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第28回(平成26年度第1回) 長崎市住民基本台帳ネットワークシステム管理及び運用監視委員会

更新日:2014年8月8日 ページID:025878

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部 市民課

会議名

第28回(平成26年度第1回) 長崎市住民基本台帳ネットワークシステム管理及び運用監視委員会

日時

平成26年6月26日(木曜日) 13時~15時45分

場所

伊王島行政センター会議室

議題

1 住基ネットに係る状況等
 (1)住基ネットの概要について
 (2)住基カード等交付状況について
 (3)住基カード有効期間満了による再交付件数について
 (4)運転免許証返納者への住基カード無料交付について
 (5)住基カード・電子証明書交付件数年度別・月別比較
2 住基ネット機器更改に伴う取扱いの変更について
 (1)住基ネットの機器更改について
 (2)照合情報による認証方式
 (3)住基ネットに係る規程・要領及び内部監査の改正
3 セキュリティ監査
 (1)内部監査の実績報告
4 社会保障・税番号制度
5 現地調査(伊王島行政センター)

審議結果

【事務局】
議題1 住基ネットに係る状況等について
(1)住基ネットの概要について
住民基本台帳ネットワークシステムは、住民基本台帳法で運用等が定められており、本市においても、法に基づいた運用を行っている。
住基ネットを利用した本人確認情報については、資料1ページ上段1.国の行政機関等へは、年金支給事務や司法試験の実施時などに情報提供、2.地方公共団体へは、パスポートの発給、税務事務などへ情報提供を行うことで、住民票の写し、年金の現況届、住所変更・死亡届の省略ができており、住民負担の軽減に大きく寄与している。

(2)住基カード等交付状況について
平成25年4月から12月までの交付枚数は、全国で61万枚、これまでの累計で約806万枚となっている。
次に、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を利用して印鑑登録や図書館カード等の多目的利用を行っている団体については、平成25年度当初で202市区町村にのぼる。平成24年度当初が185団体であったため、1年間で17団体が新たに利用を始めている。
本市でも平成15年から公共施設の予約や図書館での貸出し等、多目的利用についての検討を行っていたが、カードの有効期限が10年間であること、多目的利用のために個別システムの導入が必要であり費用がかかること、住基カードの交付枚数が少ないことなどから、費用対効果が乏しいとの判断がされ、多目的利用を行うことには至らなかった。
ただし、個別システムを使用せずに、カード券面に記載された内容での多目的利用を行うことが可能と考え、公共施設で高齢者が入場する際の減免手続き等で利用できないか調整しているが、減免の規定が平準化されていない等の理由で止まっている。
住基カードの取り扱いについて、本市の「住基カード等関連件数一覧」と「住基カード申請年代別割合」、「住民票コード通知票の返却件数」の資料を示している。
ここで、「2 住基カード申請年代別割合」の右下の合計欄にあるように、平成25年度末での全体の普及率は8.62%となっている。前年度の普及率が、7.72%であったため、1年で0.9%の増加となっている。
また、資料の右側に「申請数全体に対する60歳以上の割合」を記している。この割合は、53.37%となっている。これは、退職後の身分証明書や運転免許返納後の証明書として申請を行う方が多いため、他の年代の方たちよりも高い割合となっている。

(3)住基カード有効期間満了による再交付件数について
住基カードは交付開始から10年を経過しており、平成25年8月から順次10年間の有効期間満了に伴う再交付の申請がされている。
本市では有効期間満了の3月前に更新の通知を送付しており、現在までに送付した1,308件のうち583件に再交付申請があっている。これは送付者全体のうち44.6%の方が再交付されたことになる。また下の表右側にあるように、全体の申請に対する有効期間満了に伴う再交付申請の割合は15.9%となっている。運転免許証やパスポートを持たないかたの身分証明書として重宝されていることが再確認されている。

