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平成25年度第5回 長崎市社会福祉審議会 児童福祉専門分科会

更新日:2013年12月4日 ページID:024783

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

こども部 子育て支援課

会議名

平成25年度第5回 長崎市社会福祉審議会 児童福祉専門分科会

日時

平成25年10月31日(木曜日) 14時~

場所

長崎市議会 第1、2会議室(市役所本館地下1階)

議題

(仮称)長崎市子どものいじめ等防止条例について

審議結果

【事務局】
議事「(仮称)長崎市子どものいじめ等防止条例について」説明

【分科会長】
ただいま事務局からご説明いただいた内容は、昨日の教育委員会定例会においても同様にご説明していただいたものです。
また、この条例についてはパブリックコメントを経て、来年の2月議会に上程されるとのことで、委員の皆様にお示しするのは今回が最後になりますが、何かご意見等ありませんか。 

【委員】
いじめがどこで起きるかを考えると、多くは小学校や中学校で起きているのが現実です。
今回の資料を見ていますと、市民全体がこの問題について関心を持ちましょうという条例だと思いますが、いじめが起きるのは多くが小学校や中学校ですので、学校がどう取り組むかということが非常に重要になってくると思います。
そういった意味では、責務や努めの部分では、市や保護者や市民及び事業者ときて学校、とするよりも学校をもっと前に持ってきて、学校の責務がいかに大きいかというのを示すことが必要なのではないでしょうか。 

【事務局】
ご指摘の通り、いじめや体罰等が起きるのはその多くが学校です。
考え方としては、やはりまずは保護者に第一義的に責任があると考えていまして、そのあとに市民、事業者、学校というかたちで整理していますが、ご意見を参考にさせていただきながら検討したいと考えています。
いじめは絶対にあってはならないことであると認識しています。しかし、どこの学校でも誰にでも起こり得ることでもあります。いじめ防止対策推進法を受けて、これまで以上に各学校におけるいじめ防止に関する取組みを強化するよう指導しているところです。
また、10月11日には国からいじめ等の防止に係る基本方針も示されていますが、各学校でも基本的な方針を立てる準備を進めているところです。

【委員】
学校にも専門委員を設置して取組みを進めていくことや、相談体制を整備していこうという姿勢は大事だと思います。また、第三者機関を設置する中で、いじめをした子どもに対して学校がきちんとした対応が取れるかどうか、警察も含めた関係機関や地域との連携を図っていくことができないと適切な対応ができないのではないかという気がします。

【委員】
現在の学校教育の現場では、やはり教師が忙しすぎるという状況があるかと思います。
我々が子どもの頃というのは、よく先生と遊んでいたし、いろいろな活動をしていましたが、現在の学校では教科学習には一緒になって取り組んでいますが、授業が終わると先生は職員室で仕事をされて、生徒との関わりが少ないような気がします。
以前、いじめ相談員として従事した際に何度か学校を訪ねたこともありましたが、そのあたりの役割や臨床心理士を配置するとか、子どもとの関係を教師が察知できるような状況をつくることが必要だと思います。
それから、警察とか罰則とかいじめが起こった後の対応ばかりを考えていると荒んだ関係になってしまうと思いますから、起こる前の予防を考えることが重要だと思います。
子ども同士が集まれば、どうしても強者ができ弱者ができるわけですから、その関係の中でいじめられやすい子、ターゲットになりやすい子といったものが自ずと出てきてしまいます。
昔もそういった状況はあったと思いますが、それなりのバランスが取れていたと思います。
今は、一度いじめの対象になったらトラウマになってしまうまで終わらなくて、その果てに自殺という状況も出てきてしまうと思います。
強いものが尊ばれ、弱いものが蔑まれるという図式は、勉強でもスポーツでも同じかもしれませんが、人間としてどうあるべきかといった部分を考えて、起こる前の予防に力を入れるべきだと思います。そのあたりが不足しているように感じます。
条例というものは、一つの規則となる重要なものだというのは分かりますが、形式的なもので終わってはならないということも重要な考え方だと思います。 

