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平成25年度第3回 長崎市建築審査会

更新日:2014年6月30日 ページID:025581

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築部建築指導課

会議名

平成25年度第3回 長崎市建築審査会

日時

平成25年11月21日(木曜日) 14時から15時50分

場所

長崎市議会 第4会議室

議題

(第8号議案)建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による長崎市許可基準の一部改正について
(第9号議案)道路内に建築するバス停上屋に対する許可の報告(平成25年8月1日から平成25年10月31日まで)
(第10号議案)建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告(平成25年8月1日から平成25年10月31日まで)
(その他)国指定史跡内の建築物における建築基準法の適用除外の承認について

審議結果

(第8号議案)
【委員】
この包括同意基準は、定型的なものであり、現在は明確な規定がある。今回の新しく提案された「国、県、市が管理する道」は、実質的に包括同意の拡大となる。包括同意は、同じような事例を包括的に同意するものであり、細い道の場合に多い。それに対してこの事例は、2年に一度程度である。個別審議で十分と考える。
【事務局】
包括同意基準とする理由は、委員ご指摘の通りである。「国、県、市が管理している道」は、将来的にも道以外には変わらないということで、道の管理者が使用の承諾をしている。さらに幅員4m以上の道を対象としている。道路管理者からの同意を義務付けている。
【委員】
「国、県、市が管理する道」では、様々なタイプがある。包括基準とする必要はないのではないか。2年に一度程度であれば、個別に審議してよい。
【事務局】
建築審査会に諮るとなると年4回であり、許可を受けるため、3ヶ月程度、工事着手が遅れることとなる。申請者にとっては、審査期間の問題がある。
【委員】
審査期間が問題なら、建築審査会は必要ないことになる。
【会長】
論点は二つある。一つは、都市環境の問題。安全な都市環境を守るためなら時間をかけて慎重な審査が必要なのではないか。二つ目は時間がかかるという問題。みなさんはどう思われるか。
【委員】
将来的に、「国、県、市が管理する道」として使用できるものを対象としている。許可の審査期間短縮となるので賛成である。
【委員】
国、県、市が管理する道であれば、担保性はある。幅員4m以上で承諾書による管理者の意思(道の形態を維持する)が明らかであれば、良いと思う。
【委員】
基本的には、許可の手続きは簡便な方向への流れと考えられる。これまで包括同意基準で取り扱っていた農道、林道などは、どのような根拠で包括になったのか。また、国、県、市が管理する道を同じ取り扱いにして支障はないのか。
【会長】
農道、林道は、国、県、市が管理する道なのか。
【事務局】
農道、林道も国、県、市が管理している。今回、包括同意基準にしようとしている国、県、市が管理する道は、道幅4m以上と管理者の承諾という条件があり、限定されている。
【委員】
審査期間の短縮は、賛成である。農道、林道、臨港道路の他に、国、県、市が管理する道があるのか。
【事務局】
例えば前回の審査会の案件である、長崎県港湾漁港事務所が管理する道や昨年の審査会の案件である、長崎市農林整備課が管理する道がある。また、公園の管理用道路がある。
【委員】
道の判断が大丈夫かという心配がある。具体的な事例を上げて確認したほうが良い。改正に反対はしないが、今回の改正がよかったのかどうかを事後に確認するようにしたほうがよい。
【事務局】
今後の対応だが、事前に会長に相談して、包括か個別かを判断するという対応もあると思う。
【会長】
意見をまとめたい。国、県、市が管理する道は、管理能力のある道である。また、必要最低限の都市環境が確保されている。一方で、許可の審査に時間を要すると、建築主等に多大な影響を及ぼすかもしれない。また、国、県、市が管理する道には、多様な道があり、包括としてまとめるのは無理があるのではないかという意見もある。都市環境からは、4m以上の幅員があれば支障ないと判断される。個別案件となると、建築審査会を経るので、許可まで長期間を要する。そこで、事前に事務局が会長に相談して、個別案件とするか、包括案件とするかを判断するという意見があるが、どうか。
【委員】
私は、やはり反対である。
【事務局】
議案については、本日どうしても同意をいただいて改正しなければならないという訳ではない。また、建築審査会は審議を尽くした上で、できるだけ多数決ではなく、全会一致とすることが望ましいと考える。よって、国、県、市の管理する道を包括同意基準に加える改正案については、「継続審議」とし、その他の部分(「規則10条の2の2」(所要の整備)と「道路内の建築制限の準用」)については、同意をいただきたいと思うがどうか。
【会長】
委員のみなさん、事務局より考えが示されましたが、いかがか。
【委員】
異議なし。
【会長】
国、県、市の管理する道を包括同意基準に加える改正案については、「継続審議」とし、その他の改正箇所(「規則10条の2の2」(所要の整備)と「道路内の建築制限の準用」)については、同意とする。本議案については、「一部継続審議」とする。何か意見はあるか。
【委員】
意見なし。

