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平成25年度第2回 長崎市入札監視委員会

更新日:2013年10月21日 ページID:024584

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

理財部 契約検査課

会議名

平成25年度第2回 長崎市入札監視委員会

日時

平成25年8月21日(水曜日) 10:00~12:00

場所

長崎市議会 第4会議室

議題

1 入札監視委員会の公開・非公開について
2 審議事項
[上下水道局事業部]
 (1) 大浦元町減圧槽築造工事【制限付】
 (2) 向町内径200粍汚水管布設工事【制限付】
[建設局都市計画部]
 (3) 平間・東地区4-22号線ほか道路改良その他工事【制限付】
 (4) 平間・東地区4-30号線道路改良その他工事【制限付】
[建設局建築部]
 (5) 長崎市消防局消防救急無線デジタル化整備工事【制限付】
 (6) 文教アパート3棟昇降機改修工事【随意契約】
 (7) 高砂園A重油タンク取替工事【指名】
3 報告事項
 ○独占禁止法違反に対する指名停止措置の見直しについて
 ○指名停止措置の運用状況について
 ○指名停止に至らなかった案件について

審議結果

 1 入札監視委員会の公開・非公開について
○事務局説明

【委員会設置の経過】
 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が平成12年度に施行され、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針を定めなければならないとされた。その指針に定める事項として、「第三者の意見を適切に反映する方策に関すること。」が規定されている。
 さらに平成13年3月9日には「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」が閣議決定されている。その中で、特に審議に係る議事の概要その他必要な資料を公表することにより透明性を確保するものとするとして、各発注者が努力すべき事項が定められている。
 これに基づき、「長崎市附属機関に関する条例」を改正し、平成14年4月1日付で「長崎市入札監視委員会」を設置した。 

【長崎市附属機関等の会議の公開基準】
 当委員会など附属機関等の会議は、次の場合を除き公開すると規定している。1つ目は、法令等の規定により当該会議が非公開とされている場合である。これについて、当委員会は該当していない。2つ目に「長崎市情報公開条例」第7条各号に定める非公開情報に該当するものについての審議等を行う場合であるが、これについては、該当するものがあるのではないかと考えている。そして3つ目は公開することにより、公正又は円滑な会議の運営が阻害され、または会議の目的が達成できなくなると認められる場合であるが、これについても一部該当するものがあると考えている。
 次に当委員会を公開とした場合に懸念されることが、主に2つある。1つ目は審議内容の公開が入札参加業者に不利益を与える恐れがあることである。例として個別案件の審議の際、「入札率が高いのでは」、「談合があったのではないか」、「応札者が少ないのではないか」等、入札結果の疑義確認など、踏み込んだ内容確認を行うこともあるので、その内容が公開されると、当該業者が風評被害等により不利益を被る恐れがある。
 2つ目に委員会での率直な意見交換や情報提供ができなくなる恐れがあることである。例として、これまで、審査案件における入札の辞退や、予定価格に近い金額で入札した理由等について、該当業者に協力を求め、ヒアリングを実施し、生の情報を提供してきたが、公開となった場合、該当業者からの協力を得られない可能性があること、また、今回の委員会から指名停止に至らなかった案件についての情報も報告することとなっているが、指名停止に至っていないとはいえ、傍聴者がどう捉えるかによって、業者が不利益を被る可能性が高いため、情報提供が困難になる。
 以上のように本市が発注する建設工事に係る入札及び契約の適正化の促進に関する重要事項の調査審議が十分にできなくなる恐れがある。
 また、国の考え方として、国土交通省が各地方整備局宛てに通知した「入札監視委員会標準規則」では、会議は非公開となっている。なお、「地方公共団体における入札監視委員会等第三者機関の運営マニュアル」で示された「入札監視委員会規則例」でも会議は非公開となっている。
 平成24年6月に中核市41市に対して入札監視委員会の設置及び公開・非公開の有無について調査を行った結果、委員会設置が27市、未設置12市、未回答2市で、設置自治体27市の内、公開2市、非公開22市、併用3市であった。