【事務局】
この条例を作ることによって、その後の対応を進めていくことが重要であると認識しており、条例を作ることが目的ではありません。
これまで、長崎市ではこのような条例はありませんでしたが、社会問題として大きくなっていますので、まずは条例を定めるということで、いじめ等は絶対にあってはならない、と改めて市民に意識していただきたいと考えています。
条例の中では、いじめ等が起きないように防止に向けた取り組みを行うことも盛り込んだ上で、不幸にして起こってしまった時の具体的な取組みということで連絡協議会や第三者委員会を作るという仕組みを分かりやすくお伝えしなければならないと考えております。
資料では被害者、加害者という表現がありますが、長崎市の子ども達がいじめ等によって苦しい思いをしないようにしたいという思いで取り組みたいと考えています。 

【委員】
PTAのほうで学校において、参加型の勉強会をしていますが、学校からはいじめをテーマにした勉強会を行ってほしいという要望が多く上がっています。
いじめられた子の保護者からだけではなく、いじめた側の保護者から相談を受けたりもします。実はいじめた側の保護者も相当な悩みを抱えていまして、どうしたらいいのか分からないという相談をよく受けます。いじめた側の子どもに話を聞いていくと、ご両親が離婚問題で揉めていたり、受験前に保護者や先生から追い立てられたりして、悩みやストレス、孤独を抱えていることが非常に多くあります。
どこかで誰かがその子どもを支えてあげることができたら、この問題は起こらなかったのではないか。そう考えたときにそれぞれの立場で何ができるのか、いじめが起きた時に学校に行って事情を聞くだけでなく、先生と一緒にどうやって対応していくかという取組みをすることが重要だと思いますし、いじめた側を簡単に処罰するのではなく、一人一人を社会の宝として、暖かく支援していける体制を築けたらよいと思います。 

【委員】
子どもはいじめや体罰を受けていても、多くの場合知られたくないとか恥ずかしいとかでいじめられていることを隠そうとします。
仮に親に話をした場合、今度は親が学校に相談しますが、学校はなかなかいじめの現実を認めてくれません。
単純な仲間外れであって、いじめではないのではないかと、よくそういうことを耳にします。
子どもが親に打ち明けることだけでも相当なハードルだと思いますし、親が学校に相談するということも大変なことだと思います。この2つの高いハードルは、いじめをいじめとして認めたがらない、言い出しにくい雰囲気によって生じているように感じますので、安心して相談していいんだよということを子どもに伝えるような内容も盛り込んでいただきたいと思います。それがあってこそのいろいろな機関の連携だと思います。 

【事務局】
大人の努めとして、子どもを守るため責務を果たすというようなことを記載していますが、子どもの努めとしても、自分を大切にすることで他人を思いやり、お互い仲良くできるよう努めるものとする、と書かれています。
このような取組みは大人だけでは難しいものですから、子ども自身の取組みが必要不可欠だと思いますし、自分を肯定化することを指導していきたいと思います。
条例を作るだけでなく、子どもを見守る環境を作っていく必要があると感じています。 

【委員】
予防策という意味で、市民や保護者に向けたメディアとの関わり方についての勉強ができるような場を設けていただきたいと思います。以前は、誰でも見ることが出来るインターネットの掲示板上で起こっていたいじめが、今はスマートフォンのアプリを利用して、第三者の目に付かないところでのいじめに変わっているということを知りました。私たち世代ではスマートフォンを持っている人も半数ぐらいですが、小学校6年生の娘の友達の半数は、すでにスマートフォンを持っていますし、簡単にインターネットの環境を利用できるようになっています。保護者の責務としてはもちろんですが、市民にもそういったことを知っていただく必要があると思いますので、そういう意味でメディアとの関わり方が学べる場を設けていただきたいと思います。 

【事務局】
条例の広報・啓発については、低学年・高学年ごとに分かりやすいパンフレットを作成したり、市民向けには、条例の理念等を説明するパンフレットを作成したいと思います。また、「イーカオ」というホームページ、「広報ながさき」という媒体も持っておりますので、そういった中で市民にもお伝えしたいと考えています。
いじめの定義につきましては、把握している限り4回ほど変遷がありまして、古いものの中では「一方的に」というような言葉が使われていました。
今回、新しい定義が示されていますが、その一つ前の定義におきましては、「心理的・物理的な『攻撃』を受けることによって、本人が精神的な苦痛を感じているもの」とされていました。
今回、示された定義においては、資料4ページの法律の抜粋部分にあるように「心理的又は物理的な『影響』を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)」とされていまして、『攻撃』が『影響』に変わったことと、インターネットについても言及している点が新たな部分です。
以前は、一方的な攻撃を受けることで苦痛を感じていたものが、今は本人が影響を受け、苦痛と感じたものをいじめとして定義していますので、先ほど委員からご指摘がありましたように、いじめられていることを安心して相談できる、そして学校でもそのための相談窓口を広く持つための取組みをしていきたいと思います。
また、メディアとの関わりにつきましても、定義の中にインターネットを含むと明記されていますので、今後はしっかりと取り組んでいかなければならない課題だと認識しています。 

