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平成26年度第1回 長崎市消費者苦情処理委員会

更新日:2015年3月4日 ページID:026698

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部消費者センター

会議名

平成26年度第1回 長崎市消費者苦情処理委員会

日時

平成27年2月5日(木曜日)  14時~14時55分

場所

メルカつきまち5階会議室(築町3-18)

議題

1 報告事項
(1) 平成25年度及び平成26年度(上半期)の相談の概要について
(2) 消費者安全法上の重大事故等に関する報告ついて
(3) 消費者啓発に関する取組みについて
(4) その他
2 事務連絡
平成27年度の委員会開催等について

審議結果

1 報告事項
(1) 平成25年度及び平成26年度(上半期)の相談の概要について

【事務局】
まず、平成25年度の相談概要についてご説明いたします。
資料1の内容ですが、別添 平成25年度消費生活相談<概況>に基づき説明いたします。まず、最近の消費生活相談受付件数の推移ですが、平成25年度全相談件数は3640件で前年度に比べ225件、6.6%の増となっております。全相談件数が増加した主な要因としましては、高齢者の相談件数が大幅に増加したことによるものでございます。参考までに本市の人口は国勢調査を基礎とした推計人口でございますが、平成26年10月1日において、総数433,514人で65歳以上が120,776人、27.9%を占めており、超高齢社会となっております。60歳以上となりますと156,967人36.2%を占めている状況です。高齢者の相談件数についてですが、「相談当事者の年代別・性別相談件数」の表をご覧ください。下段表の平成25年度の60歳代の相談が583件で前年度に比べ61件11.7%の増、70歳以上の相談が1,020件で前年度に比べ216件26.9%の増となっております。それと併せた60歳以上の相談は1,603件で、全相談件数3,640件に占める割合は、44.0%と高い割合を示しております。
近年、高齢者を狙った悪質商法が急激に増加しています。10年前には全相談件数の20%程度だった60歳以上の年齢層からの相談は、25年度では倍増しています。高齢者の相談内容については、年代別上位の商品・役務の表をご覧ください。高齢者層では、「健康食品」、「ファンド型投資商品」といった高齢者特有の相談が目立っています。
次に、平成25年度の相談内容でございますが、商品・役務の種類別ワースト10の表をご覧ください。平成25年度1位の「デジタルコンテンツ」は、平成23年度から貸金業法改正に伴い「フリーローン・サラ金」の相談が減少したことにより、相談件数1位となってから、引き続き1位となっています。その相談内容としましては、特色ある相談の表下段「デジタルコンテンツ」に記載のとおり、アダルトサイト利用料、出会い系サイト利用料の不当請求など、インターネット利用に関する相談となっています。 商品・役務の種類別ワースト10の表にお戻りください。平成25年度2位の「健康食品」については、下段の年代別上位の商品・役務の表に記載のとおり、平成25年度の70歳以上の相談で201件の第1位となっておりますが、前年度から全国的に高齢者を狙った健康食品の代引きによる送り付け商法のトラブルが急増したものによるものです。また、25年度は公的機関を装い、国勢調査と称して個人情報を聞きだそうとしたり、「税の還付がある」と還付金詐欺が疑われる不審電話などが急増したため「他の行政サービス」がランク外から8位となっています。このことにつきましては、別添資料の「長崎市消費者を守るネット通信(第82号)」をご覧ください。このネット通信は、悪質性、緊急性などが高い消費者被害の情報について、民生委員や福祉団体、学校、警察、市役所関係機関など、現在、230団体等に配信し、被害の拡大・未然防止のための注意喚起を行っているものです。また、報道機関へも同様の情報提供を行っています。この「保険料の還付がある」と公的機関を騙った還付金詐欺の電話が、先月の1月20日ごろ集中して発生しており、長崎市内の60代男性が、銀行のATMから約285万円を振り込み、騙し取られるという被害が発生しています。こういった振り込め詐欺などの特殊詐欺の被害が急増しており、早急に警察への通報を促すとともに、今後とも庁内外の関係機関と連携し、的確な注意喚起を図っていきたいと思っています。商品・役務の種類別ワースト10の表にもどって、10位に「役務その他サービス」がランクインしていますが、これは「あなたの個人情報が出回っているため、削除してあげる」という行政機関以外からの不審電話が多かったことによるものです。 