(4)運転免許証返納者への住基カード無料交付について
自動車の運転免許証を自主的に返納された65歳以上の方に対して、住基カードの発行手数料を免除する事業を行っており、これは住基カードの普及促進の意味合いを持たせながら、近年多発する高齢者による交通事故の減少に寄与するための事業である。
市内の警察署や市民課の窓口において、チラシを配布するなど当事業の周知を図っており、免許証に代わる身分証明書として住基カードを申請していただいている。平成25年度は表にあるように105件の申請があっている。件数の減少の理由としては、平成24年度から警察署や運転免許センターで交付されている顔写真付き身分証明書となる運転経歴証明書の発行の影響が考えられる。

(5)住基カード・電子証明書交付件数年度別・月別比較について
住基カード・電子証明書交付件数をグラフに示したものだが、電子証明書は主に自宅のパソコンから所得の申告に利用されており、毎年確定申告時期にあたる1月から3月に交付件数が伸びている。
平成25年度は、平成19年度から実施されていた『電子申告に係る所得税の特別控除』(昨年度は3,000円の控除)が平成24年度末で終了したこともあり、前年度より件数が減少している。

【事務局】
議題2 住基ネット機器更改に伴う取扱いの変更について
(1)住基ネットの機器更改について
前回の会議でも議題にあがったが、住基ネットの機器更改期間は6年周期で定められており、今回の期間は平成24年11月から平成26年5月末までとされていた。
本市では、住基ネット端末の基本ソフトに今年4月9日でサポートが終了したWindows XPを利用していたことから今年の3月8日と9日に更改を実施している。
今回の機器更改では、住基ネット機器を設置する全ての所属で新たに調達した機器と入れ替えを行った。
資料の表にあるようにコミュニケーションサーバ(CS)を情報システム課に1台、市民課・行政センター・支所など窓口で利用されるCS端末と住基カードを読み取るICカードリーダがそれぞれ28台、ネットワークプリンタが3台設置されている。
なお、窓口の混雑や事務処理の利便性、個人番号制度開始を考慮し、市民課にCS端末が1台増設されている。
また、住基ネット操作者認証方式変更に伴い、従来の操作者識別カード読取用ICカードリーダは廃止され、新たに生体情報を読み取る照合情報認証装置が29台設置されている。

(2)照合情報による認証方式
照合情報認証は従来の操作者識別カード認証を、生体情報から得られる情報である照合情報による認証(以下「照合情報認証」という。)に置き換えたものである。照合IDを入力後、手を照合情報読取装置にかざすことで操作者が認証されるようになった。

(認証方法の詳細について資料を使って確認した。)

(操作者識別カードの廃止・各種管理簿の変更について)
今回の機器更改では、支所等の出先機関が多い市町村を考慮し、更改後ただちに操作者識別カード認証を廃止とはせず、更改期間が満了する平成26年5月末まで操作者識別カード認証と照合情報認証を併用できる期間が設けられていた。
しかし、長崎市では委託業者との契約の関係もあり、前業者の契約満了日である平成26年3月14日をもって照合情報認証に完全移行した。
これに伴って、住基ネット機器を設置している全所属において、照合情報認証への移行処理を行い、移行後のカードを廃止する作業を行った。また、操作者識別カード管理簿に廃止した旨の記録とセキュリティ責任者の確認印を押してもらい、廃止済みのカードはすべて市民課で回収した。資料にあるとおり、廃止・回収したカード165枚については市民課書庫のシュレッダーで裁断処理を行ったことを報告する。
操作者識別カード管理簿に代わって、新たに照合情報や操作者権限毎の管理簿を作成している。操作者の登録、操作権限の付与を行ったセキュリティ責任者は確実に管理簿に記録し厳重に管理を行っている。

(3)住基ネットに係る規程・要領及び内部監査要領の改正
機器更改に伴い、それが規定されている規程や要領の改正を行った。変更点については、新旧対照表のとおりであり、主に操作者識別カード関係の規定を照合情報認証関係に変更している。また、内部監査の要領や緊急時対応計画書についても、変更が必要な箇所について改正しているので、併せて報告する。

