ここから本文です。

平成26年度第3回 長崎市建築審査会

更新日:2014年10月8日 ページID:026155

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築部建築指導課

会議名

平成26年度第3回 長崎市建築審査会

日時

平成26年9月8日(月曜日) 13時30分~14時50分

場所

長崎市職員会館 4階研修室

議題

【口頭審査】
長崎市立伊良林保育所隣接地に計画されている中高層建築物に対して指定確認検査機関が行った建築確認処分の取り消しを求める審査請求
(平成26年度第1号審査請求事件及び平成26年度第2号審査請求事件)

【第3号議案】
道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について
-報告結果- 反対意見なし

審議結果

【事務局】
ただ今より、平成26年度第3回建築審査会を開催します。資料の確認をお願いします。事前にお配りしております資料、これに加え、前回の第2回建築審査会で別冊でお配りしました、第1号・第2号審査請求事件に関する資料をご持参いただいております。加えて、建築関係法令集及び長崎市建築基準法許可基準集を準備させていただいております。それでは、会長、平成26年度第3回建築審査会の開会をお願いいたします。

【会長】
ただ今より、平成26年度第3回建築審査会を開催したいと思います。本日は、口頭審査と第3号議案の審議を行います。審査会を代表いたしまして、一言ごあいさつ申し上げます。審査請求人、処分庁におかれましては、ご多忙中のところ、口頭審査にご出席いただきまして、まことにありがとうございます。また、本日、傍聴の方がいらっしゃいますので、傍聴の方には、事前にお配りしております、傍聴者の遵守事項を守っていただきますよう、よろしくお願いいたします。遵守事項については、事務局より説明をお願いします。

【事務局】
事務局よりご説明させていただきます。傍聴にあたりましては、議事進行の妨げになるような行為は、お控えください。また、傍聴者の発言はできません。傍聴席における、写真、ビデオ等を撮影、録音等することも禁止しております。円滑な議事進行にご協力お願いいたします。
また、議事の内容に関しましては、一部に個人情報が含まれておりますので、個人情報を伏せた形で進行させていただきます。

【会長】
それでは、事務局より審査会の成立について報告をお願いします。

【事務局】
審査会の成立についてご報告いたします。本日、委員6名の出席であり、委員の過半数以上の出席でございますので長崎市建築審査会条例第4条の規定により、本審査会が成立することをご報告いたします。

【会長】
はじめに、口頭審査および議案の概要について事務局より説明をお願いします。

【事務局】
委員の皆様、また審査請求人、処分庁の皆様方には、大変お忙しい中、ご出席をいただき、誠にありがとうございます。それでは、私のほうから、口頭審査及び議案の概要につきましてご説明申し上げます。お手元の議案書、目次をご覧ください。本日は、口頭審査が1件、議案が1件でございます。
はじめに、口頭審査として、「長崎市立伊良林保育所隣接地に計画されている中高層建築物に対して指定確認検査機関が行った建築確認処分の取り消しを求める審査請求」(平成26年度第1号審査請求事件及び平成26年度第2号審査請求事件)に係る口頭審査でございます。これは平成26年5月2日付けで提出された第1号審査請求事件、またこの計画変更確認処分に対して6月26日付けで提出された第2号審査請求事件について、公開で口頭審査を行うものです。
次は、第3号議案「道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について」でございます。油槽所に現在設置されている消火ポンプ室の建替えにあたり、敷地が道路に2メートル以上接していないので、建築基準法第43条第1項ただし書きの規定により、特定行政庁が建築審査会の同意を得て、許可しようとするものです。
第3号議案の詳細については、建築指導課長よりご説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いします。

【会長】
それでは、審議に入りたいと思います。なお、今回の議事録署名人はA委員にお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。