次に、特殊販売の表をご覧ください。特定商取引法に該当する販売方法であります、いわゆる特殊販売に関する相談件数では、通信販売と電話勧誘が伸びており、これはインターネットの詐欺通販サイトや健康食品の送り付けの相談が多かったためと思われます。なお、平成25年の法改正に伴い、貴金属等の訪問購入に関する相談件数を記載しています。
次に、危害・危険相談の表をご覧ください。平成25年度の危害相談の特徴的なものとしましては、アクリフーズの冷凍食品への農薬混入や化粧品による白斑などの皮膚障害に関する相談が寄せられています。
次に、特色ある相談の表をご覧ください。架空請求、ヤミ金融、多重債務、特殊詐欺に該当する利殖商法などに関する相談状況を記載していますので、ご参照ください。
続きまして、平成26年度上半期(4~9月)の相談の概要についてご説明いたします。
別添資料の長崎市消費者センター平成26年度上半期消費生活相談(4~9月分)〈概況〉をご覧ください。まず、最近の消費生活相談受付件数の推移ですが、平成26年度上半期の全相談件数は1,969件で、前年度上半期に比べ174件、9.7%の増となっています。相談件数が増加した主要因については、商品・役務の種類別ワースト10の表をご覧ください。平成26年度上半期のデジタルコンテンツの相談が456件で、前年度上半期に比べ199件、77.4%の増と大幅に増加したことによるものです。なお、前年度、激増した健康食品に関する相談は年明けから大きく減少しています。
次に、相談当事者の年代別・性別構成の表をご覧ください。下段表の平成26年度上半期において、70歳以上の相談は440件で、送り付け商法による健康食品に関する相談の大幅な減少などにより、前年度上半期に比べ101件、18.7%の減となっていますが、デジタルコンテンツに関する相談が増加したことなどにより、他の年代ではそれぞれ増加しています。70歳以上を含めた60歳以上の相談が735件で、前年度上半期に比べ71件、8.8%の減となっていますが、平成26年度上半期の全相談件数に占める割合は37.3%と依然高い割合を占めています。なお、前年度上半期の70歳以上を含めた60歳以上の相談割合は44.9%となっています。
次に、平成26年度上半期の相談内容でございますが、商品・役務の種類別ワースト10の表をご覧ください。1位の「デジタルコンテンツ」は、先ほど申し上げましたように相談件数456件で、前年度上半期に比べ199件、77.4%の増と大幅な増加となっています。その内容ですが、特色ある相談の表「デジタルコンテンツ」の下段に記載のとおり、アダルトサイト利用料で229件、前年比91件65.9%増加した不当請求などによるものです。なお、その他については、インターネットによる「過去の総合有料サイト料金の未納通知」という、中身が特定されない架空請求に関する相談が増えています。商品・役務の種類別ワースト10の表にもどって、前年度上半期2位と激増した「健康食品」については、平成26年度上半期では40件、前年度上半期203件に比べ163件88.3%の減と大幅に減少し、第6位に後退しています。これは、下段の年代別上位の商品・役務の表に記載のとおり、平成26年度上半期70歳以上の相談で第1位25件となっておりますが、代引きによる送り付け商法のトラブルが沈静化したことから、前年度上半期173件に比べ148件、85.5%の減と大幅に減少したことによるものです。
次に、特殊販売の表をご覧ください。特殊販売に関する相談件数は、平成26年度上半期1,120件で、前年度上半期に比べ168件、17.6%の増となっています。これは、インターネットの詐欺通販サイトの相談などの通信販売で705件、前年比239件、51.3%増加したことによるものです。
最後に、特色ある相談の表をご覧ください。架空請求、ヤミ金融、多重債務、特殊詐欺に該当する利殖商法などに関する相談状況を記載していますので、ご参照ください。
以上でございます。 