【委員】
3月に照合情報認証に移行して5月に内部監査を行っているが、監査項目にカードがあることが前提の様式となっている。監査期間は10月1日から3月31日までとせずにカードを使っていた期間だけでいいのではないか。

【事務局】
監査期間に両認証方式がまたがるため、認証方式変更前は操作者識別カード、変更後は照合情報監査項目を定めて評価をもらった。

【委員】
生体認証には他の手段もあったと思うが、照合情報認証になった理由は何か。

【事務局】
指紋による認証は偽造の問題が出ている。手の静脈を使う認証は大掛かりにならないうえ精度が高いため導入された。

【事務局】
議題3 セキュリティ監査
(1)内部監査の実績報告
資料は第26回内部監査において内部監査委員長をはじめ、内部監査委員から提出された監査の評価であり、セキュリティ監査及び現地調査は、委員長と4名の委員の出席のもと、ここ伊王島行政センターにおいて先月27日に実施している。
インタビュー(聞き取り調査)による監査項目については、内部監査時にすべての端末設置箇所について内部監査委員が調査を行うことができないため、事務局が事前にそれぞれのセキュリティ責任者に内部監査項目に基づいた監査を実施し、その結果を内部監査委員により検査したもの。
次に、監査項目については、全ての住基ネット端末設置箇所において使用された本人確認情報検索の記録について事務局から情報システム課に打ち出しを依頼し、次に、端末設置箇所である支所等より端末使用の記録である「端末使用伺」、「広域交付住民票交付申請書」等を取り寄せ、その二つを事務局において全て照らし合わせ不正な本人確認情報検索を行っていないことを自己点検している。
その上で、内部監査委員が監査時、無作為に抽出した本人確認情報検索の記録について伺い等の記録があるか確認し、その評価を記入している。
対象期間は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までとなっているが、今回は平成25年10月、11月分のログ解析を行っている。本日も、この2ヶ月間を対象とした解析を後ほどお願いする。
最後に現地調査による監査項目については、伊王島行政センターの執務室内で調査を実施している。
このように内部監査を実施したあと、報告書を提出されているため、監査の結果を報告する。

(監査の結果)
ア インタビュー(聞き取り調査)による監査
日常運用及びセキュリティ対策における監査項目については、すべて守られており問題なし。

イ ログ解析等による監査
不正な使用はなく、問題なし。平成26年3月8日に実施された住基ネット端末等の機器更改に伴い、操作者の認証方式が操作者識別カード認証から照合情報認証に移行されたが、当該カードについて正しく処分されていた。また、各種管理簿についても確実に記録がされていた。

ウ 現地調査による監査(場所:伊王島行政センター)
伊王島行政センターでは、住基カードの交付時の利便性を考慮し、窓口に住基ネット端末が設置されている。
端末画面には除き込み防止フィルターを設置してあるため、正面以外から画面を見ることができない。また、端末全体を囲い込むようにしきりが設けられており、対面する市民から覗き込むことができない。
後方にはパーテーションを設置することで、後方から操作者以外の職員が端末画面を見ることができないように徹底されている。
住基ネット端末周辺に本人確認情報の書き込まれたメモやパスワードの記載などは見当たらず、整理整頓されている。
認証方式の変更前は、操作者識別カードについては別室の施錠された金庫に保管されており、端末を使用する度に係長の許可を得て鍵を借り、開錠することで操作者識別カードを持ち出していた。また、使用後は直ちに金庫に戻し施錠する方法をとっており、操作者識別カード貸与者以外がカードを不正に利用できないように徹底されていた。
認証方式変更後についても、端末を使用する際は日付、時刻及び目的等をその都度使用簿に記録し係長の許可を得たうえで使用している。
このことから操作者識別カードの保管・管理及び照合ID、操作者ID及び照合情報の利用については特に問題は無いと考える。