(委員) 公開されている2自治体について、入札監視委員会の公開による入札参加業者への不利益を与えることや委員会での率直な意見交換や情報提供ができなくなるという懸念は起きているのか。
 
(事務局) 公開している自治体は盛岡市と福山市であり、懸念は生じていないとのことである。なお、担当に尋ねたところ、傍聴者は少なく、新聞社が数社傍聴する程度とのことである。

(委員) 指名停止に至らなかった案件について、率直な意見交換や情報提供ができなくなるとはどのような場合があるのか。
 
(事務局) 業者の経営状況に関することなどが挙げられる。例えば、不渡りを出したなど、公になることで、業者にとって不利益になるような情報など、生の情報を提供することができなくなる場合が考えられる。

(委員) この指名停止に至らなかった案件とは、全国的に指名停止措置をしているが長崎市では指名停止措置をしない場合のことか。 
 
(事務局) 個々の案件について、長崎市が指名停止措置を行うかどうかということを独自に審議しているので、そのような場合もある。

(委員) 入札監視委員会を設置し、公開・非公開の併用している3自治体はどのように併用しているのか。

(事務局) 青森市、金沢市、岐阜市が併用している。青森市が談合情報に関し、保護すべき個人情報が含まれることを想定し、一部非公開としている。金沢市は報告事項については公開、審議については非公開としている。岐阜市は競争入札参加資格の設定方法を審議する場合は非公開としている。 

(委員) 入札監視委員会を公開するメリットはあるのか。

(事務局) 市民にとっては知る権利が保障され透明性が高くなることが挙げられる。

(委員) 新聞社も数社程度の傍聴しかないとのことであるが、入札監視委員会が新聞記事に載ることがあるのか。

(事務局) 雲仙市において毎回、業界紙に記事や写真が載るとのことである。

(委員) 委員会は市民に透明性を高めるために設置されたものであり、たとえ、傍聴者が少なくても、いつでも入札監視委員会を傍聴できる状況にしておくことに意義がある。公開されると不利益を被る情報がある場合は一部非公開とすることについては、検討の余地はあるのではないか。
 
(事務局) 一部非公開については、事務局の他にそれぞれ工事の概要を説明する事業課があるが、どこで公開・非公開とするのか判断がしづらい。また、情報公開条例に基づく文書の公開については慎重に検討し、公開・非公開を判断できるが、会議は迅速性も求められるので、案件によっては、公開・非公開とするのか判断が難しい。
 
(委員) 公開・非公開を併用している都市の入札監視委員会はどのように審議を進めているのか。事前に非公開部分を決めて審議に入れば、迅速性の問題は解決すると思うのだが。
 
(事務局) 委員で協議する場合や入札制度に関することを議論する場合、談合情報、また、業者の経営状況が議論される場合は事前に非公開とすることができるが、案件によっては審議中に傍聴者を退席させたりすることも出てくる可能性があり、迅速性が解決できない場合もあるのではないか。
 
(委員) 傍聴があってもなくても市民にいつでも入札監視委員会が傍聴できる状況にしておくことは必要ではないか。
 
(事務局) 入札監視委員会において、業者の経営状況にも触れるため、風評によるマイナスイメージがついてしまう可能性もあり、慎重に審議しなければならない。
  
(委員) 入札監視委員会はこれまで非公開にしていたが、議事録もホームページに掲載していること、また、年に1度市長への報告もしていることで、ある程度、透明性は確保していると判断する。
 入札監視委員会が公開となると、傍聴者のとらえ方によっては、公平な議論ができなくなる恐れがあるのではないか。
 これまで非公開としてきたが、特に問題が起きていないため、従来どおり非公開でよいのではないか。

