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第29回(平成26年度第2回) 長崎市住民基本台帳ネットワークシステム管理及び運用監視委員会

更新日:2015年2月9日 ページID:026561

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部 市民課

会議名

第29回(平成26年度第2回) 長崎市住民基本台帳ネットワークシステム管理及び運用監視委員会

日時

平成26年12月16日(火曜日) 13時~16時

場所

外海行政センター会議室

議題

1 住基ネットに係る状況等
(1)住基ネットの概要について
(2)住基カード等交付状況について
2 内部監査の実績報告及びセキュリティ監査
(1)内部監査の実績報告
(2)他市における住基ネット不正利用を受けての本市の対応について
3 社会保障・税番号制度
4 現地調査(外海行政センター)

審議結果

【事務局】
議題1 住基ネットに係る状況等について資料を使って説明。
(1)住基ネットの概要について
住民基本台帳ネットワークシステムは、住民基本台帳法で運用等が定められており、本市においても、法に基づいた運用を行っている。
住基ネットを利用した本人確認情報については、資料1ページ上段になるが1.国の行政機関等へは、年金支給事務や司法試験の実施など、2.地方公共団体へは、パスポートの発給、税務事務などへ情報提供を行うことで、住民票の写し、年金の現況届、住所変更・死亡届の省略ができており、住民負担の軽減に大きく寄与している。
(2)住基カード等交付状況について
住民基本台帳カードの取り扱いについて、「1 住民基本台帳カード等関連件数一覧」として住基カードに関連する件数の一覧を示している。
また、「2 住民基本台帳カード申請年代別割合」にあるように、平成26年度9月末での全体の普及率は9.1%となっている。前年度の普及率が、8.62%であったため、1年で0.48%の増加となっている。
「3 住民基本台帳カード有効期間満了による再交付件数について」
住基カードは交付開始から10年を経過しており、平成25年8月から順次10年間の有効期間満了に伴う再交付の申請がされている。
本市では有効期間満了の3月前に更新の通知を送付しており、現在までに送付した1,474件のうち702件に再交付申請があっている。これは送付者全体のうち47.6%の方が再交付されたことになり、運転免許証やパスポートを持たないかたの身分証明書として重宝されていることが再確認されている。
「4 免許証返納による手数料免除件数」について
自動車の運転免許証を自主的に返納された65歳以上の方に対して、住基カードの発行手数料を免除する事業を行っており、これは住基カードの普及促進の意味合いを持たせながら、近年多発する高齢者による交通事故の減少に寄与するための事業である。
平成26年度は、9月末までに105件の申請があっている。平成24年度から警察署や運転免許センターで交付されている顔写真付き身分証明書となる運転経歴証明書が発行され、利用件数は減少傾向にあったが、その運転経歴証明書の発行手数料として千円の費用がかかることもあり、平成26年度は前年より増加傾向にある。
住基カード・電子証明書交付件数をグラフに示したものだが、電子証明書は主に自宅のパソコンから所得の申告に利用されており、毎年確定申告時期にあたる1月から3月に交付件数が伸びている。
平成25年度は、平成19年度から実施されていた『電子申告に係る所得税の特別控除』が平成24年度末で終了したこともあり、前年度より件数が減少している。

【事務局】
【議題2】内部監査の実施状況及びセキュリティ監査について資料を使って説明。
資料は第27回内部監査において内部監査委員長をはじめ、内部監査委員から提出された監査の評価であり、セキュリティ監査及び現地調査は、委員長と2名の委員の出席のもと、ここ外海行政センターにおいて10月31日に実施している。
インタビュー(聞き取り調査)による監査項目については、内部監査時にすべての端末設置箇所について内部監査委員が調査を行うことができないため、事務局が事前にそれぞれのセキュリティ責任者に内部監査項目に基づいた監査を実施し、その結果を内部監査委員により検査したもの。
次に、監査項目については、全ての住基ネット端末設置箇所において使用された本人確認情報検索の記録について事務局から情報システム課に打ち出しを依頼し、次に、端末設置箇所である支所等より端末使用の記録である「端末使用伺」等を取り寄せ、その二つを事務局において全て照らし合わせ不正な本人確認情報検索を行っていないことを自己点検している。
その上で、内部監査委員が監査時、無作為に抽出した本人確認情報検索の記録について伺い等の記録があるか確認し、その評価を記入している。
対象期間は、平成26年4月1日から平成26年9月30日までとなっているが、今回は平成26年6月、8月分のログ解析を行っている。本日も、この2ヶ月間を対象とした解析を後ほどお願いする。
最後に現地調査による監査項目については、外海行政センターの執務室内で調査を実施している。
このように内部監査を実施したあと、報告書を提出されているため、第6監査の結果を報告する。