エ 総評
内部監査取扱要領第5条の監査項目において、第6条の監査手順に基づき監査を行った。認証方式の変更に伴い、平成26年3月7日以前は改正前の要領第5条第2項で定めていた別表監査項目について、それ以降は事前に内部監査委員が定めた監査項目により監査を行った。
住基ネット端末を設置している市民課、情報システム課、行政センター、支所、事務所においては、あらかじめ内部監査項目を基に自主点検を行い、今回その結果を明記した「インタビュー(聞き取り調査)による監査への報告書」を検査したが、それぞれの設置場所において問題がないことを確認した。また、従来操作者認証に利用していた操作者識別カードについて適正に処分されたことを確認した。
今回は伊王島行政センターにおいて現地調査を行い、住基ネット端末等の設置・運用状況を視察したが、問題が無いことを確認した。
認証方式前の操作者識別カードの保管・管理状況について調査し、問題ないことを確認した。各種管理簿、端末使用に関連する書類についても、適正に管理及び保管されていることを確認した。
住基ネット端末等の機器更改に伴って、従来の操作者識別カードによる認証から生体情報を利用した照合情報認証に切り替えたことで、カードの紛失や暗証番号の忘失、操作者以外による不正検索等の懸念が払拭され、セキュリティがより高まったといえる。
反面、カードの有無に依らず操作者登録ができることや操作者であれば以前より容易に端末にログインできることから、必要以上の登録又は使用がなされないよう厳重に管理していただきたい。
さて、社会保障・税番号制度については、関連する法律及び規則が順次交付されており、運用開始に向けていよいよ動き出し始めたところである。
個人番号の付番や個人番号カードの交付、また、改正住基法による住基ネットの利用機会の増加など、住基ネットは番号制度においても重要な基盤となるため、本委員会の努めは今後も非常に重要である。これらの取扱いの変化に対しては、個人情報の保護を第一と考え、市民が安心して個人番号を利用できるよう適切に対応していく必要がある。
以上、今後も適正な管理及び運用がされるよう努め、更なる安全性を確保していかれるよう、日々意識を持って努めていただきたい。

【事務局】
それでは、ただいまからログの確認をお願いする。
なお、前回11月の会議において、委員長よりログの時刻と検索の時刻との差異に関する指摘があった。事務局で調査したところ、ログに表示される時刻はサーバのWindowsの時刻であり、一方検索時刻はCS端末のWindowsの時刻であることが分かった。住基ネットでは一括して時刻調整をすることがシステム上できないため、それぞれの端末設置箇所において定期的に時刻の調整を行うこととした。具体的にはサーバの時刻は、毎月月末にバックアップを行う際、CS端末では、月2回のウイルスパターンファイルの適用時に実施している。なお、今回のログについては、時刻調整を行う前のものであるため差異が生じていることを申し添える。

(2ヶ月分のログ及び伺の照合作業を行う。)