【委員】
少子化で、親が子どもを大事にし過ぎている点も要因なのではないかと思います。
以前は兄弟が多くて、ある程度、その中で揉まれて育ちましたが、揉む相手・揉まれる相手がいないものですからどうしても学校などでいじめに走ってしまう、ということもあるのではないかと思います。
それでも昔は生徒数が多かったこともあって、グループで助け合うということがありました。
子どもに思いやりを育む教育が原点ではないかと思いますので、まずは家庭において、責任をもって育てていただきたいと思います。 

【委員】
まず、いじめの定義ですが、資料に記載されている定義について、大人はこういうことで理解しているかもしれませんが、子どもたちがいじめの定義をこのようなものとして、捉えているかどうかは疑問がありまして、昨日までの友達が明日からいじめの対象、いじめられる対象ということがよくあります。
いじめた側は、ふざけてからかっただけでいじめと思っていない。逆にいじめられた側も、第三者から見ればいじめであるのに、グループ内の仲間同士のコミュニケーションの一環としていじめられたことも報告しないケースがよくあります。
学校教育の中で、いじめというものがこういうものであって、例えグループの中であっても精神的苦痛を与えたり、感じたりしたらそれはいじめだ、という指導をする必要があると思います。
もう一点は親のことですが、学校の先生、それから学校そのものに対策を講じるように求めることも必要なのかもしれませんが、まずは親が子どもの変化に気づいて、親が解決を図るというのがあるべき姿だと思います。
いつも、子どもに伝えているのは、親にとって子どもの命以上に大切なものはないということと、少し乱暴な言い方かもしれませんが、いじめにあったらお父さんがその子をいじめに行くということを言っています。
いじめというのは結局のところ、力関係で起こるものですから、実際にはできないわけですが、強い子が弱い子をいじめるという理屈で大人がいじめた子をいじめ返すのは理屈としては通ると思いますが、子どもが安心して、親に打ち明けられるように家庭内においても取り組む必要があると思います。 

【委員】
どうして、いじめが起きるのかというと、子ども同士が集まればやはり強い子と弱い子が出来てしまって、特に弱い者の中には、からかわれやすい子や障害があったりして融通が利かない子がいるわけですね。
その中で、子どもたちに教えなければならないのは、勉強や運動が出来る子など目立つ子が尊ばれ、そうでない子が蔑まれるという思想を無くすことだと思います。
弱い子にもそれぞれに人に対して優しいとか、その子なりの良い面があると思いますので、学校でも家庭でもそういった部分を指導する必要があると思います。
からかう程度で終わればいいですが、からかうことが5回も6回も続けば、からかわれている子どもは苦痛を感じるわけですね。それがいじめに発展してしまう。
特にそういった対象になった子どもは、どんどん敏感になっていきますし、相手に対する思いやりを育むことが根本ではないかと思います。
障害児保育や教育の中で関わりを持つことで、相手の立場になって考えることが自然にできるようになるわけです。そういう状況であれば、いじめは起きないと思います。しかし今の世の中では、スポーツで優れた成績を残すとか、勉強が出来て良い大学に入れるというところで、人間の価値を見てしまう傾向があるような気がします。
本来は優しさや仲良くなれることであるとか、誰にだってマイナス面だけでなくプラス面があると思いますし、そういった点をほめながら伸ばしていく教育も必要だと思います。
どちらかというと偏差値教育に重きを置いたような教育がされているように感じます。確かにこれまで競争社会の中で発展してきた面もありますが、これからは競争だけではなくて、弱者への配慮や思いやりという部分の教育が必要なのではないでしょうか。 