【委員】
了解。

【会長】
ありがとうございます。

<口頭審査>

【会長】
それでは、ただ今より「長崎市立伊良林保育所隣接地に計画されている中高層建築物に対して指定確認検査機関が行った建築確認処分の取り消しを求める審査請求(平成26年度第1号及び第2号審査請求事件)」に係る口頭審査を開催します。まず、本会の開催目的について、ご説明申し上げます。行政処分に対する不服申し立ては、行政不服審査法の定める手続きによって行われることになっております。行政不服審査の手続きは、原則、書面主義ということでございますので、すでに請求人、処分庁から、審査請求書、弁明書、反論書など、詳細な書面が提出されております。これらの書面に基づき、建築審査会は審査をいたします。それが原則なのですが、書面では足りない部分について直接、審査会に対して補充していただき、関係人の主張の機会を保障し、公正な判断を図るといった趣旨で、この口頭審査を開催するものでございます。
それでは、出席者の確認をいたします。審査請求人は、本日の出席者は4名です。処分庁は、本日の出席者は4名です。なお、代理人の皆様から委任状の提出がされておりますので報告しておきます。
本日の口頭審査は、会長である私と委員5名の6名で行います。
では、本日の進め方について説明を申し上げます。冒頭申しましたとおり、本日の陳述は、これまで提出いただいた書面の補充、補足ということになるわけですから、本日は書面で既に主張してあることは、時間節約のためにここでの発言は極力控えて頂きたいと思います。もちろん、書面で主張し尽くせなかった部分について、ご説明いただくことは結構でございます。
本日は、建築審査会から、審査請求人、処分庁に対してたずねる形で進めてまいります。つまり、関係人がお互いに問いただすというような形で進めるものではないということですので、あらかじめご了承ください。また、発言は、挙手をし、私の許可を得た後で、簡潔明瞭にお願いいたします。審査請求に対する我々の判断は、後日、裁決書という形で示すので、本日は、審査会の見解や判断を求められてもお答えすることはございません。その点につきましてもあらかじめご了解願いたいと思います。また、傍聴人の発言は禁止します。本日の口頭審査は、14時30分までを予定しておりますので、円滑な進行にご協力お願いいたします。
ここで委員の皆様にお諮りします。本日、処分庁より、意見陳述書が提出されております。処分庁の意見陳述にあたり、説明したいと要望されておりますので、よろしいでしょうか。

【委員】
了解。

【会長】
事務局より資料を配布します。

<資料配布>

【会長】
最初に、請求人におたずねします。審査請求の趣旨及び理由については、審査請求書及び反論書に記載してあるとおり受け取ってよろしいでしょうか。また、審査請求書及び反論書のほかに審査請求人から何か付け加えることがあれば意見を述べてください。

【審査請求人(B)】
代理人のBです。今日は建物の圧迫率に関する資料を追加で提出させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。

【会長】
委員のみなさんよろしいでしょうか。

【委員】
了解。

<資料配布>

【審査請求人(B)】
もう一つ、建物の模型を作製してまいりました。文章だけでは言い表せないこともありますので、その模型の提出もここで行いたいのですが、いかがでしょうか。

【会長】
委員の皆様、よろしいでしょうか。

【事務局】
その模型を証拠として置いていくのではなく、説明をするために使うだけですか。

【審査請求人(B)】
そうです。

【委員】
その模型をここで提示してまた引っ込めてしまえば跡が残らないので、写真か図面を提出していただきたい。

【審査請求人(B)】
準備しておりません。模型といっても精度があまり高くない段階での模型であり、大きさの比較の意味合いを持つものです。

【委員】
3ページ目の天空図と関係する模型でしょうか。

【審査請求人(B)】
天空図と圧迫率に関係する模型です。

【会長】
フィジカルなことに関しては模型があった方が、理解が進みますので、提示していただく分に関しては賛成です。委員のみなさんよろしいでしょうか。

【委員】
了解。

<模型設置>

【委員】
事務局の方でその模型の写真を撮って記録として残す必要があるのではないでしょうか。

【会長】
では、この模型の説明に入る前に、事務局の方で記録を残してもらえますか。

<写真撮影>

【事務局】
本日出していただいた模型については、現段階では我々が撮ったものを記録として残します。もし審査会が終了した後に追加で提出できる写真等があるのであれば後日提出していただきたいと思います。

【審査請求人(B)】
これは建築模型の中でもボリューム模型といって、計画をする最初の段階で建物の大きさを把握するためのものです。周囲の土地との位置関係や、その敷地が持つ特徴といったものを把握することができます。目線をこの模型の地面に落としまして、200分の1スケールで作られています。建物の特徴を把握したり、新しく建つ高層のマンションがどれくらい近接しているのかということの把握や、その園庭からどのようにマンションが映るのかということを確認することができます。
また、光を当てれば日影などを検討することができます。中庭に置かれているピンは200分の1で2mの大きさで、六歳児の平均身長は1m20cmですので大体このピンの半分くらいの大きさです。あくまでもこれは大きさを示すものであり、これから精度を上げていけば色々な形が見えてきます。今回は、保護者説明会では模型は使用されていませんでしたので、我々の方でボリューム模型を作って持ってきました。
園庭と高層住宅の圧迫率についてはお配りしている資料の中で、武井先生という元東京工業大学におられた方が建物がおよぼす圧迫率というものを確立されております。その中で武井先生は、建物が心理的な恐怖や不安感を表す圧迫率の許容範囲値は8%が限度であると述べているのに対し、今回は16%、2倍の圧迫率となっています。
ただし、この圧迫率というのは建築基準法の中に定められていないものなので、これまで請求書の中では書きませんでした。今回こういった機会をいただきましたので、圧迫率に関しても参考程度に考えて頂けたらと思います。
この園庭に対しての日影が及ぼす子供たちへの影響については代理人のCさんに代わりたいと思います。

