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平成28年度第2回 長崎市個人情報保護審議会

更新日:2017年2月10日 ページID:029388

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

総務部 総務課

会議名

平成28年度第2回 長崎市個人情報保護審議会

日時

平成28年12月22日(木曜日) 14時00分~ 

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第3会議室

議題

1 諮問第41号 農地情報公開システムオンライン結合及び個人情報の取扱いについて
2 諮問第40号に関する報告について

審議結果

諮問第41号について
~質疑~

【委員】
6ページの52条の3、「農地台帳に記載された事項は、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする」となっているが、カッコ書きで「公表することにより、個人の権利利益を害するものその他公表することが適当でないものとして農林水産省で定めるものを除く」とある。これは、既に除くものがどういったものか決まっているのか。

【実施機関】
公表されるものにつきましては、決まっており、まず農地の情報で、農地の町名、地番、登記簿の地目や現況、面積、そして意向です。私どもは、遊休農地の所有者の方に、遊休農地について今後どのようにされるつもりなのかアンケートを行っています。そのアンケートに基づき、中間管理機構を通し、「貸したい」、「自分で耕作者を探す」、「今後耕作する」と、選択肢がありますが、その選択肢の情報を載せております。公開しない部分につきましては、所有者の住所、電話番号等で、一切公開しないという形になっております。

【委員】
個人情報については公開しないということで、客観的な事情だけだと思い質問したが、今言われたように、遊休農地について気になったのが、後継者がいないからどうするか、そういう回答があったときに、それを載せると、個人情報が漏れることになり、遊休農地をどうするかとか載せるのは大丈夫なのか。それは農水省令で決まるので、この場で聞いても仕方がないと思うが、どうなのか。遊休農地の方針などは、やはり親族関係がどうか、その辺りに影響するかと。ここで聞くのが妥当かどうか分からないが、気になったので。

【実施機関】
農地というのは、個人の資産ですけども、実際、売買等がものすごく制限されています。それは、国が日本全体で自給率を定め、農業者以外には売却できないとなっており、法的に制限されているところでありまして、農地は耕作をしなければならないとなっているのですが、子供さんが農業を継がないとか、農地は所有しているが、耕作していない農地がたくさんあり、そういう農地につきまして、国が農地台帳を公表し、自分で耕作するとか中間管理機構に貸し出すなど、法律で公表するとなっております。そこは、かなり私的な制限がかかっている部分だと思います。

【委員】
昔、非農地証明が簡単に発行されていたのが、最近は非農地証明がなかなか出ないことを分かって質問しているので、そこだけがすごく気になり、他のところからは個人情報が漏れる可能性はないのだろうと思いながら。その辺も農林水産省が手当をしているということで、問題ないか。

【実施機関】
もう一つ具体的に言えば、農業委員会に来て申請をしていただければ、住所氏名も教えなければなりません。それはどうしてなのかと言いますと、登記簿が誰でも取れることと、それに連動した形で、農地台帳もインターネットでは公表しませんが、(申請者が)住所氏名を明らかにし、窓口で申請すれば、「そこは誰が所有者です」、「誰が耕作しています」という情報を公表しなければなりません。

【委員】
そこまで聞くと逆に気になるが、登記簿には相続登記が入っていないものが多くあるはずで、その場合、公表する耕作者や所有者は、登記簿上の名前を出すということか。現在耕作している方の名前を出すのか。

【実施機関】
農地台帳につきまして、私どもが保有している情報は、登記簿と資産税課の台帳から情報をいただいておりますが、例えば昨日、所有権移転があったという情報は、年1回の更新ですからありませんが、それ以外の情報につきましては、同じという形になります。それで、相続人などの情報はこちらも持っておりません。

【委員】
課税台帳まで見るなら、代表相続人誰々で課税されている場合も多いと思うが、そこまで出るのか。

【実施機関】
課税台帳に納税義務者という意味で代表相続人の方のお名前が載っておりますので、それにつきましては、農地台帳にも記載されるので、そういう方々の名前が出るということでございます。