【事務局】
一人一人を大切にするという姿勢は、常に持って教育にあたっていますが、委員のご意見を肝に据えて今後も取り組んでいきたいと思います。 

【委員】
長く学校に勤めていた経験から言わせていただくと、子ども、特に低学年の子どもたちは昔から何ら変わっていません。
みんな心優しく、素直で、いじめが起きていることが信じられません。
しかし、私が新任だった頃に比べると社会の情勢があまりにも大きく変わったと思います。
当時は家庭の問題などで困っている子どもは1クラスに1人くらいしかいませんでした。
今は経済的なことや両親の問題など家庭の中にいろいろな問題があって、その影響を子どもたちは受けているのだと思います。
子どもたちがいじめをするのではなくて、大人が子どもたちにストレスを与えているのだと思います。
平成8年の頃には不登校の問題が多くて、いろいろな対応や学校に行かなくても他のところで学ぶ機会を作ったりだとか、そういったことがあって環境が変わっていったことがありました。
このいじめの問題も、今は社会が荒れていることもあって、大きな社会問題になっていますけど、子どもたち自身は、昔も今も変わらないということは分かっていただきたいですし、家庭での愛情が不足していて不安を抱えながら、学校に来ている子どもたちが多いことも分かっていただきたいことです。 

【事務局】
貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。社会的にも話題になっていますので、いじめという言葉が出てくるわけですが、このいじめ等の定義というのは条例を作る上ではどうしても盛り込む必要がありますので記載しています。趣旨としましては、心を痛めたり、悩んだり、悲しんだり、苦しんでいる子どもたちを健全な育成の方向に進めるということです。
条例なので言葉は整理しなければなりませんが、長崎市の子どもたちを色々な悲しみや苦痛から救っていく、そういった観点から条例の作り方の部分でご意見をいただきたいと思います。 

【委員】
名称のことですが、仮称ではありますがいじめ等防止条例ということで「いじめ」があるためか、みなさんもいじめについて発言をされていますよね。
いじめ等の定義に体罰や虐待も同等の意味で含まれるということですので、名称を検討するにあたって他の案があったのでしょうか。市民の中に位置付くものになり得るかという意味では、少し不安があるなというのが感想です。 

【事務局】
条例の名称については、悩んでいるというのが実情です。
たしかに「いじめ」という表現がありますので、そこに焦点が当たりすぎるのではないかという心配はあります。
しかし、先ほども申し上げたようにいじめ、虐待、体罰という言葉はありますが、本質は苦しんでいる子どもたちの駆け込み寺がここにあって、心配させたくないから親に相談できないという子どもたちに対して、窓口を開くことが大きな意味ですので、それが伝わるような名称があれば、皆様にもご意見をいただきたいと考えています。 

【委員】
私は、幼稚園で就学前の子どもに関わっている立場ですが、幼稚園にもいじめのようなものはあります。
しかし、それは根深いものではなくて、ほとんどが一過性のものです。
靴を隠したり、言葉によるものもありますが、そういった場合、幼稚園では、まずは親が入って解決するようにしています。
親がどう指導していいかが分からないという場面が多く、その場合には幼稚園がお互いから話を聞いて解決を図っていますが、一向になくなることはありません。
そういう状況が就学前にありますので、幼稚園や学校が適切に対応し、取り組んでいくことは必要ですし、学校任せにするのではなく、親も日常的に子どもと話をして、しっかり取り組んでいく必要があると思います。 

【分科会長】
いじめの定義や中身について、たくさんお考えをお持ちのようですが、条例を作るというのは行政が今後行動を起こすための根拠にするという面もあるのではないかと思っています。
そういった意味で資料の中で争点になるのは、連絡協議会あるいは第三者委員会だと思っているのですが、この部分で何かご意見等ありませんか。 

【委員】
連絡協議会の具体的なイメージが湧かないのですが、これは何か問題があった場合に開かれるものなのか、それとも定期的に開催されるものなのか、どういった性格の会なのでしょうか。 

【事務局】
連絡協議会は、長崎市だけではなく教育委員会や児童相談所、法務局、警察などいろいろな外部機関と連携して、情報共有をしっかり行い、各機関の取組みをもって、いじめ等の防止を強化していこうとするもので、毎年定期的に開催するものです。 

【委員】
個人的な考えですが、いじめの問題というのは貧富の格差が生じた頃から出てきたものでしょうし、世界中でいじめの少ない地域というのは少ないと聞きます。
非常に貧しい地域には無いとも言われていますが、ある程度文化が進み、経済的な発展を遂げたところには必ずあるものと言われています。これを根絶できればいいのでしょうが、現実的には困難なものであると理解しています。
むしろ問題なのは、子どもたちがいじめられたと感じやすくなっていることと、そう感じた場合に直接「死」に向かうということだと思います。
いじめる側にはあまり罪の意識はなくて、いじめられる側はすぐ「死」に向かう。
どちらかというと、いじめられる側の子どもたちの救済をどう図っていくか、立ち直るにはどうすればいいか、この条例がそういうシステムへとつながっていけば良いと思います。 