【会長】
それでは、Cさんどうぞ。

【審査請求人(C)】
Cと申します。長崎市内で整形外科医をやっております。
園庭に対しての日影の子供たちへの影響について、小児科医の方などに意見を尋ねてまいりました。その中で前回提出したもの以外にも多くの危惧される問題がありますのでそれを追加して説明したいと思います。
日照不足に対する健康への影響として大きく分けて4つあります。ビタミンD欠乏症、姿勢の悪化、精神障害、近視の増加などが考えられます。
まず、ビタミンD欠乏症についてですが、日本では近年ビタミンD欠乏による「くる病」の増加が東京大学の北川先生などにより指摘されています。ビタミンDというのは日光から得られるものですが、子供が園庭に出る9時から10時の間に、冬季から春季にかけて日光が当たらないとなると、くる病が増えます。また、ビタミンDがなくなると糖尿病や呼吸器の感染症になりやすいです。
次に姿勢の悪化についてです。現代の子供の6割が姿勢が悪いと言われており、日光にあたることは正しい姿勢を保つために大事だと言われているため、日照不足は姿勢にも障害が出てくるのではないかと考えられます。
次にメンタル面についての障害ですが、最近は子供の睡眠障害が多く、小中学生のうつ病は12~13%という報告があります。また、日光不足による冬季うつ病が問題になっています。
また、近視の増加についてですが、日光に当たることが近視を減らすことが明らかになっています。日光に当たらないことによって近視が増えるということになると思われます。この日光と近視の関係については日本の先生の論文や欧米の文献にも載っています。
以上4点が、日光不足が子供に及ぼす危惧すべき影響であると考えられます。

【会長】
他に審査請求人からありませんか。それではDさんの発言を認めます。

【審査請求人(D)】
Dです。私たちは昨年の10月からこの活動をしています。報告書の中には無いのですが、この問題について署名活動を行っています。本日までに9,331名の方の同意をいただいてこの場に来ました。私たちの思いを再度確認していただいて裁決をしていただきたいと思います。
また、保護者の声としてEの方から発言させていただきます。

【会長】
Eさんの発言を認めます。

【審査請求人(E)】
保護者のEです。現場の声を届けさせていただきたいと思って今回この場に来ました。
私たちは、生活のため働きながら保育所に子供たちを預かってもらっています。本当は子供たちと一緒に過ごしたいのですが、そういうわけにもいかず、仕事をしています。そういった状況で子供を預かっていただく大事な場所が保育所です。この保育所はただの施設でなく、私たちよりも先に子供たちの寝返りを見たり、お箸の使い方や排せつの仕方などを教えてもらっています。保育所は子供たちにとって大事な故郷です。私は学がありませんので難しい話はよくわかりませんが、建物が建つとしたときにまず保育所が日影になるであろうということを感じました。この保育所は冬でも子供たちが薄着一枚でお日さまの中で走り回るようなすばらしい保育所だったのですが、そういうことができなくなるのではないかと思い心配になりました。この保育所と子供たちの笑顔を守りたいと思って活動してきました。私たちの親の気持ちをどうぞ受け取ってください。よろしくお願いします。