(委員) 今まで、市民から委員会の公開をするよう要望はあったか。
 
(事務局) 特にない。
 
(委員) 今まで、業者から企業秘密に関するため資料を公開しないよう言われたことはあるか
 
(事務局) 特にない。
 
(委員長) 意見がないようなら、今後市民から要望があれば、再度検討することとし、入札監視委員会は従来通り非公開としてよろしいでしょうか。

 ※委員による了承。
 
2 審議事項

(1)  大浦元町減圧槽築造工事【制限付】
(質疑等特になし)

(2)  向町内径200粍汚水管布設工事【制限付】

(委員) この案件について18者が入札に参加して、最低制限価格未満の業者が1者もないが理由はあるのか。
 
(事務局) この案件の最低制限価格率88.18%と他の案件と比べて、低くなっていることが考えられる。
 
(委員) 90%を超える高入札率の業者が4者あるが、この入札金額でないと割に合わず、積算が厳しいと見てとれるのだが、市側はどのように考えているのか。
 
(事務局) この案件について、下水道の基準に基づいて積算しているため、他の工事と比較して、低く見積もっていることはない。また、4業者の積算担当に問い合わせたところ、積算した結果、採算が取れるラインがこの金額だったとのことである。
 
(委員) 適正な積算で予定価格を算出しているため低く見積もっておらず、厳しいことはないとの説明だが、実際は予定価格の88%から90%で落札するシステムとなっており、その分利益がないため、落札したい業者を厳しい状況に追いこんでいるのではないか。
 
(事務局) 実際に採算が合わないと辞退するため、利益が見込める金額で、応札していると思う。

(委員) それでも厳しいと思う。実際に落札するが、低い応札額であるため、工事の質が下がったり、業者がどこかで無理をしたりすると結果的に損害を受けるのは市民であるので、軽く見ないでほしい。
 
(事務局) 今年度から労務単価が上がっているため、予定価格も上がっている。そういう意味で、市側として、88%から90%の入札率は決して低くなく、むしろ、高いと思っている。また、99%以上の入札率で札を入れる業者や、辞退をする業者も多数あるが、市中心部から離れるほど、そういう傾向がある。費用の上乗せ計算がなされない仕組みになっているため、このような傾向は今後も出てくるのではないか。
 
(委員) このような場合はガソリン代等の経費が上乗せされないため、市中心部から離れると高入札率や辞退が多くなるのは当然であり、積算された予定価格で業者が利益を出せるとは思わないでほしい。これはあくまでも案であるが、離島の工事のために加算される予算があれば、旧町の建設工事のために予算を配分することもあるのではないか。
 
(委員長) この金額で落札した訳だが、品質が悪くなることに関してはチェックをお願いしたい。

 
(3) 平間・東地区4-22号線ほか道路改良その他工事【制限付】
(質疑等特になし)

 (4) 平間・東地区4-30号線道路改良その他工事【制限付】
(質疑等特になし)

 (5) 長崎市消防局消防救急無線デジタル化整備工事【制限付】

(委員) 入札参加申請業者が1者であること、郵便入札であることの理由は何か。

(事務局) 入札参加申請業者が1者であった理由は、全国の自治体において、消防救急無線デジタル化整備工事が進んでいるが、このような案件について施工できる製造元が全国に5社しかなく、その製造元がフル稼働しており、余裕がないためではないかと考えている。また、郵便入札で行った理由は、長崎市で電子入札を行う場合ICカードが必要である。この案件について工事することができる製造元がすべて県外業者であり、ICカードを持っていない業者が多かったため、郵便入札で行った。
 
(委員) この工事は、現在、全国的に行われているとのことだが、積算の方法は各自治体とも統一されているのか。
 
(事務局) デジタル化について総務省で実証実験を行い、その結果により仕様書を作成している。各自治体はその仕様書を基に積算しているため、おおよそ統一していると思われる。
 