【分科会長】
そういった事例が発生したときに対応するのが第三者委員会になると思いますが、既に教育委員会の方にも設置されていますが、そことの関係はどうなるのでしょうか。 

【事務局】
要綱で臨時的に教育委員会に現在設置されている第三者委員会は、この条例が施行されますと一体的なものとして運用していくことになります。
子育て支援課においては、こどもの総合相談の窓口がありまして、保健師、心理士、教員、保育士によって業務を行っていますが、その中では親子の心の相談として、小児科の先生や精神科の先生にも相談業務を行っていただいています。
そういったシステムがありますので、親に対しても、子どもに対しても困ったときの相談窓口があるということをPRしていきたいと思います。 

【委員】
いただいた資料を見ていた時に、私は保護者でもあるけど同時に市民でもあるなという感想を持ちました。
二人の子どもがまだ小さいので、いじめの問題に直接直面したことがないのですが、これまでは幼稚園で何かあったら先生から連絡をいただいて、私が子どもと話をしてというような感じでしたが、実際私自身がどうしていいのか悩んだこともありました。
いじめに直面する時期の前に、子どもが小さいころいじめに対する講習を受けることができたらいいのかなと思います。
幼稚園の子どもたちは思いやりと優しさに溢れて、キラキラ輝いています。この時期にそういった機会を設けていただくと命の大切さなどを感じることが出来るのではないかと思いました。 

【事務局】
生まれたときからの親との関係ですとか、最近では若い親の中で特に第1子との関わり方に不安を感じている方が多くいらっしゃいます。
条例とは直接的に結びつかないかもしれませんが、子どもたちの育て方全般の部分で第1子とその親を対象にしたプログラムを今年から実施しています。内容は親子の関わり方、親が子どもを育てるというシンプルな部分ですが、来年度に向けて何とか拡大していけないかと考えています。
子どもたちの成長過程を1本の木に例えれば、乳幼児期は土壌の部分であると認識していますし、こども部では、その土壌の部分を豊かにする方針のもとに取り組みを進めているところです。 

【委員】
思いやりの心も優しさも、やはり小さい頃から教えるべきだと思います。
小学校に行って、いじめに関わっていくような子どもは、どこかで心が満たされていないようなところがあります。
小さい頃から子どもの心が満たされていくように、親とたくさんふれあいながら育っていくように、幼稚園や保育所でも心のふれあいを大事にしながら育てていけばいじめは減っていくと思っています。
小学校に上がってから、いじめへの対応を進めるのではなく、もっと小さな頃から子どもの心を育てる部分と結び付けていじめのことも考えていくべきではないでしょうか。 

【委員】
条例について言えば、割と大人向けの内容になっていると感じました。
子どもの努めも一つしかありません。
小学校4年生の娘もいじめられた経験がありまして、夜中ベッドの中で泣いていたので聞いてみると、本当に思いつめていたようでした。これまでも子どものことは見てきたつもりでしたけど、まだ足りなかったのかなと思いました。
困ったことがあったときに書いて出せる名刺サイズの小さいカードみたいなものとか、A4サイズの用紙を切り取って封筒に入れて出せるようなものを、子どもたち自身が周知するとか、そのような内容を子どもの役割として、盛り込むことができないのかなと思いました。
親にも相談できないことも多いので、そんなときに子ども同士でこんなところもあるよ、という情報を知っておくことも大事だと思いますので、条例に入れることができたらなと思いました。
タイトルについて言えば、「いじめ等」という言葉にはなじみがないので、「いじめ」ってはっきり言い切ったほうがいいのかなと感じましたが、体罰や虐待も含めた広い意味で使うのなら、もっと違う言葉がいいと思います。 

【事務局】
子どもたちへの周知については、現在でもこども総合相談という窓口がありますが、どちらかと言えば保護者の方に対する相談といった部分に焦点があったように感じます。
子どもたちへの周知が不足していたとも感じていますので、電話番号を書いたカードなどを配って、悩んだときにはこういう所があるんだよ、こういう大人たちがあなたたちのことを見ているんだよ、ということが伝わるように子どもたちに周知していく必要があると考えています。 