【会長】
他に審査請求人からご意見ございませんでしょうか。

【審査請求人】
ありません。

【会長】
次に、処分庁より弁明書及び陳述書が提出されておりますが、特に発言することがあれば意見を述べてください。

【処分庁(F)】
処分庁である日本ERIのFと申します。
処分庁の業務内容である建築確認処分について最初にご説明しますが、我々は申請者から提出された建築物の書面が建築基準法関係規定に適合しているかどうかを客観的に判断する業務をおっております。
また、処分庁は東京高等裁判所の平成19年8月29日に判事されましたいわゆる消滅説を採用しておりまして、元処分であるERI14005905号の効力は消滅しまして、計画変更後の処分ERI14023565号のみが有効に処分性を有するものでありまして、元処分の審査請求は速やかに却下されるべきものであると考えます。
また、審査請求人適格についてですが、建築確認に係る建築物の倒壊・炎上等により、直接的な被害を受けることが想定される一定の範囲の地域に存在する建築物に居住し、またはこれを所有するものが処分の取り消しを求めるにつき法律上の権利を有するとして、判例上では審査請求人適格を認めるとされているのですが、審査請求人のE及びGの居住地は、本建築物までの最短距離はそれぞれ約300m、約240mとなっており、本件建築物の最高高さ39.61mよりも非常に遠い距離に位置しております。したがって、いずれの審査請求人も直接の被害を受けることはないことから、その適格を認めることはできないと考えられます。
次に、行政不服審査法が擁する行政事件訴訟法第9条に対応して、同法の第10条第1項において、取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないという条項がありますが、これと関係のない事項については主張の制限をしております。したがって審査請求人らは自らの権利利益に関係のある事項に限って審査請求することができ、それ以外の主張に関しては認められません。
審査請求人らは自らの子の権利利益について主張しておりますが、自らの権利利益に関係のあることについては主張しておりませんので、その主張は失当であると考えられます。
なお、現在長崎市内には市立保育所が9か所、民間の保育所が94か所、計103か所ありまして、審査請求人の子らは施設の選択の自由が大きく認められ、かつ、平成26年7月17日付けの反論書(2)において審査請求人も認めているとおり、審査請求人の子らが伊良林保育所を利用する期間は数年から長くて6年程度であるということを付言いたします。
最後に、日照不足について子供への医学的影響を主張しておられると思いますが、こちらの立証がまだ済んでおりませんので、立証を尽くしていただきたいと考えております。
処分庁からは以上です。

【会長】
他に処分庁から意見はありませんか。

【処分庁(H)】
日本ERIのHです。基本的に我々の主張については弁明書の通りです。
先程の模型について質問があります。私も学生の頃からこのような模型を作っておりまして、簡単にボリュームを表すことができてとてもわかりやすいものですが、このように審査会の席に出すのであれば、図面の通りにきちんと作られているかどうかは事務局で判断していただきたいと思います。

【会長】
今の発言を受けると、模型は事務局の方で預かるということになのでしょうか。

【事務局】
もしお返しするのであれば、正確性や適格性には欠けることになるのでよければこの模型を預かって図面と比較したいと思います。

【審査請求人(B)】
Bです。この模型を作るベースになっているのは1月31日に行われた保護者説明会のときの資料である平面図、立面図を縮尺200分の1にそろえて作成したものです。あくまでもボリューム模型であり、精度はどの程度まで見るかというのは個人の判断になると思います。

【会長】
事件が終わるまで預かってもよろしいでしょうか。

【審査請求人(B)】
はい、預かっても大丈夫です。

【会長】
事務局と話した結果、模型の取り扱いについてですが、その模型は保護者説明会の際に出された図面に基づいて作成されたものです。しかし、その後計画変更がなされているために当初の図面と異なっています。したがいまして正確性という点につきましては、そもそも参考とした図面が違います。そもそも正確性ということが成立しませんので、参考として写真を撮る程度でよいのではないでしょうか。

【委員】
処分庁にお尋ねしますが、これは後日証拠としてビデオを撮りたいとかいったことがあるのでしょうか。

【処分庁(H)】
日本ERIのHです。特にそのような考えはありません。そもそも我々は建築基準法に基づいて業務を行っておりまして、外見上の圧迫感などの法が定めたものではない物について我々が判断する立場ではありません。
この模型はこのような場で資料として出されたものであり、わかりやすく、かつ説明力を持っているものですので、これがきちんと現物どおりになっているかどうかはきちんと判断した上で、資料としていただきたいというお願いです。

【委員】
ということは、審査会に対してこの模型の正確性について、なんらかの調査をしてほしいということでよろしいでしょうか。

【処分庁(H)】
そのようなことではございませんが、これを参考とするのであれば、そもそも正しくできているかどうかを判断した上で審査していただきたいという意味です。

【会長】
そもそも起こしている図面自体が違いますので、正確性云々という判断に関する議論は成立しません。審査会というのは書面主義ですので、あくまでもこの模型は参考意見として使用することにして、写真の保存程度に留めた方が私個人としてはよいと思います。