【事務局】
議題4 社会保障・税番号制度
資料では番号制度導入によるメリットをまとめている。
番号制度では、複数の機関に存在する特定の個人情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤であり、社会保障と税制度の効率性や透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平で公正な社会を実現するための基礎となるものである。
現在、市民が社会保障に関する手続きをする場合、関係機関を回って住民票や税関連の証明書をそろえる必要がある。その証明書が提出された市役所等では、添付書類が複数あることから、その確認作業等に多くの時間とコストを要している。
番号制度が開始されることで、資料にあるとおり、行政機関や地方公共団体等との間で通信回線を利用して情報の照会や提供を行うことで、複数の行政機関に保管されている情報について同一人の確認ができ、より正確な情報を簡単に得ることができるようになる。資料にあるが、「申請者が添付資料を付するのではなく、申請を受けた行政機関が、情報を保有している自治体等に照会を行うことで、必要な情報を取得する」ように事務処理が変更されるため、申請者の提出する書類が簡素化され、市民も行政機関も負担軽減が期待できる。
次の資料では番号制度導入に向けてのスケジュールを示している。資料は、左から右に向かい時間が進むように構成されている。資料の中心付近が2015年・平成27年になり、この年の10月に、住民票がある全ての者に対して、個人番号(マイナンバー)が通知される。2016年・平成28年の1月からは、個人番号カードの交付が始まる。さらに、2017年・平成29年の1月からは国等の機関での情報連携が始まり、同じ年の7月からは、市役所等を含む地方公共団体で情報連携が開始される、当初予定されている全ての運用が始まることになる。
次に、個人番号カードと通知カードについてご説明する。
資料に、現在発行している「住民基本台帳カード」、「個人番号カード」を、さらに「通知カード」を比較のために表形式で示している。
各カードのイラストのすぐ下にある項目に「住民票コード」や「個人番号」と記載されている。住民票コードを変換して得られる12桁の番号が個人番号になる。この個人番号の指定とその通知は市町村が行うこととなっている。現在、事務処理の調整が進められており、この事務は、市町村から地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に委託される予定である。
通知カードは、個人番号とともに、個人を特定するための氏名・生年月日・性別・住所を記載した紙製のカードになる。指定された個人番号のお知らせと、個人番号カードを取得されるまでの間に、このカードで個人番号を確認することになる。個人番号カードを取得した時に返納しなければならず、取得までの間に転居等を行った場合には、新しい住所に変更が必要なため、住基カードと同様に裏面にサインパネルが設けられる予定である。
なお、個人番号が指定されるのは、住民票コードが住民票に記載されている全ての市民であり、昨年7月から住民票コードが付番されている外国人市民も含まれる。
番号制度の運用開始に伴い、希望する者は、個人番号カードの交付が受けられる。資料にカードのデザイン(案)が示されているが、カードの表面には、氏名や生年月日、性別、住所に加えて、顔写真が記載される予定となっている。また、住所の異動の情報を記載するために、住基カードと同様にサインパネル領域が設けられる予定である。番号カードの裏面には、個人番号と氏名や生年月日が記載される予定である。
番号カードの交付業務は、市町村が行うこととなっている。申請者は、カードを受け取る際に一度だけ市町村の窓口へ出向くことになる。そのため、通知カードとともに個人番号カード交付申請書を郵送し、カードの交付を希望する申請者は、申請書と写真を郵送し、でき上がった個人番号カードを交付する際に、カード券面の顔写真で受取人を確認することになる。
個人番号カードは、番号制度における様々なサービスを受けるうえで重要なカードとなるため、交付の際には、なりすましや誤交付防止のために確実に本人確認を行う必要がある。また、通知カード返納時の取扱いや通知カードの紛失により回収できない場合の対応なども慎重に行う必要がある。
長崎市では、この個人番号カードを使った便利なサービスを検討している。市民の身近にあるコンビニエンスストアでの住民票の取得や窓口での申請手続きの簡略化がある。申請手続きの簡略化では、引っ越しをした際の住民異動届において、個人番号カードを機械にかざしてパスワードを入力することで、氏名や住所がすでに記載された異動届を印刷し、新住所等の記入と署名をするだけで手続きができるというものである。このようなサービスを提供することで個人番号カードを所持した時の利便性の向上と事務処理の効率化を図り、カードの普及を進めたいと考えている。なお、個人番号カードの申請・交付については、普及促進のために、初回に限り無料となるよう調整されている。
次に資料を使って番号制度による、報告書の中でもあがった住基ネットの利用拡大の説明をする。
昨年5月に公布された番号法の整備法では、個人番号制度の開始日より住民基本台帳法が改正されることとなっている。