【委員】
大人が見守っているということで、子どもたちが安心して過ごせるという意味では、条例はすごくよいことだと思いますが、名前が「いじめ等」では分かりにくいと思います。いじめ、虐待、体罰という3つを必ず出さなければならないのでしょうか。「等」を付けるぐらいなら、3つを出してしまった方が明確になると思います。
後は広報が不足していると思いますので、教室に貼るだけではなくて、一人一人に持たせたり、いざというときにパッと頭に浮かぶような広報を行ってほしいと思います。
それから、保護者が学校に相談したとしても、なかなか思うような対応を得られない場合もありますので、そういった場合のSOSもどこかが受けた方がいいと思います。そういう委員会を作るのであれば、関係者がつながるネットワークを構築していただきたいです。
いじめというのは、いじめる側といじめられる側の当事者だけではなく、その周りの子どもたちも傍観者として見ているわけです。そういった傍観している子どもたちは、家に帰って親に言うこともあります。
当事者以外の子どももどうしていいか分からずに親に言うこともあると思いますので、その声を何とかして拾い上げるネットワークの構築をお願いしたいと思います。
インターネット環境のことで言えば、携帯電話を買い与えているのは保護者なので、保護者の責任を強調するのであれば、学ぶ機会を設けていただけたらと思います。 

【委員】
いじめと言うと、やはりいじめだけが強調されてしまいますので、「子どもを守る条例」というのはいかがでしょうか。これであれば当然いじめからも守る、虐待からも守る、地域の方々も子どもを守る、広い意味で子どもが育つ環境の中で色々な関係の方々が、みんなで子どもを守ることにつながるかと思いますがいかがでしょうか。 

【委員】
同じような意見ですが、「子どもの人権を守る条例」としてはどうかと思いました。 

【委員】
人権は、少し硬すぎるかなと感じます。
人権となると権力というイメージも付いてしまいますので、「子どもを守る」のほうが優しくて大きな意味が伝わるのではないでしょうか。 

【分科会長】
名称について、いくつか意見が出ていますが、他にご意見はありませんか。
私のほうから少しお尋ねしますが、資料3ページ下段の2.の委員会の組織についてですが、5人以内で市長が委嘱すると記載されていますが、人選については市側で行うということでしょうか。それから委員の氏名は公表されるのでしょうか。 

【事務局】
人選につきましては、市側で行います。
氏名の公表は、まだ具体的に検討しているものではありませんが、他都市の状況を見てみますと公表している都市、公表していない都市はバラつきがあるようですので、第三者委員会としての意味合いも含めて検討したいと考えています。 

【分科会長】
委員の権限といった部分では記載されていないようですが、条例の中で定める必要はないのでしょうか。 

【事務局】
委員の氏名についてですが、現在教育委員会で設置しています委員会では委員名も公表していますので、基本的には公表する方向で整理しなければならないと考えていますが、調査内容等につきましてはその中身を考慮して、ケースによっては非公表とする場合もあると考えています。
権限につきましては、この委員会自体が法的根拠を持った委員会ではありませんので、条例の中に記載することまでは、現時点では検討していません。 

【分科会長】
いじめの事案が起こって調査するとなったときに、例えば学校で起きた場合には学校が協力して調査を行うことはできるだろうと思いますが、家庭で起こった場合にどれだけ調査できるのかということは非常に難しい問題だと思います。
しかしながら、自殺を伴うようなケースの場合は、学校における調査だけでなく、家庭内での子どもがどんな状況だったのかというのが必要になると思いますが、それに踏み込むことができるのか、その権限を与えられるのかということが気になるところです。
仮に自分が委員になったときに、調査を進める中ではどうしても家庭内の状況が気になると思います。
ところがその時に家庭内に踏み込めるのか、もし出来ないとなると第三者委員会としての意味があるのかと感じているところです。 

【事務局】
権限という意味では、強制力は求められないと思います。
ただ、調査するためには資料も含めて、出来る限り実態に近づく必要がありますので、家庭にも協力を求めるケースも生じてくると想定されます。
資料3ページの(9)の1.の4点目に「特に必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる」と記載していますが、あくまで協力を求めるものですので、どうしても協力を得られない場合には、その時点で得ている情報、資料によって調査を行っていただくことになるかと思います。 

