所は布設替え工事の対象外ということか。

【事務局】
当初は布設替えも想定していたが、調査の結果、腐食の度合いからまだ数十年持つとのメーカーの回答も得ているので、当分布設替えの区域外となる。適切な時期に布設替えを行いたい。


(4)小ヶ倉アパート集会所屋上防水改修工事【制限付】
【委 員】
2社申請して1社だけが入札し、落札率が97.1%ということになった経緯は。

【事務局】
積算については、公共建築工事積算基準に則り行っている。施工面積、新築か改修かなどによって単価が異なり、今回は屋上防水の改修ということで、新築よりは割高な設計になっている。入札金額については、面積、規模が小さいということ、施工がしづらいということなどを含めた結果割高となり、また、発注時期も12月8日に所管課から依頼を受け、それからの発注ということになると、現場代理人や技術者等がほかの現場に配置されているなどの事情により、入札参加が少なかったからではないかと考えている。

【委 員】
もう少し早い時期に実施はできなかったのか。

【事務局】
所管課との協議の結果12月に依頼があったが、当該所管課の工事についてはほとんどが補助工事や単年度完了の工事である。依頼を受け、設計をし、入札手続きをして工事開始という流れである。今回は設計期間も短くし、極力発注は早めている。

【委 員】
実施時期を前倒しできなかったのかという指摘は、入札監視委員会からの意見として記録しておいてほしい。

【委 員】
今回、防水ということで緊急性があったと思うが、よほど急ぐのであれば随意契約でもよかったのではないか。

【事務局】
所管課の中で緊急性のある案件については、4月の段階ですぐ依頼が来る。所管課としても、たくさんの案件を抱えており、設計依頼の順番を決めていく中で、予算の執行残の状況も踏まえ、12月に依頼があったということからそこまでの緊急性は無かったと考えられる。

【委 員】
当該所管課には技術者がいないのか。技術者がいればもう少し早く依頼をしないといけないということが分かったのではないか。いないのであれば、間に建築課の技術者を入れるとか、連携していただきたい。

【事務局】
当該所管課にも技術者はいる。計画的な建築、修繕に努めている。建築課としても所管課に対し、常に早期の依頼を求めているところであるが、所管課としては、前に行っている案件の入札が終わり、執行残額が分かってから、次の工事内容や工期を踏まえて計画を立て、順番を決めていく中で、事前に建築課と協議をしながら実施している状況である。

【委 員】
今回の建物は、古い建物か。

【事務局】
プレハブと違い鉄筋コンクリートの建物であり、一概に古いとはいえない。改修工事を行う建物なので新しいともいえない。古いということに基準がない。

【委 員】
218万円を執行するだけの価値のある建物か。雨漏りを防ぐというのもひとつの考えだが、仮にこの建物が5年・10年の間に解体しなければならないようなものなら修理しないということも考えられるのではないか。今後この建物は何年くらい使う予定か。

【事務局】
当該所管課の範疇の話になるが、この建物は鉄筋コンクリート造である建設当時の鉄筋コンクリートの耐用年数は、基本的には60年から70年と考えられており、この建物は30年経過しているので、状況によって取り壊しになることはあるかもしれないが、現在の使用に当たっては今後30年は使用するという前提で防水工事を行った。修繕の価値のある建物かどうかについても、所管課と十分協議を行っている。

【委 員】
今回の修繕によって、あと何年くらいは雨漏りしない予定か。

【事務局】
防水工事の施工保障は、10年となっている。材料については20年の保障となっており、実際には20年程度もっているケースが多い。


(5)長崎駅周辺土地区画整理事業長崎駅西通り線舗装工事【随意契約】
【委 員】
受注者は前からこの現場で工事を行っている業者か。

【事務局】
受注者は1月から2月14日まで土壌汚染除染工事を実施していた業者である。

【委 員】
見積もり率100%となっているが、これは特に問題ないと考えてよいか。

【事務局】
見積もり率100%の理由は、本工事が延長20mと幅員7mを舗装する小規模な工事であるということと、公表されている長崎県土木工事積算基準によって積算できる工事内容であることから、事業者でも容易に積算できたものと考えられる。また、1者による随意契約であったことから競争性は働かず、決定率が100%となったものと考えている。