この改正により住基ネットで取り扱う本人確認情報に個人番号が追加され、あわせて、住基ネットを利用することができる事務処理に個人番号を利用する事務が追加されることになる。
ここで、住基ネットがどのように利用されるのか、資料12ページで事務の流れを追いながら確認したい。図の左側、納税義務者等の欄に書類に記入しているイラストがある。資料には「社会保障分野」とありますので、福祉等の窓口での「個人番号の真正性の確認」の流れになる。
個人番号を取り扱う場合には、その番号が本人のものであり届書等に記載されている住所や氏名、生年月日、性別と結びつく番号であるかを確認する必要がある。
資料では、左側の欄で上下二つに分けられている。上段の項目1では、市役所内部にある情報を利用する。個人番号の導入に伴い、新たに構築される宛名管理システムの情報を検索により確認することができる。
しかし、これで確認できない場合は、下段の項目2の中で「住基ネットを確認」とある部分で住基ネットを検索することになる。
住基ネットを利用できる業務が追加されることで、特定の日付を指定した本人確認情報が検索できるように、業務アプリケーションの改修が行われると聞いている。例えば税情報を確認する場合に、対象者の1月1日時点の住所を特定する必要がある。この作業に、住基ネットを利用することになる。
個人番号の利用開始に伴い、現在よりも個人情報のやり取りが増えることから、市民は、自身の個人情報がしっかり保護されているのかという点で不安になることが考えられる。
番号制度では、個人情報保護のために様々な保護措置が施されている。
個人番号を含む情報である特定個人情報の保護や評価するための規則や指針が、4月18日に公布され、個人番号を扱う事務所においては、評価のための準備が始まっている。
資料では、保護措置として、縦の大きな矢印がいくつかある。
まだ個人番号の取り扱いが始まっていないため、資料の「取り扱い開始前」の部分にあたる。
資料の中央付近には、いくつかの保護措置の例が示されており、個人番号の取り扱いが始まる前に実施する「情報保護評価」や、個人番号の利用等に関しての制限、情報の分散管理などシステム運用での制限、個人番号の不正取得等に対する罰則規定などが設けられている。
また、本年1月には、特定個人情報保護委員会が設置され、行政機関、地方公共団体、民間事業者の個人番号の取扱いについて監視・監督を行う形態がとられている。
現在は個人番号の取り扱い前ですので、資料の左上にある「取り扱い開始前」の部分にあたる。
ここでの縦の矢印は、資料の中で唯一上向きの矢印となっている。つまり、この評価は、個人番号を取り扱う前に市民に向けて公表するもので、番号制度に懸念を持つ市民から信頼を得るためにも非常に重要なものと言える。
この評価の概要を説明する。特定個人情報保護評価とは、個人番号を含む個人情報について、保有状況や使用方法からその影響を評価し、適切な保護措置を講じるための仕組みである。
まず、評価を計画的に実施し、実施状況を適切に管理するために「計画管理書」を作成する。次に、評価として、対象者や取扱者の人数により「しきい値判断」を行い、評価する項目を特定する。しきい値判断の結果に従って評価を行い、「特定個人情報保護評価書を公表」することになる。
評価を実施した場合、少なくとも1年に1回、公表した特定個人保護評価書とその添付資料を見直し、変更が必要な場合は修正することとなっており、公表後5年が経過する前には、再度、実施するよう努めることとされている。
住基ネットに関連するところでは、既存の住民記録システムと個人情報のやり取りを行っているコミュニケーションサーバについて、評価を実施することになる。対象人数が30万人以上であるため、全項目評価を実施しなければならない。住基ネットに関しては、コミュニケーションサーバのアプリケーションを地方公共団体情報システム機構が開発していることから、機構から情報提供を受けたのちに評価することとなる。
マイ・ポータルについて説明する。
マイ・ポータルは、いつ、どこの機関からどの機関に対して、何の事務で利用するために、自分の情報が照会・提供されたかを確認できる仕組みであり、自分の情報が正しく利用されているか確認できるシステムのことである。
マイ・ポータルには、このような情報提供の記録を表示するほかに、年金や介護保険などの納付状況や自分の所得情報など、自分の個人情報を確認する機能、そして行政機関等からのお知らせを受け取る機能や行政機関への手続きを一度で済ませる機能を盛り込ませることが想定されている。
また、このマイ・ポータルを活用し、官民連携による利便性の高いオンラインサービスを提供する「マイガバメント」の構築が検討されている。
その1例として引越しをした場合のワンストップサービスを説明する。
現状では、住所変更をした場合、金融機関や電力会社等に対して、個別の住所変更の手続きが必要になっている。将来、マイガバメントを利用することになれば、このような届出が一括して届出ができるようなシステムの構築が検討されている。
個人番号の運用開始に伴う取扱いの変更に対しては、個人情報の保護を第一に考えると同時に事務処理の効率化や市民サービスの向上を考慮しながら対応していく。また、これまで以上に、住基ネットの管理運用が適正に行われているか監視を行い、市民が住基ネットに対する懸念を持つことなく、さらに、安心して個人番号を利用できるよう、引き続き気を引き締めて住基ネット事務を遂行する。

