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平成26年度第1回 長崎市建築審査会

更新日:2014年6月30日 ページID:025583

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築部建築指導課

会議名

平成26年度第1回 長崎市建築審査会

日時

平成26年5月14日(水曜日) 13時から14時50分

場所

長崎市議会 第2会議室

議題

(審査請求事件平成26年度第1号 経過報告)
長崎市立伊良林保育所隣接地に計画されている中高層建築物に対して指定確認検査機関が行った建築確認処分の取り消しを求める審査請求
(第1号議案)建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告(平成26年2月1日から平成26年4月30日まで)

審議結果

(審査請求事件平成26年度第1号 経過報告)
【会長】
事務局の報告について質問はあるか。
【委員】
建築基準法第94条第2項では「審査請求を受理した日から1月以内に裁決をしなければならない。」とあるが、事務局説明の今後の予定では裁決に2ヵ月余りを要することになっているのはなぜか。
【事務局】
このことは、「行政上の不服申し立て」が簡易迅速な手続きによる国民の権利利益の救済制度であるとの、行政不服審査法第1条の趣旨に沿ったものと考えられる。しかし、判例によれば、裁決までの期間が具体的に法律に明示されていても「訓示的規定と解すべき」とし、「期間経過後の裁決だからと言ってこれを違法とすべき理由はない」とされており、この期間を経過してなされた裁決も有効と考えられる。実際、審査請求の内容次第で処分庁や審査請求人が弁明書や反論書を作成するためだけでも1ヵ月程度時間を要する場合もあり、処理期間として3ヵ月から半年といったケースもある。事務局としては、いたずらに処理期間を長くとる考えはないが、法の趣旨を踏まえて、迅速に対応していきたい。
【会長】
長崎市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例について概要を簡単に説明してほしい。
【事務局】
建築確認申請前に、近隣住民等へ建築計画の説明を事前に行うことにより、紛争の予防を図ることを目的とした条例である。
【会長】
事務局説明の「今後の予定」では公開口頭審査が6月末となっているが、弁明書と反論書のやりとりはどの程度を想定しているのか。
【事務局】
これは、1サイクルの場合の「今後の予定」である。やりとりが続いていく可能性もあり、さらに期間を要する場合も考えられる。
【委員】
用途地域がまたがる場合の日影規制について説明してほしい。
【事務局】
日影規制については、日影を落とす地域の制限を受けることとなる。この事件については、商業地域は日影規制の対象外であるため、第1種住居地域部分に落とす日影について制限を受ける。
【委員】
対象地は国道にも接しているのか。
【事務局】
審査の内容に入ることなので、現時点では明言できないが、事務局としては、道路境界線と明示しているので、国道の道路区域に接しているものと考えている。今後、弁明書や反論書においてやりとりされていくこととなる。
【会長】
国道にも接道しているのか。
【事務局】
そのとおりである。
【会長】
ほかに質問はあるか。
【委員】
質問なし。
【会長】
以上で報告を終わる。

(第1号議案)
【会長】
意見はないか。
【委員】
意見なし。
【会長】
以上反対意見なしとする。

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