【委員】
そこが出るのは、市が条例で決めたわけではなく、農林水産省が決めたということでいいか。その確認なのだが。

【実施機関】
おっしゃるとおりでございます。

【委員】
4ページの資料の赤枠のところだが、「利用者の責任になります」と記載されているが、何らかの形で情報が漏れた場合、利用者の責任、例えば利用したものだけの情報が漏れるのは、利用者だけの責任ということなのか。他の色んな情報も漏れてしまい、でも利用者の責任だと。何らかの責任を取るシステムがあるのか。

【実施機関】
ここに赤枠で記載されている部分につきましては、それぞれでパスワードや環境など、例えば1回開いて閉じずにそのまま放置していると、部外者が見ることができますから、そこはそれぞれの農業委員会、農業会議、長崎でいえば長崎県、きちんとセキュリティを守るということで。その辺はパスワードや画面を放置したままにするなど基本的な部分につきましては、利用者の責任になるということで、解釈しております。

【委員】
それは状況の説明だと思うが、何らかの形で情報が漏れてしまう、そのときに責任の取り方など何かそういったことがあるのか、そのところを説明して欲しい。

【実施機関】
システム自体が、北海道が、最初に参加したのですが、今は全国農業会議所、先ほど説明しました農業委員会のネットワークの部分ですが、農業委員会、県ごとに農業会議、そして全国農業会議所があり、そこ(全国農業会議所)で管理するということですので、そこ(全国農業会議所)に申請をいたしまして、そこ(全国農業会議所)が許可を出すということで、最終的にそこ(全国農業会議所)が責任を持つということになると思います。

【委員】
利用者とは、県庁、農業会議等あるが、一般の利用者ということでは、ネットワークを介して公開するということなので、一般市民が自由に見られると思ったが、そういうものではないのか。

【実施機関】
先ほども説明しましたけども、フェーズ1が委員からご質問がありました、農家台帳を地図と一緒に誰でも見られるよう、27年の4月1日からインターネット環境で運用されています。そこでは、説明したとおり所有者、耕作者の情報は載せておりませんが、地番、地目そして面積は、誰でも見られるようになっております。そしてフェーズ2を今年度整備するわけですが、今まで農地台帳が年1回の更新でしたが、それを毎日、例えば転用の異動があったなどの情報を更新する形に変わるものです。そこでこの責任分界という表ですが、その取り出す情報、インターネットの情報というのは、個人(一般市民)が見られるのは限界があるのですが、例えば中間管理機構は遊休農地を担い手に集めるという仕事の分担があります。そういった意味で、農業委員会、県農業会議、全国農業会議所、長崎県そして農地中間管理機構、これらにつきましては、農地台帳、農家台帳のすべてが見られるようになるということでございます。

【委員】
毎回この審議会の場で言っているが、何をしてもヒューマンエラーは絶対起こり得る訳で、悪意をもってやられた場合はどうしようもないということで、2ページ目の「運用上の保護」で、「フェーズ2システムを利用した時は、利用の状況を記録する」とあるが、それを検証することはしないのか。抜き打ちでいつ検査されるか分からないからこそ、利用する人が怖くて悪用しないということがあるが、「検証をする」と記載がない。記録だけだと何の意味があるのかと。もっと言うと、記録だけだと、漏えいした場合に犯人を特定することはできたとしても、漏えい自体を防止することはできない。犯人を特定するためだけでは意味がないのではないか。

【実施機関】
ただ今、委員からご質問があった件につきましては、今まで審議会の場で、言われてきたことだと思うのですが、私どももその確認ができておりませんでした。ヒューマンエラーは当然起こる可能性はあると思いますが、今後は、審議会で意見があった旨、長崎県農業会議を通じて、全国農業会議所に再度要望したいと思います。