<第6 監査の結果>
(1)聞き取り調査による監査
日常運用及びセキュリティ対策における監査項目については、すべて守られており問題なし。
他市において住基ネット端末を使用した業務外の目的による不正検索が見られたことから、本市としても更なる注意喚起及び不正利用を未然に防止するための対策を講じていただきたい。
(2)ログ解析等による監査
不正な使用はなく、問題なし。
(3)現地調査による監査(場所:外海行政センター)
外海行政センターでは、住基カードの交付時の利便性を考慮し、窓口に隣接して住基ネット端末が設置されている。端末画面には覗き込み防止フィルターを設置してあるため、正面以外から画面を見ることができない。また、端末使用の際には全体を囲い込むようにパーテーションを設け、来庁者及び操作者以外の職員から端末画面を見られないよう徹底されている。
住基ネット端末周辺に本人確認情報の書き込まれたメモやパスワードの記載などは見当たらず、整理整頓されている。
端末を使用する際は日付、時刻及び目的等をその都度使用簿に記録し係長の許可を得たうえで使用している。
このことから住基ネット端末及びその利用については特に問題は無いと考える。

<総評>
住基ネット端末を設置している市民課、情報システム課、各行政センター、支所、事務所においては、あらかじめ内部監査項目を基に自主点検を行い、今回その結果を明記した「聞き取り調査による監査への報告書」を検査したが、それぞれの設置場所において問題がないことを確認した。
今回は外海行政センターにおいて現地調査、黒崎事務所及び池島事務所については資料による調査を行い、住基ネット端末等の設置及び運用状況を視察したが、問題が無いことを確認した。
住基ネット関連の各管理簿、端末使用に関連する書類についても、適正に管理及び保管されていることを確認した。
他市において業務外の目的により住基ネットを利用した事例が生じている。本市においては、本委員会を含めセキュリティ対策を厳格に行っているところであるが、引き続き適正な管理及び運用がされるよう努め、更なる安全性を確保していかれるよう、日々意識を持って努めていただきたい。
以上である。
それでは、ただいまからログの確認をお願いする。

【2ヶ月分のログ及び伺の照合作業を行う】

【事務局】
(2)他市における住基ネット不正利用を受けての本市の対応について
他市において、職員が勤務時間中に業務とは関係なく住基ネットを不正に利用したことが明らかになり、処分を受けるという事案が発生した。今回の不正利用は公務員が興味本位で不正利用を行うという絶対に許されない行為であり、各マスメディアに大きくとりあげられ、住基ネットの信頼性を損なう事態となってしまった。
本事案は、当該自治体に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から直接通報があり、発覚した。J-LISは、著名人等への不正な検索が行われないよう、常時監視システムを発動している。また、今年3月の機器更改により生体認証を導入し、正当な権限を持つ職員のみ住基ネットを利用できる環境が強化された。しかし、機器のセキュリティレベルを上げても、正当な権限を持つ職員が不正利用を行えば不正利用は防げない。住基ネット利用団体としては職員が個人情報を取扱うという意識やモラルの強化に努めていかなければならない。この事案を受け、長崎市は平成26年9月8日に、住基ネット端末を配置している全所属に通知を行い、不正検索が疑われる事案については、J-LISからの確認を受ける仕組みになっていること、住基ネットの不正利用については、全国的な事件として取り上げられること等を明確に示し、注意喚起を促している。また、内部監査時の意見により、端末のデスクトップ画面に24時間監視されている旨、不正な検索を行った場合は処分される旨を表示させることを検討している。また、長崎市では住基ネット稼働当初から市民課を中心に資料20ページのようなセキュリティ対策を実施している。(資料20ページの説明)

【委員】
実際に不正利用を行った場合、罰則等は明確に規定されているのか。

【事務局】
規定されている。
長崎市でも、住基ネットとは別の事案であるが、先日職員による個人情報の漏えいが発生した。その事案の処分は、地方公務員法や条例、懲罰委員会で処分が決定する。
一番重い処分で懲戒免職である。また、各所属への注意喚起や、ログの管理についても、住基ネット以外の部分でも検討している。

【委員】
セキュリティ対策をしても、結局は個人の問題になってしまう。説明のとおりきちんとした対策をとり、事件を契機に良い方向に進んで欲しい。

【委員長】
担当者が変わった場合の研修はどのようにされているのか。

【事務局】
市民課としては、まずマニュアルの徹底をお願いしている。その後8月に研修を行っている。それとは別に、倫理上の研修も含め、各所属の長が責任を持って新任職員への教育を行っている。

