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第27回(平成25年度第2回) 長崎市住民基本台帳ネットワークシステム管理及び運用監視委員会

更新日:2013年12月25日 ページID:024905

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部 市民課

会議名

第27回(平成25年度第2回) 長崎市住民基本台帳ネットワークシステム管理及び運用監視委員会

日時

平成25年11月20日(水曜日) 13:00 ~ 15:30

場所

土井首地区公民館研修室、土井首支所

議題

1. 住基ネットに係る状況等
(1) 住基ネットの概要について
(2) 住基カード等交付状況について
(3) 運転免許証返納者への住基カード無料交付について
(4) 住基カード・電子証明書交付件数年度別・月別比較
2. セキュリティ監査
(1) 内部監査の実施報告
3. その他
(1) 住民基本台帳カード有効期間満了による再交付件数について
(2) 住基ネットコミュニケーションサーバ(以下、CS)端末の機器更改について
(3) 社会保障・税番号制度について
(4) 住基ネットのシステム障害について
4. 現地調査(土井首支所)

審議結果

(事務局)
議題1 住基ネットに係る状況等について
(1) 住基ネットの概要について資料に沿って説明
 システムは、住民基本台帳法で運用等が定められており、本市においても、法に基づいた運用を行っている。
 平成11年8月に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が公布され、平成14年8月には、住民票コードの通知が行われ、住民基本台帳ネットワークシステムが稼働した。翌15年8月には、住民基本台帳カードの交付を含めた本格的な運用が始まり、すでに10年を超えて稼働している。

(2) 住基カード等交付状況について資料に沿って説明
 住基ネットを利用した本人確認情報については、国の行政機関等へは年金支給事務や司法試験実施などで年間約5億3,400万件、地方公共団体へはパスポートの発給、税務事務などで年間約640万件の情報提供を行っている。これらは、主に行政機関における事務の簡素化であるが、住民の負担軽減につながるものとして、パスポートの申請時などに添付を求めていた住民票の写しの省略、年金受給者の手続きに関するものがある。
 住民基本台帳カードの普及率は平成25年9月末で8.16%となっている。前年度の普及率が、7.72%であるため、半年で0.44%の増加となっている。また、平成25年7月8日より外国人住民に対しても住基カードを交付しており、9月末までに11件の申請がなされている。申請数全体に対する60歳以上の割合は53.02%となっている。

(3) 運転免許証返納者への住基カード無料交付について
 本事業は、「自動車の運転免許証を自主的に返納された65歳以上の方に対して、住基カードの発行手数料を免除する」もので、住基カードの普及促進の意味合いを持たせながら、近年多発する高齢者による交通事故の減少に寄与するための事業である。市内の警察署や市民課の窓口において、チラシを配布するなど当事業の周知を図っている。平成25年は、9月末までに47件の申請がなされている。

(4) 住基カード・電子証明書交付件数年度別・月別比較
 住基カード・電子証明書交付件数をグラフに示したものだが、電子申告による確定申告時期にあたる2月~3月の交付件数が増加する傾向にある。

(事務局)
議題2 セキュリティ監査
 先日実施した、第25回内部監査において内部監査委員長をはじめ、内部監査委員の監査の評価について報告する。
 セキュリティ監査及び現地調査は、委員長と3名の委員の出席のもと、土井首支所において、先月30日に実施した。
 インタビューによる監査項目については、内部監査時にすべての端末設置箇所について、内部監査委員が調査を行うことができないため、事務局が事前にそれぞれのセキュリティ責任者に内部監査項目に基づいた監査を実施し、その結果を報告書に記入したものを内部監査委員が検査したものである。
 次に、ログによる監査項目については、まず、すべての住基ネット端末設置箇所において、使用された本人確認情報検索の記録について、事務局から情報システム課にプリントアウトを依頼し、次に、端末設置箇所である支所等より端末使用の記録である「端末使用伺」、「広域交付住民票交付申請書」等を取り寄せ、その二つを事務局において全て照らし合わせ、不正な本人確認情報検索を行っていないことを自己点検している。その上で、内部監査委員が監査時、無作為に抽出した本人確認情報検索の記録について、 伺い等の記録があるか確認し、その評価を記入している。
 対象期間は、平成25年4月1日から平成25年9月30日までとなっているが、今回は平成25年6月、7月分のログに対する照合を行っている。本日も、この2ヶ月間を対象とした照合を後ほどお願いする。
 最後に現地調査による監査項目については、土井首支所の執務室内で調査を実施している。このように内部監査を実施したあと、報告書が提出されているので、監査の結果を次のとおり報告する。