【委員長】
質問、意見等ありましたらお願いいたします。

【委員】
別紙でいただいている「長崎市消費者を守るネット通信」ですが、相談事例中「教えられた番号に電話をすると、市役所ではなく実在する公的病院に繋がり、」ということなんですけれども、公的病院に詐欺者がいるということなんでしょうか。

【事務局】
これについては、私どもも解せないなと感じたのですが、相手側が「この人はもうだませないな」と思ったら、電話番号を聞かれた時の最後の逃げ口上として、何か電話番号を言う時に実際にある電話番号を言ったのではないかと推測しています。この相談事例も還付金詐欺としては途中で、この先の展開として詐欺に繋がる状態で終わっているものと考えています。

【委員】
昨年から加工食品の異物混入の事件がテレビで報道されていますが、長崎市ではどうでしょうか。

【事務局】
ハンバーガーチェーン店が非常に大きくニュースに取り上げられていますが、それにかかる異物混入の相談は長崎市消費者センターでは確認できておりません。また、車のエアバックのリコール問題もニュースで取り上げられる機会が多くなってますが、その相談も今のところ入っていません。リコールは制度がきっちりとしておりますので、メーカー、販売店側の対応が行き届いているのかと思うのですが、異物混入についてはたまたま市内で発生していないか、相談に繋がっていないだけなのか判明していません。
異物混入は保健所がありますので、そちらに行っているのかと思われます。こちらに相談があった場合も保健所も併せて案内するようにしています。

【委員】
相談件数の中に、同じ人から何回もいうのがありますか。

【事務局】
同じ方からの相談もございます。

【委員】
別件でですか。

【事務局】
別件でです。中には前の相談の続きをと再相談されることもありますが、相談受付の期間の空き具合などにもよりますが、1件とカウントする時と別件でとカウントする時とあります。

【委員】
同じ案件は当然あるでしょうけど、別の案件となればその人はターゲットになっているという事例もあるのでしょうか。

【事務局】
高齢者などは犯罪者としては狙いやすいというのがあるでしょうから、以前の損をどうにかしますよという手口もあり、二次被害となる場合もあります。
狙われやすい方という特性もあると思うのですが、相談内容自体が連鎖している、例えばアダルトサイトへのワンクリック請求で相談した後、架空請求のメールが来たという時に、以前の相談と関連付けて再相談になるという場合もあります。劇場型勧誘でパンフレットが届いた方が、別の勧誘を受けて再相談するという事例もございます。

(2) 消費者安全法上の重大事故等に関する報告について

【事務局】
消費者事故等、重大事故も含みますが、国への通知状況についてですが、消費者安全法では、本市職員がその職務の遂行上、法で規定された「消費者事故等」又は「重大事故等」が発生した旨の情報を得たときは、国へ通知することが定められています。
本市で平成26年度中、平成27年1月18日現在に重大事故等として国に通知した件数は8件です。概要につきましては、資料の表のとおりとなっております。国への通知後、2件が重大事故として認定、公表されています。これにつきまして、1件目は、チャイルドシートによる指の切断で、チャイルドシートを取り外し洗浄し、改めて車に取り付けようとしたところ、シートに固定するためのパイプ部分が急に動き、右手中指がパイプとシートの間に挟まれて第一関節から指がちぎれたというものです。2件目は、介護送迎車の交通事故です。介護送迎車が学校送迎バスと交通事故を起こし、介護送迎車側に重傷者が2名発生したものです。
次に、当センターにおいて受け付けた危害、危険の状況です。まず、危害情報とは、商品、役務に関連して身体にけが、病気などの疾病が起きたという相談内容です。次に危険情報とは、身体に被害を受けた、つまり危害を受けたものではないが、その恐れがある相談内容です。危害と危険の合計は、平成20年度から平成22年度までは年間20件ペースとなっております、平成23年度から平成24年度については、40件ペース、昨年度は69件となっております。なお、本年度は4月~9月末まで29件となっております。このペースで行きますと、昨年度と同じくらいのペースとなっております。危害情報の内容は資料に記載しております。平成26年度上半期の内容ですが、健康食品での体調不良、食中毒関係、エステなど役務提供による負傷などです。
以上でございます。