【委員】
追加の資料、「農地情報公開システム登録・更新のフローチャート」だが、農地所有者の移転があればこれに則って、フェーズ2システムに公開され、関係者は見られるとなっていると思うが、この「定例業務」というフローチャートで、例えば所有権移転があり、申請届出があった場合、ネットワーク上で変更していくのか。それとも、紙の申請があって変更していくものなのか。

【実施機関】
すみません。最初の説明で、追加資料について詳しく説明をしておりませんでしたので、まずもってお詫び申し上げます。まず、「定例業務」、一番上になりますが、申請者からの届出等は、毎月のようにございます。それをまとめて議案にし、農業委員会の総会に諮ります。当然、諮るもの諮らないものがありますが、諮るものにつきましては、そこで議決承認をいただき、初めて権利移動ができる形になるのですが、ここにつきましては、パソコン等で所有者等の情報は検索いたしますが、議決承認までは、ペーパー上でやっていきたいと思います。議決承認があって、変更をかけられるとなった際に、専用のパソコンを通じて、更新等をかけていくと考えております。続きまして2番目の、「住基・固定情報突合処理業務」、こちらにつきましては、年1回(の更新)を考えております。市民課の住民基本台帳、そして資産税課が保有している固定資産税の課税台帳のデータを私ども農業委員会の農地台帳、農家台帳と突合いたしまして、そこで違った部分につきまして、エラーが出るようにしております。そのエラーを消していくという形で更新をする訳ですが、専用の端末上において処理を行いますが、先ほど申し上げました住民基本台帳や固定資産台帳のデータそのものはクラウド上にアップロードしない仕組みで、個人情報の保護に対する対応をしております。この図の見方につきましては、「定例業務」と「突合処理業務」、二重線で囲っているところ、こちらが農業委員会で行う処理業務と考えていただきたいと思います。中にあります、太い点線、こちらが定例業務と年1回の突合作業の部分を示しております。この点線の部分が専用端末で行う業務でございます。最下段に、「端末使用環境」、「技術的セキュリティ」を記載させていただいております。以上でございます。

【実施機関】
付け加えたいのですが、現在は農家台帳、農地台帳は、それぞれの農業委員会が自分たちのシステムの中にあり、例えば、ある方がある農業者に農地を売るとなった場合、私どもの農地台帳のある地番は、別の方(購入者)の農地台帳に移るんですけども、今後は、それぞれの農業委員会にある農家台帳、農地台帳を、農地情報公開システムフェーズ2システムの中に取り込むことにより、長崎市の農業委員会自体が農家台帳農地台帳を持つということではなく、全国農業会議所のサーバの中に存在する形になっていきまして、現在長崎市農業委員会が保有する農家台帳システム、諫早市が保有する農家台帳システムがすべて、全国農業会議所のサーバのフェーズ2システムの中に取り込まれるということになります。それを日々、総会で議決承認されたら、農地情報の更新登録が行われ、市民や農業者については地番など、農業会議所や中間管理機構については、所有者が誰に変わったかなど、そういうところまで毎日見られるような形になるということでございます。

【委員】
2ページのところだが、先ほどの説明で、情報としては農家の情報と農地の情報であると、そして、公開されるのは農地情報だけであると、個人情報つまり農家情報は公開されないと理解してよろしいか。

【実施機関】
現在、フェーズ1システムが、インターネットで公表されておりますが、農地台帳につきましてはそういうことでございます。そして、氏名、生年月日、住所などの個人情報につきましては、長崎県、長崎県農業会議、全国農業会議所は常にアクセスできるようになるということでございます。

【委員】
単純に、2ページ目を見ると、個人情報の項目として、住所、氏名、生年月日、性別、世帯員構成、これだけがいわゆる個人情報として記載されているが、個人情報はこれだけなのか。何か色んな個人情報がプラスアルファしてあるのか。

