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平成28年度第1回 第二種健康診断特例区域に関する事業検討審議会

更新日:2016年6月23日 ページID:028585

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担当所属名

原爆被爆対策部 調査課

会議名

平成28年度第1回 第二種健康診断特例区域に関する事業検討審議会

日時

平成28年6月13日(月曜日) 19時00分~

場所

長崎市役所本館3階会議室

議題

1.対象合併症の拡充について(論文検証結果報告)
2.認知症を対象精神疾患として取り扱うことについて
3.受給者証の更新期間延長について

審議結果

議題1.対象合併症の拡充について(論文検証結果報告)

<事務局の説明内容>
「対象合併症の拡充について(論文検証結果報告)」に関して、資料1に基づき、次の点について委員に説明した。
・論文検証の結果、新たに対象合併症として追加できると考えられる疾患は、慢性疼痛、慢性背部・頚部痛、慢性肺疾患であった。しかし、あげられた疾患のほとんどは既に対象疾患としてあるものであり、また慢性肺疾患についても論文中に具体的疾患の記載はなかった。
・検証を行った論文中には、身体疾患の具体的病名がないものが多い。
・ガンについては論文によって有意性が様々であるので、有意性のある論文もあるということで、国へ要望してみる価値はあるだろう。
・論文検証の結果、対象合併症の拡充の根拠となる論文はほとんどなく、難しい課題ではあるが、長崎市としては少しでも対象合併症の拡充につながる可能性がある手段があれば、国への要望へとつなげていきたい。

<主な意見>
・精神疾患自体の研究論文は数多いが、その精神疾患を持つ人がどういった身体疾患を併発してくるかどうかの研究論文は少ない。
・ガンについてはWHOの論文において、一部の精神疾患がガンを引き起こす可能性があるので、その論文を論理的に見直す必要がある。

<結果>
対象合併症については、論文の検証を行った結果、精神疾患を持つ人がどういった身体疾患を併発してくるかどうかの研究論文が少なく、さらに論文 中に具体的な疾患名の記載がなく、新たに追加できるものはないとの結論となった。しかし、ガンについては論文によって有意性が様々であるため、有意性があるとする論文を根拠として国に要望する価値はあるのではないかという意見もあった。なお、会長から、今回の論文の中で一部の精神疾患がガンを引き起こす可能性があるとするWHOの論文を、研究職の委員に再度読み直していただくよう依頼がなされた。

議題2.認知症を対象精神疾患として取り扱うことについて

<事務局の説明内容>
「認知症を対象合併症として取り扱うことについて」に関して、資料2に基づき、次の点について委員に説明した。
・昨年の8月に国から、被爆体験者の高齢化やPTSD(外傷後ストレス障害)と認知症との関連を指摘する研究を踏まえ、認知症を対象合併症に追加することが発表され、今年4月から追加申請が開始されている。長崎市としては、認知症を対象精神疾患として取り扱うことができれば、二種の区域の方々をより多く医療の給付の面から救済できるのではないかと考えており、認知症を対象合併症から対象精神疾患に変更できないか、委員の皆様にご意見をいただきたい。

<主な意見>
・認知症を対象精神疾患として扱うこととなると、国もそれなりのきちんとした診断を求めてくるようになるだろう。また、意見書を書くにも認知症をきちんと論理づけて書くことは難しいので、対象合併症として取り扱う方が運用しやすい。
・今回認知症が対象合併症となったことで、精神疾患の中でも高価である認知症の薬を公費で出してもらえるようになったことはいいことだと思う。認知症は医療分野よりも、介護の方が広がりの可能性があると思う。

<結果>
認知症に関しては、現状のとおり対象合併症として取り扱う方が運用しやすいとの結論となった。また長崎市としては、介護の福祉系サービスへの適用の可能性も含めて、高齢化した被爆体験者の方々を救済するという観点から、この事業が前進できるように、厚労省と協議を重ねていく予定であることを委員に報告した。

議題3.受給者証の更新期間延長について

<事務局の説明内容>
「受給者証の更新期間延長について」に関して、資料3・4に基づき、受給者証の更新期間が1年から3年へ延長された場合の、現時点での長崎市の手続き(案)を委員に説明した。

<主な意見>
・1・2年目更新の代わりとなる様式を精神科医に記入をお願いするとなれば、それなりの情報提供料が必要になるだろう。
・3ヶ月に1回程度の治療という治療状況の確認方法については、分かりやすい基準が必要だ。

<結果>
受給者証の更新期間延長については、手数料の件も含めて、長崎市案を国に示している最中であり、国からの返答待ちである状態であるため、運用上の疑義等が生じた場合は、本事業検討審議会で委員の皆様にご意見を伺う旨、会長から確認がなされた。
 

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電話番号:095-829-1124

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