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第53回(平成26年度第1回)長崎市都市計画審議会

更新日:2015年4月20日 ページID:026947

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担当所属名

都市計画部 都市計画課

会議名

第53回(平成26年度第1回)長崎市都市計画審議会

日時

平成26年5月9日(金曜日) 14時~

場所

長崎県市町村会館4階 第一会議室

議題

(第1号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)医療施設の変更(市決定)
(101 日本赤十字社長崎原爆病院)
(第2号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)用途地域の変更(市決定)
(第3号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)防火地域及び準防火地域の変更(市決定) 審議結果

審議結果

1-1 第1号議案

(第1号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)医療施設の変更(市決定)
(101 日本赤十字社長崎原爆病院) 

審議結果:原案のとおり議決

1-2 当該議案の概要及び変更理由

現状の建物の老朽化にともない、現地建て替え計画の立案を行ったところ、ガス供給施設の移転が必要となることから区域の変更を行い、原爆被爆者及び一般市民の福祉と利便性の向上を図るものである。

1-3 主な質疑及び意見

なし 

2-1 第2号議案

(第2号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)用途地域の変更(市決定)

審議結果:原案のとおり議決

2-2 当該議案の概要及び変更理由

魚の町周辺、新大工町周辺は、長崎市都市計画マスタープランにおいて商業業務機能の集積・充実を図ることとしており、また、「長崎市中央部・臨海地域」都市・居住環境整備基本計画の重点エリアに位置し、都市の再生を図るための総合的な整備を図ることとしていることから、周辺の道路の整備状況や土地利用の動向を勘案し、賑わいと活力のある都市空間の形成を図るため、用途地域を変更するものである。

2-3 主な質疑及び意見

<委員>
長崎駅周辺については、地区計画によって高さの規制がなされている。

<委員>
長崎駅周辺については、地区計画によって高さの規制がなされている。むしろ長崎駅周辺の容積率を上げて、土地利用を活性化するべきではないか。同じ長崎市街地の中心部でありながら、一方では高さを制限し、一方では容積率を上げて高層の建築物が建つようにするのは、行政として土地利用の方針に一貫性が無いように見える。

【回答】
長崎市都心部全体の容積率のあり方を整理したい。高さの制限をしなければならない所については、今後も規制をしていくが、市街地の少ない平地を有効利用できるような検討をしていきたい。

<委員>
新大工町の区域は、600%の容積率を使い切れる区域ではないと思う。地区の北側には低層の住宅が建ち並んでおり、桜馬場中学校もある。容積率の変更による高層建築物の立地が進むと影響が出てくるのではないか。

【回答】
新大工町周辺、魚の町周辺含めて、500名以上の土地所有者及び建物所有者に都市計画の変更の内容について文書を送付した。文書に対する反対意見は1名であった。

<委員>
魚の町の区域については、長崎市役所の建て替えのために、新大工の区域は、再開発を進めるために、各々容積率を変更しようとしているように見える。本来なら隣接した中島川・寺町景観形成重点地区の中島川周辺地区の高さ規制の廃止についても同時に審議すべきではないか。長崎市全体のグランドデザインの方針を示した上で、今回の変更を行いたいと説明すべきではないか。そのような説明になっていないために、スポット的な変更に見えてしまっている。

【回答】
まちなかの容積率の見直し、高さ規制の見直しについては、今年度中を目標に一定の結論を出し、事前の説明が出来ればと考えている。ただし、規制を残さなければならないところについては、残していかなければと考えている。

<委員>
容積率を600%に上げる検討地区が8地区ある中で、今回2地区のみを実施する理由がわかりにくい。容積率600%の需要を潜在的に持っている地区であるならば、残りの地区も今回変更をして、長崎市の経済の活性化につなげていけばよいのではないか。 

【回答】
8地区の使用容積率、建物の建ち並びの状況によって今回2地区を変更したい。
今回は、現行のルールの中で、見直しを行うものである。容積率や高さの規制に係る都心部も含めた市域全体の見直しについては、有識者の意見を聞きながら、市内部の取りまとめを行い、できるだけ早く説明ができるようにしたい。

3-1 第3号議案

(第3号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)防火地域及び準防火地域の変更(市決定)

審議結果:原案のとおり議決

3-2 当該議案の概要及び変更理由

魚の町周辺、新大工町周辺、尾上町周辺は、本市の主要な幹線道路沿いに位置し、用途地域の変更と併せて防火性能が高い建築物の建築により都市の不燃化を促進するため、現在の準防火地域を廃止し、防火地域に指定しようとするものである。

3-3 主な質疑及び意見

<委員>
尾上町については、MICEの建設予定地を含んでいる。今後市議会で建設の可否について議論をすることになっている。本審議会で防火地域への変更を認めれば、MICEの建設についても当審議会が追認したように見られかねない。MICEについての市議会の結論を待って、第3号議案については、尾上地区だけ継続審議にできないのか。

【回答】
都市計画法の運用Q&Aに以下のように記載されております。都市計画審議会の議を経るということは、審議会として都市計画決定するか、否かを決定することである。都市計画審議会としては、提出された議案に対して、否決するか可決するかしかない。自ら修正を加えたり、条件を付けることは許されないとなっている。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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