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平成27年度第4回 長崎市建築審査会

更新日:2016年3月8日 ページID:028186

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

建築部 建築指導課

会議名

平成27年度第4回 長崎市建築審査会

日時

平成28年2月16日(火曜日) 13時00分~

場所

長崎市職員会館4階研修室

議題

【第8号議案】
工業専用地域内における水泳場の許可について (適用法令:法第48条第12項ただし書き)
【第9号議案】
第2種低層住居専用地域内における物品販売業を営む店舗部分の床面積の合計が150平方メートルを超える建築物の許可について(適用法令:法第48条第2項ただし書き)
【第10号議案】
長崎市建築審査会運営要領の一部改正について
【第11号議案】
法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告(平成27年11月1日から平成27年12月31日まで)
【経過報告】
長崎市三景台町に計画されている通信用建物に対して長崎市建築主事が行った建築確認処分の取り消しを求める審査請求(平成27年度第1号審査請求事件)

審議結果

【第8号議案】―同意する
【第9号議案】―同意する
【第10号議案】―承認する
【第11号議案】―反対意見なし

○第8号議案
【会長】
議案書23ページの「関係各課の意見と対応」より、土木維持課から、「交通整理員を配置し、歩行者及び車両通行の安全を確保すること。」という意見が出されており、それに対して建設工事中は対応する旨の回答があるが、供用開始後は歩行者と車両通行が輻輳すると思われる。供用開始後の安全対策は何か考えられているのか。

【事務局】
公開による意見の聴取の中でも隣接した事業者の方から歩道の整備について意見が出されており、道路に中央線を引く、横断歩道を設置する等、安全対策について引き続き道路管理者等と協議をしていく。現段階では、利用者向けの誘導員の設置予定はない。

【会長】
議案書24ページ「審査基準表」を設けて適否を判断し、その結果を集約して、25ページ「適用理由」だと思われるが、適用理由の文章のどこが、審査基準表のどれに該当するのか。対応関係について説明してほしい。正式には適用理由が重要になってくると思うが、審査基準から適用理由の文章に至る手続きの妥当性が重要になると思われる。

【事務局】
まず、今回の審査基準については、許可の運用の中で従来から持ち合わせている基準ではなく、施設案件ごとに視点をかかげている。本案件については、「工業の利便を害する恐れがない」及び「公益上やむを得ない」について、それぞれ具体的な項目を挙げている。計画地が、工業の利便性が優先されるような地域である中で、利用者の安全性等を含めた視点の審査項目を設けたうえで総合的に判断しており、審査基準と適用理由に具体的な文章のつながりはない。

【会長】
「工業の利便を害する恐れがない」と認めるもの、及び、「公益上やむを得ない」と認めるものについては、適用理由に記載されているが、それぞれ適用理由のどの部分に該当するのか。

【事務局】
議案書25ページ「適用理由」の中の、地元連合自治会と覚書を交わしているという前段部分が「公益上やむを得ない」、「また、」以降の、周辺の各事業所が当該施設を積極的に活用したいとの声の部分が「工業の利便を害する恐れがない」に該当する。

【会長】
適用理由の内容について異議はないが、「また、」以降を段落で分けるなど、対応関係をわかりやすくした方がよい。

【事務局】
段落分け、箇条書き等、審査のポイントと連動するような形で、適用理由を整理し、各委員に何らかの形で報告する。

【委員】
審査基準の各項目は施設案件ごとに定めているとのことだが、大枠の基準からいくつかの項目を抜粋している等ではなく、本当に個別具体的に定めているのか。

【事務局】
用途地域に定められたものを建築するという大原則の中で、用途地域に合わないものの建築を認めるのは難しく、包括基準のようなものを定めるのは難しい。しかしながら、他都市においては大枠の考え方を持ち合わせている例もあるため、48条の例外許可を行う上でのアウトラインについて早急に取り組んでいきたい。

【会長】
汎用性が高い基準と、用途地域ごとの個別具体的な条件があるため、今後、類似の案件が出た際の審査の手続きの一貫性を担保するためにも整理をした方がよい。

【委員】
本案件に関しては、審査基準は1~10まであるが、その全てを満たしているという内容の適用理由にすべきか。

【会長】
全てを示す必要はないが、どこがどう対応しているかを明確にした方がよい。

【委員】
個別具体的な部分となると、「工業の利便を害する恐れがない」の1~7の項目の内、1~6までの基準を満たしていることは明らかであるので、基準7が個別具体的であり、「公益上やむを得ない」の8~10の項目については、9、10が個別具体的になると思われる。この個別具体的な部分について適用理由の中で触れることで、問題点を意識して議論したという形が残ると思う。