(委員) 鉄塔の色についてであるが、目立つ所にあるため、景観等考慮しなければならないと思うのだが、決まっているのか。
 
(事務局) 鉄塔の色は発注段階で決まっていない。これから関係者と協議する。

 
(6)  文教アパート3棟昇降機改修工事【随意契約】

(委員) 日本の業者で外国にある独立系の保守業者がリニューアル改修工事を行っているのは知っているか。

(事務局) 知らなかった。 
 
(委員) 随意契約にした理由で安全性を確保することに関して、独立系の業者も安全性の確保については技術を持っているため、最初から設置したメーカーと随意契約をするのではなく、独立系の業者との競争性も検討した方がよいのではないか。
 
(事務局) 安全性が確保でき、長崎市で工事をやって頂けるところがあれば、今後、参考にしたい。
 

(7)  高砂園A重油タンク取替工事【指名】

(委員) 落札率が高い理由は何か。
 
 (事務局) 予定価格が少額であることと、離島であるため、物を運ぶ定期便が少なく、資材等の運搬に手間がかかるため業者が敬遠されるものと思われる。

(委員) 指名業者が7者で実際に入札に参加しなった業者は2者であるが、予定価格が低いからではないか。

(事務局) 伊王島高島航路の大人8往復分を離島調整費5,690円、海上運搬費216,000円を加えて予定価格を積算しているため、今回のような短期の工事では問題はなかったと考えている。
 
(委員) 離島については加算があるが、それでも離島工事が高落札率であったり、敬遠される業者があるのは、まだ、優遇措置が足りないのではないか。
 
(事務局) 建築課でも不落があったため、部内で協議し、海上運搬費について、離島調整費は廃止し、人・物について見込みで運賃を積算し、最後に領収証を確認して精算するやり方に変更することにした。


3 報告事項

<事務局報告>
○独占禁止法違反に対する指名措置の見直しについて(配布資料)

 三菱電機株式会社が、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行ったとして、平成24年11月22日付で、公正取引委員会より、排除措置命令、課徴金納付命令を受けた案件について、長崎市は三菱電機株式会社に対し、指名停止措置を行わなかった。これは、現行は長崎市建設工事等請負業者指名停止措置要領別表第2の6において「本件の区域外における他の公共機関が発注した工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき」と謳われているが、三菱電機の違反行為が本県区域内か区域外であったのか不明確であったためである。今後は要領別表第2を「本件の区域外における業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき」と改正し、三菱電機と同様の案件が発生した場合には、指名停止措置を行うこととする。

 (委員) 独占禁止法3条または8条に限定しているのは、談合など違反した行為自体が要件なのか、工事契約の相手方として不適当であることが、要件なのか。
 
(事務局) 独占禁止法に違反したら、即指名停止措置をするのではなく、長崎市が契約の相手方として不適当であることの判断をした場合に指名停止措置することとしている。
 

○指名停止措置の運用状況について(資料配布)

(委員) 今回報告があった指名停止に至った業者は工事成績が悪かったとのことだが、主にどういう理由で点数が悪くなるのか。また、点数が悪かった業者には指導等するのか。 
 
(事務局) 完成した工事の出来栄え、施工中の書類提出の不備、不可視の部分の写真がないことや、市側の指示がないと動かない等が挙げられる。指導に関しては、事業担当課長が業者の責任者に対して直接、指導監督することとなっている。


 ○指名停止に至らなかった案件について(資料配布)

(委員) 指名停止に至らなかった理由が、有罪判決を受けたのは経理部長であり、「代表役員等」には該当しないため、指名停止措置を行わなかった件について、経理部長などは法人税法上「みなし役員」とされる場合があるが、みなし役員は適用対象ではないのか。 
 
(事務局) あくまでも肩書で判断しているが、詳細は次回、回答する。
 

【その他】

<次回開催>
平成25年11月13日(水)10時から正午まで。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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