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平成28年度第4回 長崎市建築審査会

更新日:2017年3月29日 ページID:029597

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 建築指導課

会議名

平成28年度第4回 長崎市建築審査会

日時

平成29年2月14日(火曜日) 14時00分~

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第3会議室 

議題

【第10号議案】
工業地域内における病院の許可について
【報告事項】
「道路内に建築するバス停上屋に対する許可の報告」外4件

審議結果

(第10号議案)
工業地域内における病院の許可について
-審議結果- 同意

(報告事項1)
道路内に建築するバス停上屋に対する許可の報告
(平成28年11月1日から平成29年1月31日まで)

(報告事項2)
法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告
(平成28年11月1日から平成29年1月31日まで)

(報告事項3)
法第43条第1項ただし書の規定による長崎市許可基準の運用の一部変更について

(報告事項4)
歴史的建築物活用のための建築基準法の適用除外の円滑化について
(円滑化に係る運用制度の検討の必要性について)

(報告事項5)
長崎市建築審査会審議事項の経過報告(平成29年1月31日現在)

意見等(要旨)

(第10号議案)
【委員】
現病院は昨年医療法人になったということだが、現病院の患者は、ほぼ●●株式会社の関係者なのか、それとも●●株式会社とは関係のない近隣住民の方も利用しているのか。

【事務局】
患者の内訳に関する具体的な数値を確認しているものは、現在持ち合わせていないが、従業員に限らず、西岸地区全体の地域医療を担う総合病院として、周辺住民のみならず、神ノ島やみなと坂からの患者もいると聞いている。詳細については後日ご報告させていただきたい。

【委員】
審査基準の「生産活動の利便を阻害するおそれがないこと」の中には、「病院側で適切に対応する」とあるが、議案書26ページの関係各課の意見と対応の中では、「将来的に実際にそのような対応が必要な際に改めて検討する」とある。少しニュアンスが違うように思う。

【事務局】
特に他意はない。議案書26ページの対応の内容について、申請者より、「今現在の状況を踏まえ、現在の計画で十分医療環境が担保されている、という自信があり、今後周辺の工場の立地条件が変わっていく中では、その都度対応していくという趣旨で「改めて検討する」と記載している。」との説明を受けている。積極性が無いというものではない。

【委員】
議案書28ページの審査基準の中で、公益上必要なものという視点で、公益性があるということで根拠も記載されているが、そもそも法の規定には、工業地域に病院は建築不可と明記してある。「病院=公益性がある」となると、わざわざ法に病院は建築不可と明記されている点と矛盾が生じる。つまり、病院であることをもって公益性があるとするのは法の規定と齟齬がある。そうなると、ただし書きにある公益性の部分を出すのであれば、病院というところだけではなく、地域との関係、地域での必要性を前面に出すような表現の方が、法との齟齬がないと思う。病院であれば公益性の観点をクリアできるとなると、法の規定が抜けることになるので、違いをはっきり整理した方がよい。
もしくは、法には「又は」とあるので、あえて公益性については触れなくとも、「工業の利便上必要なもの」に注力してもよいのではないか。

【事務局】
工業地域においては病院や学校などは禁止行為として挙げられている。その法規制の考え方としては、工業地域内の騒音・振動などの発生によって、病院や学校に必要とされる環境が維持できない、ということである。その中で「病院あるいは学校=公益性がある」ということで、いたずらに認められるというのは確かに違うと思う。そこで、環境という点に目を向けると、計画地は工業地域だが、西側に住宅地が広がっており、工業地域の端に位置しているというような立地条件が反映される。そういう点を踏まえ、計画地の立地条件や区域全体で見た時の必要性等で考えたい。

【事務局】
補足をする。議案書2ページにある理由書には、「公益上の必要性」という記載があり、そこには患者が●●株式会社の従業員だけでないことが明記されている。「その患者の多くは長崎市西岸地区の住民」とあり、その患者のためにも通える場所にしたい、という点から、単なる病院ということではなく、地域住民としての必要性、地域としての公益性等を踏まえ整理をしていきたい。

【会長】
公益性が無い病院や学校はないため、「公益性が極めて高い」とか病院が持つ特徴や立地条件等を踏まえて丁寧に記載した方がよい。今後検討してもらいたい。他に意見はないか。

【委員】
異議なし。

【会長】
異議なしということで、第10号議案について同意する。

(報告事項1)
【会長】
なにか意見はないか。

【委員】
意見なし。

【会長】
それでは、報告事項1については意見なしとする。

(報告事項2)
【会長】
なにか意見はないか。

【委員】
意見なし。

【会長】
それでは、報告事項2については意見なしとする。

(報告事項3)
【委員】
法改正が平成15年に行われてからこれまでの14年間、わざわざ運用規定に注意書きで「天空率を適用しない」と記載した趣旨は、当時は「天空率とは緩和の規定である」という見方があり、許可申請の際は適用しないと判断をしていたが、調査していく中で、天空率というのが一律に緩和につながるツールではないというところで、今後、許可の運用の際にも天空率を適用すると判断した、という認識でよいか。