 監査の結果
(1) インタビューによる監査
 日常運用及びセキュリティ対策における監査項目については、すべて守られており問題ない。

(2) ログ解析による監査
不正な使用はなく、問題ない。

(3) 現地調査による監査(場所:土井首支所)
 住民基本台帳カードの申請が他支所に比べ多く、住基ネットの利用機会が多い土井首支所では、交付時の利便性を考慮し、窓口に隣接する場所に住基ネット端末が設置されている。端末の前面は窓になっているが、施錠されており、来庁者が立ち入ることはできないようになっている。また、斜め方向から端末画面を見ることができないように覗き込み防止フィルターを設置し、後方には、パーテーションを設置することで、業務担当者以外の者が端末画面を見ることができないように徹底されている。
 住基ネット端末周辺に本人確認情報の書き込まれたメモやパスワードの記載などは見当たらず、整理整頓されている。
 業務中、操作者識別カードは執務室内の施錠されたキャビネット内にある手提げ金庫に保管されており、使用する毎に係長の許可を得て鍵を借り、開錠することで操作者識別カードを持ち出している。また、使用後は直ちに金庫に戻し施錠する方法をとっており、操作者識別カード貸与者以外がカードを不正に使用できないように徹底されている。
 このことから操作者識別カードの保管・管理については特に問題は無いと考える。

【総 評】
 内部監査取扱要領第5条の監査項目において、第6条の監査手順に基づき監査を行った。
 住基ネット端末を設置している市民課、情報システム課、各行政センター、支所、事務所においては、あらかじめ、内部監査項目を基に自主点検を行い、今回その結果を明記した「インタビューによる監査への報告書」を検査したが、それぞれの設置場所において問題がないことを確認した。
 今回は土井首支所において現地調査を行い、住基ネット端末等の設置・運用状況を視察したが、問題が無いことを確認した。
 住基ネットCS端末の更改に伴って、従来の操作者識別カードによる認証から指の静脈を利用した照合情報による認証に切替ることで、住基ネットのセキュリティがより高まることが期待できる。
 本年5月31日に社会保障・個人番号制度に係る法律が公布され、平成28年1月から個人番号カードの交付が開始されることに伴い、住基カードの廃止など、住基ネットの運用についても変化が生じるため、今後も住基ネットの適正な管理及び運用に努め、更なる安全性を確保していかれるよう、日々意識して、個人情報保護に努めていただきたい。
 以上となる。それでは、ただいまから、ログの照合をお願いする。

【2カ月分のログ及び伺の照合作業を行う】

(委員)
 外部ではなく、内部のネットワークで繋がっているのだから、記録にある時刻と印刷されたログの時刻は揃えた方が良いのではないか。

(事務局)
 揃えることができるか調べてみる。

(事務局)
議題3 その他 
(1) 住民基本台帳カード有効期間満了による再交付件数について
 平成15年8月25日に住基カードの交付が始まり、10年間の有効期限が順次到来している。これに伴って、有効期限の3月前に住基カード所有者に対して、更新が必要な旨のはがきを送付している。
 平成25年9月までに537名に住基カード更新の知らせを送付しており、このうち約40%にあたる214名が更新している。全体の申請件数893件のうち、214件つまり約24%が更新の申請となっている。
 更新された方の中には、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書を何も持ってないため、とても便利で、ぜひ更新するとの意見もあり、市民にとって住基カードが身分証明書として重宝されていることが再確認できている。
 本年5月に「行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆる「番号法」が成立したことで、住基カードの発行は平成27年12月末までとなり、それ以降は個人番号カードを発行することとなる。
 個人番号カード発行に伴って、平成28年1月以降は住基カードの発行を行わないこととなるが、それまでに発行されている住基カードについては、有効期限まで引き続き利用できる。
 住基カード所持者で個人番号カードの交付を希望する場合は、両カードを重複して所持することなく、住基カードを廃止したのちに個人番号カードの交付を受けることとなる。
 平成27年10月以降に個人番号を付番し、紙製の通知カードで知らせることになるため、個人番号の提示と本人確認が必要な手続きにおいても、通知カードと顔写真付き住基カードを併用することで、制度を利用できることとなっている。

(2) 住基ネットCS端末の機器更改について
 住基ネットを構成している機器については、全国一斉の更新や経費節減、そして リース期間と保守の停止期限を考慮して、5年間のリースと1年間の再リースを想定し、6年周期で更改期間が設定されている。今回の標準更改期間は、平成24年11月から平成26年5月末と設定されている。
 本市では、当初平成26年5月中の更改を予定していたが、端末の基本ソフトがWindows XPであるため、住基ネットの業務アプリケーションのサポートが終了する平成26年3月までにCSと本市に設置する全ての端末27台を更改する。
 併せて、操作者認証方式の切換えが行われ、従来の操作者識別カードによる認証から操作者の指の静脈を利用した照合情報による認証が開始されることとなる。
 現在、端末を操作するには、操作者識別カードをICカードリーダーに通し、パスワードを入力することで、住基ネットシステムに係る操作を行うことができる仕組みになっているが、新たな方式での認証開始に伴い、資料にあるように指を機器にかざすことで、職員情報と照合情報を登録している操作者であることを識別することとなる。認証方式が切替ることで、操作者を識別するために利用しているカードを紛失するおそれがなくなることや、定められた操作者以外が不正に端末を操作することなどを防止できることにより、これまで以上に住基ネットのセキュリティを高めることができ、効率的な管理を行えることとなる。

