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平成27年度第5回 長崎市建築審査会

更新日:2016年5月13日 ページID:028440

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 建築指導課

会議名

平成27年度第5回 長崎市建築審査会

日時

平成28年3月24日(木曜日) 15時00分~

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第4会議室

議題

1.公開による口頭審査
長崎市三景台町に計画されている通信用建物に対して長崎市建築主事が行った建築確認処分の取り消しを求める審査請求に係る口頭審査
(平成27年度第1号審査請求事件)

2.第12号議案
長崎市三景台町に計画されている通信用建物に対して長崎市建築主事が行った建築確認処分の取り消しを求める審査請求に係る裁決
(平成27年度第1号審査請求事件)

3.第13号議案
法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告
(平成28年1月1日から平成28年2月29日まで)

審議結果

1.公開による口頭審査

【会長】
ただ今より、「平成27年度第1号審査請求事件口頭審査」を開催します。審査会を代表いたしまして、一言ごあいさつ申し上げます。審査請求人、処分庁の皆様におかれましては、ご多忙中のところ、口頭審査にご出席いただきまして、まことにありがとうございます。また、本日、傍聴の方がいらっしゃいますので、傍聴の方には、事前にお配りしております、傍聴者の遵守事項を守っていただきますよう、よろしくお願いいたします。遵守事項については、事務局より説明をお願いします。

【事務局】
事務局よりご説明させていただきます。傍聴にあたりましては、議事進行の妨げになるような行為は、お控えください。また、傍聴者の発言は出来ません。傍聴席における、写真、ビデオ等を撮影、録音等することも禁止しております。円滑な議事進行にご協力お願いいたします。

【会長】
それでは、ただ今より、「長崎市三景台町に計画されている通信用建物に対して長崎市建築主事が行った建築確認処分の取り消しを求める審査請求(平成27年度第1号審査請求事件)」に係る口頭審査を開催します。
まず、本会の開催目的について、ご説明申し上げます。行政処分に対する不服申し立ては、行政不服審査法の定める手続きによって行われることになっております。行政不服審査の手続きは、原則、書面審査主義でございまして、口頭陳述は例外でございます。ただ、建築基準法にはこれに対する特別規定がありまして、裁決の前に、公開による口頭審査を行うことになっております。既に請求人、処分庁から、審査請求書、弁明書、反論書など、詳細な書面が提出されております。これらの書面に基づき、建築審査会は審査をいたします。それが原則なのですが、書面では足りない部分について直接、審査会に対して補充していただき、関係人の主張の機会を保障し、公正な判断を図る。こういった趣旨で、この口頭審査を開催するものでございます。

それでは、出席者の確認を致します。お名前を読み上げますので、返事をお願いします。
審査請求人は、Aさん、Bさん、Cさん、以上、本日の出席者は3名です。
なお、審査請求人代理人から出頭者の届出が3月23日付けでなされております。
処分庁は、Dさん、Eさん、Fさん、以上、本日の出席者は3名です。
なお、長崎市建築主事から同席者2名についての通知が3月18日付けでなされております。
本日の口頭審査は、会長である私と委員6名の、7名で行います。

では、本日の進め方について説明します。
冒頭申しましたとおり、本日の陳述は、これまで提出いただいた書面の補充、補足ということになるわけですから、本日は書面で既に主張してあることは、時間節約のためにここでの発言は極力控えていただきたいと思います。もちろん、書面で主張し尽くせなかった部分について、ご説明いただくことは結構です。
本日は、建築審査会から、審査請求人、処分庁に対してお尋ねする形で進めてまいります。つまり、関係人がお互いに問いただすというような形で進めるものではないということです。あらかじめご了解ください。
また、発言は、挙手をし、私の許可を得た後に、簡潔明瞭にお願いいたします。本件審査請求に対する我々の判断は、後日、裁決書という形でお示ししますので、本日は、審査会の見解や判断を求められてもお答えすることはできません。その点につきましてもあらかじめご了解願いたいと思います。また、傍聴人の発言は禁止します。本日の口頭審査は、16時30分までを予定しておりますので、円滑な進行にご協力よろしくお願い致します。

ここで委員の皆様にお諮りします。
当該建築物の用途は、通信用建物とされておりますが、その用途については、専門的な内容が含まれているため、審査会委員の理解を深めるために、参考人として、建築主から専門的な説明を求めることとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

【委員】
異議なし。

【会長】
また、3月22日付けで、審査請求人代理人より、意見陳述書が提出されております。審査請求人の意見陳述にあたり、説明したいと要望されておりますので、陳述を許可してよろしいでしょうか。

【委員】
異議なし。

【委員】
2点お伺いします。1点目としまして、メンテナンスや機器の操作等のために人が中に入って作業することが、年間にどのくらいの頻度でありますか。
もう1点は、請求人からの意見の中にあった、電磁波の発生に対する危惧についてです。先ほどご説明いただいた機械の中で、電磁波を発生する可能性のある設備はありますか。ある場合は、これまでの事例で健康被害等の報告があるのか、そのあたりの見解をお聞かせください。