【事務局】
議題3 社会保障・税番号制度について資料を使って説明
番号制度とは、複数の機関に存在する特定の個人情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤(インフラ)であり、社会保障と税制度の効率性や透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平で公正な社会を実現するための基礎となるものである。
現在、市民が社会保障に関する手続きをする場合、関係機関を回って住民票や税関連の証明書をそろえる必要がある。その証明書が提出された市役所等では、添付書類が複数あることから、その確認作業等に多くの時間とコストを要している。
番号制度が開始されることで、資料にあるとおり、行政機関や地方公共団体等との間で通信回線を利用して情報の照会や提供を行うことで、複数の行政機関に保管されている情報について同一人の確認ができ、より正確な情報を簡単に得ることができるようになる。「申請者が添付資料を付するのではなく、申請を受けた行政機関が、情報を保有している自治体等に照会を行うことで、必要な情報を取得する」ように事務処理が変更されるため、申請者の提出する書類が簡素化され、市民も行政機関も負担軽減が期待できる。
次の資料ではマイナンバー制度導入に向けてのロードマップを示している。資料は、左から右に向かい時間が進むように構成されている。今は制度構築の時期にあり、政省令等の整備がなされている状況である。資料の中心付近が2015年・平成27年になり、この年の10月に、住民票コードがある全ての者に対して、個人番号(マイナンバー)が通知される。2016年・平成28年の1月からは、個人番号カードの交付が始まる。さらに、2017年・平成29年の1月からは国等の機関での情報連携が始まり、同じ年の7月からは、市役所等を含む地方公共団体で情報連携が開始され、当初予定されている全ての運用が始まることになる。
次に、現在発行している「住民基本台帳カード」と「個人番号カード」、「通知カード」を比較した資料をもとに説明する。
3種類のカードが図示されている。いずれもキャッシュカードや住基カードと同じ大きさのカードとなる。3種類のカードで、図の右端に示されている「通知カード」は、個人番号をお知らせする紙製のカードである。このカードと住民基本台帳カードなどの顔写真つき公的身分証明書と併せて使用することで、個人番号を利用する手続きができる。
現在使用中の住基カードは、中央に示されている「個人番号カード」に置き換わる。個人番号カードは、顔写真がある面が「表面」、個人番号が記されICチップがあるのが「裏面」となっている。通常のICカードでは、ICチップが見えている面を表面として取り扱われている、個人番号カードは、表面と裏面が逆転した設定となっている。これは、身分証明書としての機能を有する面を表面、個人番号が記載された面を裏面として取扱うことからこのようになっている。個人番号カードは本人確認と個人番号の確認を同時に行えるため番号制度において重要なインフラとなる。
国が想定している個人番号カードの交付枚数は、4年間で8,000万枚と聞いている。交付事務については、厳格な本人確認によって個人番号カードの信頼性を担保しながら、市民の利便性が損なわれないような交付方法を検討している。
次に、番号制度における安心・安全性の確保について。
資料の上段「番号制度に対する国民の懸念」にあるように、多くの方が懸念されているのは、個人番号を利用した名寄せなどにより集められた情報が漏えいすることや個人番号を利用してのなりすましについてである。これらを防止するために、制度面における保護措置とシステム面における保護措置がとられている。
例えば、「制度面における保護措置」では、番号法に規定されている個人番号の利用を限定し、個人番号が記載された個人情報の収集・保管を法律で禁止している。また、マイ・ポータルと呼ばれる情報提供の記録を確認できる仕組みが準備される予定である。
「システム面における保護措置」では、1.にあるように個人情報を集約して一元的に管理するのではなく、分散管理を行う。資料の下段に一元管理と分散管理の比較にもあるが、共通データベースで個人情報を保有する仕組みではなく、あくまでも各機関が個人情報を保有し、照会・提供により情報を取得する仕組みとなっている。
次に「特定個人情報保護評価」について本市の状況を報告する。
特定個人情報保護評価に関する規則や指針が本年4月18日に公布され、特定個人情報を扱う団体は、情報を保有する前に、保有状況や使用方法からその影響を評価し、公表することが義務づけられた。評価は国民に向けて公表するものであり、番号制度に懸念を持つ方から信頼を得るために非常に重要なものと言える。
まず、保護評価を計画的に実施し、実施状況を適切に管理するために「特定個人情報保護評価計画管理書」を作成する。次に、対象者や取扱者の人数により「しきい値判断」を行い、評価する項目を特定する。しきい値判断の結果よって評価を行い、「特定個人情報保護評価書を公表」する流れとなっている。
「しきい値」とは、その値を境にして、動作や意味などが変わる値のことであり、長崎市の住基ネットに関連する事務では、対象人数が30万人以上であることから、全項目評価を実施することとなる。
また、評価実施後の手続きとして、少なくとも1年に1回、公表した特定個人保護評価書とその添付資料の見直しを行い、変更が生じた場合には修正変更し、公表後5年を経過する前には再度実施するよう努めることとなっている。
長崎市の住基ネットに関する評価は、原則的に事務毎の評価を行うという国の指針を参考に、住民基本台帳の情報が記録されている「既存住記システム」と本人確認情報を取り扱うコミュ二ケーションサーバ、いわゆる「住基ネットCS」と併せて「住民基本台帳事務」として評価を行う予定である。
住基ネットに関しては、コミュニケーションサーバのアプリケーションを地方公共団体情報システム機構が開発しているため、機構から情報提供を受けて、それを参考に評価書を作成し、既存住記システムについては情報システム課とも情報を共有しながら作成したところである。
長崎市の住基ネットに関する評価は、パブリックコメントを11月25日から12月24日までの期間で実施している。その後、速やかに意見を集約し、年明けの平成27年1月には寄せられた意見とその意見に対する考え方などを公表し、平成27年1月~2月にかけて個人情報保護審議会に諮られる。その後、正式な特定個人情報保護評価書が平成27年3月には公表される予定である。
個人番号を扱うにあたっては市民の皆様の個人情報保護を第一と考え、安心して番号制度を利用できるよう長崎市一丸となって対応していく。