(3) 社会保障・税番号制度について
 年金をはじめとする社会保障制度及び税の分野などを一体的に捉え、各制度の効率性、透明性、公平性を高めるための社会保障制度の基盤となる「社会保障・税番号制度」に関連する4つの法律が本年5月31日に公布された。
 番号制度は、複数の機関に存在する特定の個人情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための基礎となるものである。
 個人番号とは、住民票コードを変換して得られる12桁の番号であり、平成27年10月に紙製の通知カードにより、国民に通知される。平成28年1月から個人番号の利用が開始され、同時に個人番号カードの交付が始まる。平成29年1月から国等の機関、平成29年7月から地方公共団体による情報連携が開始される予定となっている。
 個人番号の利用例をあげると、例えば、退職者が国民健康保険に加入する場合、個人番号を提示することで、退職前に加入していた健康保険の被保険者資格を喪失したことを証明する書類の添付が省略できる。また、厚生年金の裁定請求の手続きにおいて、個人番号を提示することで、住民票や課税証明書の添付が省略出来る。誕生から退職まで、様々な行政手続きの際に個人番号を提示することで、住民票や課税証明書の添付が省略できることが分かる。
 番号を提示するときは、なりすましを防止するために、通知カードによる番号提示の場合には併せて本人確認が必要となる。個人番号カードの交付を受けることにより、1枚で本人確認と個人番号確認が可能となる。
 個人番号カードを利用した事務について少し考えてみる。カードのイラストの下に一覧表で個人番号カードに搭載されるAPが掲載されている。APとは、カードのICチップに搭載されるアプリケーションのことである。
 これまで住基カードに搭載されていた仕組みは、個人番号カードにも搭載され、さらに「券面事項入力補助AP」が新たに追加される。このAPは、暗証番号を利用して、カードに保存されている所有者の氏名・生年月日・性別・住所の4情報と個人番号を取り出すことができる仕組みと聞いている。この仕組みを利用できる機能を準備すれば、カードから取り出した4情報等を帳票に印刷することができ、住民票の申請や住民異動届の際には、4情報を記載する市民の負担を軽減することができる。
 このAPの利用は、住民記録システムに限ったものではないため、税や福祉などの業務でも利用でき、さらに条例と利用する仕組みを準備することで、全庁的に利用できる仕組みになる。個人番号を利用することで内部事務の負担が軽減されると言われていたが、このような仕組みを積極的に利用することで、カード保持者の利便性の向上と内部事務の軽減が期待できる。
 個人番号が幅広く使用されることで、行政手続において市民の負担を大きく軽減することができるが、同時に個人情報がきちんと守られるのか不安を持たれるかもしれない。
 個人番号制度では、個人情報を保護するための措置をいくつか設けており、その1つとして、これから本市においても取り急ぎ実施が必要なものとして情報保護評価がある。情報保護評価とは、番号法に規定されている個人番号を含む個人情報ファイルである特定個人情報ファイルが実際に取り扱われる前に、個人プライバシー等に与える影響を予測・評価し、それに対する措置を講じるために実施するものである。
 評価を実施するまでの準備として、全ての事務において番号を利用する事務が何か確認を行い、特定個人情報ファイルが何かの確認を行う。特定個人情報を保有する業務・システムについて対象人数が千人を超える場合、情報保護評価の対象になるため、対象人数に応じて、しきい値(その値を境にして、動作や意味などが変わる値のこと。) 評価や重点項目評価、全項目評価を実施することとなる。
 現在、本市では情報保護評価の対象を把握しているところであり、情報保護評価の対象となった事務やシステムにおいては、厳重に評価を行い、市民が安心して個人番号を利用できるよう対策を講じる。

