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平成25年度第1回 長崎市入札監視委員会

更新日:2013年10月18日 ページID:024568

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

理財部 契約検査課

会議名

平成25年度第1回 長崎市入札監視委員会

日時

平成25年5月20日(月曜日) 10:00~11:45

場所

長崎市議会 第4会議室

議題

1 平成25年度入札監視委員会(第1回~第4回)の進め方について
2 指名停止の考え方について
 公正取引委員会が三菱電機株式会社に行った排除措置命令に伴う指名停止について
3 審議事項
[上下水道局事業部]
 (1) 現川町(4)汚水管付帯・排水管布設工事【制限付】
 (2) 脇岬減圧槽築造工事【制限付】
 (3) 高浜減圧槽・ポンプ場築造工事【制限付】
[経済局水産農林部]
 (4) 琴海地区農道災害復旧工事【制限付】
[建設局建築部]
 (5) グラバー園動く歩道(1号機)設置工事【制限付】
 (6) 三和中学校特別教室棟解体工事【制限付】
 (7) 深浦アパートK1棟給水管改修工事【随意契約】
4 報告事項
 ○指名停止措置の運用状況について

審議結果

 1 平成25年度入札監視委員会の進め方について
 これまで委員会では抽出案件の審議時間に多くの時間を要し、その他の話題について、協議の時間が取れなかった現状があるので、次回開催分からこれまで各委員の皆様に2案件ずつ合計で 10件の抽出をお願いしていたものを同種案件の絞り込みを行い、抽出議題の審議時間を短縮し、昨年十分な協議ができなかった当委員会の公開・非公開についての審議や予定価格の事前公表・事後公表、その他委員の皆様からのご提案につきましての協議の場を設けたい。

【委員】 テーマについては案のとおりで決定なのか。他のテーマへの変更等できないのか。できるのであればいつの時点で提出すればよいのか。

【事務局】 他のテーマについては、事前に提出していただければ対応は可能である。

(了承)

2 指名停止の考え方について
 公正取引委員会が三菱電機株式会社に行った排除措置命令に伴う指名停止について

◎A委員質問事項
 三菱電機株式会社が自動車メーカー発注の自動車用部品の見積り合せにおいて、公正取引委員会から、昨年11月22日付で参加者が排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このことについて、長崎県、雲仙市、対馬市は指名停止したのに、長崎市はなぜ指名停止しなかったのか。

【経緯】
 平成24年11月22日に公正取引委員会の措置命令があり、これを受け、長崎県が11月28日に指名停止措置したことで、長崎市では初めてその措置を知った。これを受け長崎市は「長崎市建設工事等請負業者指名停止措置要領」に定める基準に基づき検証を行い、11月30日に指名停止を行わないことを決定した。その後九州地方整備局が全国の他の地方整備局とともに、12月21日に三菱電機の指名停止措置をおこなった。

【国と長崎市の指名停止措置の考え方】
 長崎市では違反行為の区域が特定できない場合は、指名停止は困難と考えている。これは、指名停止が不利益を伴う措置となるため、指名停止措置要領を厳格に解釈しているためである。
 国では地域要件はあるが、違反行為の区域が特定できない場合は、指名停止を行うことを確認した。
 参考までに九州の中核市も調べたところ、4市中、2市が指名停止措置を行い、その理由として地域要件を設けていないためとのこと。
 長崎市と同様に地域制限を設け、指名停止を実施していないのは宮崎市だけだった。
 今回の調査で独占禁止法に関係した規定において、指名停止モデルに準拠した自治体は少なく、多くの自治体が地域制限を撤廃していることが分かった。よって、この地域制限については見直したい。
 しかし、三菱電機の事案については、現状の本市の規定で指名停止措置を行うことは適切ではないと考えているため規定を変更した後、違反事案分から適用することが望ましいと考えている。