(6)市道上小島3号線道路改良工事【制限付】
【委 員】
15社が入札参加承認となったが、入札書の送付業者が半減している理由は。

【事務局】
この案件は、通常の道路工事ではなく、階段をスロープ化するといった工事である。現場には大型の重機が入ることはできず、機械施工ではなく、人が狭いところに入って施工するということで、業者も人員が少ないところが敬遠したということも理由のひとつであると考えている。

【委 員】
参加申請のときはそのような現場の状況を業者が理解していなかったということか。

【事務局】
業者もある程度やりにくい現場だと理解していたと思う。実際に入札の段階になって社内の人手の状況によって応札するか判断されたのではないかと思う。

【委 員】
こういうことはよくあることか。

【事務局】
車みち整備事業は地域住民の同意を得ることに時間がかかる。4月から同意を取り始め、9月には同意がとれる。そこから発注となると、どうしても2ヶ月程度かかるため、早くても11月入札となる。人力作業が多いので普通より人員を要する関係で、受注したいが入札に参加できないというケースが出てくる。今回のように繰り越しで対応ができるという議会の承認を得ることができれば、応札が増えてくるのではないかと思う。また、地元との話し合いを密に行い、できるだけ早い段階で発注できるよう努めていきたい。

【委 員】
本件は再公告となっていたと思うが、再公告の案件の中では、応札件数が多い。初回と条件が変わったのか。

【事務局】
条件を緩和したわけではないが、本件は、議会の承認を得て次年度に予算を繰り越して実施する工事である。そうすると工期が年度をまたがることになる。業者にとっても、4月・5月というのは時間があるので、繰り越し措置をして発注したことで応札が増えたのではないかと考えている。

【委 員】
配置人員が多いということは、人件費は高いので、本来なら応札額も高くなると思うが、7者のうち6者が最低制限価格未満となっている。これをどのように理解したらよいか。

【事務局】
予定価格が事前公表されている中で、時期的なこともあり各業者が受注したいという意図があったのではないかと思う。そういった中で、最低制限価格ギリギリのところで応札したことによりこういったことが起こっているのではないかと考えている。斜面地を施工するから高くなるということはない。

【委 員】
人数を多く使うということで金額が高くなるという考えはおかしいのか。

【事務局】
設計というのは、人力作業は人力作業の標準歩掛がある。人力作業という形で見るということであって、他のところに比べて人を増やすということではない。機械作業には機械作業の標準歩掛があり、人力作業には人力作業の標準歩掛がある。人員が多くなるという考えではなく標準の積算になるということである。4月・5月は公共工事が少ないため、業者としても従業員を休ませるより、その間に工事をした方が会社的にもメリットがあるということで、条件が悪いなかでもどうにか受注したい業者が多いというのが現状である。

【事務局】
補足として、最低制限価格が89%から91%の間で動く形となっており、今回は、90.39%ということになっており、受注したい業者は低い価格で入札したが、最低制限価格を下回る結果となってしまっている。最低制限価格が動くことが失格が多くなった要因ではないかと考えている。

【委 員】
最低制限価格率はランダム係数を使って決めているのか。

【事務局】
ランダム係数を使っているのではないが、応札した業者の入札額の合計を使ってランダム係数に近い形を出している。それで、89%から91%の間で上下するという形になっている。今回はその数値が上目に出てきたことによって、低い価格で応札した業者が最低制限価格に引っかかったと思う。県はランダム係数を利用していると聞いている。


<事務局報告>
3 指名停止措置の運用状況について
【委 員】
特になし。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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