【参考人】
1点目につきまして、定期的なメンテナンスに加えて、複数の無線基地局とのやり取りをするため、その中で不具合が出た場合などは入所することになり、何回という断定はできない状況です。
2点目につきまして、無線基地局ではございませんので携帯電話の電磁波は発生しません。ただし、通常の電力設備を使うために、九州電力から受電するため、その受電に伴う電磁界は存在すると思われます。しかし、それは通常の生活で使われているものと同程度であるため、私どもとしましてはご安心頂ける範囲であると考えております。

【会長】
その他ご質問等はございませんでしょうか。

【委員】
なし。

【会長】
これで参考人からの説明を終了いたします。ありがとうございました。

【会長】
それでは、意見陳述に入ります。
最初に、請求人におたずねします。審査請求の趣旨及び理由については、審査請求書及び反論書に記載してあるとおり受け取ってよろしいでしょうか。また、意見陳述書が提出されておりますが、審査請求書及び反論書のほかに審査請求人から何か付け加えることがあれば意見を述べてください。

【審査請求人(B)】
わかりきったことではありますが、建築基準法第48条第1項では、第1種低層住居専用地域には原則として住居以外の建築はできません。同法自体がいくつかの例外規定を設けており、それを表にまとめております(陳述書の1~3ページ参照)。この表の最後に建築が認められない建築物の例を記載しておりますが、私どもは、本件各計画建築物が、一定の電信作業を行うことから、この例の中の、「工場・作業所」に該当すると考えます。ただ中に物を保管している倉庫ではなく、無人の作業所であると理解しております。

アルミの立方体冷却装置があるということは、かなりの電力を使って熱を発生する作業を行っているということです。建築主から説明を聞いたが、その本質については理解できなかったため、先ほどあったスライドではなく、簡単な仕様書でも結構なので説明を求めたくて文書提出命令をお願いした次第です。建築主は本件各計画建築物を収容函と自称しております。つまり、本件各計画建築物の内部には通信作業用の電子機器が収容されます。そこで、処分庁の建築主事は本件各計画建築物が電気通信利用施設ということで建築基準法の例外として認めることになったと思われます。しかし、その反面、本件各計画建築物の中で行われる作業次第では工場や作業所に該当する場合もあり得るため、たとえそれが認定電気通信事業の用に供する施設ではあっても、建築基準法第48条によって第1種低層住居専用地域に建築できないことになります。この場合は、特定行政庁も建築基準法48条1項ただし書きによる許可は出来ません。なぜならば、法律上認められない建築物を行政庁が許可できないからです。したがって、建築主事としては、確認申請にかかる建築物が建築基準法第48条別表第2(い)各号の建物に該当する可能性がある場合は、それが第1種低層住居専用地域においては、例外的に許容される建築物であることに注意して、単純にこれが「認定電気通信事業の用に供する施設」に該当するというだけで思考停止してはならず、その職務が形式審査ではあっても、この点についても調査検討すべき義務があります。なぜ、本件各計画建築物が工場、作業所に該当するかということは、これまで述べておりますのでここでは述べません。ただ、処分庁は、昭和14年6月29日、戦前の建設省都市計画課長が是認した解釈、すなわち、「工場とは、通例職工を使用して製造若しくは加工又は仕上げ、仕分、包装、荷造等の作業をある期間継続して為すを目的とする一定の場所を指稱するものとす。」という解釈を援用しておりますが、これはあまりに古典的な解釈であると言えます。建築物が工場・作業所であるか否かは、形式文言解釈ではなく、現行都市計画法や建築基準法が用途地域を定めた立法趣旨に則して解釈すべきです。なぜならば、前述の建設省都市計画課長の解釈は、詳細な用途地域を設定して、良好な住居の環境を保護するという現行の都市計画法や建築基準法の規定が存在しなかった時代の物であり、かつ、戦前のローテク時代の工場概念であって、ハイテクでエレクトロニクス時代の今日に通用するものではないからです。

本件各計画建築物の設置が地域の良好な住居環境を害する理由について、口頭で述べます。まず景観問題があります。本件の土地は団地内の公園の隣の土地であって、団地内の幹線道路、バス道路に面しております。そこに建築するのは、景観を害する、住居とは異質な金属立方体であり、また、それを一周する鋼製防護柵を張り巡らされます。これは住居地域の町並みの景観を非常に害すると思われます。次に保安上の心配です。高台にある無人施設であるから事故があった場合、例えば、台風時の被害です。現に、平成初期の台風時にコンクリート製の電柱が倒れたことがある場所です。飛来物等により本件各計画建築物が損傷すると、雨水が侵入するなど、保安上の問題があります。それから、このような施設ができると見通しがきかなくなります。次に健康障害の危惧と、風評被害による団地の不動産価値の下落があります。電磁波による生体への悪影響は、放射能と同様に定性的には異論はなく、WHOや先進国はそれぞれ独自に規制基準を設定しております。日本もしております。ただ、定量的には確立した科学的基準が設定されていません。また、産業側からは経済的見地からの規制に対する反対もあり、新たな強い規制基準を設定しようとしておりますが、それも停滞しています。しかし、健康障害や、前に述べた景観問題や保安上の問題から、団地の不動産価値が現実に下落しております。これについては、実際に近隣の土地、建物の評価を提出しており、抽象論ではありません。これは一般的不動産価値の下落を上回っております。