【委員】 排除措置命令の原文を読むと47都道府県すべてが該当するように解釈できるため、指名停止をしなければならなかったのではないか。

【事務局】 長崎県で違反行為があったかどうか判断しようがなかったため、指名停止措置要領を厳格に解釈し、不利益措置を行わないと決定した。今後は長崎県の規定に合せて、全国水準の指名停止措置を行っていきたい。

【委員】 指名停止しなかったことも重大な案件であるため報告した方がいいのではないか。

【事務局】 今後は指名停止しなかった案件も報告する。


3 審議事項
 (1) 現川町(4)汚水管付帯・配水管布設工事【制限付】

(質疑等特になし)

 (2) 脇岬減圧槽築造工事【制限付】

【委員】 減圧槽築造工事とのことであるが、脇岬から亜熱帯植物園まで、むしろ圧力が高くなっているのではないか。

【事務局】 脇岬に関しては海水浴場まで配水するための減圧槽築造工事であり、亜熱帯植物園に関しては、その上から植物園にかけて配水する減圧槽築造工事である。 

【委員】 合併前、減圧槽はなかったのか。

【事務局】 合併前は河川や地下水を水源として、各集落で浄水場を造り、給水していた。今後は旧町に38か所ある浄水場を統廃合し、旧長崎市から配水していくことになる。

【委員】 統廃合した方が、今後の維持費も節約になるのか。

【事務局】 工事により一時的に費用がかさむが、国の補助金や合併特例債を活用し建設している。維持費に関しては浄水施設を統廃合していくので、かなりの減額になるはずである。

 (3) 高浜減圧槽・ポンプ場築造工事 【制限付】

【委員】 上記脇岬減圧槽築造工事と工事内容が違うにも関わらず、複数の業者が同じ入札率で入札しているが、予定価格の事前公表があまり良い方向に働いていないのではないか。 

【事務局】 業者が同じ入札率で入れた方が、落札しやすいと考えているのではないかと分析している。現在、最低制限価格は88%から90%の変動価格を設けており、また経済対策で引き上げている。このことから業者にとっても採算がとれると判断し、確率的にどちらか落札できたらと考え、入札をするという現象が起きているのではないかと推測する。

【委員】 私が業者だったら、おそらく積算せずに当てにいくと思うが。 

【事務局】 一定金額以下になり、採算が取れないと判断したら札を入れない業者が出てくる。特に工事が集中する10月、11月、12月に多い傾向がある。よって積算はどの業者もされているものと判断する。長崎市では4回までしか落札できないという回数制限があるので、できるだけ採算がとれる良い案件に応札していると考えており、積算をしているはずである。

【委員長】 この案件については11月に予定している、予定価格の事前公表・事後公表のテーマとして検討すべきであると思われる。工事の内容が違うのに同じ率での入札は事務局が考えているものとは違うと思う。 

【事務局】 脇岬減圧槽築造工事と高浜減圧槽・ポンプ場築造工事を比較した場合、築造したブロックの面積と配管を含めているかいないかの違いしかなく、工事の内容としては、ほぼ同じである。

【委員】 その場合に同じ入札率はありえるのか。 

【事務局】 業者の見積りの違いがでたと理解している。また、脇岬の工事には応札して、高浜の工事を辞退した業者に問い合わせたところ、脇岬の工事に関しては工事がし易く、高浜の工事は施工性が悪いためと判断したとのこと。よって、業者は現場をみて、積算をし、採算が取れるかどうかを判断されていると思う。

【委員】 企業が原価を算定しないのはあり得ない。トータル的に資金繰り等の問題で入札するかしないかを判断している。しかし、現在のシステムでは89%前後でしか落札しようがないため、数字であげてきているのではないか。

【事務局】 最低価格を引き上げているため、業者は収益がとれると判断している。なぜ、同率なのかという議論については、業者がどの率で入札したら落札できるのかと計算や研究をされているためと判断している。