【実施機関】
個人情報ですが、(実際の農地台帳、農家台帳を)お持ちしましたので、回覧します。

【委員】
今の話でやっと内容が分かってきたが、(農地台帳を)集約すると、バックアップはどうなるのか。それと、現在保有している(農地台帳、農家台帳の)データは消去されるのか。集約して、向こう(全国農業会議所)に渡してしまうのか。

【実施機関】
バックアップは、全国農業会議所が毎日行うと思います。集約ですが、農林水産省がうまく考えており、今まで各農業委員会のシステムは、(運用するための)補助金をもらっていたのですが、フェーズ2システムが稼働すると、各農業委員会の農地情報システムは、補助を受けることができなくなるので、このシステムに移行せざるを得ない状況でございます。

【委員】
そこまで聞こうと思っていたが、そうなると、人が余り、クビにしないといけない、そういう問題まで波及するのではないか。今まで管理していた者が、人余りになって。最後にこれを質問しようと思っていたのだが。

【実施機関】
最初にご説明しましたが、農地利用最適化という業務について、今までは農業委員会の必須業務ではありませんでしたが、今年4月1日から必須業務になりました。担い手に農地を利用集積すること、遊休農地を解消すること、新規就農を促進することという業務について目標値を設定し、平成35年度までに農地の利用集積を8割にするなど、目標を与えられたものですから、今の農業委員会の人数では、対応するというのが難しい状況です。そういう意味では、人については別の意味で大きな業務を与えられたということでございます。

~意見~

【委員】
全く問題ない。

【委員】
上位の法令で定められているので、せざるを得ないとゆうことかとは思う。そういう意味で、個人情報保護の事項には合致していると思う。

【委員】
「こういう情報は、このような利点があるのでぜひお願いしたい」というのは、たくさん情報が出てくるが、万が一、漏えいがあった場合に、こういう風に対処するとか、このようなリスクがあるという情報も併せて載せられないのかと思う。

【委員】
基本的に、漏えいしないことを前提に考えている。漏えいした場合を書いているものは見たことがない。今回の案件は、法律がそうなっているからと書かざるを得ないが、そう書くのはどうなのか。

【委員】
上位の法令に基づくということなので。そういう場合は、いいとなっているから。

諮問第40号に関する報告について

~説明内容~
【事務局】
前回の審議会の際に、実施機関である病院機構の説明が不十分であった内容につきまして、資料が提出されましたので、事務局より補足説明いたします。
まず、1点目としまして、他の病院の情報が見ることができるかどうかでございますが、当該システム上では、自己の病院の情報のみ見ることができるということでございました。従いまして、委員の方が危惧していた、この病院にきたくなかったので別の病院に行ったなどということが分かることはございません。
次に、どういった個人情報のやり取りがなされるかという点につきましては、資料の2ページ目をご覧ください。資料の真ん中、2.のところでございますが、検診実施機関は、協会けんぽのシステムから、検診受診予定者の名簿をダウンロードする形になります。これは、当該病院で受診する方のみの名簿になっており、保険者番号や氏名、生年月日、受診する検診などの情報が記載されているということでございます。なお、資料をめくっていただいて、別紙1をご覧ください。こちらに記載されている内容が予定者名簿と同じになるということでございます。
従いまして、資料2ページに戻っていただいて、一番下の欄、3.でございますが、予約確認画面で保険者番号や生年月日が確認できれば、どなたなのかが把握できる仕組みになっております。別紙2に実際の画面のサンプルを掲載しておりますのでご確認いただければと思います。
また、前回の審議会の際に、実施機関より予約情報の変更は協会けんぽが行う旨の説明がございましたが、病院サイドも、事業所等から変更等の申出があった場合は、システム上で変更処理を行えるということでございました。
それから、請求に関してですが、CD-Rでの提出がインターネット経由となることで、保管の期間がどのくらいになるかということでございますが、提出データは、システムのサーバに保存される形になります。そのデータをダウンロードする形になるということでございました。
事務局からの報告は以上でございます。

【意見】
なし

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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