【会長】
今出された意見も参考に、適用理由の整理をしてもらいたい。

【事務局】
了解した。

【委員】
審査基準9に、周辺住民の利便性の向上に寄与することとあるが、本当に公益上やむを得ないとするだけの十分な利用があるのか。旧西工場のプールがあり、申請建物は旧施設の代替施設であるが、旧施設はどのくらいの利用があり、新施設の利用をどのくらい見込んでいるというのが、公益上やむを得ないとする基準になると思う。

【事務局】
ある意味、公共施設のマネージメントに係る意見だと思われる。我々の視点が狭かったこともあり、旧施設の現状の利用状況に関する資料が手元にないため、後日、資料提供という形で報告する。しかし、これまでの計画を策定する上で、地域住民や周辺事業者との協議をし、その中で必要性がある施設として合意形成がなされてきた経過を踏まえると、所管課の方で協議経過を踏まえた施設規模の決定がなされていると思われる。

【委員】
審査基準9の周辺住民の利便性の向上に寄与することについては、本案件の建築物の主要用途が、温水プール、公衆浴場であるので、健康維持や住民交流などの利用目的だけで公益性があると判断できると思われる。 

【会長】
他に意見は無いか。

【委員】
異議なし。

【会長】
それでは、8号議案について、同意することとする。

○第9号議案
【委員】
コンビニエンスストアは周辺地域の利便性に繋がるため、特に問題ないと思う。適用理由について、「良好な住居の環境を害する恐れがない」ことについて、記載したほうがよいのではないか。

【事務局】
適用理由中に、「良好な住居の環境を害する恐れがない」ことについて記載がないため、店舗の適用性や住環境への影響について記載する。第二種低層住居専用地域では、建築可能な店舗は150平方メートル以内とされているが、これは、当該条文の制定当時に標準的なコンビニエンスストアを許容できる面積として設定されたため、用途としては問題ないと思われる。しかしながら、イートイン等の更なる利便性向上のために、現在のコンビニエンスストアの標準的な床面積は増加していることも事実である。

【会長】
現在建っているビデオショップの許可時の文案も考慮しながら「良好な住居の環境を害する恐れがない」ことについて、文章に適宜盛り込んでいただきたい。

【事務局】
了解した。

【会長】
申請地周辺は同様の店舗が建ち並んでいるため、この地域においては、用途地域の変更が必要なのではないか。

【事務局】
申請地周辺は交通量が多く、商業施設が建ち並んでいるのは事実である。今回の意見を今後の用途地域の見直しに反映させていきたい。

【会長】
他に意見は無いか。

【委員】
異議なし。

【会長】
それでは、9号議案について、同意することとする。

○第10号議案
【会長】
第3条中、現行の「秘密会」は改正案の「非公開」と同じ意味か。

【事務局】
同じ意味であり、現在の法令用語として「非公開」が用いられている。

【会長】
他に意見は無いか。

【委員】
異議なし。

○第11号議案
【会長】
長崎市指令建指第467号について、対象地の上に大通りがあるようだが、そちらから接道は取れないのか。

【事務局】
敷地と上の道とは高低差が7m程度あるため、上の道から接道はとれない。
【会長】
他に意見は無いか。

【委員】
異議なし。

○経過報告
【会長】
議案書62ページに記載されている、本件建築物の用途である「通信用建物」とはなにか。

【事務局】
本件各建築物の用途として、現在ある基地局のデータの一部を今回計画の建築物の中へ移し、それを箱で覆う形状のものと聞いている。

【会長】
64ページに記載されている、審査請求人のいう「ただし書き許可」とはなにか。

【事務局】
「ただし書き許可」とは、法48条で定められている用途地域に建築できる建築物の用途に照らし合わせたとき、建てることができない建物については、「許可」を得れば建築することができるというものである。審査請求人の主張は、本件各建築物が本来この用途地域に建築することができない建物である、というものなので、この「ただし書き許可」が必要である、というもののようだ。

【会長】
他に意見はないか。

【委員】
意見なし。

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