【委員長】 本件については再度、議論していただく案件であると判断する。 

 (4) 琴海地区農道災害復旧工事【制限付】

【委員】 入札に参加する者に必要な資格に関する事項において総合数値の範囲が定められていない理由はどうしてか。また、指名競争入札でもよかったのではないか。

【事務局】 通常、一般競争入札については、金額帯によって総合数値の範囲を定めており、それに基づいて発注している。ただし、今回の工事は1月入札を行ったが、災害復旧工事であり、年度内の完成が必須だった。よって、より確実に落札していただくという考えから、総合数値を除外して、全ての土木一式工事に登録されている業者を入札参加条件とした。
 また、指名競争入札に関しては、設定金額が1千万円以下の旧町区域内の工事について、旧町の業者を経済対策の観点から指名する場合もあるが、今回の工事に関しては指名しても辞退する業者が多い可能性が高かったため、一般競争入札により発注を行ったものである。

 (5) グラバー園動く歩道(1号機)設置工事【制限付】

【委員】 2者の入札参加申請がなされたが、1者が辞退された理由はどうしてか。

【事務局】 辞退した業者に問い合わせたところ、機械の製作に時間を要し、この工事については工期に間に合いそうにないとの判断で辞退したとのことだった。

【委員】 総合数値について何点が満点になるのか、どれくらいが高いことになるのか。

【事務局】 建設業法に規定されている経営事項審査を受けることにより点数がつく。最高点は2300点程度で市外業者が持っており、市内業者はそれよりもかなり低い点数が実態である。

【委員】 機械を製作することが、そんなに難しいということがあるのか。A社のような大手でもそういうことがあるのか。事前に応札できるということで申し込まれたのではないか。

【事務局】 見積を徴取した時点では角度の問題で製作できないとのことで見積を辞退されたが、その後、社内で実績があることがわかり、参加表明。しかしながら、結果的に採算ラインに乗らないため辞退した。また、入札にかかる設計にあたっては、見積を徴取した業者の工程や納期を考慮し、設計したもので、この時点で間に合わないと判断されたと思われる。

【委員】 工事の中身を教えてもらいたい。

【事務局】 現在使用している歩道を全面撤去して新しく機械を備え付ける内容となっている。

【委員】 現在使用しているものは、どこのメーカーを設置したのか。 

【事務局】 B社である。 

【委員】 B社は今回、参加されなかったのか。 

【事務局】 以前使用していたゴムべント式は現在、どの製造メーカーも撤退しており、パレット式を採用した。B社にはパレット式が無いため、参加されなかった。

 (6) 三和中学校特別教室棟解体工事【制限付】

【委員】 参加業者が多いが理由はどうしてか。

【事務局】 解体工事だが、建築工事と比べて応札率が高い業種である。この案件が2月ということもあり、業者の手持ち工事等がひと段落していたと推測する。 

 (7) 深浦アパートK1棟給水管改修工事【随意契約】

【委員】 随意契約したC社は、はじめに制限付一般競争入札で応札した2者のうち1者か。 

【事務局】 違う。

【委員】 2者とも同日落札が無かったら、 89%前後で落札されていたと思うが、その点が不公平に思える。例えばこのような事例が起きた場合は例外的に同日落札があっても、入札をする等、考えはないのか。 

【事務局】 現時点で同日落札制限を事後に解除することはない。工事発注件数が多くなり、不調、不落が多くでる傾向の場合は、事前の解除はありえる。

【委員】 工事の内容だが、築40年で配管を改修するだけで住むことはできるのか。 

【事務局】 60年が寿命と考えられているため、あと20年は住むことができると判断している。 

【委員】 水圧は問題ないのか。 

【事務局】 水圧の計算をして、その数値がクリアされているので問題はない。

【委員】 年度内完成のため、随意契約とのことだが、年度をまたぐことはできなかったのか。 

【事務局】 赤水の付着等で入居者の生活に著しい影響があるため、年度内に改修することを入居者と約束しており、競争入札にすると間に合わないとの理由から随意契約とした。 

4 報告事項

<事務局報告>
 指名停止措置の運用状況ついて

<次回開催>
 平成25年8月21日

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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