【委員長】
質問、意見等ありましたらお願いいたします。

【委員】
介護サービス(介護介助中の階段転落における死亡)などは、消費者事故なのか疑問に思うのだが、消費者センターとしては消費者問題と捉えているのですか。

【事務局】
介護サービスについては、サービス提供と捉えて、提供の仕方、内容に問題がなかったかという視点でこれを消費者安全法上の通知として国に報告しています。同様に介護送迎車の交通事故は通知すべきものかどうかについても、送迎サービスと捉え、送迎サービスの仕方、例えば人的配置の視点などで問題がなかったかという視点で通知を行っております。
消費者庁のHPで重大事故等の速報など情報が出ておりますが、その中に、例えば、公共交通機関、バスなどが急ブレーキをした時にお客様が転倒され転んでしまう、これも消費者事故として挙がってきます。一般的に疑問に思う場合もありますが、全ての事故事案を挙げて、その中でサービス、商品に何か改善できる問題点はなかったのか、至急改善すべきなのか、ストップすべきサービスや商品ではないかなど見るために、消費者庁が司令塔となりあらゆる事故事案が集まってきているという状況です。もし、現場で通知に迷うようなことがあれば、迷うなら通知してくれというのが今の消費者庁の考え方です。

【委員】
消費者も判断に迷う時は消費者センターに相談していいという事ですね。

【事務局】
はい。

【委員長】
これらの事例はどういった経緯で認識するに至ったのかと、こういった事例だと民事や刑事など何かしらの対応が出てくるが、例えば警察、検察との連携、弁護士との連携、情報提供などの状況をお聞きします。

【事務局】
情報が来る経緯についてですが、消費者安全法ができてから、どこか公的機関で事故情報をキャッチしたら必ず消費者庁に報告しなさいとシステム化されております。私ども消費者行政以外の所属はどうしてもそのような認識が甘いであろうという事で、ある意味消費者センターが市役所内の司令塔となり、こういう事故が起きたら、規定の書式により、ただちにあるいは規定の期間以内に報告をしてくださいという呼びかけを毎年1回必ずしております。だんだん定着しており、各課が資料のように消費者庁への報告をするようになっております。
民事、刑事の事件になるパターンもあろうかと思いますが、消費者センターとしては入っているわけではございません。
消費者庁が各関係機関の司令塔となって調整を図るということになっております。
例えば、火事になった場合、消費者事故であっても、消防庁から事故情報が上がる形になっております。
食中毒などは厚生省経由となっております。
補足させていただくと、消費者センターへの相談であるチャイルドシートによる事故などは、相談を受け付けた段階でどういったアドバイスができるかという視点で、弁護士相談を弁護士会と協力してさせていただいておりますので、そこで法的に賠償に係る相談などができます。賠償問題を消費者センターでは扱うことができないのですが、ADR(裁判外紛争解決手続)がいいのか、弁護士へ委任する方がいいのかなど、選択肢を消費者に提示するという意味でも弁護士会と連携させていただいているところです。

(3) 消費者啓発に関する取組について

【事務局】
長崎市におきましては、消費者行政は、総合計画におきましても基本方針に、ひとりひとりが自立した消費者になることの必要性と、そのために消費者力を高めていくことが必要であるとして施策を掲げております。また、平成24年12月には消費者教育の推進に関する法律が施行されまして、ここでも地域における消費者教育の推進が掲げられております。これらをもって、長崎市において様々な消費者啓発に関する取組を行っております。
主なものをご説明します。まず、出前講座ですが、消費者センター職員、相談員が自治会や学校など地域に出向いて、実際に市内で発生した消費者被害の実例を紹介し、悪質商法の手口と対処方法、契約知識などをお知らせする講座を実施しています。平成25年度の実績を資料に載せております。(若者向け:25回4,708人、高齢者向け66回1,892回、一般:15回1,179人、計106回7,779人)学校向けは毎年申し込みをいただいており、特に高校3年生の巣立ち講座としてご利用が多い状況です。高齢者向け講座も行っており、だんだん件数も増えていっている状況です。
次に消費者被害防止ネットワークによる情報配信ですが、先ほどもご説明した「消費者を守るネット通信」の資料のとおり、相談事例の中でいち早く市民の皆様にお知らせした方がいい、新たな被害の未然防止になると判断したものは、「長崎市消費者を守るネット」の協力団体にメールを配信し、そこから情報提供を拡げていただいたり、メール配信希望者に配信しております。平成25年度実績としましては、13回配信し、配信先としては230団体、個人には722人に配信しております。
その他としましては、広報ながさきにおいて「上手な暮らし塾」というコーナーを設け、毎月、実際に受けた相談事例をもとに相談員とともに記事を作成、掲載し注意喚起を図っております。また、その他消費生活情報の発信としては、平成21年度にホームページをリニューアルし、悪質商法の注意や消費者センターへの相談を呼びかけるなどしております。また、平成25年度のアクセス件数は62,770件でした。他に、高齢者向けパンフレットの作成(当日配布)を平成25年度に国の補助金を活用して行いました。高齢者が狙われやすい商法を知っていただくために、出前講座などで活用しています。
主な啓発取り組みは以上です。