【委員】
異議がなければ請求人に模型をもどすようにすればよいと思います。

【委員】
異議なし。

【会長】
そういう対応でよろしいですか。あくまで書面審査が原則でございますので、こういった模型というのは参考意見として扱いたいと思います。
それでは、審査会委員からの質問に移ります。委員のみなさま、審査請求人又は処分庁へ質問はありますか。

【委員】
請求人から提出された天空遮へい率に関する資料と、口頭の説明で言われていた圧迫率という言葉についてですが、天空遮へい率というのは圧迫率と同義とみてよろしいですか。

【審査請求人(B)】
Bです。天空遮へい率と圧迫率は同義です。

【会長】
処分庁に対して質問します。審査請求人から請求がでた後に計画変更となった経緯を教えてください。

【処分庁(I)】
日本ERIのIです。当社の確認は適正に処理されておりましたが、計画変更の主な理由については12階部分の間取りの変更、またバルコニー等の形状の変更に伴うものであります。

【会長】
なぜバルコニーの形状を変更することになったのかという理由を伺いたいと思います。

【処分庁(I)】
これはあくまでも建築主から出されたものですので、その経緯を我々は承知しておりません。

【会長】
わかりました。委員のみなさん、その他質問等はございませんでしょうか。

【委員】
ありません。

【会長】
特に無いようですので、最後に審査請求人から補足の主張はありませんか。

【審査請求人(E)】
保護者のEです。先ほど処分庁から私たち保護者には請求する資格がないと言われましたけれども、子供たちは自分で思うように発言することはできません。夜泣きが増え、行きたくないと言っている子供が最近増えています。私たちに資格がないと言われるのは納得できません。子供は自分で思うように発言できませんが、2歳の子供が保育所に行きたくないという言葉を言っているということは心の中にあるのではないかと思っています。

【会長】
他に審査請求人と処分庁から補足の主張はありませんか。

【審査請求人】
ありません。

【処分庁】
ありません。

【会長】
委員のみなさん、このほかにご質問等ございませんでしょうか。

【委員】
ありません。

【会長】
審査請求人、処分庁双方のご意見を聞きまして、各委員からの質疑もございませんので、これをもちまして、平成26年度第1号審査請求事件及び第2号審査請求事件に係る口頭審査を終了いたします。ご協力いただきましてありがとうございました。ここで事務局から何かありますか。

【事務局】
次回は、裁決のための審査会となります。日程は別途調整させていただきますので、その際には、どうぞよろしくお願いいたします。また、次回の審査会は、長崎市附属機関等の設置等に関する基準第5条第4号、長崎市附属機関等の会議の公開に関する要領により、「公開することにより、公正又は円滑な会議の運用が阻害され、又は会議の目的が達成できなくなると認められる場合」に該当すると考えられますので、長崎市建築審査会運営要領第3条に基づき、「会長は必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て秘密会とすることができる。」規定により、非公開が適当であると考えますが、審査会での意思決定をお願いします。

【会長】
事務局より提案がありましたが、次回の裁決のための審査会は、非公開でよろしいでしょうか。

【委員】
了解。

【会長】
それでは、次回審査会は非公開で行います。
なお、本件の審査請求に対する裁決は、後日、裁決書の謄本をお渡しいたします。本日はありがとうございました。

<休憩 傍聴人退席>

<3号議案>

【会長】
議案書19ページに書かれている建ぺい率5.83%、容積率6.46%という数字は既存の建物を含めたものですか。

【事務局】
既存の建物を含めた数字です。

【会長】
議案書26ページの避難経路ですが、高台へと市道への避難経路の他に海への避難経路が含まれています。この海への経路は避難経路としてみてもよいのでしょうか。
在勤している職員にも、船を操縦できるか等の技術力に個人差があれば避難経路とは見ることができないのではないでしょうか。

【事務局】
基本的な避難経路は陸への2路であり、海への避難経路は基準法上では補助としか考えていません。また補足となりますが、現在在勤している職員は2名とも船舶免許を有しています。この油槽所に勤める職員は、火災が起きた際に消火活動等で初期消火に努めることとなるため、船舶免許を有する者しかいません。

【会長】
高台と市道への避難経路は油槽タンクの近くを通るため、火災時どこまで機能するのか疑問です。海への避難経路は高台と市道への避難経路と同じ意味を持っていると考えられます。船舶免許を有する者など、海への移動能力を持つ者のみが勤務することとなるように指導してほしいと思います。

【事務局】
了解しました。

【会長】
他に意見はありませんか。

【委員】
ありません。

【会長】
以上反対意見なしとします。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「行政運営・審議会・指定管理者・監査」の分類