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第52回(平成25年度第3回)長崎市都市計画審議会

更新日:2015年4月20日 ページID:026946

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担当所属名

都市計画部 都市計画課

会議名

第52回(平成25年度第3回)長崎市都市計画審議会

日時

平成25年11月26日(火曜日) 14時~

場所

長崎県市町村会館4階 第一会議室

議題

(第1号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路の変更(市決定)
(3・3・163号 大黒町恵美須町線の追加)について

(第2号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)地区計画の変更(市決定)
(長崎卸団地地区計画の変更)について

(第3号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)用途地域の変更(市決定)

(第4号議案)長崎市景観計画の変更(高島北渓井坑跡地区景観形成重点地区の指定)について(意見聴取)

審議結果

1-1 第1号議案

(第1号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路の変更(市決定)
(3・3・163号 大黒町恵美須町線の追加)について 

審議結果:原案のとおり議決

1-2 当該議案の概要及び変更理由

当該路線は、都市計画道路旭大橋線や都市計画道路江戸町道ノ尾線と都市計画道路大黒町桶屋町線を連絡する道路であり、多くの通過交通や長崎駅周辺より発生する交通を円滑に処理し、併せて周辺の幹線道路との連携により健全な都市計画道路網を形成するため、幹線街路として追加する。

1-3 主な質疑及び意見

<委員>
道路の拡幅によって、建物補償及び用地買収が必要な地権者については、今後も十分な説明を行い事業が円滑に進むように配慮してもらいたい。

【回答】
当該道路の拡幅により建物補償及び用地買収となる可能性のある地権者については、拡幅計画を立案する中でも説明を行ってまいりました。今後も、各地権者と連絡を取りながら進めてまいります。

<委員>
道路残地については、地元の意向を聞いて進めてもらいたい。

【回答】 
道路残地については、車寄せ、駐輪場などの案を考えておりますが、沿線の方々と協議しながら使用方法等については、決定したいと考えています。

<委員>
当該道路については、整備後、車両の通行量が現在よりも増加することが予想される。警察などの関係機関と十分協議し、車両の交通が円滑にいくよう交通規制の方法などについて十分な検討をお願いしたい。

【回答】
今回の都市計画道路の道路幅員26.25メートル、車道4車線、両歩道、の幅員構成を決めております。警察など関係機関とは、平成24年度の当該路線の計画の策定開始当初から必要に応じて協議を行っております。今後も完成後の円滑な交通処理ができるよう協議を進めてまいります。

2-1 第2号議案

(第2号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)地区計画の変更(市決定)
(長崎卸団地地区計画の変更)について

審議結果:原案のとおり議決

2-2 当該議案の概要及び変更理由

当地区は、近年の流通業務の形態の変化に伴い、卸・流通業務の新規参入希望者の減少などの影響により、空区画が増加している状況にあり、長崎市の主要な流通業務拠点としての機能強化を図るため、用途の制限を緩和するものである。

2-3 主な質疑及び意見

<委員>
長崎卸団地地区計画内の用途制限を緩和し、団地内の空区画に新規参入希望業種の立地を図ろうとすることは理解できるが、本来の流通業務拠点としての機能を残しながら新規の業種の参入を図ろうとするものなのか、本来の機能についても変更を行おうとしているのか。

【回答】
今回の変更は、長崎市の主要な流通業務拠点として、さらなる土地利用の機能強化を図っていこうとするためのものです。当該団地の長崎市における流通業務拠点としての位置付けを変えようとするものではありません。 

3-1 第3号議案

(第3号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)用途地域の変更(市決定)

審議結果:原案のとおり議決

3-2 当該議案の概要及び変更理由

当該地区は、長崎市都市計画マスタープランに位置付けられた事業の円滑な進捗を図るために、周辺の土地利用状況や現地の地形的状況から隣接する用途地域へ変更することが適当であることから、用途地域を変更する。 

3-3 主な質疑及び意見

なし 

4-1 第4号議案

(第4号議案)長崎市景観計画の変更(高島北渓井坑跡地区景観形成重点地区の指定)について(意見聴取) 

4-2 当該議案の概要及び変更理由

世界遺産の推薦候補である「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」の構成資産の1 つである高島炭坑の北渓井坑跡については、世界遺産条約により、国内法による十分な保護措置がとられていることが、世界遺産登録の前提条件となっている。
そのため、文化庁や海外専門家からの助言などを踏まえ、北渓井坑跡については、文化財保護法に基づく史跡へ指定するとともに、その周辺区域については、緩衝地帯(バッファゾーン)として、景観法に基づく景観形成重点地区に指定する必要がある。

審議結果:原案のとおり承認

4-3 主な質疑及び意見

<委員>
地元説明会では出席者からどのような意見が出されたのか。 

【回答】
北渓井坑跡周辺の管理が行き届いておらず、美観が良くない。今後世界遺産登録が成されるのであれば、環境整備を行ってほしい。また今後観光客の増加に対しても、受け入れ態勢の整備をしてほしいとの意見が出されました。

<委員>
今回、景観形成重点地区に指定することで、現在の環境を維持することについては、担保することができるが、現状は、炭鉱として操業していた当時の面影がほとんど残っていない。今後観光客が訪れた時に、がっかりさせるようなことにならないようにしてもらいたい。 

【回答】
北渓井坑跡については、古写真が1枚残っている程度であり、完全な復元は難しいと考えております。まずは、現在残っている遺構を見てもらうための方策として、説明板等の整備を行っていきたいと考えております。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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