【委員長】
質問や意見はあるか。

【委員】
通知カードに有効期間はあるのか。

【事務局】
有効期限はないが、個人番号カードを発行するまでの期間と考える。

【委員】
個人番号カードがないと困ることはあるのか。通知カードだけを使う場合とサービスに違いがあるか。

【事務局】
マイ・ポータルは個人番号カードの電子証明書を利用することを想定している。また、コンビ二交付も個人番号カードがあれば利用できる。

【委員】
マイ・ポータルの認証はどうするのか。

【事務局】
公的個人認証の仕組みを想定している。パソコンの利用が考えられているが、パソコンを持たない高齢者のために、ケーブルテレビを使うことも考えられている。

【委員】
(監査項目の)様式は委員が定めるとなっているが次回変わるのか。

【事務局】
変わる。

【委員長】
他に質問がなければ現地調査を行う。

議題5 現地調査(伊王島行政センター)
伊王島行政センターにおいて、セキュリティの保護に関わる端末の設置場所、照合情報の使用簿、認証方式変更前の操作者識別カードの管理状況等について調査を行った。

【委員長】
現地調査も行ったので、本日の議事を終了する。

( 総 括 )
28回目の住民基本台帳ネットワークシステム管理及び運用監視委員会は平成26年3月8日より実施された住基ネット機器更改に伴い、従来の認証から照合情報という生体による認証に切替わったことで取り扱いが大きく変更された中での開催となった。
委員会の内容については、平成26年5月27日に実施した住基ネット内部監査委員会からの報告を受け実施した。また、住基ネットの使用許可(伺)及びその記録(ログ)を照合し倫理観の欠如による不正な検索が行われていないことを確認した。
住基ネットの利用機会が多い伊王島行政センターでは、交付時の利便性を考慮し、窓口に住基ネット端末が設置されている。市民から見ることができないよう端末を囲うように仕切りを設けている。また、端末画面を斜め方向から覗き込むことができないようにフィルターを設置し、後方にはパーテーションを設置することで、業務担当者以外の者が端末画面を見ることができないよう徹底されており、住基ネット端末の設置状況について問題がないことを確認した。
認証方式変更前は、業務中、操作者識別カードは別室の書庫の施錠されている金庫に保管されており、使用する毎に係長の許可を得て鍵を持ち出し、持ち出した時間と返却した時間を管理簿に確実に記録している。認証方式変更後も、係長に許可を得て端末を使用するように徹底している。このように操作者以外が端末を使用できない体制がとられており、保管・管理について問題がないことを確認した。
認証方式の変更により、操作者以外の利用が極めて難しくなるなど、住基ネットのセキュリティがより高まった。また、操作者識別カードを持ち出す時間等の省略により、より効率的に業務を行えるようになっている。しかし、以前よりも容易に操作者の登録、認証ができることからむやみに操作者を増やしたり、許可もなく使用したりしないよう管理を十分に行う必要がある。
また、平成28年1月から個人番号が利用開始され、個人番号の付番、個人番号カードの交付、住基ネットの利用拡大など、住基ネットを取り巻く環境についても大きな変化が生じてくる。市民の方々に安心していただくためにも、長崎市での住基ネットの運用が適正に行われていることを確認する本委員会の務めは重要となってくる。
これからも監査の本質は住民の個人情報の保護であるという初心を忘れず、今後とも引き続き住基ネット事務を適切に遂行していただきたい。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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