【委員長】
質問、意見等ありましたらお願いいたします。

【委員】
出前講座をやっていただいてますが、相談に来られる方で出前講座を受けた方、受けてなおかつそれで相談しないといけないと来る方がいらっしゃいますか。

【事務局】
講座を受けて、こういうことも相談できるんだとご理解いただき、「この前出前講座を受けた者なんだけど」と言って来られるのはけっこうあると印象を受けております。

【委員】
被害を受けたという人もいらっしゃるのですか。

【事務局】
いろいろですが、例えば不審電話についてなど注意喚起した内容で、「この前出前講座で聞いていたから上手に対応できた」とか、情報提供の意味合いでの相談をいただくこともあります。

【委員】
出前講座も定着しているということですよね。

【事務局】
はい。ただし、人口からするとまだまだでございますので、今後とも広く周知してご活用いただくよう頑張っていきたいと考えております。

【委員】
パンフレットは各戸に配布しているのですか。

【事務局】
このパンフレットを各戸配布はしておりませんが、支所、行政センター、公民館等に設置しております。これとは別に、平成25年度になりますが、同じく国の補助金を活用し、広報ながさきに「保存版」として折込を入れたことがあります。ぜひ「消費者センターという相談先があるんだ、土日も開けているんだ」ということを多くの方に知っていただけるよう、パンフレットの配布についても工夫していきたいと思います。

【委員】
今朝のニュースで高齢者の特殊詐欺の特集をやっていて、終活詐欺という不動産がらみの詐欺について言っていました。亡くなる前に価値のない不動産を売却しませんか、そのために費用を納めてください、また追加で納めてくださいという内容だそうです。

【事務局】
啓発教育の一環で暮らしの講座というのをしていますが、終活については取り上げており、多くの受講をいただいています。

【委員】
高齢者は映像で見せた方が分かりやすいのかなと思います。

(4) その他

【委員長】
何か事務局からその他ありますでしょうか。

【事務局】
ありません。

【委員長】
委員の皆さんからございませんか。
<意見なし>

2 事務連絡 
平成27年度の委員会開催等について

【事務局】
「議事録の承認方法」と「今後の会議招集」の2点についてお知らせいたします。
まず、「議事録の承認方法」についてですが、事務局でたたき台を作成し各委員へ郵送します。各委員には朱書き訂正のうえ事務局に返送していただき、それを事務局が整理し、最後に委員長の了承を得て議事録公開の所要の手続きに入らせていただきます。
次に、「今後の会議招集」についてですが、来年度以降も同じく2、3月に定期的な会議は実施予定としておりますが、事業者名の公表等を要する場合などに、追加で会議を開催する場合がありますので、その際にはよろしくお願いいたします。
補足しますと、消費者センターへの相談であるチャイルドシートによる事故などは、相談を受け付けた段階でどういったアドバイスができるかという視点で、弁護士相談を弁護士会と協力してさせていただいておりますので、そこで法的に賠償に係る相談などができます。賠償問題を消費者センターでは扱うことができないのですが、ADRがいいのか、弁護士へ委任する方がいいのかなど、選択肢を消費者に提示するという意味でも弁護士会と連携させていただいているところです。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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