【分科会長】
委員会としては調査をして、市長に報告することになると思いますが、中途半端な調査で事実関係が解明できるのかということがいつも問題になるのではないかと思います。
子どもを守るうえでは、こういった事実関係のもとで命を落としたんだということが、ある程度は市民にも知らされる必要があると思います。
いじめ等の定義についても資料5ページに記載されていますが、事案が発生した場合に、どこに分類するかということは、運用上問題になってくるところだと思いますので、事前の細かい検証や整理が必要な部分だと思います。 

【委員】
法の9ページ、6章の部分、「学校評価における留意事項」とは具体的にどのようなことを指すのかという点と、附則の部分で3ヶ月の経過措置が講じられているようですが、この部分を教えていただけないでしょうか。 

【事務局】
施行期日につきましては、この法律が6月に公布されていまして、それから3ヶ月経過した9月28日に施行されていますので、そのことがここに書かれています。
学校評価については、学校内の職員、子ども、保護者で行う内部評価や、地域の方や評議委員による外部評価など学校評価は様々ありますが、その評価項目として、いじめ防止に関する取組みについて設けるといった意味だと思います。 

【委員】
学校が講じた対策に対する評価であって、いじめが起きた学校に対する評価ではないという理解でいいでしょうか。 

【委員】
専門委員会についてですが、資料6ページの10.に「調査結果について公表」とありますが、第三者委員会が調査・検証・検討して、市長に報告して、市が必要かどうかを判断して公表する・しないを決めるという理解でよいでしょうか。 

【事務局】
調査結果につきましては、市長が判断して公表・非公表を決めるものです。 

【委員】
失礼な言い方かもしれませんが、条例は無いよりあったほうがよいかと思います。
条例で定めたことを現実で具現化していくわけですが、マスコミ等の報道においても教員が忙しすぎる現実もあるわけで、いじめ等を見ている時間がないというか、子どもたちの相談を受けている時間がないというか、そういう声も聞こえてきます。
現状のままこれを実施して、いじめが無くなるというわけではないし、条文の中にこういったことを書く以上は、教育現場で教員を増やしてでもやる、現状の体制でもやる、という覚悟が有ると思いますがどうでしょうか。 

【事務局】
まず、いじめ防止のためには早期発見・早期対応が一番重要だと思います。条例の中や法の中にも位置付けられていることであり、教員に加え、心理士・学校相談員・スクールカウンセラーといった専門家で組織した機関を常設し、その中で相談窓口を広げていくことが謳われておりますし、現在も取組みを行っているところです。
専門家の派遣回数を増やすことなどは、次年度に向けて取り組みを進めていく必要はあると考えていますが、教員の増員については検討していません。 

【委員】
いじめに対する学校における対応というのは、非常に重要だと思います。
早期発見・早期対応によって、問題解決できれば、これ以上ないことです。
悩み事があったときに相談を受けるためには保健室の先生の資質の向上も重要でしょうし、スクールカウンセラーなど、多忙な先生方に代わって相談を受けてもらえる人がいるという安心感も大事だと思います。
先生の加配ができれば一番いいのかと思いますが、スクールカウンセラー等の配置を確実にしていただいて、先生も加わって学校内部の対応が出来る体制を作っていただきたいと思います。 

【事務局】
誰に相談したいかというのは色々な子どもたちがいますので、そういった意味で窓口が広がる、専門家がいるというのは、大切なことだと思います。
相談の受け皿として地域の方々の協力も含めて、検討していきたいと考えています。 

【分科会長】
本日の議題は以上ですが、今後の分科会開催等について、事務局から何かありませんか。 

【事務局】
条例制定に向けた今後のスケジュールについてですが、明日11月1日から29日までパブリックコメントを実施する予定です。
本日の会議でいただいたご意見、パブリックコメントの結果を踏まえまして、2月議会に条例案を上程したいと考えています。
委員の皆様におかれましても、お帰りになって浮かんだご意見等ございましたら、パブリックコメントを利用してでも結構ですし、電話・メールでも結構ですのでご意見をいただければと考えています。
なお、次回の分科会の日程等につきましては、改めてご連絡差し上げますのでよろしくお願いいたします。

【分科会長】
それでは、次回の開催については事務局で調整していただき、具体的な場所などについては後日、委員の皆様に開催のご案内を致します。
他に何も無ければ、これで本日の審議を終わります。委員の皆様のご協力ありがとうございました。それでは、進行を事務局にお返しします。 

【事務局】
これをもちまして、平成25年度第5回 長崎市社会福祉審議会児童福祉専門分科会を終了いたします。本日は長時間に渡り、ありがとうございました。 

(以上)

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総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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