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平成28年度第3回 長崎市建築審査会

更新日:2017年1月10日 ページID:029271

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 建築指導課

会議名

平成28年度第3回 長崎市建築審査会

日時

平成28年11月17日(木曜日) 14時30分~

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第3会議室 

議題

【第7号議案】
第1種住居地域内における原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超える建築物の許可について
【第8号議案】
道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について
【第9号議案】
第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告
(平成28年8月1日から平成28年10月31日まで)

審議結果

 (第7号議案)
第1種住居地域内における原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超える建築物の許可について
-審議結果- 同意する

(第8号議案)
道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について
-審議結果- 同意する

(第9号議案)
第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告
(平成28年8月1日から平成28年10月31日まで)
-報告結果- 反対意見なし

(報告事項)
・平成27年第1号審査請求事件(平成27年第5回建築審査会裁決)に係る平成28年(行ウ)第10号建築確認処分取消等請求事件について
・平成27年度第3回長崎市建築審査会第4号議案 基準時以降に増築する日影規制に係る建築物の許可について 

  • 意見等

(第7号議案)
【委員】
この給食室が稼働する時間や、配送車等が出入りする時間を教えてほしい。

【事務局】
調理は8時からである。また、給食の配送車両については午前と午後1回ずつ、食材を運ぶ軽トラックが午前中に1回、パンや冷凍食品等の食品を運ぶ2tトラックは随時入ってくる。いずれにしても、児童の登校時間は外している。また、議案書41ページに実際の給食運搬車両、42ページに現在と給食室移転後の車両のルートを記載している。

【会長】
車の動線については、商業地域の方から出入りするよう徹底してほしい。排気ダクトに消音装置や消臭装置を設置すると書いてあるが、設計の段階で基準値を下回っていれば、建築後も必ずその数値が取れるものなのか。

【事務局】
設計をする上で、消音装置は55dBを下まわるような設定となっている。
【会長】
騒音の方は基準値を数値化しやすいと思うが、臭いの方は主観によるものが大きいので、数値化しづらいと思う。どういった基準のもとで設計されたのかわかるものがあれば教えてほしい。

【事務局】
消臭装置については、具体的にどういった装置が設置されるかは決まっていない。随時報告を求め、能力等について十分か判断する。

【会長】 
協議の中でそういった点については配慮してほしい。

【委員】
食品工場から出る臭いについては、今回の給食室のように、湿度(蒸気)を含む排気は強く感じたり、建物にまとわりついたり、風によって周辺の建物へ定着したりする。作るものに合わせた消臭装置を検討する必要がある。
【委員】
消音装置や消臭装置等の設備は現在の給食室で使用しているものか。

【事務局】
現在の給食室については、校舎に囲まれた中央部であり、校舎によって臭いが周辺へ拡散されていないため、それらの設備はついていない。今回、西側へ移転することに伴い、臭いや音が直接敷地外へ出ると予想されるため、新たに設置するものである。
【会長】
他に意見はないか。
【委員】
異議なし。

【会長】
異議なしということで、第7号議案について同意するものとする。

(第8号議案)
【委員】
玄関からの避難経路は法第42条第3項道路へ取られているが、図面を見る限り里道の方から出入しやすいように見える。避難経路としては、建築基準法上の道路への経路を確認しなければいけないのか。

【事務局】
今回の避難経路は設計者からの説明を基に作成している。北側の里道や海岸線沿いの里道からの出入は可能となっているので、基本的にはそちらからの出入となるかもしれない。

【会長】
里道と敷地の境界部分には段差があるように見えるが、避難上有効かどうか検討されているのか。

【事務局】
基本的に里道と敷地に高低差はない。それぞれの出入口からの避難経路については、検討した上で有効であると判断している。また、敷地北西側に海岸があり、火災時の避難空間としてみることができるので、建物自体の防火性については法第22条指定区域内の基準を満たすことで十分として判断している。

【委員】
議案書54ページの用途地域図では容積率の制限が200%となっているが、56ページの配置図では上限108%となっている。何か理由があるのか。

【事務局】
容積率の制限は敷地が接する道路の幅員に定数をかけたものと用途地域で定められたものを比較して小さい方となる。今回敷地が接する道路は幅員2.7mの法第42条第3項道路であるため、道路の幅(2.7m)×0.4×100と計算して108%となる。

【委員】
法第42条第3項道路のセットバックラインの形がおかしいようだが。

【事務局】
傾いて交差している道路の中心を結んでセットバックしたものなので、作図上外側が鋭角となり、内側が鈍角となる。

【会長】
申請地の用途地域は第1種中高層住居地域であるが、こういった場所に第1種中高層住居地域が定められたのは理由があるのか。

【事務局】
長崎市との合併前に県が指定したものなので、経過はわからない。

【会長】
他に意見はないか。

【委員】
異議なし。

【会長】
異議なしということで、第8号議案について同意するものとする。

(第9号議案)
【委員】
議案書76ページの案件の写真を見ると、通路幅員が広いようだが、どこからどこまでなのか。

【事務局】
敷地の先の水道施設へつながる道であり、広がっている。拡幅されていない奥の方は狭い。

【会長】
80ページ、81ページは用途地域指定なしと書かれているが、どのようになっているのか。

【事務局】
80ページの琴海のものは非線引き地域であり、81ページの船石町のものは市街化調整区域である。

【会長】
他に意見はないか。

【委員】
意見なし。

【会長】
それでは、第9号議案については意見なしとする。

(報告事項)
【会長】
なにか意見はないか。

【委員】
意見なし。

【会長】
それでは、報告事項については意見なしとする。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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