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更新日:2013年3月1日 ページID:006783
総務局総務部総務課
平成24年度第1回長崎市個人情報保護審議会
平成24年7月17日(火曜日)午後3時~午後4時15分
長崎市議会第1会議室
(1)諮問第26号「上下水道局の支払データの受け渡し方法の変更について」
内容
上下水道局における債権者(個人及び法人)への支払データについて、外部の電子計算機と直結し、データ伝送を行うことが、長崎市個人情報保護条例(以下、「条例」という。)第7条第2項第2号の趣旨に相当するかを諮問したもの。
(2)諮問第27号「不法投棄監視カメラの設置及び運用に伴う個人情報の収集について」
内容
不法投棄監視カメラシステムの記録画像からの個人特定作業に伴う本人以外からの個人情報の収集が条例第4条第2項第7号の趣旨に相当するかを諮問したもの。
諮問第26号及び諮問第27号について実施機関からの説明を受け、質疑を行った。(質疑については、3のとおり。)諮問内容を承認し、答申案の審議を行い、審議の結果、語句の修正の確認は会長に一任し答申を決定した。
1.外部の電子計算機との直結による支払データの伝送について
委員
件数としてどれくらいあるのか。
実施機関
毎週約300件あり、ほとんどが法人だがそのうち個人に関するものが約5~6件ある。月換算では全体で約1,200件、そのうち個人に関するものが約30件程度である。
委員
電子直結をするとのことだが、データを伝送後、十八銀行の内部での手続きはあるのか。紙ベースでなければデータの改ざんが起こる可能性があるのではないか。その点を確認したい。
実施機関
現在でもフロッピーディスクでデータを渡しており、データに直接手を加えるということは想定していない。
委員
例えば、過誤払いが生じた場合など紙ベースであれば残るが、データベースになると後に残らないため、その点が明らかになるシステムになっているのかどうか心配である。
実施機関
データを作った側と受け取った側の双方でデータは持っており、付け合せは可能になっている。
委員
なぜ、十八銀行だけで親和銀行は入っていないのか。
実施機関
親和銀行にも同じように、現在、支払事務についてフロッピーディスクを渡しているが、二社に頼んだ場合、経費がかかるため口座振替については十八銀行に集約しようと考えている。
委員
もっと早くやっておくべきことであったのではないか。
委員
上下水道局だけでなく市役所全体の支払いはどうなっているのか。
事務局
回線使用料や専用端末によりデータを転送するシステムの作成等の問題があり、現在は金融機関へのフロッピーディスクでの受け渡しが主流である。
委員
上下水道局が初めてになるのか。
事務局
コンビニエンスストアにおいて収納されたデータの転送は回線により受けているが、支払事務というのは初めてである。
2.個人特定作業に伴う本人以外からの個人情報の収集について
委員
なぜ不法投棄をするのか。
実施機関
まず、個人にしても事業者にしても費用がかかるということである。個人については、例えば、特定の家電は家電リサイクル法により、リサイクルをしてもらうために処理事業者への支払い費用が必要になる。事業者の廃棄物処理は排出者である事業者の責任になるが、産業廃棄物処理等については一般廃棄物と比べコストがかかるため不法投棄をしている事業者もいる。
委員
不法投棄箇所数が56か所ある中で8か所のみカメラをとりつける理由を教えていただきたい。
実施機関
予算があればすべての場所に設置をしたいと考えているが、それはできないため、ダムや水源の上流など、生活環境の保全上重要とされる場所に絞って設置する予定である。一定の効果がみられればカメラの設置場所の変更も考えている。
委員
これまで不法投棄者について外部への照会を行った事例はあるのか。これまででも不法投棄者を特定できる事例があったのではないか。指導や警察への告訴や告発を行う意思があるのか。
実施機関
例えば、放置自動車のナンバーが分かるものについては陸運局に照会をしている。また、不法投棄物から手がかりを探すというケースはある。
委員
その際に指導は行っているのか。
実施機関
不法投棄者に指導及び撤去の依頼を行っている。所持者がわからない場合には土地の所有者に撤去をお願いしている。
委員
今回策定する不法投棄監視カメラシステムの設置及び運用に関する要綱案では画像の保存期間が一か月としてあるが、不法投棄者の特定や犯罪捜査のためには短いのではないか。二か月ほど保存してもよいのではないか。
実施機関
現在、長崎市内の施設に設置している防犯カメラの標準保存期間である一か月の期間に定めた。原則として一か月であるが、警察への情報提供を行ったときなどを考えて要綱の第6条第4号に必要と認める期間に限って延長を行うことができるとしている。
委員
今回の諮問は記録画像から個人を特定するために、本人以外から個人情報を収集してよいかという諮問で、監視カメラを設置してよいかという諮問ではないという理解でよいか。
実施機関
そのように考えている。
委員
要綱の第6条第3号には「不法投棄の原因者の特定につながる画像又はその他犯罪に関連する恐れのある画像以外のものは、速やかに消去しなければならない」となっている。しかし、同第7条では回収した画像は「不法投棄を防止するためのみ」に用いるとなっている。「その他犯罪に関連する恐れのある画像」についてはどのように取り扱うのか。
実施機関
警察や捜査機関などからの不法投棄とは別の事件の照会があった場合を想定している。
委員
近隣住民からの照会を行う際に記録画像を見せるのか。
実施機関
付近の住民に見せることで分かるケースもあると思われるため、基本的に見てもらうことになる。
委員
要綱の中の第6条第5号や第7条の「管理責任者が必要と認める場合」とはどういう場合を想定しているのか。
実施機関
照会作業や不法投棄者の特定の工程の中で、どうしても必要であると認められるときはこの限りではないという趣旨である。
委員
土地所有者等の同意を得ることとなっているが、映像を撮られる場所の土地所有者を含んでいるという理解でよいか。
実施機関
基本的には設置する場所の土地の所有者、占有者、又は管理者を想定している。撮られる場所の土地所有者の同意という意味ではない。
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