【委員】
評価書の公表は、3月に可能なのか。スケジュールを見ると、かなりタイトに感じられるが。

【事務局】
長崎市における評価書の公表については、年度内に実施可能と考えている。
制度的なものについては、国のスケジュールが全体的に遅れているので、予算等含めて懸念しているところである。また、個人番号カードの交付数については、健康保険証との一体化が現実味を帯びてきたことから、事務のあり方についても検討していかなければならない。

【委員】
個人番号カードの4年間で8000万枚という交付数は、全国的な数字なのか。

【事務局】
全国的な数字である。保険証との一体化を考慮しての数字であると考えている。

【委員】
保険証の代わりになるというのは、世帯に一枚でよいのか。

【事務局】
1人一枚となる。保険証番号をカード裏面にシール貼付する予定と聞いている。
規格としては、接触型非接触型を両方備えた混合型カードが想定されている。
ただし、カード本体には病歴など、込み入った個人情報は内蔵されないというのが前提である。

【委員長】
他に質問がなければ現地調査を行う。

<外海行政センターにおいて、情報の保護に関わる端末の設置場所、照合情報の使用簿、について調査を行った。>

【委員長】
現地調査も行ったので、本日の議事を終了する。

【 総 括 】
29回目の住民基本台帳ネットワークシステム管理及び運用監視委員会は、他市における住基ネット不正利用や本市における個人情報漏えい事件を受けて、改めてセキュリティ対策のあり方が問われる中での開催となった。
委員会の内容については、平成26年10月31日に実施した住基ネット内部監査委員会からの報告を受け実施した。また、住基ネットの使用許可(伺)及びその記録(ログ)を照合し倫理観の欠如による不正な検索が行われていないことを確認した。
外海行政センターでは、交付時の利便性を考慮し、窓口に住基ネット端末が設置されている。利用しない時は端末の電源を切っており、使用時のみパーテーションで囲い込むことで、業務担当者以外の者が端末画面を見ることができないよう徹底されている。また、端末画面に覗き込み防止フィルターを設置することで、周辺から覗き込みができないよう工夫されており、住基ネット端末の設置状況について問題がないことを確認した。
他市の住基ネット不正利用を受け、本市においても研修の強化など検討されている。また、罰則についても明確に規定されている。全国的に、再びこのような住基ネットの不正利用が起こることがないよう、定期的な研修や初任者研修についても、システムセキュリティ面からだけではなく倫理面も強化し、職員の意識徹底を行う必要があると考える。
また、平成28年1月から個人番号が利用開始され、個人番号の付番、個人番号カードの交付、住基ネットの利用拡大など、住基ネットを取り巻く環境についても大きな変化が生じてくる。市民の方々に安心していただくためにも、長崎市での住基ネットの運用が適正に行われていることを確認する本委員会の務めは重要となってくる。
これからも監査の本質は住民の個人情報の保護であるという初心を忘れず、今後とも引き続き住基ネット事務を適切に遂行していただきたい。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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