(4) 住基ネットのシステム障害について
 前回の会議においても議題にあがった、平成25年3月26日に生じた住基ネットのシステム障害について、地方自治情報センターより報告があった。5月の外部監査でも紹介したが、このシステム障害について、再度簡単に説明する。このシステム障害は、外部からの侵入や不正アクセスによるものではなく、市町村CSの修正プログラムに誤りがあったために生じたものであり、当日誤った修正プログラムを適用した団体は231市町村に及び、39の都道府県サーバーで停止が生じた。なお、この障害による本人確認情報の漏えいは発生していない。
 長崎市では、基本ソフトにWindowsXPを使用しており、修正プログラム適用に該当しないことから、大きな障害は生じなかったが、長崎市を転出した者が新住所地の自治体へ転入したことを知らせる「転入通知情報」が文字化けにより、正常に処理できないなどの事例が生じた。本市では直ちに転入地等へ連絡を行い、再度送受信を行うなどの措置をとり、迅速に対応した。
 今回の障害の再発防止策が資料に示されており、(1)から(7)にあるとおり、システム開発・更改に関して、検証やテストの強化、開発体制の見直しなどを徹底して行うとされている。
 また、システム更新は繁忙期を避けることや、障害対応時に情報を早期に提供できるよう、サポートの方法についても改善を行うとしている。
 本市としても、住基ネットの障害が発生した場合には、直ちに状況の把握、情報の収集などを行い、すみやかに対処して市民に不便のないよう気を引き締めて住基ネットの事務を遂行する。

(委員長)
 質問や今後の要望などはないか。

(委員)
 操作者識別カードから照合情報による認証に切替わる件について、カードのときは使用する毎に端末使用の許可を得てカードを持ち出して端末を使用するが、照合情報による認証だとカードを取る必要がないため、情報が登録されている担当者が許可を得ずとも指をかざして検索することになるのか。

(事務局)
 照合情報による認証に切替わったとしても、セキュリティ責任者へ端末使用の許可を得て端末を使用することに変わりはない。

(委員)
 不正アクセスという表現があったが、不正アクセスは外部から悪意があってアクセスするものと倫理性の欠如により内部の者がアクセスするものと二種類あると思う。一般の者に話すときは、何が問題なのか分かるよう区別して説明した方が良い。

(事務局)
 了解した。

(委員)
 個人番号カードに電子証明書は搭載されるのか。

(事務局)
 標準搭載される。

(委員)
 監査の対象は24箇所となっており、今回、現地調査による監査は土井首支所となっているが、すべての支所で監査がされているのか。

(事務局)
 住基ネット端末を設置する全ての支所等において定期的に監査を行っている。

(委員長)
 他に質問がなければ現地調査を行う。

 土井首支所において、セキュリティの保護に関わる端末の設置場所、業務に必要な操作者識別カードの保管・管理状況等についての調査を行った。

(委員長)
 現地調査も行ったので、本日の議事を終了する。

【 総 括 】
 27回目の住民基本台帳ネットワークシステム管理及び運用監視委員会は、平成25年5月31日に社会保障・税番号制度に係る法律が公布されたことにより、利用開始に向けたスケジュールや利用例が示され、いよいよ運用開始に向けた具体的な取組みが必要となってきた中での開催となった。
 委員会の内容については、平成25年10月30日に実施した住基ネット内部監査委員会からの報告を受け実施した。また、住基ネットの使用許可伺及びその記録(ログ)を照合し、倫理観の欠如による不正な検索が行われていないことを確認した。
 住基ネットの利用機会が多い土井首支所では、交付時の利便性を考慮し、窓口に隣接する場所に住基ネット端末が設置されている。端末の前方は窓になっているが、施錠されており、来庁者が立ち入ることができないようになっている。また、端末画面を斜め方向から覗き込むことができないようにフィルターを設置し、後方にはパーテーションを設置することで、業務担当者以外の者が端末画面を見ることができないよう徹底されており、住基ネット端末の設置状況について問題がないことを確認した。
 業務中、操作者識別カードは執務室内の施錠されたキャビネット内にある手提げ金庫に保管されており、使用する毎に係長の許可を得て鍵を持ち出し、持ち出した時間と返却した時間を管理簿に確実に記録している。このように貸与者以外が操作者識別カードを使用できない体制がとられており、保管・管理について問題がないことを確認した。
 住基ネット端末の機器更改に伴って、操作者識別カードによる認証から照合情報による認証へと切替わることで、住基ネットのセキュリティがより高まることが期待できるが、操作者識別カードの廃止処理や照合情報の管理など、住基ネットの取扱いについて変化が生じてくる。
 また、平成28年1月から個人番号が利用開始され、個人番号カードの交付による住基カードの廃止等、住基ネットを取り巻く環境についても変化が生じてくるため、市民の方々に安心していただくためにも、長崎市での住基ネットの運用が適正に行われていることを確認する本委員会の務めは重要となってくる。
 これからも監査の本質は住民の個人情報の保護であるという初心を忘れず、今後とも引き続き住基ネット事務を適切に遂行していただきたい。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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