公益性の問題ですが、法第48条ただし書きでは、公益上やむを得ない場合は、市長が許可できるとあります。この公益上やむを得ないとは、代替性がないということです。つまり、本地以外に当該電気通信施設を建築できる土地が存在しない、あるいはそれに近い困難な状況にある、ということです。しかし、そのような事情は存在しません。現に、九州各地で、住居地域でこのような建築された例を知りません。建築主に聞いても回答がありません。つまり、先例がないということです。先例がないなら処分庁は慎重になるべきであったと思います。このように、非常に異質なもの、特異なものが第1種低層住居専用地域になぜできなければいけないのか、ということについて納得できません。こちらが理解しているのは、建築に便利で、新たな建築用の道路を作る必要がないというコストの面で本地になったと思われます。代替性があるのならば、そこに建築してもらいたいと思っております。

【会長】
次に処分庁より、弁明書が提出されておりますが、特に発言することがあれば意見を述べてください。

【処分庁(D)】
特にありません。

【会長】
それでは、審査会委員からの質問に移ります。審査請求人又は処分庁への質問はありますか。

【委員】
審査請求人にお尋ねします。審査請求人のご主張内容としましては、本件各計画建築物は、法第48条第1項本文に違反しているということなのか、ただし書きに違反しているということなのか、どちらでしょうか。

【審査請求人(B)】
もちろん本文に違反しているということです。ただし書きに違反する、ということはありえません。こちらの主張としては、本件各計画建築物が工場・作業所ということですから、工場・作業所であれば特定行政庁でも建築の許可は出来ないということです。

【会長】
審査請求人にお尋ねします。先ほど地域の良好な住居環境を害するという理由の中で、風評被害に伴う不動産価格の下落が指摘されておりました。この不動産価格の下落と、本件各計画建築物は関係があるのでしょうか。設置する前からすでに価値の下落があった可能性はありますか。

【審査請求人(B)】
甲第14号証及び第15号証は、この施設がある場合と、ない場合とを比較した評価になっています。もちろん、この不服審査の主旨は、建築基準法に違反しているという話で、後は付随的な話であり、これは、別訴、建築主に対して民事訴訟の際に言うべき問題ではあります。しかし、付随的な事情として申し上げております。

【委員】
審査請求人にお尋ねします。今回、審査請求人は、自治会という団体で請求人として審査請求されていますが、本件各計画建築物の近隣にお住いの個々の住民を自然人として請求人に参加されるというご予定はありますか。

【審査請求人(B)】
その方がいいのであれば、もちろん参加しますが、証拠で提出していますとおり、ほとんどの住民全員が反対の署名をしているので個人的な意見も同様であります。もし、手続き上、各個人が参加した方がベターであるというならば、参加することはやぶさかではありません。

【会長】
委員の皆さん、その他ご質問等はございませんでしょうか。特に無い様ですので、最後に審査請求人から補足の主張はありませんか。

【審査請求人(B)】
検証の申し立てと文書提出命令の申し立てをしておりますが、これについての審査会のご判断をお聞かせください。

【会長】
冒頭申し上げましたとおり、本審査会は建築審査会の意見を聞く場であり、個人的見解は申し上げられません。裁決書という形で後日お答えさせていただきます。

【会長】
審査請求人の主張を受けて、処分庁から補足の弁明はありませんか。

【処分庁(D)】
弁明書の中でも記載しておりますが、今回の確認処分というものは、あくまで建築基準法をはじめとする関係規定に基づき、法の中で認められた施設として審査、確認をしているものであります。このため、処分庁としては、本件各計画建築物が工場であるという認識はありません。

【会長】
委員の皆さん、このほかにご質問等ございませんでしょうか。

【委員】
なし。

【会長】
審査請求人、処分庁双方のご意見をお聞ききしました。各委員からの質疑もございませんので、これをもちまして、平成27年度第1号審査請求事件に係る口頭審査を終了致します。ご協力頂きましてありがとうございました。

2.第12号議案
裁決(案)に基づき、その内容について議論し、裁決内容を決定した。

(裁決内容)
第1号審査請求事件:却下

3.第13号議案
【会長】
議案書12・13ページの対象物件の主要用途は「寄宿舎」とあり、議案書14ページの対象物件の主要用途は「寄宿舎(グループホーム)」とあるが、議案書12・13ページの対象物件の「寄宿舎」は、どういった用途の建物なのか。

【事務局】
三菱重工業の社宅である。

【委員】
議案書14ページの対象物件について、スライドの写真にある(道路と並行している)スロープは敷地内なのか。

【事務局】
敷地内である。スロープ下端の門柱は通行上の安全に配慮して撤去する予定であると聞いている。

【会長】
他に意見は無いか。

【委員】
異議なし。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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