【事務局】
そのとおりである。

【会長】
県内のことは調べているということだが、他の都道府県でも同じような運用なのか。

【事務局】
全国を調べるには至っていないが、他県あるいは他の特定行政庁においては、具体的に基準の中で、「法第56条第1項から第7項までを準用する」などの記述で基準を運用しているところもある。

【会長】
なにか意見はないか。

【委員】
意見なし。

【会長】
それでは、報告事項3については意見なしとする。

(報告事項4)
【委員】
報告の中で、事例として京都市の町屋が紹介されていたが、その建築物にはなにか歴史的意味があるのか。単なるサロンのようにしか見えない。

【事務局】
国などが指定する重要文化財等ではなく、自治体レベルで保存が好ましいとされている古民家や町家などを、まちづくりの活性化の中で保存活用できるものは積極的に使っていきたい、というようなまちづくりの傾向がある。そこで、そのような古民家等の内、市の文化財等に係る条例の中で、保存活用していく上での火災対策や構造耐力上の安全性等を一定担保できるものがあれば、それを従来からある法第3条第1項第3号の規定により、法自体の適用除外ができる。その中で用途についても適用除外されることで、例えば、比較的、他の用途が許容される住居系の用途地域でも、事例にあるサロンや店舗として活用できる。また、後々考えられるのは民泊である。これに関しては、国レベルでの方向性がまだ決まっていないが、期間限定であれば住宅として取り扱われるようになると思われる。そういった用途規制についても一定の条件付けで利用できることがある。ただし、なんでもよいというわけではない。今後の検討事項として、まず課題の整理が必要である。具体的に言うと、今までに長崎市で実際に行った法第3条第1項第3号の適用については、個々の計画の中で、安全性や火災対策、避難対策等の計画を認めて適用除外し、それぞれの所管で維持管理してもらう、といったもので、公共施設が多かった。

現在は、特定通路で実際に運用しているように、包括許可基準という形で一定の基準を定めて、建築士等の専門家で構成する委員会を通して審査を行い、その結果を建築審査会へ報告して法第3条の適用除外を行う、という提案が国から出されている状況である。個々の対応ではなく、包括許可という形にできるのかを今後検討をしていく。

【委員】
説明の中で、特定行政庁の許可の話があった。法第3条第1項第3号では「審査会の同意を得て指定」、同法同条同項第4号は「審査会の同意を得て承認」ということだが、特定行政庁の許可との関係はどういうものか。

【事務局】
説明の中で許可と言ったところは、対象建築物の現状変更をしようとする場合、もしくは保存に影響を与えようとする場合については、その行為に対してあらかじめ市長の許可を受ける必要があるということを、独自に条例上において規定しているということである。
当然、条例と法令の位置づけがあるので手続としては両方発生してくるものと考えている。

【委員】
法の適用除外の指定を受ければよいが、現状変更をしようとする場合は許可が必要ということか。

【事務局】
別の条例に基づいて許可が必要となる。その許可で担保していることを条件に法からゆだねるというようなイメージである。

【委員】
そもそもの歴史的建築物の指定要件が変わるということではないのか。今後も変わる可能性はないのか。

【事務局】
すでに施行されている条例の、歴史的建築物等の指定要件自体は変わるものではないと思われる。歴史的建築物を維持・保存していく中で、それを活用する場合の条件として、今ある伝建条例の中に火災対策や避難対策、地震対策などを盛り込めるかというと、伝建条例はあくまで外観の維持を目的としているものであるため現実的に無理である。このことから、今回の適用除外について検討する上で何の条例にゆだねるかというと、新たな条例の制定が必要になってくると考えている。そういう意味で、他都市も独自条例を定めている。包括基準を運用している都市については、現在調査中ではあるが、まだないと考えている。先ほど紹介した事例も個別で判断している。このような状況は今後も随時報告をしていく。

【委員】
そうすると、運用上緩和して使いやすくするという観点なのか。これまで使えなかった用途として利用できるようになるということではないのか。

【事務局】
もともと国指定の文化財は除外されている。市と県指定の文化財は個別に建築審査会の同意を得て除外してきた。長崎では町家が多く残っているが、それらは、現状の保存を規定した条例がないため現在の規定では適用除外にあたらない。今回の話は、そのような建築物を今後どう活用していくか考えてこられたものである。今ここで対象をどうするかという話ではなく、このような歴史的建築物の活用について、今後、他都市の事例等を調査し、市の考えを整理して、意見交換をさせていただきながら、検討していきたい。

【委員】
今後検討していく上で、現状のままだと解体しなければならないなどの制約があり問題がある、というような具体的な事例があるとよい。長崎にどのくらい対象となりそうな建物があるのかなど、サンプルがあると議論しやすい。

【事務局】
現行法をかけた時の課題などを、具体的な事例を示しながら、議論していきたい。

【会長】
いずれにしても、需要ありきの動きだと思われる。需要がないのに基準等を定めると、返って規制緩和を招く恐れがあるため、慎重に検討していく必要がある。他になにか意見はないか。

【委員】
意見なし。

【会長】
それでは、報告事項4については意見なしとする。

(報告事項5)
【会長】
なにか意見はないか。

【委員】
意見なし。

【会長】
それでは、報告事項5については意見なしとする。

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電話番号:095-829-1124

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