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平成28年度第2回 長崎市政治倫理審査会

更新日:2017年12月18日 ページID:030214

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

総務部人事課

会議名

平成28年度第2回 長崎市政治倫理審査会

日時

平成29年3月27日(月曜日) 14時00分~14時30分

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第1会議室

議題

(1) 長崎市議会議長の資産等報告書の審査について
(2) 長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について

審議結果

事務局から、議題1「 長崎市議会議長の資産等報告書の審査について」、議題2「長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について」について、配付資料に基づきそれぞれ説明が行われ、その後、説明に対しての質疑応答のほか、具体的な審議が行われた。

1 長崎市議会議長の資産等報告書の審査について

【委員】
建物の記載がないので分からないが、土地は共有となっているが居住を目的とするものなのか。

【事務局】
土地については母親と共有である。建物については居住用であるが、母親の所有となっているため報告書に記載はない。

【会長】
高尾町771番3の土地については公衆用道路ということか。

【事務局】
公道から住居に入るための道で、私道である。議長を含め隣接する方々との共有となっている。

【会長】
建物の課税標準額の記載についての確認だが、共有持分で割り戻した額ではなく、全体の額を記載しているという理解でよいか。

【事務局】
全体の額を記載している。

【会長】 
議題1について、審査会としての結論を出したい。他に意見がないので、議題1については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。

【各委員】
異議なし。

【会長】
特に指摘すべき事項はないものと決定する。


2 長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について

【会長】
普通預金については報告する必要はないということであるが、その後、制度上の変更はあっていないのか。

【事務局】
変更はあっていない。

【会長】
定期性預金は資産だから記載をしなければならないが、普通預金はいくらあっても記載する必要はない。そういう制度となっていることは理解している。それが不適当と考えているわけではないが、市民目線で考えると不思議な感じを受ける。

【事務局】
国会議員の場合は、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」により資産等を報告することとなっているが、当座預金、普通預金、普通貯金は報告の対象外となっている。本市の条例もこれに準じた取扱いとしており、当座預金、普通預金、普通貯金については除かれるという取扱いとなっている。

【委員】
借入金については、土地・建物購入の際の借入金なのか。

【事務局】
住宅ローンである。

【会長】
借入金の額については、いくら以下だと記載不要といった金額の多寡による取扱いの違いはあるのか。

【事務局】
確認して、後ほど報告する。

【会長】
普通預金について報告する必要がないというのは釈然としないところもある。借入金については他にもあるのではないかと思うところもあるが、これまでにも住宅ローンだけしか報告があっていない。本人の申告によるものであるが、残高証明等だけでしか確認していないのか。他に借入金があるかどうかの追求や調査はしていないのか。

【事務局】
住宅ローンについては本人の申告によるものであり、その内容は残高証明で確認している。

【委員】
例えば子どもがいればいろいろな借入もあると思うが、それ以上踏み込めない。そうなると委員の役割がどうなのかと疑問に思う。

【会長】
私たち委員会にはそれ以上の調査権限はない。事務局の方でスクリーニングをした結果、これだけだということで提出されたものだと理解している。

【事務局】
倫理条例で、資産等報告書を作成して審査会に提出し、審査を受けなければならないものとなっている。その報告された内容については事務局が確認をする。報告された内容の裏付けはきちんと取るが、他に何かないのかというところまでの調査はない。先ほどの借入金についても、倫理条例の中で金額の制限等はなく、単に生計を一にする親族からのものを除くと規定されているのみである。報告書が提出されれば、その借入はどういう借入なのか確認をする。住宅ローン以外にも借入金があるということで、その合計額が報告されれば、その内訳がどうなっているのかという確認を取ることになる。住宅ローンのみということであれば、その内容については確認を取るが、それ以上の調査はできない。

【委員】
いつも思うのは、本人の自己申告がすべてで、それ以上のことに言及しようがない。この委員会が何のためにあるのかといつも悩みながら出席している。

【会長】
他に意見がないので、議題2については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。

【各委員】
異議なし。

【会長】
特に指摘すべき事項はないものと決定する。報告書は、審査経過を踏まえて作成することとして、私と事務局に一任していただけるか。

【各委員】
異議なし。

【会長】
以上をもって、今回の審査会を終了する。

 - 閉 会 -


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【審査報告書】
                                                 平成29年4月4日
長崎市長  田 上 富 久  様
                                              長崎市政治倫理審査会
                                              会 長    永 田 雅 英
                            審 査 報 告 書
 当審査会は、平成29年3月3日付長人第253号をもって依頼があった件について、長崎市政治倫理審査会条例第6条第2項の規定に基づき、次のとおり審査を行ったので、その結果を報告する。

1 審査の対象
  長崎市議会議長及び長崎市議会副議長の資産等報告書
2 審査の経過
 (1) 審査会の開催状況
   平成29年3月27日(月)

 (2) 審査の内容
   提出された報告書について、記載事項に疑義がないか等を審査した。
3 審査結果
  今回提出のあった長崎市議会議長及び長崎市議会副議長の資産等報告書については、特に指摘すべき事項はないものと認める。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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