(第9号議案)
【事務局】
前回の建築審査会の審議の中でこの歩道内のバス停上屋については、歩道に2m以上の空間を確保することで包括同意基準としていることや、建築審査会で出された委員のベンチについての意見を道路管理者及びバス事業関係者に送付した。市道の管理者(土木総務課)からは、「固定式ベンチは道路管理者が設置するものであり、通行上は支障ないと考える。移動可能なベンチについては、高齢者等の利用においてはやむを得ない。」という意見があった。
【会長】
意見はないか。
【委員】
意見なし。
【会長】
以上反対意見なしとする。

(第10号議案)
【会長】
他に意見はないか。
【委員】
意見なし。
【会長】
以上反対意見なしとする。

(その他)
【会長】
出島の復元整備計画が始まった当初の段階から(他の計画期でも)1820年代をターゲットにしているのか。
【事務局】
平成8年から現在の復元整備計画に取り組んでおり、その計画では1820年代をターゲットとしている。それ以前に復元された旧石蔵、新石蔵は、幕末の礎石が発見され、1860年代の幕末期をターゲットとした時期もあった。
【委員】
明治期に中島川の拡幅で出島の一部が削られたということだが、最終的な復元は、現存する敷地の中で復元するのか。
【事務局】
現在の短中期計画では、現敷地内での復元である。将来的に、原風景を復元するためには、国道の変更や課題等がある。現時点では具体的な検討はしていないが、計画の理念としては19世紀初頭を再現するとしている。
【会長】
江戸時代は火事があり、うだつ等の防火・防災への配慮があったが、当時の出島の家屋には何かあったのか。復元整備計画の中で意識しているのか。
【事務局】
「うだつ」の様なものはない。火事を避けるために海を埋め立てて、土蔵を建てていた。それでも出島も火災にあっている。当時の防災への配慮としては、中央の道幅を広げていることがある。
【会長】
適用除外を考える際に現代的なものを付加するのではなく、過去のものを再評価することも重要と考える。
【委員】
今回の建築物の構造は、すべて木造か。
【事務局】
16番蔵の構造は、木造ではなく、鉄筋コンクリート造である。
【委員】
1期、2期でも、鉄筋コンクリート造はあったのか。
【事務局】
1期、2期は、基本的に木造として当時のままの完全保存とした。今回は、16番蔵について発掘調査で遺構が出てこなかったので、文化庁と協議し、基礎をつくって鉄筋コンクリート造という計画にしている。木造では、出島で発掘した貴重な資料を展示保管できない。
【委員】
文化庁の了解を得たということだが、建築基準法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する「原形の再現」ではないということか。材質が異なると「原形の再現」ではないのではないか。
【事務局】
町並みや建物の大きさ、窓の位置等は原形復元である。復元は、木造でできるが、今回初めて鉄筋コンクリート造で了解を得た。活用を念頭に原形復元を考えている。
【委員】
当時の模型に16番蔵はあるのか。
【事務局】
当時の模型や絵画に16番蔵があり、それに基づいて再現することとしている。遺構がないので、鉄筋コンクリート造とすることを許可された。
【委員】
2階建てが多いが、2階部分を公開するとなると避難関係はどう考えているか。
【事務局】
2階のすべてを公開しているわけではない。活用として公開したいと考えているが、未定である。
【会長】
鉄筋コンクリート造でつくるのであれば、性能基準を満たしているのではないか。なぜ法第3条の適用除外を受けなければならないのか。
【事務局】
木造での復元も可能だが、発掘した遺物を重要文化財の指定を受けようと考えている。鉄筋コンクリート造の空調設備を完備したものにしないと、本物の展示品を展示する許可が文化庁から下りない。
【事務局】
法では、構造だけでなく、外壁の開口部の防火戸など適合しない部分が予想されるので、法第3条の適用除外は必要と考える。
【会長】
全国の建築審査会長会議に参加したが、他都市もどこまで守らせるのかという基準に悩まれている。次回の建築審査会の本審議では、他都市の状況も参考に次の点について準備してほしい。
(1)法第3条の適用除外における、他都市が配慮している審査項目を調査してほしい。他都市と長崎市が配慮している審査項目を整理し、今回の対象建築物が、その審査項目に対応しているかわかるようにしてほしい。
(2) 第1期、第2期を行う際に配慮していたことを整理し、第3期が第1期、第2期と整合が取れていることを説明してほしい。
以上要望である。
【事務局】
了解した。他都市の状況も調べて対応したい。
【会長】
他に質問や意見はないか。
【委員】
なし。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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