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平成26年度第2回 長崎市建築審査会

更新日:2014年9月22日 ページID:026086

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担当所属名

建築部建築指導課

会議名

平成26年度第2回 長崎市建築審査会

日時

平成26年8月4日(月曜日) 14時から16時15分

場所

長崎市立図書館 研修室2・3

議題

(審査請求事件平成26年度第1号及び第2号 経過報告)
長崎市立伊良林保育所隣接地に計画されている中高層建築物に対して指定確認検査機関が行った建築確認処分の取り消しを求める審査請求

(第2号議案)
建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告
(平成26年5月1日から平成26年6月30日まで)

-報告結果- 反対意見なし

審議結果

(審査請求事件平成26年度第1号及び第2号 経過報告)

【委員】
計画変更の内容において容積率算定上、計算に誤りがあり、延べ床面積の上限まで0.4平方メートルしか余裕がないとのことだが、完成時に容積率をオーバーする可能性があるのではないか。

【事務局】
許容差は現場での精度による。壁芯の通りの位置がブレなければ問題ないと考える。あくまでも現場監理の問題である。

【委員】
完成しないと精度が分からないのでは問題である。計画変更前の7.97平方メートルの余裕であれば一般の人でも大丈夫と考えられるであろうが、計画変更後0.4平方メートルの余裕では、工事中に少しの要因でオーバーする可能性があり、その設計に問題があると考えられるのではないか。

【事務局】
確認済証が交付され、工事が進んでいく。工事監理の中で精度は確保されるものである。

【委員】
エントランスホールは、容積率算定の際に不参入になるのか。平成22年3月31日付の国の通達(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー法」という。)」)によれば、エントランスホールは、廊下とすることはできないのではないか。

【事務局】
エントランスホールに「住戸への通行」以外の用途が発生すれば別であるが、通常行われている審査では、容積率算定上は共用の廊下に含むものとして取り扱われている。

【委員】
裁判所が判断する場合には、バリアフリー法も建築基準法もなく、廊下は廊下である。

【事務局】
日本建築行政会議で作成された運用集においても、エントランスホールは共用の廊下に含むものとされている。今後、メールコーナー(共用郵便箱)等の容積率に算入する必要がある部分がないか審査しようと考えている。エントランスホールの取扱いについては再度確認をする。

【委員】
日影規制において、角度に直すと計画変更前後で何度ほど違うのか。その角度が現場の精度で吸収できる範囲なのか。

【事務局】
計画変更前後での角度については、建物形状が単純ではないため、リブ(建築部材に取り付ける補強材)を削除した部分で何度変化したのかを計算で出すのは難しい。日影時間の基準値に対してどの程度変化したのかを確認するしかない。

【委員】
地盤の高さはフラットなのか。実際には全くのフラットではないため、日影に影響がでるのではないか。

【事務局】
敷地はフラットであるものとして日影図は作成してある。施工精度の問題になってくると思う。

【事務局】
日影図の精度については、作成したソフトやその制度、入力条件などを確認することを考えている。日影図の精度については、真北方向の取り方なども含めて確認する。

【委員】
請求人により、工事停止の仮処分がなされているようであるが、平成4年6月27日の仙台地方裁判所の判決によれば、建築基準法上は適法であっても、保育園の隣接地という敷地条件から仮処分が認められている。裁判所の判断は、建築基準法を守っていても、民事訴訟では違法とでるのではないか。その案件は園庭に日影ができるだけで、建物には日影ができない。今回の場合にはそれよりも条件が悪いので仮処分が認められる可能性がある。

【事務局】
仙台地方裁判所の例は民事訴訟か行政訴訟か。

【委員】
民事訴訟である。

【会長】
現在審査中の設計図書については今後どのような流れになるのか。

【事務局】
実際には、事務局である長崎市建築指導課は特定行政庁と建築主事という側面もあるので、当課にて再度図面審査を行い、その結果を建築審査会にて報告したい。

【会長】
図面審査は別に進めていただき、審査会にて報告してほしい。

【委員】
反論はあるものの反論書を提出しないとはどういう意味か。公開口頭審査はどのような手順で進めていくのか。

【事務局】
これまでの弁明書と反論書の書面でのやりとりで一定の議論がなされ、処分庁の弁明が同じ内容に収束してきていることから、早く次のステップである口頭審査に進み、裁決を早めてほしいとの意向が審査請求人にある。公開口頭審査は、書面では伝えることに限界があるため、直接、公開の場でお互いが主張することにより、裁決に向けて、建築審査会委員へ直接主張するものである。

【委員】
審査請求人は、反論書を出さないと言っても、処分庁から意見が出ないことを書面で確認すべきである。そうしないと公開口頭審査には進めないのではないか。

【会長】
委員から意見の出た3点(・エントランスホールの取扱いについて確認する。・日影図の精度について、真北方向の取り方なども含めて確認する。・処分庁から意見が出ないことを書面で確認する。)について報告をしてもらうことを条件に公開口頭審査へ進むものとする。

【委員】
公開口頭審査と報告のための建築審査会は同日に行うのか。

【事務局】
できれば、公開口頭審査の前に時間をとって開催したいが、時間の調整が難しければ同日になるかもしれない。

【会長】
調査結果を聞いてすぐに公開口頭審査であれば、委員として考える時間がとれない。審査請求人らの公平公正性を確保するためにも、公開口頭審査前に報告をできるように日程調整をしてほしい。

【事務局】
了解。

【委員】
行政訴訟になった場合には、健康被害についての検討は建築審査会の立場として担保するほどの役割を担うのか(意見を求められるのか。)。

【事務局】
建築審査会は建築基準法に基づき行われるので、健康被害について議論はあっても実際に影響がでるかどうかの判断はできない。また、行政訴訟は、特定行政庁である長崎市相手になると思われるので建築審査会が対象にはならないものと考える。

【会長】
ほかに質問はあるか。

【委員】
質問なし。

【会長】
以上で報告を終わる。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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